海事代理士法施行規則

法令番号
昭和26年運輸省令第42号
施行日
2024-04-01
最終改正
2024-01-19
e-Gov 法令 ID
326M50000800042
ステータス
active
目次
  1. 1 (心身の故障により海事代理士の業務を適正に行うことができない者)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 1_附9 (施行期日)
  10. 1_2 (海事代理士となる登録)
  11. 2 (新たな事務所の設置の許可)
  12. 2_附2 (経過措置)
  13. 2_附3 (経過措置)
  14. 3 (新たな事務所の設置の登録)
  15. 3_附2 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
  16. 4 (変更の登録)
  17. 5 (登録料の納付)
  18. 5_2 (心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)
  19. 6 (資格に係る認定)
  20. 7 (業務廃止等の届出)
  21. 8 (海事代理士名簿)
  22. 9 (海事代理士名簿等の閲覧)
  23. 10 (試験の場所等)
  24. 11 (学識経験者)
  25. 11_2 (意見を徴する団体)
  26. 12 (試験規程)
  27. 13 (受験手数料)
  28. 14 (他人に業務を行わせることの禁止)
  29. 15 (表札)
  30. 16 (帳簿)
  31. 16_2 (公衆の閲覧の方法)
  32. 16_3 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)
  33. 17 (聴聞に関する公示)
  34. 18 (関係人の参加許可の手続の特例)
  35. 19 (聴聞調書の閲覧の特例)
  36. 20 (補佐人の出頭許可の手続の特例)

第1条 (心身の故障により海事代理士の業務を適正に行うことができない者)

(心身の故障により海事代理士の業務を適正に行うことができない者)第一条海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号。以下「法」という。)第三条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により海事代理士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第1_2条 (海事代理士となる登録)

(海事代理士となる登録)第一条の二法第九条第一項の登録の申請をしようとする者は、別記第一号様式による申請書を、登録を受けようとする事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出するものとする。2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。一法第六条の証書の写し又は第六条第二項の書面の写し二本籍(外国人にあつては、国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。))の記載のある住民票の写し三申請者が法第三条第二号から第五号までに該当しない旨の宣誓書3地方運輸局長は、申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書面を提出させることができる。

第2条 (新たな事務所の設置の許可)

(新たな事務所の設置の許可)第二条海事代理士が法第十条第一項の許可の申請をしようとするときは、別記第二号様式による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出するものとする。2所轄地方運輸局長が、前項の申請書を受理したときは、法第十条第二項の規定により許可を与えてはならない場合の外、遅滞なくこれを許可し、且つ、その旨を証する書面を交付するものとする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第3条 (新たな事務所の設置の登録)

(新たな事務所の設置の登録)第三条前条第二項の許可を受けた海事代理士は、新たに事務所を設置しようとする場所を管轄する地方運輸局長に、別記第三号様式による申請書に前条第二項の書面を添えて提出し、新たな事務所の設置の登録を受けるものとする。2前項の規定にかかわらず、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)内における新たな事務所の設置の登録を受けようとする海事代理士は、別記第三号様式による申請書を、前条第一項の許可の申請書に添付することにより、所轄地方運輸局長に提出することができる。3所轄地方運輸局長は、前項の規定により、別記第三号様式による申請書が前条第一項の許可の申請書に添付されていた場合において、前条第二項の許可をしたときは、当該許可をした後遅滞なく当該申請書に係る登録をしなければならない。4第一項の規定にかかわらず、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局以外の地方運輸局の管轄区域内における新たな事務所の設置の登録を受けようとする海事代理士は、別記第三号様式による申請書を、前条第一項の許可の申請書に添付することにより、所轄地方運輸局長を経由して新たな事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出することができる。5所轄地方運輸局長は、前項の規定により、別記第三号様式による申請書が前条第一項の許可の申請書に添付されていた場合において、前条第二項の許可をしたときは、当該許可をした後、その旨を証する書面の写しを添えて、当該申請書を新たな事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に送付するものとする。6前項の申請書の送付を受けた地方運輸局長は、遅滞なく当該申請書に係る登録をしなければならない。

第3_附2条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)第三条この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

第4条 (変更の登録)

(変更の登録)第四条海事代理士が、法第十一条第一項の変更の登録を申請しようとするときは、別記第四号様式による申請書を、登録を受けている事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。2二以上の地方運輸局の管轄区域内に事務所を有する海事代理士は、前項の申請書のうち主たる事務所以外の事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出する申請書を、所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。3前二項の申請書が異なる地方運輸局の管轄区域内への事務所の移転に係るものであるときは、移転前の事務所の所在地を管轄する地方運輸局長は、当該申請書、当該海事代理士名簿の謄本並びにこの省令の規定により提出した申請書及びその添付書類を移転後の事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に送付し、当該海事代理士名簿を閉鎖するものとする。

第5条 (登録料の納付)

(登録料の納付)第五条法第十五条の登録料は、それぞれの登録申請書を提出する際に、その金額に相当する収入印紙を当該申請書に貼り付けて納付するものとする。

第5_2条 (心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)

(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)第五条の二海事代理士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該海事代理士が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、所轄地方運輸局長に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

第6条 (資格に係る認定)

(資格に係る認定)第六条法第二条第二号に掲げる認定を受けようとする者は、申請書に履歴書を添え、住所を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。2国土交通大臣は、遅滞なく前項の書類を審査し、その書類を提出した者が、行政官庁において十年以上海事に関する事務に従事したものであつて、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有していると認めたときは、その者に対し、その旨を証する書面を交付するものとする。

第7条 (業務廃止等の届出)

(業務廃止等の届出)第七条法第十三条の届出は、書面により行うものとする。

第8条 (海事代理士名簿)

(海事代理士名簿)第八条法第八条第一項の海事代理士名簿は、別記第五号様式によるものとする。

第9条 (海事代理士名簿等の閲覧)

(海事代理士名簿等の閲覧)第九条法第十四条の規定により、前条の名簿の閲覧をしようとする者は、海事代理士名簿にあつては当該地方運輸局の海事振興部旅客課(北海道運輸局にあつては海事振興部旅客・船舶産業課、東北運輸局にあつては海事振興部海事産業課、四国運輸局にあつては海事振興部海運・港運課、北陸信越運輸局にあつては海事部海事産業課)に、全国海事代理士名簿にあつては国土交通省海事局総務課に出頭して、閲覧簿に所要事項を記入の上閲覧するものとする。

第10条 (試験の場所等)

(試験の場所等)第十条海事代理士試験を行う場所、日時その他試験に関し必要な事項は、その都度告示する外、各地方運輸局等に掲出する。

第11条 (学識経験者)

(学識経験者)第十一条法第五条第二項の規定により、国土交通大臣が意見を徴する者は、それぞれ異なる地方運輸局の管轄区域内に居住する者であつて、且つ、政府又は地方公共団体の職員でないものとする。

第11_2条 (意見を徴する団体)

(意見を徴する団体)第十一条の二法第五条第三項の規定により、国土交通大臣が意見を徴する団体は、次に掲げるものとする。一一般社団法人日本海事代理士会二一般社団法人日本船主協会三日本内航海運組合総連合会四一般社団法人日本旅客船協会

第12条 (試験規程)

(試験規程)第十二条法第五条第二項の試験に関する規程は、別に定める。

第13条 (受験手数料)

(受験手数料)第十三条法第七条第一項の規定による受験手数料は、収入印紙をもつて納付するものとする。

第14条 (他人に業務を行わせることの禁止)

(他人に業務を行わせることの禁止)第十四条海事代理士は、他人をしてその業務を処理させてはならない。但し、他の海事代理士に行わせる場合又は単に事務の補助をさせる場合は、この限りでない。

第15条 (表札)

(表札)第十五条海事代理士がその事務所に掲出する表札には、海事代理士の事務所である旨を記載するものとする。2海事代理士は、法第二十五条第一項の規定による業務の停止の処分をうけたときは、その停止期間中前項の表札を撤去するものとする。

第16条 (帳簿)

(帳簿)第十六条法第二十一条第一項の規定による帳簿は、別記第七号様式の通りとする。2前項の様式における受託番号は、毎年更新するものとする。3同一事項につき委託者が二人以上あるときは、委託者の欄の記入については、そのうちの一人だけの氏名及び住所並びに他の人数を記載すれば足りる。4帳簿には、月及び年ごとに当該月間又は年間に処理した事件の総件数及び報酬の総額を記載するものとする。

第16_2条 (公衆の閲覧の方法)

(公衆の閲覧の方法)第十六条の二法第二十二条第一項の規定による公衆の閲覧は、海事代理士のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第16_3条 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)

(公衆の閲覧に供することを要しない場合)第十六条の三法第二十二条第一項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一海事代理士が常時使用する従業員の数が五人以下である場合二海事代理士が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

第17条 (聴聞に関する公示)

(聴聞に関する公示)第十七条地方運輸局長は、聴聞を行うに当たつては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知をするほか、同項各号に掲げる事項を地方運輸局等に掲出するものとする。

第18条 (関係人の参加許可の手続の特例)

(関係人の参加許可の手続の特例)第十八条国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第四条第一項の規定にかかわらず、行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、速やかに、その氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

第19条 (聴聞調書の閲覧の特例)

(聴聞調書の閲覧の特例)第十九条地方運輸局長は、行政手続法第二十四条第四項の規定による請求があつたときは、何人にも聴聞調書を閲覧させるものとする。

第20条 (補佐人の出頭許可の手続の特例)

(補佐人の出頭許可の手続の特例)第二十条国土交通省聴聞手続規則第七条第一項の規定にかかわらず、行政手続法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、速やかに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、同法第二十二条第二項(同法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800042

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> 海事代理士法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kaiji-dairi-samurai_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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