海上保安庁職員服制

法令番号
昭和37年運輸省令第31号
施行日
2025-10-20
最終改正
2025-10-20
e-Gov 法令 ID
337M50000800031
ステータス
active
目次
  1. 1 (制服及び制帽)
  2. 2 (そで章等)
  3. 3 (制服及び制帽の着用)
  4. 4 (細目)

第1条 (制服及び制帽)

(制服及び制帽)第一条海上保安庁職員(以下「職員」という。)の制服は、別表第一に定めるとおりとする。2職員の制帽は、別表第二に定めるとおりとする。

第2条 (そで章等)

(そで章等)第二条制服に付けるそで章、胸章又は肩章は、別表第三に定めるとおりとする。2制帽に付けるひさし章又はあごひも章は、別表第四に定めるとおりとする。

第3条 (制服及び制帽の着用)

(制服及び制帽の着用)第三条職員は、海上保安庁長官(以下「長官」という。)が定める場合を除き、執務中、制服及び制帽を着用しなければならない。

第4条 (細目)

(細目)第四条服制に関する細目は、長官が定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800031

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> 海上保安庁職員服制 (出典: https://jpcite.com/laws/kaijohoancho-shokuin-fukusei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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