第77:78条 第七十七条及び第七十八条
第七十七条及び第七十八条削除
第82:83条 第八十二条及び第八十三条
第八十二条及び第八十三条削除
第93:94条 第九十三条及び第九十四条
第九十三条及び第九十四条削除
第98:109条 第九十八条から第百九条まで
第九十八条から第百九条まで削除
第1条 (参事官)
(参事官)第一条総務部に、参事官三人を置く。2参事官は、命を受けて、海上保安庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を総括整理する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、第十条から第十三条まで、第三十九条から第四十三条まで、第七十九条第一項、第八十一条から第八十四条まで、附則第五条から第十五条までの規定並びに附則第十六条から第十九条までの改正規定は法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (総務部に置く課等)
(総務部に置く課等)第二条総務部に、次の四課並びに教育訓練管理官、主計管理官、国際戦略官及び危機管理官それぞれ一人を置く。政務課秘書課人事課情報通信課
第3条 (政務課の所掌事務)
(政務課の所掌事務)第三条政務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一長官の官印及び庁印の保管に関すること。二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。三法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。四海上保安庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。五海上保安庁の機構に関すること。六海上保安庁の行政の考査に関すること。七海上保安庁の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。八広報に関すること。九海上保安庁の保有する情報の公開に関すること。十海上保安庁の保有する個人情報の保護に関すること。十一海上保安庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。十二海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること(装備技術部の所掌に属するものを除く。)。十三国立国会図書館支部海上保安庁図書館に関すること。十四留置業務に関すること。十五海上保安庁の所掌に係る犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第二項に規定する犯罪被害者等をいう。以下同じ。)の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。十六海上保安庁の事務能率の増進に関すること。十七海上保安庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。十八前各号に掲げるもののほか、海上保安庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第4条 (秘書課の所掌事務)
(秘書課の所掌事務)第四条秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二本庁の職員の給与の支給に関すること。三海上保安庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。四本庁の職員に貸与する宿舎に関すること(装備技術部の所掌に属するものを除く。)。五儀式に関すること。六恩給に関する連絡事務に関すること。七庁内の管理に関すること。八海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関すること。
第5条 (人事課の所掌事務)
(人事課の所掌事務)第五条人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海上保安庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(秘書課及び教育訓練管理官の所掌に属するものを除く。)。二海上保安庁の定員に関すること。三表彰に関すること。
第6条 (情報通信課の所掌事務)
(情報通信課の所掌事務)第六条情報通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海上保安庁の使用する情報通信システムの整備及び管理に関すること。二海上保安庁の所掌事務に関する情報の管理に関する事務の総括に関すること。
第7条 第七条
第七条削除
第8条 (教育訓練管理官の職務)
(教育訓練管理官の職務)第八条教育訓練管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一海上保安庁の職員の教養及び訓練に関すること。二海上保安官採用試験(採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)別表備考第一号タに規定する海上保安官採用試験をいう。)に関すること。三海上保安大学校及び海上保安学校における学生採用試験に関すること。四海上保安大学校及び海上保安学校における海上保安庁の職員以外の者に対する教育及び訓練に関すること。五海上保安庁の所掌に係る国際協力に関する事務のうち、教育及び訓練に関する事務の総括に関すること。
第9条 (主計管理官の職務)
(主計管理官の職務)第九条主計管理官は、海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算並びに会計の監査に関する事務をつかさどる。
第10条 (国際戦略官の職務)
(国際戦略官の職務)第十条国際戦略官は、次に掲げる事務をつかさどる。一海上保安庁の所掌事務に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。二海上保安庁の所掌に係る国際協力に関する事務の総括に関すること(教育訓練管理官の所掌に属するものを除く。)。三外国における海上保安に関する業務に関する調査及び資料の収集に関すること。
第10_2条 (危機管理官の職務)
(危機管理官の職務)第十条の二危機管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づき海上保安庁が行う国際平和協力業務及び委託を受けて実施する輸送に関する事務の総括に関すること。二海上保安庁の所掌に係る危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。第三十九条第五項において同じ。)に関する事務の総括に関すること。
第11条 (装備技術部に置く課)
(装備技術部に置く課)第十一条装備技術部に、次の四課を置く。管理課施設補給課船舶課航空機課
第12条 (管理課の所掌事務)
(管理課の所掌事務)第十二条管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一装備技術部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二海上保安庁の使用する船舶、航空機その他の装備(情報通信システムを除く。以下単に「装備」という。)に関する整備計画の調整に関すること。三海上保安庁の装備に関する技術的事項の総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。四前三号に掲げるもののほか、装備技術部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第13条 (施設補給課の所掌事務)
(施設補給課の所掌事務)第十三条施設補給課は、次に掲げる事務をつかさどる。一物品の検収に関すること。二海上保安庁所属の国有財産の管理及び処分に関すること。三海上保安庁所属の施設の新設及び改廃の計画に関すること。四海上保安庁所属の物品の管理に関すること。
第14条 (船舶課の所掌事務)
(船舶課の所掌事務)第十四条船舶課は、海上保安庁の使用する船舶の建造及び維持に関する事務をつかさどる。
第15条 (航空機課の所掌事務)
(航空機課の所掌事務)第十五条航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海上保安庁の使用する航空機の建造及び維持に関すること。二海上保安庁の使用する航空機の基地の整備に関すること。
第16条 (警備救難部に置く課)
(警備救難部に置く課)第十六条警備救難部に、次の七課を置く。管理課刑事課国際刑事課警備課警備情報課救難課環境防災課
第17条 (管理課の所掌事務)
(管理課の所掌事務)第十七条管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一警備救難部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。三海上保安庁の使用する通信施設の運用に関すること。四警備救難の業務に使用する物品の整備計画に関すること。五警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の運航技術に関すること。六前各号に掲げるもののほか、警備救難部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第18条 (刑事課の所掌事務)
(刑事課の所掌事務)第十八条刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海上における法令の違反の防止に関すること(国際刑事課の所掌に属するものを除く。)。二海上における犯罪の捜査の基本に関すること。三海上における犯罪の捜査及びこれに係る犯人又は被疑者の逮捕並びに犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(国際刑事課、警備課及び警備情報課の所掌に属するものを除く。)。四海上における犯罪の鑑識及び統計に関すること。五警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。
第19条 (国際刑事課の所掌事務)
(国際刑事課の所掌事務)第十九条国際刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海上における次に掲げる法令の違反の防止に関すること。イ関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)ロ大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)ハ外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)ニ覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)ホ出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)ヘ麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)ト武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)チあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)リ銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)ヌ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)ル国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)ヲ海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成二十五年法律第七十五号)二海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の規定による特定警備に関する監督に関すること(小銃の使用及び同法第十九条の規定による入港時の確認に関することに限る。)。三海賊行為(海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条に規定する海賊行為及び海洋法に関する国際連合条約第百一条に規定する海賊行為(船舶に対するものに限る。)をいう。以下同じ。)の防止に関すること。四第一号に掲げる法令に規定する犯罪のうち海上におけるもの及び海賊行為に係る犯罪の捜査並びにこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。五第一号に掲げる法令に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。六国際捜査共助に関すること。
第20条 (警備課の所掌事務)
(警備課の所掌事務)第二十条警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。二次に掲げる法令に規定する犯罪のうち、海上におけるものの捜査及びこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。イ刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章及び第三章ロ破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)ハ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条から第八条までニ日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)三前号に掲げる法令に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。四前三号に掲げるもののほか、海上における人命及び財産の保護並びに公共の秩序の維持に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
第21条 (警備情報課の所掌事務)
(警備情報課の所掌事務)第二十一条警備情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。一警備情報の収集、分析その他の調査及び警備情報の管理に関すること。二テロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。以下同じ。)その他の我が国の公安を害する活動に関する犯罪であって、外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るもののうち、海上におけるものの捜査及びこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること。三前号に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること。
第22条 (救難課の所掌事務)
(救難課の所掌事務)第二十二条救難課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること(環境防災課の所掌に属するものを除く。)。二遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。三海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。
第23条 (環境防災課の所掌事務)
(環境防災課の所掌事務)第二十三条環境防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海上における危険物の荷役に伴う災害の発生の防止に関すること。二海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。三前二号に掲げるもののほか、海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上における災害の防止に関すること。
第24条 (海洋情報部に置く課)
(海洋情報部に置く課)第二十四条海洋情報部に、次の六課を置く。企画課技術・国際課沿岸調査課大洋調査課情報管理課情報利用推進課
第25条 (企画課の所掌事務)
(企画課の所掌事務)第二十五条企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海洋情報部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二海洋情報業務(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百五十条第一号から第三号までに掲げる事務をいう。以下同じ。)の実施に関する計画及び監査に関すること。三海洋情報業務に関する重要事項についての企画及び立案に関すること(技術・国際課の所掌に属するものを除く。)。四海洋情報業務に使用する船舶の整備計画及び運用に関すること。五前各号に掲げるもののほか、海洋情報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第26条 (技術・国際課の所掌事務)
(技術・国際課の所掌事務)第二十六条技術・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海洋情報業務に関する重要事項のうち技術に関するものについての企画及び立案に関すること。二海洋情報業務に関する調査及び研究に関すること。三海洋情報業務に関する技術の改善に関すること。四水路測量の許可に関すること。五海洋情報業務に関する国際協力の実施に関すること。六海洋情報業務に関する国際機関及び外国の政府機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること(情報利用推進課の所掌に属するものを除く。)。
第27条 (沿岸調査課の所掌事務)
(沿岸調査課の所掌事務)第二十七条沿岸調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一沿岸における水路の測量に関すること(技術・国際課の所掌に属するものを除く。)。二沿岸における海象の観測に関すること。
第28条 (大洋調査課の所掌事務)
(大洋調査課の所掌事務)第二十八条大洋調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一大陸棚の範囲の確定、開発、保全、利用及び管理に資するための地形、地質構造その他の形質に関する測量に関すること。二前号に掲げるもののほか、水路の測量に関すること(技術・国際課及び沿岸調査課の所掌に属するものを除く。)。三海象の観測に関すること(沿岸調査課の所掌に属するものを除く。)。四水路の測量及び海象の観測に関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。
第29条 (情報管理課の所掌事務)
(情報管理課の所掌事務)第二十九条情報管理課は、海洋情報業務に関する情報及びこれに関連する海洋に関する情報の収集、整理及び保管に関する事務をつかさどる。
第30条 (情報利用推進課の所掌事務)
(情報利用推進課の所掌事務)第三十条情報利用推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。二水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。三前二号に掲げるもののほか、海洋情報業務に関する情報及びこれに関連する海洋に関する情報の提供に関すること。四海洋情報業務に関する国際間の情報の交換に関すること。2国際機関における決議、勧告その他の決定により海洋情報業務に関する国際間の情報の交換に関する事務を行う場合には、情報利用推進課は日本海洋データセンターという名称を、情報利用推進課長は日本海洋データセンター所長という名称を用いることができる。
第31条 (交通部に置く課)
(交通部に置く課)第三十一条交通部に、次の四課を置く。企画課航行安全課安全対策課整備課
第32条 (企画課の所掌事務)
(企画課の所掌事務)第三十二条企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一交通部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二海上交通業務(国土交通省組織令第二百五十一条第一号から第十二号までに掲げる事務をいう。以下同じ。)に関する重要事項についての企画及び立案に関すること。三海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)に基づく業務を実施するための管制信号所及び港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく業務を実施するための信号所(以下「管制信号所等」という。)の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。四灯台その他の航路標識の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。五灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。六灯台その他の航路標識(レーダー、通信施設その他の施設及びこれらの附属の設備により船舶交通に関する情報の収集及び提供を行う電波標識(以下「船舶通航信号所」という。)及びディファレンシャル方式によりグローバルポジショニングシステムの位置誤差を補正する電波標識(以下「ディファレンシャルGPS」という。)を除く。)の運用に関すること。七海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。八前各号に掲げるもののほか、交通部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第32_2条 (航行安全課の所掌事務)
(航行安全課の所掌事務)第三十二条の二航行安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。一船舶交通の障害の除去に関すること。二海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害の除去又は海域にある爆発物件等の引揚げ若しくは解撤を行うものの監督に関すること。三航法及び船舶交通に関する信号に関すること。四港則に関すること(警備救難部の所掌に属するものを除く。)。五船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。六管制信号所等の整備計画に関すること。七武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第十四条第一項の規定による船舶の航行制限に関すること。八船舶交通の安全のために必要な事項の通報(船舶通航信号所により行うものに限る。)に関すること。九船舶通航信号所の整備計画に関すること。十船舶通航信号所の運用に関すること。十一前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関すること。
第33条 (安全対策課の所掌事務)
(安全対策課の所掌事務)第三十三条安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。二海難及びその防止に関する試験及び研究に関すること。三海難防止に関する計画に関すること。四海難防止その他海上における船舶交通の安全についての啓発に関すること。五船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること(海洋情報部及び航行安全課の所掌に属するものを除く。)。六ディファレンシャルGPSの運用に関すること。七灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。
第34条 (整備課の所掌事務)
(整備課の所掌事務)第三十四条整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一管制信号所等の建設及び保守に関すること(企画課及び航行安全課の所掌に属するものを除く。)。二灯台その他の航路標識の建設及び保守に関すること(企画課及び航行安全課の所掌に属するものを除く。)。三灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。四灯台その他の航路標識及びその業務用の船舶に使用する物品の整備計画に関すること。五灯台その他の航路標識の業務用の船舶の整備計画及び運用に関すること。
第35条 (海上保安試験研究センター)
(海上保安試験研究センター)第三十五条総務部に、海上保安試験研究センターを置く。2海上保安試験研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。一海上保安の業務に使用する機器及び資材に関する試験及び研究並びにこれらの機器及び資材の製作及び修理に関すること。二海上における犯罪の科学捜査についての試験及び研究並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。三海洋の汚染状況の監視及び調査のために行う油その他の海洋の汚染の原因となる物質の分析及び水質の検査、海洋の汚染の防除のために使用する資材及び薬剤の試験並びにこれらに係る研究に関すること。3海上保安試験研究センターに、所長を置く。
第35_2条 (政策評価広報室及び予算執行管理室並びに海上保安企画官、企画調整官、海上保安新技術活用推進官及び警務管理官)
(政策評価広報室及び予算執行管理室並びに海上保安企画官、企画調整官、海上保安新技術活用推進官及び警務管理官)第三十五条の二政務課に、政策評価広報室及び予算執行管理室並びに海上保安企画官、企画調整官、海上保安新技術活用推進官及び警務管理官それぞれ一人を置く。2政策評価広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。一広報に関すること。二海上保安庁の保有する情報の公開に関すること。三海上保安庁の保有する個人情報の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)に基づく開示、訂正及び利用停止に関すること。四海上保安庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。3政策評価広報室に、室長を置く。4予算執行管理室は、海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の会計に関する事務(装備技術部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。5予算執行管理室に、室長を置く。6海上保安企画官は、命を受けて、政務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。7企画調整官は、命を受けて、政務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。8海上保安新技術活用推進官は、命を受けて、海上保安庁の所掌事務に関する新技術の活用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。9警務管理官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。一留置業務に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。二海上保安庁の所掌に係る犯罪被害者等の権利利益の保護に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。三被疑者取調べの監査に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
第36条 (福利厚生調整官)
(福利厚生調整官)第三十六条秘書課に、福利厚生調整官一人を置く。2福利厚生調整官は、命を受けて、海上保安庁の職員の福利厚生に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第37条 (人事企画官及び人事企画調整官)
(人事企画官及び人事企画調整官)第三十七条人事課に、人事企画官及び人事企画調整官それぞれ一人を置く。2人事企画官は、命を受けて、海上保安庁の職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。3人事企画調整官は、命を受けて、海上保安庁の職員の人事管理に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第38条 (システム整備室、システム管理室及びサイバー対策室並びに情報通信企画調整官及びデジタル技術活用推進官)
(システム整備室、システム管理室及びサイバー対策室並びに情報通信企画調整官及びデジタル技術活用推進官)第三十八条情報通信課に、システム整備室、システム管理室及びサイバー対策室並びに情報通信企画調整官及びデジタル技術活用推進官それぞれ一人を置く。2システム整備室は、海上保安庁の使用する情報通信システムの整備の実施に関する事務をつかさどる。3システム整備室に、室長を置く。4システム管理室は、海上保安庁の使用する情報通信システムの管理の実施に関する事務(サイバー対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。5システム管理室に、室長を置く。6サイバー対策室は、海上保安庁の使用する情報通信システムの安全の確保に関する事務をつかさどる。7サイバー対策室に、室長を置く。8情報通信企画調整官は、命を受けて、情報通信課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。9デジタル技術活用推進官は、命を受けて、情報通信課の所掌事務に係るデジタル技術の活用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第39条 (国際教育訓練調整官、海上保安渉外官、海上保安国際協力推進官及び危機管理調整官)
(国際教育訓練調整官、海上保安渉外官、海上保安国際協力推進官及び危機管理調整官)第三十九条総務部に、国際教育訓練調整官、海上保安渉外官、海上保安国際協力推進官及び危機管理調整官それぞれ一人を置く。2国際教育訓練調整官は、教育訓練管理官のつかさどる職務のうち国際協力に係るものを助ける。3海上保安渉外官は、命を受けて、国際戦略官のつかさどる職務のうち国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に係るもの並びに外国における海上保安に関する業務に関する調査及び資料の収集に係るものを助ける。4海上保安国際協力推進官は、命を受けて、国際戦略官のつかさどる職務のうち国際協力に係るものを助ける。5危機管理調整官は、命を受けて、危機管理官のつかさどる職務のうち危機管理に係るものを助ける。
第40条 (支援業務企画官)
(支援業務企画官)第四十条施設補給課に、支援業務企画官一人を置く。2支援業務企画官は、命を受けて、海上保安庁所属の施設及び物品の整備、補給等に係る地方支分部局に対する支援に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第41条 (船舶整備企画室及び首席船舶工務官)
(船舶整備企画室及び首席船舶工務官)第四十一条船舶課に、船舶整備企画室及び首席船舶工務官一人を置く。2船舶整備企画室は、海上保安庁の使用する船舶の維持に関する企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(首席船舶工務官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。3船舶整備企画室に、室長を置く。4首席船舶工務官は、海上保安庁の使用する船舶の建造及び維持に関する技術的事項の調査及び研究、設計並びに工事の実施に関する事務をつかさどる。
第42条 (航空機整備管理室及び航空機技術調整官)
(航空機整備管理室及び航空機技術調整官)第四十二条航空機課に、航空機整備管理室及び航空機技術調整官一人を置く。2航空機整備管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一海上保安庁の使用する航空機の維持に関する技術的事項の調査、調整及び指導に関すること。二海上保安庁以外の者に委託して行う海上保安庁の使用する航空機の維持に関すること。三海上保安庁の使用する航空機の部品の管理に関すること。3航空機整備管理室に、室長を置く。4航空機技術調整官は、海上保安庁の使用する航空機の建造に関する技術的事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第43条 (航空業務管理室及び運用司令センター並びに海洋監視企画官及び国際業務企画官)
(航空業務管理室及び運用司令センター並びに海洋監視企画官及び国際業務企画官)第四十三条管理課に、航空業務管理室及び運用司令センター並びに海洋監視企画官及び国際業務企画官それぞれ一人を置く。2航空業務管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一警備救難の業務に使用する航空機の整備計画に関すること。二警備救難の業務に使用する航空機の運用に関する記録の作成及び保管に関すること。三警備救難の業務に使用する航空機の基地及び担任区域の指定その他基本的運用計画に関すること。四警備救難の業務に使用する航空機の運航技術に関すること。3航空業務管理室に、室長を置く。4運用司令センターは、次に掲げる事務をつかさどる。一事案の発生時における警備救難の業務に使用する船舶及び航空機に対する指示、関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の初動措置に関すること。二警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の運用の調整に関すること。三通信の監査及び統制並びに実施に関すること。5運用司令センターに、所長を置く。6海洋監視企画官は、命を受けて、警備救難部の所掌事務に係る海洋監視に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。7国際業務企画官は、命を受けて、警備救難部の所掌事務に係る国際関係事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第44条 (外国人漁業対策室)
(外国人漁業対策室)第四十四条刑事課に、外国人漁業対策室を置く。2外国人漁業対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一海上における次に掲げる法令の違反の防止に関すること。イ外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)ロ排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)二海上における前号に掲げる法令に規定する犯罪の捜査及びこれに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。3外国人漁業対策室に、室長を置く。
第45条 (海賊対策室)
(海賊対策室)第四十五条国際刑事課に、海賊対策室を置く。2海賊対策室は、国際刑事課の所掌事務に係る海賊行為に関する事務及び当該事務に関する外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。3海賊対策室に、室長を置く。
第46条 (領海警備対策室及び特殊警備対策室並びに警備企画官)
(領海警備対策室及び特殊警備対策室並びに警備企画官)第四十六条警備課に、領海警備対策室及び特殊警備対策室並びに警備企画官一人を置く。2領海警備対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。二前号に掲げるもののほか、警備課の所掌事務に係る海上における人命及び財産の保護並びに公共の秩序の維持に関する事務のうち領海及びその周辺海域に係る政治上その他の主義主張に基づく活動に関すること(特殊警備対策室の所掌に属するものを除く。)。3領海警備対策室に、室長を置く。4特殊警備対策室は、警備課の所掌事務に係る海上における人命及び財産の保護並びに公共の秩序の維持に関する事務のうち、人の生命、身体又は財産に対する危害の程度が大きい武器が使用され、又は使用されるおそれのある事態への高度の知識及び技術を活用した対処に関する事務をつかさどる。5特殊警備対策室に、室長を置く。6警備企画官は、命を受けて、警備課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第46_2条 (警備情報調整官及び船舶動静情報調整官)
(警備情報調整官及び船舶動静情報調整官)第四十六条の二警備情報課に、警備情報調整官及び船舶動静情報調整官それぞれ一人を置く。2警備情報調整官は、命を受けて、警備情報の収集、分析その他の調査及び警備情報の管理に関する重要事項についての調整に関する事務(船舶動静情報調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。3船舶動静情報調整官は、命を受けて、警備情報のうち船舶の動静に関するもの(以下この条において「船舶動静情報」という。)の収集、分析その他の調査及び船舶動静情報の管理に関する重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。
第47条 (海浜事故対策官)
(海浜事故対策官)第四十七条救難課に、海浜事故対策官一人を置く。2海浜事故対策官は、次に掲げる事務をつかさどる。一海浜における小型船舶に係る海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。二海上保安庁以外の者で海浜において人命並びに小型船舶に係る積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。
第48条 (国際海洋汚染対策官及び防災対策官)
(国際海洋汚染対策官及び防災対策官)第四十八条環境防災課に、国際海洋汚染対策官及び防災対策官それぞれ一人を置く。2国際海洋汚染対策官は、次に掲げる事務をつかさどる。一外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等の制度に関する企画及び立案に関すること。二海洋汚染等の防止に関する事務(海洋汚染等の防除に関するものを除く。)に関する国際協力の実施に関すること。三海洋汚染等及び海上における災害の防止に関する国際関係事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。3防災対策官は、海上における災害の防止に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(国際海洋汚染対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第49条 (海洋情報企画官及び海洋情報調整官)
(海洋情報企画官及び海洋情報調整官)第四十九条企画課に、海洋情報企画官及び海洋情報調整官それぞれ一人を置く。2海洋情報企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。3海洋情報調整官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第49_2条 (海洋研究室及び国際業務室並びに海洋情報渉外官、地震調査官及び火山調査官)
(海洋研究室及び国際業務室並びに海洋情報渉外官、地震調査官及び火山調査官)第四十九条の二技術・国際課に、海洋研究室及び国際業務室並びに海洋情報渉外官、地震調査官及び火山調査官それぞれ一人を置く。2海洋研究室は、海洋情報業務に関する調査及び研究に関する事務をつかさどる。3海洋研究室に、室長を置く。4国際業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。一海洋情報業務に関する国際協力の実施に関すること。二海洋情報業務に関する国際機関及び外国の政府機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること(海洋情報渉外官及び情報利用推進課の所掌に属するものを除く。)。5国際業務室に、室長を置く。6海洋情報渉外官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項についての国際機関及び外国の政府機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(情報利用推進課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。7地震調査官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項のうち地震に関するものについての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。8火山調査官は、命を受けて、海洋情報業務に関する重要事項のうち火山現象に関するものについての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第50条 (海洋防災調査室)
(海洋防災調査室)第五十条沿岸調査課に、海洋防災調査室を置く。2海洋防災調査室は、地震、火山現象及び津波による船舶に対する被害の防止に資するための沿岸における水路の測量に関する事務をつかさどる。3海洋防災調査室に、室長を置く。
第51条 (海洋情報管理官、海洋情報分析調整官及び大陸棚情報管理官)
(海洋情報管理官、海洋情報分析調整官及び大陸棚情報管理官)第五十一条情報管理課に、海洋情報管理官、海洋情報分析調整官及び大陸棚情報管理官それぞれ一人を置く。2海洋情報管理官は、命を受けて、海洋情報業務に関する情報及びこれに関する海洋に関する情報の収集、整理及び保管に関する特定事項についての企画及び立案に関する事務(海洋情報分析調整官及び大陸棚情報管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。3海洋情報分析調整官は、命を受けて、海洋情報業務に関する情報及びこれに関する海洋に関する情報の収集及び分析に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。4大陸棚情報管理官は、大陸棚の範囲の確定、開発、保全、利用及び管理に資するための地形、地質構造その他の形質に関する情報の収集、整理及び保管に関する事務をつかさどる。
第52条 (水路通報室及び海洋空間情報室)
(水路通報室及び海洋空間情報室)第五十二条情報利用推進課に、水路通報室及び海洋空間情報室を置く。2水路通報室は、水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関する事務をつかさどる。3水路通報室に、室長を置く。4海洋空間情報室は、海洋情報業務に関する情報及びこれに関連する海洋に関する情報の一体的かつ効果的な提供に関する事務(水路通報室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。5海洋空間情報室に、室長を置く。
第53条 (海上交通企画室及び国際・技術開発室並びに交通企画調整官)
(海上交通企画室及び国際・技術開発室並びに交通企画調整官)第五十三条企画課に、海上交通企画室及び国際・技術開発室並びに交通企画調整官一人を置く。2海上交通企画室は、海上交通業務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際・技術開発室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。3海上交通企画室に、室長を置く。4国際・技術開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。一海上交通業務に係る国際関係事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。二管制信号所等の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。三灯台その他の航路標識の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。四灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。5国際・技術開発室に、室長を置く。6交通企画調整官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第53_2条 (航行指導室及び交通管理室並びに航行安全企画官)
(航行指導室及び交通管理室並びに航行安全企画官)第五十三条の二航行安全課に、航行指導室及び交通管理室並びに航行安全企画官一人を置く。2航行指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。一船舶交通の障害の除去の実施に関すること。二海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害の除去又は海域にある爆発物件等の引揚げ若しくは解撤を行うものの監督に関すること。三航法及び船舶交通に関する信号に関すること(企画及び立案に係るもの並びに交通管理室の所掌に属するものを除く。)。四港則に関すること(企画及び立案に係るもの並びに警備救難部及び交通管理室の所掌に属するものを除く。)。五船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること(企画及び立案に係るもの並びに交通管理室の所掌に属するものを除く。)。3航行指導室に、室長を置く。4交通管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一船舶通航信号所の運用により収集された船舶交通に関する情報に基づいて行う航法に関する指導に関すること。二船舶通航信号所の運用により収集された船舶交通に関する情報に基づいて行う港則法第十四条の規定による指示、同法第三十九条第三項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による制限等及び同法第三十九条第四項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による勧告に関すること。三港則法第三十八条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による信号、同法第三十八条第二項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による通報、同法第三十八条第四項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による指示、同法第四十一条第一項、第四十三条第一項及び第四十七条第一項の規定による情報の提供、同法第四十三条第二項の規定による公示、同法第四十二条第一項及び第四十四条第一項の規定による勧告、同法第四十二条第二項及び第四十四条第二項の規定による報告並びに同法第四十八条第二項の規定による職権(同法第五条第二項及び第三項、第六条、第九条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条、第二十四条並びに第四十条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)に規定する職権に限る。)の行使に関すること。四海上交通安全法第十条の二、第二十条第三項及び第二十三条の規定による指示、同法第二十条第四項、第二十二条及び第三十六条の規定による通報、同法第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十八条第一項の規定による情報の提供、同法第三十三条第二項の規定による公示、同法第三十一条第一項及び第三十四条第一項の規定による勧告、同法第三十一条第二項及び第三十四条第二項の規定による報告並びに同法第三十九条の規定による措置に関すること。五管制信号所等の整備計画に関すること。六船舶交通の安全のために必要な事項の通報(船舶通航信号所により行うものに限る。)に関すること。七船舶通航信号所の整備計画に関すること。八船舶通航信号所の運用に関すること。5交通管理室に、室長を置く。6航行安全企画官は、命を受けて、航行安全課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第54条 (安全情報提供センター並びに首席海難調査官及び海難防止対策官)
(安全情報提供センター並びに首席海難調査官及び海難防止対策官)第五十四条安全対策課に、安全情報提供センター並びに首席海難調査官及び海難防止対策官それぞれ一人を置く。2安全情報提供センターは、次に掲げる事務をつかさどる。一船舶交通の安全のために必要な事項の通報の実施に関すること(海洋情報部及び航行安全課の所掌に属するものを除く。)。二ディファレンシャルGPSの運用の実施に関すること。三灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報の実施に関すること。3安全情報提供センターに、所長を置く。4首席海難調査官は、命を受けて、海難の調査に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。5海難防止対策官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。一海難及びその防止に関する試験及び研究に関すること。二海難防止に関する計画に関する重要事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
第55条 (航路標識企画官)
(航路標識企画官)第五十五条整備課に、航路標識企画官一人を置く。2航路標識企画官は、命を受けて、灯台その他の航路標識の建設及び保守に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第56条 第五十六条
第五十六条削除
第57条 (管区海上保安本部に置く部)
(管区海上保安本部に置く部)第五十七条管区海上保安本部(以下「本部」という。)に、次の六部を置く。総務部経理補給部(第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部を除く。)船舶技術部(第一本部、第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部を除く。)警備救難部海洋情報部(第十一本部を除く。)交通部(第十一本部を除く。)
第58条 (総務部の所掌事務)
(総務部の所掌事務)第五十八条総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一管区海上保安本部長(以下「本部長」という。)の官印及び本部印の保管に関すること。二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。三職員の任免、給与、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。四職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。五公文書類の審査に関すること。六本部の所掌事務に関する総合調整に関すること。七本部の行政の考査に関すること。八本部の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。九広報に関すること。十本部の使用する情報通信システムの整備及び管理に関すること。十一留置業務に関すること。十二本部の所掌に係る犯罪被害者等の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。十三前各号に掲げるもののほか、本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。2第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部総務部は、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。一本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。二本部所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
第59条 (経理補給部の所掌事務)
(経理補給部の所掌事務)第五十九条経理補給部は、前条第二項に規定する事務をつかさどる。
第60条 (船舶技術部の所掌事務)
(船舶技術部の所掌事務)第六十条船舶技術部は、本部の船舶及び航空機の建造及び維持に関する事務をつかさどる。
第61条 (警備救難部の所掌事務)
(警備救難部の所掌事務)第六十一条警備救難部は、次に掲げる事務をつかさどる。一法令の海上における励行に関すること。二海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。三遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。四海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。五旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること(交通部(第十一本部にあっては、交通航行安全課)の所掌に属するものを除く。)。六危険物の荷役に係る港則に関すること。七海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること(海洋情報部(第十一本部にあっては、海洋情報監理課及び海洋情報調査課)の所掌に属するものを除く。)。八海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。九沿岸水域における巡視警戒に関すること。十海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。十一海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。十二海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。十三警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。十四国際捜査共助に関すること。十五前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関すること。十六本部の使用する通信施設の運用に関すること。十七警察庁及び都道府県警察、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。2第一本部、第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部警備救難部は、前項に規定する事務のほか、前条に規定する事務をつかさどる。
第62条 (海洋情報部の所掌事務)
(海洋情報部の所掌事務)第六十二条海洋情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。一水路の測量及び海象の観測に関すること。二水路の測量及び海象の観測に関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。三海洋情報業務に関する資料の収集及び交換に関すること。四水路の調査に関すること。五水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。六前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶の運用に関すること。
第63条 (交通部の所掌事務)
(交通部の所掌事務)第六十三条交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。一海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。二船舶交通の障害の除去に関すること。三海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関すること。四旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海難防止のため必要な監督に関すること。五航法及び船舶交通に関する信号に関すること。六港則に関すること(警備救難部の所掌に属するものを除く。)。七船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。八武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第十四条第一項の規定による船舶の航行制限に関すること。九船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。十灯台その他の航路標識の建設、保守、運用及び用品に関すること。十一灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。十二海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。十三前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関すること。
第63_2条 (情報管理官)
(情報管理官)第六十三条の二総務部に、それぞれ情報管理官一人を置く。2情報管理官は、命を受けて、本部の所掌事務に関する情報の管理に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第63_3条 (会計管理官)
(会計管理官)第六十三条の三総務部(第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部に限る。)に、それぞれ会計管理官一人を置く。2会計管理官は、命を受けて、経理課及び補給課の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第64条 (次長)
(次長)第六十四条警備救難部に、それぞれ次長一人を置く。2次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第64_2条 (技術管理官)
(技術管理官)第六十四条の二警備救難部(第一本部、第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部に限る。)に、それぞれ技術管理官一人を置く。2技術管理官は、命を受けて、本部の船舶及び航空機の建造及び維持に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第64_3条 (企画調整官)
(企画調整官)第六十四条の三交通部に、それぞれ企画調整官一人を置く。2企画調整官は、命を受けて、交通部の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第65条 (総務部に置く課)
(総務部に置く課)第六十五条総務部に、次に掲げる課を置く。総務課人事課厚生課情報通信課経理課(第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部に限る。)補給課(第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部に限る。)
第66条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第六十六条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一本部長の官印及び本部印の保管に関すること。二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。三公文書類の審査及び進達に関すること。四本部の所掌事務に関する総合調整に関すること。五本部の行政の考査に関すること。六本部の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。七広報に関すること。八留置業務に関すること。九本部の所掌に係る犯罪被害者等の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。十本部の事務能率の増進に関すること。十一庁内の管理に関すること。十二前各号に掲げるもののほか、本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第67条 (人事課の所掌事務)
(人事課の所掌事務)第六十七条人事課は、職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する事務をつかさどる。
第68条 (厚生課の所掌事務)
(厚生課の所掌事務)第六十八条厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。二職員に貸与する宿舎に関すること(経理補給部(第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部にあっては、経理課)の所掌に属するものを除く。)。三海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関すること。
第68_2条 (情報通信課の所掌事務)
(情報通信課の所掌事務)第六十八条の二情報通信課は、本部の使用する情報通信システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
第69条 (経理課の所掌事務)
(経理課の所掌事務)第六十九条経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること(補給課の所掌に属するものを除く。)。二本部所属の国有財産の管理及び処分に関すること。三本部所属の施設の新設及び改廃の計画に関すること。
第70条 (補給課の所掌事務)
(補給課の所掌事務)第七十条補給課は、本部所属の物品の調達、契約、保管及び配分に関する事務をつかさどる。
第71条 (経理補給部に置く課)
(経理補給部に置く課)第七十一条経理補給部に、次の二課を置く。経理課補給課
第72条 (経理課の所掌事務)
(経理課の所掌事務)第七十二条経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経理補給部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二第六十九条に規定する事務に関すること。三前二号に掲げるもののほか、経理補給部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第73条 (補給課の所掌事務)
(補給課の所掌事務)第七十三条補給課は、第七十条に規定する事務をつかさどる。
第74条 (船舶技術部に置く課)
(船舶技術部に置く課)第七十四条船舶技術部に、次に掲げる課を置く。管理課技術課機器課(第三本部、第五本部及び第七本部に限る。)
第75条 (管理課の所掌事務)
(管理課の所掌事務)第七十五条管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一船舶技術部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二本部の船舶及び航空機の建造及び維持についての調査、計画及び記録の作成に関すること。三前二号に掲げるもののほか、船舶技術部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第76条 (技術課の所掌事務)
(技術課の所掌事務)第七十六条技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。一本部の船舶及び航空機の建造及び維持に関すること(管理課の所掌に属するものを除き、第三本部、第五本部及び第七本部にあっては、機器課の所掌に属するものを除く。)。二本部の船舶及び航空機に関する技術的事項の調査及び指導に関すること(第三本部、第五本部及び第七本部にあっては、機器課の所掌に属するものを除く。)。
第79条 (機器課の所掌事務)
(機器課の所掌事務)第七十九条機器課は、次に掲げる事務をつかさどる。一本部の船舶の高速機関及び業務用電子機器その他の船舶用機器の製造及び維持に関すること。二本部の船舶の高速機関及び業務用電子機器その他の船舶用機器に関する技術的事項の調査及び指導に関すること。
第80条 (警備救難部に置く課)
(警備救難部に置く課)第八十条警備救難部に、次に掲げる課を置く。警備課刑事課国際刑事課警備情報課救難課環境防災課船舶技術課(第一本部、第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部に限る。)
第81条 (警備課の所掌事務)
(警備課の所掌事務)第八十一条警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一警備救難部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。三次に掲げる法令に規定する犯罪のうち、海上におけるものの捜査及びこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。イ刑法第二編第二章及び第三章ロ破壊活動防止法ハ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第六条から第八条までニ日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法四前号に掲げる法令に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。五前三号に掲げるもののほか、海上における人命及び財産の保護並びに公共の秩序の維持に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。六前各号に掲げるもののほか、警備救難部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第81_2条 (刑事課の所掌事務)
(刑事課の所掌事務)第八十一条の二刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海上における法令の違反の防止に関すること(国際刑事課の所掌に属するものを除く。)。二海上における犯罪の捜査の基本に関すること。三海上における犯罪の捜査及びこれに係る犯人又は被疑者の逮捕並びに犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備課、国際刑事課及び警備情報課の所掌に属するものを除く。)。四海上における犯罪の鑑識及び統計に関すること。五警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。
第81_3条 (国際刑事課の所掌事務)
(国際刑事課の所掌事務)第八十一条の三国際刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海上における次に掲げる法令の違反の防止に関すること。イ関税定率法及び関税法ロ大麻草の栽培の規制に関する法律ハ外国為替及び外国貿易法ニ覚醒剤取締法ホ出入国管理及び難民認定法ヘ麻薬及び向精神薬取締法ト武器等製造法チあへん法リ銃砲刀剣類所持等取締法ヌ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律ル国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律ヲ海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法二海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十九条の規定による入港時の確認に関すること。三海賊行為の防止に関すること。四第一号に掲げる法令に規定する犯罪のうち海上におけるもの及び海賊行為に係る犯罪の捜査並びにこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。五第一号に掲げる法令に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。六国際捜査共助に関すること。
第81_4条 (警備情報課の所掌事務)
(警備情報課の所掌事務)第八十一条の四警備情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。一警備情報の収集、分析その他の調査及び警備情報の管理に関すること。二テロリズムその他の我が国の公安を害する活動に関する犯罪であって、外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るもののうち、海上におけるものの捜査及びこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること。三前号に規定する犯罪の犯人又は被疑者の海上における逮捕に関すること。
第84条 (救難課の所掌事務)
(救難課の所掌事務)第八十四条救難課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること(環境防災課の所掌に属するものを除く。)。二遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。三海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。四警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の運用の調整並びにこれらの運用に関する記録の作成及び保管に関すること。五警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の配属及び基地の調査に関すること。六本部の使用する通信施設の運用に関すること。
第85条 (環境防災課の所掌事務)
(環境防災課の所掌事務)第八十五条環境防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海上における危険物の荷役に伴う災害の発生の防止に関すること。二海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二章から第四章までの規定に基づく承認、確認、登録及び届出の受理に関すること。三海洋汚染等の状況の調査に関すること(海洋情報部(第十一本部にあっては、海洋情報監理課及び海洋情報調査課)の所掌に属するものを除く。)。四海洋汚染等及び海上災害の防止のための措置の実施に関すること。五海洋汚染等の防止に関する地方公共団体その他の関係機関との連絡に関すること。六前各号に規定するもののほか、海洋汚染等及び海上における災害の防止に関すること。
第86条 (船舶技術課の所掌事務)
(船舶技術課の所掌事務)第八十六条船舶技術課は、第七十五条第二号に掲げる事務及び第七十六条に規定する事務をつかさどる。
第87条 (海洋情報部に置く課)
(海洋情報部に置く課)第八十七条海洋情報部に、次の二課を置く。監理課海洋調査課
第88条 (監理課の所掌事務)
(監理課の所掌事務)第八十八条監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海洋情報部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。三海洋情報業務に使用する船舶の運用に関すること。四海洋情報業務に関する資料の収集及び交換に関すること。五海洋情報業務に使用する物品の整備計画に関すること。六水路の調査に関すること。七前各号に掲げるもののほか、海洋情報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第89条 (海洋調査課の所掌事務)
(海洋調査課の所掌事務)第八十九条海洋調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一水路の測量及び海象の観測に関すること。二水路の測量及び海象の観測に関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。
第90条 (交通部に置く課)
(交通部に置く課)第九十条交通部に、次に掲げる課を置く。企画課航行安全課安全対策課整備課
第91条 (企画課の所掌事務)
(企画課の所掌事務)第九十一条企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一交通部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二海上交通業務に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。三灯台その他の航路標識(船舶通航信号所を除く。)の運用に関すること。四海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。五前各号に掲げるもののほか、交通部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第91_2条 (航行安全課の所掌事務)
(航行安全課の所掌事務)第九十一条の二航行安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。一船舶交通の障害の除去に関すること。二海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害の除去又は海域にある爆発物件等の引揚げ若しくは解撤を行うものの監督に関すること。三航法及び船舶交通に関する信号に関すること。四港則に関すること(警備救難部の所掌に属するものを除く。)。五船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。六管制信号所等の整備計画に関すること。七武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第十四条第一項の規定による船舶の航行制限に関すること。八船舶交通の安全のために必要な事項の通報(船舶通航信号所により行うものに限る。)に関すること。九船舶通航信号所の整備計画に関すること。十船舶通航信号所の運用に関すること。十一前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関すること。
第91_3条 (安全対策課の所掌事務)
(安全対策課の所掌事務)第九十一条の三安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。二海難及びその防止に関する試験及び研究に関すること。三海難防止に関する計画に関すること。四海難防止その他海上における船舶交通の安全についての啓発に関すること。五船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること(海洋情報部及び航行安全課の所掌に属するものを除く。)。六灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。
第92条 (整備課の所掌事務)
(整備課の所掌事務)第九十二条整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一管制信号所等の建設及び保守に関すること(航行安全課の所掌に属するものを除く。)。二灯台その他の航路標識の建設及び保守に関すること(航行安全課の所掌に属するものを除く。)。三灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に関すること。四灯台その他の航路標識に使用する物品の整備計画に関すること。五灯台その他の航路標識の業務用の船舶の運用に関すること。
第95条 (海洋情報企画調整官)
(海洋情報企画調整官)第九十五条第十一本部に、海洋情報企画調整官一人を置く。2海洋情報企画調整官は、命を受けて、海洋情報監理課及び海洋情報調査課の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第96条 (交通企画調整官)
(交通企画調整官)第九十六条第十一本部に、交通企画調整官一人を置く。2交通企画調整官は、命を受けて、交通企画課、交通航行安全課、交通安全対策課及び交通整備課の所掌事務に関する重要事項について企画及び立案を行い、並びに整理する。
第97条 (第十一本部に置く課)
(第十一本部に置く課)第九十七条第十一本部に、総務部、経理補給部、船舶技術部及び警備救難部に置くもののほか、次の六課を置く。海洋情報監理課海洋情報調査課交通企画課交通航行安全課交通安全対策課交通整備課
第110条 (海洋情報監理課の所掌事務)
(海洋情報監理課の所掌事務)第百十条海洋情報監理課は、第八十八条第二号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。
第111条 (海洋情報調査課の所掌事務)
(海洋情報調査課の所掌事務)第百十一条海洋情報調査課は、第八十九条に規定する事務をつかさどる。
第112条 (交通企画課の所掌事務)
(交通企画課の所掌事務)第百十二条交通企画課は、第九十一条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
第112_2条 (交通航行安全課の所掌事務)
(交通航行安全課の所掌事務)第百十二条の二交通航行安全課は、第九十一条の二に規定する事務をつかさどる。
第113条 (交通安全対策課の所掌事務)
(交通安全対策課の所掌事務)第百十三条交通安全対策課は、第九十一条の三に規定する事務をつかさどる。
第114条 (交通整備課の所掌事務)
(交通整備課の所掌事務)第百十四条交通整備課は、第九十二条に規定する事務をつかさどる。
第115条 第百十五条
第百十五条削除
第116条 第百十六条
第百十六条削除
第117条 第百十七条
第百十七条削除
第118条 (本部の事務所)
(本部の事務所)第百十八条海上保安庁法(以下「法」という。)第十三条に規定する本部の事務所は、次に掲げるとおりとする。海上保安監部海上保安部海上保安航空基地海上保安署海上交通センター航空基地国際組織犯罪対策基地特殊警備基地特殊救難基地機動防除基地水路観測所
第119条 (本部の事務所の名称、位置及び管轄区域)
(本部の事務所の名称、位置及び管轄区域)第百十九条海上保安監部の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。2海上保安部の名称、位置及び管轄区域は、別表第二のとおりとする。3海上保安航空基地の名称、位置及び管轄区域は、別表第三のとおりとする。4海上保安署の名称及び位置は、別表第四のとおりとする。5海上交通センターの名称及び位置は、別表第六のとおりとする。6航空基地の名称及び位置は、別表第七のとおりとする。7国際組織犯罪対策基地の名称は、国際組織犯罪対策基地とする。8特殊警備基地の名称は、特殊警備基地とする。9特殊救難基地の名称及び位置は、別表第九のとおりとする。10機動防除基地の名称及び位置は、別表第十のとおりとする。11水路観測所の名称及び位置は、別表第十二のとおりとする。
第120条 (本部の事務所の所掌事務)
(本部の事務所の所掌事務)第百二十条本部の事務所の所掌事務は、別表第十五のとおりとする。
第121条 (本部の事務所の管轄区域及び所掌事務の特例)
(本部の事務所の管轄区域及び所掌事務の特例)第百二十一条海上保安庁長官は、前二条の規定にかかわらず、航路標識の運用その他の業務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、本部の事務所の管轄区域及び所掌事務について特別の定めをすることができる。
第122条 (監察官)
(監察官)第百二十二条海上保安庁に、監察官一人を置く。2監察官は、首席監察官のつかさどる職務を助ける。
第123条 第百二十三条
第百二十三条この省令に定めるもののほか、本部の内部組織の細目並びに本部の事務所の位置(国際組織犯罪対策基地及び特殊警備基地に限る。)、管轄区域(海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地を除く。)及び内部組織は、海上保安庁長官が定める。