海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令

法令番号
平成19年国土交通省令第7号
施行日
2007-04-01
最終改正
2007-03-01
所管
mlit
カテゴリ
建設
e-Gov 法令 ID
419M60000800007
ステータス
active
目次
  1. 1 (免許に係る水先区を新水先区とするための申請)
  2. 2 (免許に係る水先区を新水先区とするための水先人試験)
  3. 3 (免許に係る水先区を新水先区とするための水先人試験の受験の申請)
  4. 4 (準用)
  5. 5 (手数料の納付)

第1条 (免許に係る水先区を新水先区とするための申請)

(免許に係る水先区を新水先区とするための申請)第一条海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「整備政令」という。)附則第二条第二項の申請をしようとする者は、第一号様式による申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月以内に撮影した名刺形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)二葉及び水先免状を添えて、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。2水先人の免許に係る水先区について、整備政令附則第二条第一項に規定する旧水先区(以下単に「旧水先区」という。)とされる者が、同条第二項の規定により、その免許に係る水先区を当該旧水先区の区域を包含する同条第一項に規定する新水先区(以下単に「新水先区」という。)としたときは、国土交通大臣は、水先人名簿の登録事項を変更し、水先免状を交付する。3第一項の規定による写真は、水先人名簿及び前項の規定により交付する水先免状に各一葉をはるものとする。

第2条 (免許に係る水先区を新水先区とするための水先人試験)

(免許に係る水先区を新水先区とするための水先人試験)第二条整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験は、同条第二項の申請をしようとする者の水先人の免許に係る新水先区の区域からその免許に係る旧水先区の区域を除いた区域の海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の規定による改正後の水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第七条第四項第一号から第四号まで及び水先法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年国土交通省令第六号)の規定による改正後の水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号。以下「規則」という。)第十六条第二号に掲げる知識に関する学術試験とする。

第3条 (免許に係る水先区を新水先区とするための水先人試験の受験の申請)

(免許に係る水先区を新水先区とするための水先人試験の受験の申請)第三条整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験を受けようとする者は、第二号様式による受験申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月前以内に撮影した手札形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)、水先免状の写し及び同項に規定する登録水先人養成施設の課程の一部を修了したことを証明する書類を添えて、試験を行う場所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

第4条 (準用)

(準用)第四条規則第二条の規定は第一条第二項の規定により水先免状を交付したときについて、規則第十一条、第十二条第一項本文、第二項及び第三項並びに第十八条の規定は整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験について、それぞれ準用する。この場合において、規則第二条中「免許を与え、又は取り消したとき」とあるのは「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十八年政令第三百十八号。以下「整備政令」という。)附則第二条第二項の規定による同条第一項に規定する旧水先区の水先人の免許に係る水先区を同項に規定する新水先区としたとき」と、規則第十一条、第十二条第一項本文及び第十八条中「水先人試験」とあるのは「整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験」と、規則第十二条第一項本文中「登録水先人養成施設の課程」とあるのは「同項の規定による登録水先人養成施設の課程の一部」と読み替えるものとする。

第5条 (手数料の納付)

(手数料の納付)第五条整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験を申請しようとする者が納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一第二条の学術試験のうち筆記試験を申請する者九千九百円二第二条の学術試験のうち口述試験を申請する者一万二千六百円2規則第二十五条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による手数料について準用する。この場合において、規則第二十五条第三項中「前項及び法第七十一条」とあるのは「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第五条第一項」と、「第十三号様式」とあるのは「同令第三号様式」と読み替えるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000800007

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> 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kaijo-butsuryu-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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