第1条 (制服及び制帽)
(制服及び制帽)第一条海上保安庁職員(以下「職員」という。)の制服は、別表第一に定めるとおりとする。2職員の制帽は、別表第二に定めるとおりとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800031
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 海上保安庁職員服制 (出典: https://jpcite.com/laws/kaijohoancho-shokuin-fukusei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)