介護保険法施行令第三十七条第一項第三十三号に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものを定める省令

法令番号
平成11年厚生省令第42号
施行日
2018-04-01
最終改正
2018-03-30
所管
mhlw
カテゴリ
労働
e-Gov 法令 ID
411M50000100042
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 1_附9 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年六月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100042

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> 介護保険法施行令第三十七条第一項第三十三号に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものを定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kaigo-hoken-ho_8、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kaigo-hoken-ho_8