第1条 (傷病等級に該当する障害)
(傷病等級に該当する障害)第一条海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の二第一項第二号の国土交通省令で定める傷病等級に該当する障害は、別表第一に定めるところによる。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800081
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> 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kaijo-hoankan-ni_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)