介護保険法施行規則

法令番号
平成11年厚生省令第36号
施行日
2025-12-01
最終改正
2025-11-28
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
411M50000100036
ステータス
active
目次
  1. 1 (保険事業勘定及び介護サービス事業勘定)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附38 (施行期日)
  33. 1_附39 (施行期日)
  34. 1_附4 (施行期日)
  35. 1_附40 (施行期日)
  36. 1_附41 (施行期日)
  37. 1_附42 (施行期日)
  38. 1_附43 (施行期日)
  39. 1_附44 第一条
  40. 1_附45 (施行期日)
  41. 1_附46 (施行期日)
  42. 1_附47 (施行期日)
  43. 1_附48 (施行期日)
  44. 1_附49 (施行期日)
  45. 1_附5 (施行期日)
  46. 1_附50 (施行期日)
  47. 1_附51 (施行期日)
  48. 1_附52 (施行期日)
  49. 1_附53 (施行期日)
  50. 1_附54 (施行期日)
  51. 1_附55 (施行期日)
  52. 1_附56 (施行期日)
  53. 1_附57 (施行期日)
  54. 1_附58 (施行期日)
  55. 1_附59 (施行期日)
  56. 1_附6 (施行期日)
  57. 1_附60 (施行期日)
  58. 1_附61 (施行期日)
  59. 1_附62 (施行期日)
  60. 1_附63 (施行期日)
  61. 1_附64 (施行期日)
  62. 1_附65 (施行期日)
  63. 1_附66 (施行期日)
  64. 1_附67 (施行期日)
  65. 1_附68 (施行期日)
  66. 1_附69 (施行期日)
  67. 1_附7 (施行期日)
  68. 1_附70 (施行期日)
  69. 1_附71 (施行期日)
  70. 1_附72 (施行期日)
  71. 1_附73 (施行期日)
  72. 1_附74 (施行期日)
  73. 1_附75 (施行期日)
  74. 1_附8 (施行期日)
  75. 1_附9 (施行期日)
  76. 1_2 (令第一条の二の厚生労働省令で定める精神疾患)
  77. 2 (要介護状態の継続見込期間)
  78. 2_附10 (指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
  79. 2_附11 (指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者に関する経過措置)
  80. 2_附12 (業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する経過措置)
  81. 2_附13 (経過措置)
  82. 2_附14 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  83. 2_附15 (経過措置)
  84. 2_附16 (経過措置)
  85. 2_附17 (改正法附則第十三条ただし書の規定による別段の申出)
  86. 2_附18 (経過措置)
  87. 2_附19 (要介護更新認定等に係る有効期間に関する経過措置)
  88. 2_附2 第二条
  89. 2_附20 (準備行為)
  90. 2_附21 (経過措置)
  91. 2_附22 (看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置)
  92. 2_附23 (経過措置)
  93. 2_附24 (介護療養型医療施設に関する特例)
  94. 2_附25 (経過措置)
  95. 2_附26 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  96. 2_附27 (経過措置)
  97. 2_附3 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  98. 2_附4 (経過措置)
  99. 2_附5 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  100. 2_附6 (訪問介護員に関する省令の廃止)
  101. 2_附7 (経過措置)
  102. 2_附8 (改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日)
  103. 2_附9 (経過措置)
  104. 2_2 (要介護認定等に関する暫定措置)
  105. 3 (要支援状態の継続見込期間)
  106. 3_附10 第三条
  107. 3_附11 (医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者及び日)
  108. 3_附12 (年金保険者の市町村に対する通知に関する特例)
  109. 3_附13 (看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置)
  110. 3_附14 (介護療養型医療施設に関する特例)
  111. 3_附15 (経過措置)
  112. 3_附16 第三条
  113. 3_附17 (経過措置)
  114. 3_附2 (要介護認定等に関する経過措置)
  115. 3_附3 (介護支援専門員に関する省令の廃止)
  116. 3_附4 (特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)
  117. 3_附5 (改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項)
  118. 3_附6 (様式に関する経過措置)
  119. 3_附7 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  120. 3_附8 (準備行為)
  121. 3_附9 第三条
  122. 4 (法第八条第二項の厚生労働省令で定める施設)
  123. 4_附2 (予定保険料収納率の算定に関する経過措置)
  124. 4_附3 (居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の上限額の算定方法に関する経過措置)
  125. 4_附4 (要介護認定の有効期間に関する経過措置)
  126. 4_附5 (改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法)
  127. 4_附6 (改正法附則第二十条第一項ただし書の規定による申出)
  128. 4_附7 (介護保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
  129. 5 (法第八条第二項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
  130. 5_附2 (補正第一号被保険者数の算定に関する経過措置)
  131. 5_附3 (法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験に関する経過措置)
  132. 5_附4 (改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
  133. 5_附5 (様式に関する経過措置)
  134. 5_附6 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  135. 6 (法第八条第四項の厚生労働省令で定める基準)
  136. 6_附2 (平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する経過措置)
  137. 6_附3 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  138. 6_附4 (改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額)
  139. 6_附5 (経過措置)
  140. 7 (法第八条第四項の厚生労働省令で定める者)
  141. 7_附2 (指定短期入所療養介護等に関する経過措置)
  142. 7_附3 (改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額)
  143. 7_附4 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  144. 7_附5 (指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
  145. 8 (法第八条第五項の厚生労働省令で定める基準)
  146. 8_附2 (被保険者証の様式の特例)
  147. 8_附3 (改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額)
  148. 8_2 (医療法施行規則の準用)
  149. 9 (法第八条第六項の厚生労働省令で定める者)
  150. 9_附2 (平成十七年改正法の施行に伴う経過措置)
  151. 9_附3 (改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額)
  152. 9_2 (法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)
  153. 10 (法第八条第七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
  154. 10_附2 第十条
  155. 10_附3 (平成二十年四月一日から九月三十日までにおける保険料の特別徴収に係る準用等)
  156. 10_2 (法第八条第七項の厚生労働省令で定める利用定員)
  157. 11 (法第八条第八項の厚生労働省令で定める基準)
  158. 11_附2 第十一条
  159. 11_附3 第十一条
  160. 12 (法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設)
  161. 12_附2 第十二条
  162. 12_附3 第十二条
  163. 13 (法第八条第十項の厚生労働省令で定める居宅要介護者)
  164. 13_附2 第十三条
  165. 13_附3 (平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更)
  166. 14 (法第八条第十項の厚生労働省令で定める施設)
  167. 14_附2 第十四条
  168. 14_附3 第十四条
  169. 15 (法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設)
  170. 15_附2 第十五条
  171. 16 (法第八条第十一項の厚生労働省令で定める事項)
  172. 16_附2 第十六条
  173. 17 (法第八条第十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
  174. 17_附2 第十七条
  175. 17_附3 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  176. 17_2 (法第八条第十五項第一号及び第二号の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
  177. 17_2_2 (法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める者)
  178. 17_2_3 (法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める基準)
  179. 17_2_4 (法第八条第十六項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
  180. 17_2_5 (法第八条第十七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
  181. 17_3 (法第八条第十八項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
  182. 17_4 (法第八条第十九項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)
  183. 17_5 (法第八条第十九項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
  184. 17_6 (法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める者)
  185. 17_7 (法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める事項)
  186. 17_8 (法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
  187. 17_9 (法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める要介護状態区分)
  188. 17_10 (法第八条第二十二項の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるもの)
  189. 17_11 (法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める事項)
  190. 18 (法第八条第二十四項の厚生労働省令で定める事項)
  191. 18_附2 (平成十八年改正令の施行に伴う経過措置)
  192. 19 (法第八条第二十六項の厚生労働省令で定める事項)
  193. 19_附2 第十九条
  194. 20 (法第八条第二十八項の厚生労働省令で定める要介護者)
  195. 20_附2 第二十条
  196. 21 (法第八条第二十九項の厚生労働省令で定める要介護者)
  197. 21_附2 第二十一条
  198. 22 第二十二条
  199. 22_附2 第二十二条
  200. 22_2 (法第八条の二第二項等の厚生労働省令で定める期間)
  201. 22_3 第二十二条の三
  202. 22_4 (法第八条の二第二項の厚生労働省令で定める場合)
  203. 22_5 (法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める基準)
  204. 22_6 (法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める者)
  205. 22_7 (法第八条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)
  206. 22_8 (法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める者)
  207. 22_9 (法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)
  208. 22_10 第二十二条の十
  209. 22_11 (法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める基準)
  210. 22_12 (法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める施設)
  211. 22_13 (法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める居宅要支援者)
  212. 22_14 (法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める施設)
  213. 22_15 (法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める事項)
  214. 22_16 (法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)
  215. 22_17 (法第八条の二第十三項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)
  216. 22_18 (法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)
  217. 22_19 (法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)
  218. 22_20 (法第八条の二第十五項の厚生労働省令で定める要支援状態区分)
  219. 22_21 (法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者)
  220. 22_22 (法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める事項)
  221. 22_23 (研修の課程)
  222. 22_24 (研修の方法)
  223. 22_25 (証明書の様式)
  224. 22_26 (指定の申請)
  225. 22_27 (介護員養成研修の指定の基準)
  226. 22_28 (名簿の記載事項)
  227. 22_29 (変更又は廃止、休止、若しくは再開の届出)
  228. 22_30 (名簿等の提出)
  229. 22_31 (福祉用具専門相談員)
  230. 22_32 (証明書の様式)
  231. 22_33 (福祉用具専門相談員指定講習の指定の基準)
  232. 22_34 (準用)
  233. 23 (資格取得の届出等)
  234. 23_附2 (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例)
  235. 24 第二十四条
  236. 24_附2 (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例に係る認定の手続等)
  237. 25 (住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)
  238. 25_附2 (法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例)
  239. 26 (被保険者証の交付)
  240. 26_附2 (法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例に係る認定の手続等)
  241. 27 (被保険者証の再交付及び返還)
  242. 27_附2 (特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の特例)
  243. 28 (被保険者証の検認又は更新)
  244. 28_附2 (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例)
  245. 28_2 (負担割合証の交付等)
  246. 28_3 第二十八条の三
  247. 29 (氏名変更の届出)
  248. 29_附2 (法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例)
  249. 30 (住所変更の届出)
  250. 30_附2 (特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の特例)

第1条 (保険事業勘定及び介護サービス事業勘定)

(保険事業勘定及び介護サービス事業勘定)第一条保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもってその歳入とし、総務費、保険給付費、財政安定化基金拠出金、相互財政安定化事業負担金、地域支援事業費、保健福祉事業費、基金積立金、公債費、予備費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。2介護サービス事業勘定においては、サービス収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもってその歳入とし、総務費、事業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則に五条を加える改正規定中附則第十九条に係る部分は、公布の日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第百六十八条、第百六十九条及び第百七十三条から第百八十一条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第十四条までの規定は、公布の日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日より施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年一月一日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年十月二十日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二十二条の二十三の改正規定、第二十二条の二十四の改正規定、第二十二条の二十六から第二十二条の二十九までの改正規定、第二十二条の三十一の改正規定、第二十二条の三十四の改正規定及び様式第十一号の改正規定並びに次条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附44条 第一条

第一条この省令は平成二十七年一月一日から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百十三条の二十一第一項第一号の改正規定、第百十三条の二十三第一項の改正規定、様式第十号の改正規定及び附則第四条の規定は、平成二十七年四月一日から、第百四十条の六十六第一号イ(3)の改正規定、第百四十条の六十八の改正規定及び附則第三条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中介護保険法施行規則第二十八条の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第二項、第六十三条、第七十三条、第七十六条第一項第二号及び第三号並びに第八十二条の改正規定、同令第八十三条第一項及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同令第八十三条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第八十三条の二の次に二条を加える改正規定、同令第八十三条の三(見出しを含む。)、第八十三条の四第一項第二号及び第三項、第八十三条の四の二第二号、第八十三条の五第一号及び第四号、第八十三条の六第二項、第四項及び第十項、第八十三条の九第一号、第九十二条並びに第九十五条第二号及び第三号の改正規定、同令第九十七条第一項及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同令第九十七条の二の二を第九十七条の二の四とする改正規定、同令第九十七条の二第一項第二号及び第三項の改正規定、同条を同令第九十七条の二の三とする改正規定、同令第九十七条の次に二条を加える改正規定、同令第九十七条の三第一号の改正規定、同令第百四十条の六十三の次に六条を加える改正規定(第百四十条の六十三の二第四項に係る部分に限る。)、同令第百七十二条の改正規定、同令第百七十二条の二の表の改正規定並びに同令様式第一号の二を様式第一号の二の二とし、様式第一号の次に一様式を加える改正規定、第三条の規定並びに第六条中介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第七条第二号の改正規定平成二十七年八月一日

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年八月一日から施行する。

第1_附55条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年十月一日から施行する。

第1_附56条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附57条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1_附58条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中介護保険法施行規則第百十三条の十四の改正規定公布の日二第二条中介護保険法施行規則第三十四条の五の次に一条を加える改正規定令和二年四月一日

第1_附59条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和二年十月一日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附60条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附61条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年一月一日から施行する。

第1_附62条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は令和三年四月一日から施行する。

第1_附63条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定(介護保険法施行規則第四十一条、第五十五条、第百三十一条の三の二、第百四十条の四十、第百四十条の六十二の十七、第百四十条の六十二の十八、第百四十条の六十三及び第百四十条の七十二の五の改正規定を除く。)及び第三条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附64条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年八月一日から施行する。

第1_附65条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年一月一日から施行する。

第1_附66条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附67条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附68条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附69条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附70条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附71条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二条、第六条、第十六条及び第二十条並びに附則第七条の規定は、同年六月一日から施行する。

第1_附72条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附73条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。ただし、第五条の規定は、令和六年十二月一日から施行する。

第1_附74条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。

第1_附75条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

第1_2条 (令第一条の二の厚生労働省令で定める精神疾患)

(令第一条の二の厚生労働省令で定める精神疾患)第一条の二介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第一条の二の厚生労働省令で定める精神疾患は、せん妄、鬱病その他の気分障害、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、統合失調症、妄想性障害、神経症性障害、知的障害その他これらに類する精神疾患とする。

第2条 (要介護状態の継続見込期間)

(要介護状態の継続見込期間)第二条介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。ただし、法第七条第三項第二号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第二条第一号に規定する疾病によって生じたものに係る要介護状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。

第2_附10条 (指定居宅サービス事業者に関する経過措置)

(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関の指定を受けている病院又は診療所(以下「病院等」という。)の開設者(通所リハビリテーションに係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十一条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者を除く。)については、施行日に、当該病院等により行われる通所リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院等の開設者が施行日の前日までに、次の事項を記載した申出書を当該申し出に係る保険医療機関の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行う別段の申し出を行ったとき又はその指定の時前に法第七十七条第一項若しくは第百十五条の二十九第六項の規定により法第四十一条第一項本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。一当該申出に係る保険医療機関の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所二当該申出に係る居宅サービスの種類三前号に係る居宅サービスについて指定居宅サービス事業者とみなされる者に係る法第四十一条第一項本文の指定を不要とする旨2前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院等について、健康保険法第八十条の規定による保険医療機関の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。3この省令の施行の際現に健康保険法第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関の指定を受けている病院等の開設者(通所リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者に限る。)については、前二項の規定を準用する。この場合において、第一項の規定中「施行日に」とあるのは、「法第七十条の二第二項に規定する指定の有効期間の満了の日の翌日に」と、「施行日の前日」とあるのは「法第七十条の二第二項に規定する指定の有効期間の満了の日」と読み替えるものとする。4この省令の施行の際現に介護予防通所リハビリテーションに係る法第五十三条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者については、前三項の規定を準用する。この場合において、第一項の規定中「第四十一条第一項本文」とあるのは「第五十三条第一項本文」と読み替えるものとする。

第2_附11条 (指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者に関する経過措置)

(指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現に通所リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文又は介護予防通所リハビリテーションに係る法第五十三条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者であって、その後において法第七十一条第一項本文の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者又は法第百十五条の十において準用する法第七十一条第一項本文の規定により指定介護予防サービス事業者とみなされた者については、この省令による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の二十九第二項の規定は適用しない。

第2_附12条 (業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する経過措置)

(業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する経過措置)第二条この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の四十第一項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「平成二十一年十月三十一日までに」とする。

第2_附13条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第三十八条第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請があった要介護認定(介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要介護認定については、なお従前の例による。2新規則第五十二条第一項の規定は、施行日以後に申請があった要支援認定(介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要支援認定については、なお従前の例による。

第2_附14条 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則様式第二号、様式第三号、様式第三号の二、様式第三号の三、様式第三号の四、様式第四号、様式第五号及び様式第五号の二により使用されている証明書については、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険法施行規則様式第二号、様式第三号、様式第三号の二、様式第三号の三、様式第三号の四、様式第四号、様式第五号及び様式第五号の二による証明書とみなす。

第2_附15条 (経過措置)

(経過措置)第二条次に掲げる者は、この省令による改正後の介護保険法施行規則(以下「新介護保険法施行規則」という。)第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者とみなす。一第二十二条の二十三の改正規定の施行の際現にこの省令による改正前の介護保険法施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員基礎研修課程、一級課程又は二級課程(以下「旧研修課程」という。)を修了し、当該旧研修課程を修了したことにつき、当該旧研修課程に係る研修を行った者から当該旧研修課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者二第二十二条の二十三の改正規定の施行の際現に旧研修課程を受講中の者であって、第二十二条の二十三の改正規定の施行後当該旧研修課程を修了したことにつき、当該旧研修課程に係る研修を行った者から当該旧研修課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの

第2_附16条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第三十八条第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請があった要介護認定(介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要介護認定については、なお従前の例による。2新規則第五十二条第一項の規定は、施行日以後に申請があった要支援認定(介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要支援認定については、なお従前の例による。

第2_附17条 (改正法附則第十三条ただし書の規定による別段の申出)

(改正法附則第十三条ただし書の規定による別段の申出)第二条介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(以下この項において「指定介護予防サービス事業者」という。)であって、同法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護又は同条第七項に規定する介護予防通所介護を行うものに係る地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「改正法」という。)附則第十三条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長(他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該申出に係る指定介護予防サービスを利用している場合には、当該他の市町村の長を含む。)に提出して行うものとする。一当該申出に係る指定介護予防サービス事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所二改正法附則第十三条本文に係る指定を不要とする旨2指定都市又は中核市の区域に所在する事業所に係る申出をする場合における前項の規定の適用については、同項中「都道府県知事及び市町村長」とあるのは「指定都市又は中核市の長」とする。

第2_附18条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の前に、この省令による改正前の介護保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十三条の二第二号イ若しくはロ若しくは第三号イ若しくはロに掲げる者又は第四号に規定する者であったもの(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号)第二十九条第三項から第六項までの規定又は地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成二十五年厚生労働省令第百二十四号)附則第七条の規定によりこれらの者とみなされた者を含む。)についての旧規則第百十三条の二の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例による。

第2_附19条 (要介護更新認定等に係る有効期間に関する経過措置)

(要介護更新認定等に係る有効期間に関する経過措置)第二条第二条の規定による改正後の介護保険法施行規則第三十八条第三項、第五十二条第三項及び第五十五条第二項の規定は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「医療介護総合確保推進法」という。)第五条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)(同項第一号ハに掲げる事業を除く。)が全域実施(次条第二号イ又はロに規定する場合でない状態をいう。以下同じ。)された市町村における要介護更新認定及び要支援更新認定(以下「要介護更新認定等」という。)について適用し、全域実施されるまでの間の要介護更新認定等については、なお従前の例による。

第2_附2条 第二条

第二条削除

第2_附20条 (準備行為)

(準備行為)第二条この省令による改正後の介護保険法施行規則第百六十五条の四の二の規定による通知及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。

第2_附21条 (経過措置)

(経過措置)第二条平成二十六年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者(以下「平成二十六年度以前修了者」という。)については、平成三十一年三月三十一日(平成二十四年度から平成二十六年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成三十二年三月三十一日)までの間は、介護保険法施行規則第百四十条の六十六第一号イ(3)に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しているものとみなす。2前項の規定により介護保険法施行規則第百四十条の六十六第一号イ(3)に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(同(3)の規定により、同(3)に規定する修了日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。次項において同じ。)以外の主任介護支援専門員更新研修については、同(3)に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。3前項の規定は、平成二十六年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、同(3)に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には適用しない。4前三項の規定にかかわらず、平成二十六年度以前修了者が、この省令の施行の日前に主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、なお従前の例による。

第2_附22条 (看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置)

(看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置)第二条この省令の施行の際現に介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則(以下この条及び次条において「旧施行規則」という。)第九条の二第五項に規定する居宅療養管理指導については、旧施行規則第九条、第九条の二及び第百十八条第一項第五号の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。

第2_附23条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附24条 (介護療養型医療施設に関する特例)

(介護療養型医療施設に関する特例)第二条第五条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の五第一項の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設により行われる介護療養施設サービスに要した費用に係る施設介護サービス費について準用する。この場合において、第五条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の五第一項中「介護給付等」とあるのは「介護給付等(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設により行われる介護療養施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用、理美容代その他介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるものを除く。)について、健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項に基づき、市町村が行う施設介護サービス費の支給を含む。)」と読み替えるものとする。

第2_附25条 (経過措置)

(経過措置)第二条介護保険法施行規則第百四十条の四十第三項の規定により届け出なければならないとされている変更後の届出書で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第二十六号)による介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の改正による区分の変更を理由として届け出なければならない変更後の届出書は、改正後の介護保険法の相当の規定の区分に応じて、届け出るべき厚生労働大臣等に届け出られたものとみなす。

第2_附26条 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十二条に規定する要介護被保険者等が受けた同法第五十一条の三第一項各号に掲げる特定介護サービス及び同法第六十一条の三第一項各号に掲げる特定介護予防サービスに係る同法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。2この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第一条の規定による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附27条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、介護保険法第百十五条の四十六第五項に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間における当該市町村に係る第一条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の六十六第一号の基準については、なお従前の例による。

第2_附3条 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の様式による介護保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険法施行規則の様式によるものとみなす。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第四十一条第二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請があった要介護更新認定(介護保険法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要介護更新認定については、なお従前の例による。2新規則第五十五条第二項の規定は、施行日以後に申請があった要支援更新認定(介護保険法第三十三条第二項に規定する要支援更新認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要支援更新認定については、なお従前の例による。

第2_附5条 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則の様式第一号及び第九号による介護保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険法施行規則の様式第一号及び第九号による介護保険被保険者証によるものとみなす。この場合において、当該介護保険被保険者証の有効期間は、当該介護保険被保険者証に記載されている有効期限までとする。

第2_附6条 (訪問介護員に関する省令の廃止)

(訪問介護員に関する省令の廃止)第二条訪問介護員に関する省令(平成十二年厚生省令第二十三号)は、廃止する。

第2_附7条 (経過措置)

(経過措置)第二条介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の介護保険法施行規則第百七十条第二項の規定にかかわらず、同項各号に規定する者及び同法附則第四十一条第一項によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十条に規定する身体障害者療護施設に限る。)に入所している者とする。

第2_附8条 (改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日)

(改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日)第二条国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日は、平成十九年十二月十日とする。

第2_附9条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第2_2条 (要介護認定等に関する暫定措置)

(要介護認定等に関する暫定措置)第二条の二法第二十七条第三項の厚生労働省令で定める者は、この省令の施行の際に限り、次のとおりとする。一指定介護老人福祉施設における介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある生活相談員等二介護老人保健施設における看護又は介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員又は支援相談員三法第七条第二十三項に規定する療養型病床群等における看護に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員四老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター(法第四十六条第一項の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所であるものに限る。)における介護に係る計画等の作成に関し経験のある介護福祉士等五介護支援専門員に関する省令(平成十年厚生省令第五十三号)第一条第一項の介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者であって、同項の介護支援専門員実務研修を修了していないもの

第3条 (要支援状態の継続見込期間)

(要支援状態の継続見込期間)第三条法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。ただし、法第七条第四項第二号に該当する者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第二条第一号に規定する疾病によって生じたものに係る要支援状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。

第3_附10条 第三条

第三条介護支援専門員証の様式については、旧規則の様式第十号による介護支援専門員証は、当分の間、新規則の様式第十号による介護支援専門員証によるものとみなす。

第3_附11条 (医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者及び日)

(医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者及び日)第三条医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同条の厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に掲げる日とする。一平成二十七年三月三十一日(医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、同項に規定する当該特定市町村の同項の条例で定める日)において要支援認定(介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)を受けていた被保険者(介護保険法第九条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)当該要支援認定の有効期間(介護保険法第三十三条に規定する有効期間をいう。以下同じ。)の末日又は平成三十年三月三十一日のいずれか早い日二その他イ又はロに掲げる者それぞれイ又はロに掲げる日イ市町村が、当該市町村における一部の区域において介護予防・日常生活支援総合事業を行うことが困難であると認めて平成二十九年三月三十一日までの間において当該区域を定める場合であって、当該区域に住所を有する被保険者当該被保険者の住所が当該区域に該当しなくなった日(当該該当しなくなった日において要支援認定を受けていた被保険者にあっては、当該要支援認定の有効期間の末日又は平成三十年三月三十一日のいずれか早い日)ロ平成二十七年度(医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、同項に規定する特定市町村の同項の条例で定める日(平成二十九年三月三十一日と定める場合を除く。)の次の日が属する年度)において要介護認定を受けた被保険者のうち特に必要がある被保険者に対して、平成二十九年三月三十一日までの間において介護予防通所介護及び介護予防訪問介護を引き続き続ける必要がある旨を市町村が定めた場合であって、当該市町村に住所を有する当該必要がある被保険者平成二十九年三月三十一日までの間において当該市町村が定める日(当該市町村が定める日において要支援認定を受けていた当該市町村に住所を有する当該必要がある被保険者にあっては、当該要支援認定の有効期間の末日又は平成三十年三月三十一日のいずれか早い日)

第3_附12条 (年金保険者の市町村に対する通知に関する特例)

(年金保険者の市町村に対する通知に関する特例)第三条平成二十九年六月までの間の第百六十五条の四の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「前年以前三年内」とあるのは「前年」と、同項第二号の規定の適用については、「前年以前二年内」とあるのは「前年」とする。2平成二十九年七月から平成三十年六月までの間の第百六十五条の四の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「前年以前三年内」とあるのは、「前年以前二年内」とする。

第3_附13条 (看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置)

(看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置)第三条この省令の施行の際現に介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスを行っている事業所において行われる旧施行規則第二十二条の九第五項に規定する介護予防居宅療養管理指導については、旧施行規則第二十二条の八、第二十二条の九及び第百四十条の七第一項第五号の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。

第3_附14条 (介護療養型医療施設に関する特例)

(介護療養型医療施設に関する特例)第三条第二条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の五第三項、第四項及び第七項の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設により行われる介護療養施設サービスについて準用する。この場合において、第二条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の五第三項中「施設サービス」とあるのは「施設サービス(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設により行われる介護療養施設サービスを含む。)」と、同条第七項中「介護サービス事業者」とあるのは「介護サービス事業者(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設の開設者を含む。)」と読み替えるものとする。

第3_附15条 (経過措置)

(経過措置)第三条次の各号に掲げる給付を受ける権利を法律の規定により担保に供している者に係る年金保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四において準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第一項、介護保険法第百三十一条及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百七条第一項に規定する年金保険者をいう。)については、当該各号に定める規定は、なおその効力を有する。一略二介護保険法第百三十一条に規定する老齢等年金給付第九条の規定による改正前の介護保険法施行規則第百四十六条

第3_附16条 第三条

第三条第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則様式第一号の二の二による介護保険負担限度額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第一号の二の二による介護保険負担限度額認定証に代えて使用することができる。

第3_附17条 (経過措置)

(経過措置)第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3_附2条 (要介護認定等に関する経過措置)

(要介護認定等に関する経過措置)第三条この省令の施行の日から平成十二年九月三十日までの間に行う要介護認定又は要支援認定に係る要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間の算定については、第三十八条第一項第二号又は第五十二条第一項第二号中「六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から五月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間)」とあるのは、「三月間から十二月間までの範囲内において月を単位として市町村が定める期間」とする。2前項の場合においては、第六十七条第一項第二号中「第三十八条第一項第二号(第四十一条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項第二号」と、同条第二項中「第三十八条第一項第二号」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項第二号」と、第八十六条第一項第二号中「第五十二条第一項第二号(第五十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第五十二条第一項第二号」と、同条第二項中「第五十二条第一項第二号」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第五十二条第一項第二号」とする。

第3_附3条 (介護支援専門員に関する省令の廃止)

(介護支援専門員に関する省令の廃止)第三条介護支援専門員に関する省令(平成十年厚生省令第五十三号)は、廃止する。

第3_附4条 (特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)

(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)第三条この省令による改正後の介護保険法施行規則第百七十二条及び第百七十二条の二の規定並びに地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第七十一号)による改正後の介護保険法施行規則附則第三十条の規定の適用については、当分の間、第百七十二条中「施設介護サービス費」とあるのは「地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいい、法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。)又は指定介護福祉施設サービス」と、第百七十二条の二の表第八十三条の五の項中「特定介護サービス」とあるのは「特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービス」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいい、同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。以下同じ。)又は指定介護福祉施設サービス(法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービス」と、「第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービス」とあるのは「特定介護サービス」と、「第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の六第一項の項中「指定介護福祉施設サービスを受けている」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受けている地域密着型介護老人福祉施設又は」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の七の項中「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の八第一項の項中「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の八第二項の項中「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」と、附則第三十条中「指定介護福祉施設サービス(」とあるのは「指定地域密着型サービス(法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。)又は指定介護福祉施設サービス(」とする。

第3_附5条 (改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項)

(改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項)第三条第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)第三十二条の十三の規定は、改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。

第3_附6条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第三条この省令の施行の際に現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第3_附7条 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の介護保険法施行規則第十五条第三号に規定する適合高齢者専用賃貸住宅である賃貸住宅(以下「旧適合高齢者専用賃貸住宅」という。)に係る同令の規定の適用については、平成二十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第3_附8条 (準備行為)

(準備行為)第三条新介護保険法施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する研修及び新介護保険法施行規則第二十二条の二十六第一項の規定による事業者の指定に関し必要な手続その他の行為は、第二十二条の二十六の改正規定及び第二十二条の二十七の改正規定の施行前においても、新介護保険法施行規則第二十二条の二十六及び第二十二条の二十七の規定の例により行うことができる。

第3_附9条 第三条

第三条介護保険法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者(以下この条において「指定介護予防支援事業者」という。)であって、同法第八条の二第十八項に規定する介護予防支援を行うものに係る改正法附則第十三条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定介護予防支援事業者の指定をした市町村長に提出して行うものとする。一当該申出に係る指定介護予防支援事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所二改正法附則第十三条本文に係る指定を不要とする旨

第4条 (法第八条第二項の厚生労働省令で定める施設)

(法第八条第二項の厚生労働省令で定める施設)第四条法第八条第二項の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)とする。

第4_附2条 (予定保険料収納率の算定に関する経過措置)

(予定保険料収納率の算定に関する経過措置)第四条平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間(法第百四十八条第二項第一号に規定する事業運営期間をいう。次条において同じ。)に係る予定保険料収納率の算定に当たって第百四十一条の規定を適用する場合においては、同条中「過去の普通徴収に係る収納率の実績等」とあるのは、「過去の国民健康保険料又は国民健康保険税に係る収納率の実績等」とする。

第4_附3条 (居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の上限額の算定方法に関する経過措置)

(居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の上限額の算定方法に関する経過措置)第四条この省令の施行前に介護保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の介護保険法(次項において「旧介護保険法」という。)第五十七条第一項の規定による居宅支援住宅改修費の支給を受けた者に係る第一条の規定による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第七十六条の規定の適用については、同条第一項第三号中「介護予防住宅改修費」とあるのは「介護予防住宅改修費及び介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の法第五十七条第一項の規定により支給された居宅支援住宅改修費」と読み替えるものとする。2この省令の施行前に旧介護保険法第五十七条第一項の規定による居宅支援住宅改修費の支給を受けた者に係る新規則第九十五条の適用については、同条第三号中「居宅介護住宅改修費」とあるのは「居宅介護住宅改修費及び介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の法第五十七条第一項の規定により支給された居宅支援住宅改修費」と読み替えるものとする。

第4_附4条 (要介護認定の有効期間に関する経過措置)

(要介護認定の有効期間に関する経過措置)第四条要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号。以下この条において「認定省令」という。)附則第二条に該当するものとされた者が介護保険法第十九条第二項の規定により要支援認定を受けた場合(認定省令第二条第一項第二号に規定する区分に該当する場合に限る。)の介護保険法施行規則第八十七条の規定の適用については、同条第二項中「当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額」とあるのは「当該要支援認定に係る要支援状態区分に応じた介護予防サービス費等区分支給限度基準額」とする。

第4_附5条 (改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法)

(改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法)第四条改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額は、平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「健康保険法等改正法」という。)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

第4_附6条 (改正法附則第二十条第一項ただし書の規定による申出)

(改正法附則第二十条第一項ただし書の規定による申出)第四条改正法附則第二十条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(以下この項において「指定居宅サービス事業者」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長(他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該申出に係る指定居宅サービスを利用している場合には、当該他の市町村の長を含む。)に提出して行うものとする。一当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所二改正法附則第二十条第一項本文に係る指定を不要とする旨2指定都市又は中核市の区域に所在する事業所に係る申出をする場合における前項の規定の適用については、同項中「都道府県知事及び市町村長」とあるのは「指定都市又は中核市の長」とする。

第4_附7条 (介護保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

(介護保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)第四条医療介護総合確保推進法附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた保険給付に係る医療介護総合確保推進法第五条の規定による改正前の介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護及び同条第七項に規定する介護予防通所介護については、第二条の規定による改正前の介護保険法施行規則第二十二条の三、第二十二条の十、第八十四条第一号、第八十五条の五、第百十四条第二項、第百十九条第二項、第百四十条の三、第百四十条の八、第百四十条の二十二第一項第一号及び第六号並びに第二項、第百四十条の四十三並びに別表第二第一第二号ロ及びヘ並びに第五号イ及びハ並びに第二第二号の規定、第十七条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条第二十四号、第二十九号及び第四十九号の規定は、なおその効力を有する。2医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地域支援事業に係る医療介護総合確保推進法第五条の規定による改正前の介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号及び第二号並びに第二項各号に掲げる事業については、第二条の規定による改正前の介護保険法施行規則第百四十条の六十二の三、第百四十条の六十二の四、第百四十条の六十四第一号及び第二号、第百四十条の六十九から第百四十条の七十一までの規定並びに第十八条の規定による改正前の介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の規定は、なおその効力を有する。

第5条 (法第八条第二項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

(法第八条第二項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)第五条法第八条第二項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要介護者(同項に規定する居宅要介護者をいう。以下同じ。)が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要介護者の日常生活上必要なものとする。第十七条の二及び第十七条の五において同じ。)、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

第5_附2条 (補正第一号被保険者数の算定に関する経過措置)

(補正第一号被保険者数の算定に関する経過措置)第五条平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間に係る令第三十八条第五項に規定する補正第一号被保険者数の算定に当たって第百四十二条の規定を適用する場合においては、同条中「過去の各年度における令第三十八条第一項各号に掲げる者の数等」とあるのは、「過去の各年度の六十五歳以上の者の所得の分布状況等」とする。

第5_附3条 (法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験に関する経過措置)

(法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験に関する経過措置)第五条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成十九年三月三十一日までの間は、新規則第百十三条の二第一号中「期間」とあるのは「期間(言語聴覚士については、その資格を得る前に病院、診療所その他言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)附則第三条に規定する厚生労働省令で定める施設において同法第二条に規定する業務に適法に従事した期間(当該期間が三年を超える場合は、三年とする。)を含み、精神保健福祉士についてはその資格を得る前に病院、診療所その他精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)附則第二条に規定する厚生労働省令で定める施設において同法第二条に規定する相談援助の業務に従事した期間(当該期間が三年を超える場合は、三年とする。)を含む。)」とする。2施行日から平成十八年九月三十日までの間は、新規則第百十三条の二第二号ロ中「障害者自立支援法第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う事業」とあるのは「障害者自立支援法第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う事業、同法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービスを行う事業(同法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービスを行う事業に限る。)」と、同条第三号ロ中「同条第四項に規定する行動援護を行う事業」とあるのは「同条第四項に規定する行動援護を行う事業、同法附則第八条第一項第五号に規定する外出介護を行う事業」とする。3この省令の施行前に障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十五号)(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第四条の二第七項に規定する身体障害者デイサービス事業、障害者自立支援法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)(以下「旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」という。)第五十条の三の二第四項に規定する精神障害者地域生活援助事業及び障害者自立支援法附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)(以下「旧知的障害者福祉法」という。)第四条第十項に規定する知的障害者地域生活援助事業に従事していた者は、新規則第百十三条の二第二号ロに規定する事業の従事者とみなす。4この省令の施行前に旧身体障害者福祉法第四条の二第六項に規定する身体障害者居宅介護等事業、旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三の二第二項に規定する精神障害者居宅介護等事業及び旧知的障害者福祉法第四条第七項に規定する知的障害者居宅介護等事業に従事していた者は、新規則第百十三条の二第三号ロに規定する事業の従事者とみなす。

第5_附4条 (改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)

(改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)第五条新国保規則第三十二条の十四の規定は、改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。この場合において、新国保規則第三十二条の十四中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日」と読み替えるものとする。

第5_附5条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第五条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第5_附6条 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条第五条の規定による改正後の介護保険法施行規則第八十三条の五第一号及び第四号、第九十七条の三第一号並びに第百七十二条の二の規定は、要介護被保険者等(介護保険法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が受ける同法第五十一条の三第一項各号に掲げる特定介護サービス及び同法第六十一条の三第一項各号に掲げる特定介護予防サービス(以下この条において「特定介護サービス等」をいう。)が行われた月が令和三年八月以後の場合における同法の規定による特定入所者介護サービス費の支給及び特定入所者介護予防サービス費の支給(以下この条において「特定入所者介護サービス費等の支給」という。)について適用し、要介護被保険者等が受ける特定介護サービス等が行われた月が同年七月以前の場合における当該特定入所者介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

第6条 (法第八条第四項の厚生労働省令で定める基準)

(法第八条第四項の厚生労働省令で定める基準)第六条法第八条第四項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。

第6_附2条 (平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する経過措置)

(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する経過措置)第六条平成十二年度の保険料の特別徴収について第百四十七条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「仮徴収(法第百四十条第一項及び第二項の規定に基づく特別徴収をいう。」とあるのは「平成十二年度の仮徴収(介護保険法施行法(以下「施行法」という。)第十六条第三項の規定に基づく特別徴収をいう。」と、同条第二号中「仮徴収」とあるのは「平成十二年度の仮徴収」と読み替えるものとする。

第6_附3条 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則の様式第一号、第一号の二、第一号の三及び第九号による介護保険被保険者証(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第百三十八号)附則第二条の規定により同令第一条の規定による改正後の介護保険法施行規則の様式第一号及び第九号によるものとみなされた介護保険被保険者証を含む。)、介護保険負担限度額認定証及び介護保険特定負担限度額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険施行規則の様式第一号、第一号の二、第一号の三及び第九号による介護保険被保険者証、介護保険負担限度額認定証及び介護保険特定負担額認定証によるものとみなす。

第6_附4条 (改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額)

(改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額)第六条改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額は、同条第一項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。

第6_附5条 (経過措置)

(経過措置)第六条市町村は、第五条の規定による改正後の介護保険法施行規則(以下この項及び次項において「新介保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の介護保険法施行規則様式第一号の二による介護保険負担割合証、様式第一号の二の二による介護保険負担限度額認定証及び様式第一号の三による介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下この条において「旧介護保険負担割合証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧介護保険負担割合証等については、新介保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。2この省令の施行の際現に交付されている旧介護保険負担割合証等については、新介保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。3この省令の施行の際現にある旧介護保険負担割合証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第7条 (法第八条第四項の厚生労働省令で定める者)

(法第八条第四項の厚生労働省令で定める者)第七条法第八条第四項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。

第7_附2条 (指定短期入所療養介護等に関する経過措置)

(指定短期入所療養介護等に関する経過措置)第七条平成十五年三月三十一日までの間における第百二十二条第五号、第百三十八条第六号及び第八号並びに第百三十九条第五号の規定の適用については、第百二十二条第五号中「第一項各号」とあるのは「第一項第一号から第三号まで、指定居宅サービス等基準附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項第四号又は指定居宅サービス等基準附則第四条第二項」と、第百三十八条第六号及び第百三十九条第五号中「第二条第一項から第三項まで」とあるのは「第二条第一項、第二項、附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される指定介護療養型医療施設基準第二条第三項又は指定介護療養型医療施設基準附則第二条第二項」と、第百三十八条第八号中「概要」とあるのは「概要(指定介護療養型医療施設基準附則第二条第二項に規定する介護力強化病院にあっては、浴室、食堂等の療養環境の整備に関する計画を含む。)」とする。

第7_附3条 (改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額)

(改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額)第七条改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第五項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。

第7_附4条 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第七条この省令の施行の前に第十一条による改正前の介護保険法施行規則第百十三条の二第二号ロに規定する共同生活介護を行う施設において同号に規定する相談援助の業務(以下この条において「相談援助の業務」という。)その他これに準ずる業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、第十一条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百十三条の二第二号ロに規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。

第7_附5条 (指定居宅サービス事業者に関する経過措置)

(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)第七条第十六条の規定の施行の際現に介護保険法(以下「法」という。)第九十四条第一項又は第百七条第一項の規定による許可を受けている介護老人保健施設又は介護医療院の開設者(訪問リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文の指定を受けているものを除く。)については、第十六条の規定の施行の日に、当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる訪問リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第十六条の規定の施行の日の前日までに、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行う別段の申出を行ったとき又はその指定の時前に法第七十七条第一項、第百十五条の三十五第六項若しくは第百十五条の四十四の二第八項の規定により法第四十一条第一項本文の指定を取り消されているときは、この限りではない。一当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所二当該申出に係る居宅サービスの種類三前号に係る居宅サービスについて指定居宅サービス事業者とみなされる者に係る法第四十一条第一項本文の指定を不要とする旨2前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る介護老人保健施設又は介護医療院について、法第九十四条の二第一項若しくは第百八条第一項の規定により許可の効力が失われたとき又は法第百四条第一項、第百十四条の六第一項、第百十五条の三十五第六項若しくは第百十五条の四十四の二第八項の規定により許可の取消しがあったときは、その効力を失う。3第十六条の規定の施行の際現に法第九十四条第一項又は第百七条第一項の規定による許可を受けている介護老人保健施設又は介護医療院の開設者(訪問リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文の指定を受けているものに限る。)については、前二項の規定を準用する。この場合において、第一項の規定中「第十六条の規定の施行の際現に」とあるのは「第十六条の規定の施行の日以降の訪問リハビリテーションに係る法第七十条の二第二項に規定する指定の有効期間の満了の日に現に」と、「第十六条の規定の施行の日に」とあるのは「訪問リハビリテーションに係る法第七十条の二第二項に規定する指定の有効期間の満了の日の翌日に」と、「第十六条の規定の施行の日の前日」とあるのは「訪問リハビリテーションに係る法第七十条の二第二項に規定する指定の有効期間の満了の日」と読み替えるものとする。4第十六条の規定の施行の際現に法第九十四条第一項又は第百七条第一項の規定による許可を受けている介護老人保健施設又は介護医療院の開設者については、介護予防訪問リハビリテーションに係る法第百十五条の十一の規定により準用される法第七十二条第一項の規定による法第五十三条第一項本文の指定について、前三項の規定を準用する。この場合において、「居宅サービス」とあるのは「介護予防サービス」と、「法第七十七条第一項」とあるのは「法第百十五条の九第一項」と読み替えるものとする。

第8条 (法第八条第五項の厚生労働省令で定める基準)

(法第八条第五項の厚生労働省令で定める基準)第八条法第八条第五項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。

第8_附2条 (被保険者証の様式の特例)

(被保険者証の様式の特例)第八条厚生労働大臣が定める市町村は、第二十六条第一項の規定にかかわらず、第一号被保険者及び第二号被保険者のうち法第二十七条第一項又は第三十二条第一項の規定による申請を行ったものに対し、様式第一号による被保険者証に代えて、様式第九号による被保険者証を交付することができる。

第8_附3条 (改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額)

(改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額)第八条改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る健康保険法等改正法第二十四条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「新介護保険法」という。)第百四十条第一項(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は新介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める額)とする。

第8_2条 (医療法施行規則の準用)

(医療法施行規則の準用)第八条の二医療法施行規則第六十一条から第七十九条までの規定は、法附則第十条第一項において医療法第百八条、第百十条及び第百十二条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。医療法施行規則の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第六十一条第三項法第百八条第一項介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第一項同条第六項介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第六項第六十二条法第百八条第一項介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第一項病院又は診療所に勤務する医師(医療を受ける者に対する診療を直接の目的とする業務を行わない者及び船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員である医師を除く。)介護老人保健施設又は介護医療院に勤務する医師第六十三条法第百八条第一項介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第一項特定地域医療提供機関(法第百十三条第一項に規定する特定地域医療提供機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「特定地域医療提供医師」という。)、連携型特定地域医療提供機関(法第百十八条第一項に規定する連携型特定地域医療提供機関をいう。以下同じ。)から他の病院又は診療所に派遣される医師(同項に規定する派遣に係るものに限る。第百十条において「連携型特定地域医療提供医師」という。)、技能向上集中研修機関(法第百十九条第一項に規定する技能向上集中研修機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「技能向上集中研修医師」という。)及び特定高度技能研修機関(法第百二十条第一項に規定する特定高度技能研修機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「特定高度技能研修医師」という。)以外の当該第六十四条法第百八条第一項介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第一項第六十五条法第百八条第一項介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第一項第六十六条法第百八条第二項ただし書介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第二項ただし書第六十七条第一項法第百八条第三項介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第三項第六十三条各号介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第六十三条各号第六十七条第二項法第百八条第三項介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第三項第六十三条介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第六十三条第六十八条法第百八条第二項ただし書介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第二項ただし書第七十一条介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第七十一条法第百八条第四項介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第四項同条第二項ただし書介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第二項ただし書第六十九条法第百八条第五項介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第五項第七十条法第百八条第六項介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第六項第七十一条第二項第六十四条各号介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第六十四条各号第六十六条各号介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第六十六条各号法第百八条第四項介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第四項同条第五項介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第五項第七十二条(見出しを含む。)法第百八条第八項介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第八項第七十三条法第百十条第一項介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項第六十二条介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第六十二条第七十四条(見出しを含む。)法第百十条第一項介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項第七十四条第七十六条及び第七十七条第二項介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第七十六条及び第七十七条第二項第七十五条(見出しを含む。)法第百十条第一項本文介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項本文第七十六条法第百十条第一項の介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項の前条第一号介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する前条第一号前条第二号介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する前条第二号法第百十条第一項に介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項に次条第二項及び第七十九条介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する次条第二項及び第七十九条法第百十条第一項ただし書介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項ただし書第七十七条(見出しを含む。)法第百十条第一項ただし書介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項ただし書第七十八条法第百十条第二項介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第二項第七十九条法第百十条第三項介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第三項

第9条 (法第八条第六項の厚生労働省令で定める者)

(法第八条第六項の厚生労働省令で定める者)第九条法第八条第六項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師及び管理栄養士とする。

第9_附2条 (平成十七年改正法の施行に伴う経過措置)

(平成十七年改正法の施行に伴う経過措置)第九条介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項及び平成十七年改正法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する法第四十八条第一項の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、認定省令第一条第一項第一号から第五号までに掲げる区分とする。

第9_附3条 (改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額)

(改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額)第九条改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額は、平成十九年度の保険料額の二分の一に相当する額を三で除して得た額(当該金額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。

第9_2条 (法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)

(法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)第九条の二法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要介護者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する居宅サービス計画(法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)の策定等に必要な情報提供(当該居宅要介護者の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要介護者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。2法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。3法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士、保健師、看護師及び准看護師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口腔くう内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。4法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。

第10条 (法第八条第七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

(法第八条第七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)第十条法第八条第七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

第10_附2条 第十条

第十条平成十七年改正法附則第十条第一項又は第二項の規定により特定施設入居者生活介護に係る法第四十一条第一項本文又は地域密着型特定施設入居者生活介護に係る法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者に係る第十七条の六第一号の適用については、同号中「入居の際」とあるのは「平成十八年四月一日において」とする。

第10_附3条 (平成二十年四月一日から九月三十日までにおける保険料の特別徴収に係る準用等)

(平成二十年四月一日から九月三十日までにおける保険料の特別徴収に係る準用等)第十条新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十四まで及び第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、改正令附則第二条第六項において準用する特別徴収(平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)について準用する。

第10_2条 (法第八条第七項の厚生労働省令で定める利用定員)

(法第八条第七項の厚生労働省令で定める利用定員)第十条の二法第八条第七項の厚生労働省令で定める数は、十九人とする。

第11条 (法第八条第八項の厚生労働省令で定める基準)

(法第八条第八項の厚生労働省令で定める基準)第十一条法第八条第八項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。

第11_附2条 第十一条

第十一条平成十七年改正法附則第十条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定居宅サービス事業者(同条第二項の規定により法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者を除く。以下この条において同じ。)若しくは指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地又は指定介護老人福祉施設(平成十七年改正法附則第十条第三項の規定により法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者を除く。以下この条において同じ。)、指定介護療養型医療施設若しくは介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。一当該申出に係る指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅介護支援事業者の事業所又は指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設若しくは介護老人保健施設の名称及び所在地又は開設の場所並びに当該事業者又は開設者及び管理者の氏名及び住所二平成十七年改正法附則第十条第一項の指定又は許可を不要とする旨

第11_附3条 第十一条

第十一条特別徴収義務者(平成二十年四月改正国保法第七十六条の四により準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)第百三十五条第五項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)は、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知を、平成二十年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付(準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)を支払う日までに行うものとする。

第12条 (法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設)

(法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設)第十二条法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、介護医療院、病院及び診療所とする。

第12_附2条 第十二条

第十二条平成十七年改正法附則第十条第二項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一入居者である要介護者の三親等以内の親族二前号に掲げる者のほか、特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると当該事業所の所在地を管轄する市町村長(当該事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条及び次条において「他の市町村」という。)が行う介護保険の被保険者が入居者である場合には当該他の市町村の長)が認める者

第12_附3条 第十二条

第十二条改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。

第13条 (法第八条第十項の厚生労働省令で定める居宅要介護者)

(法第八条第十項の厚生労働省令で定める居宅要介護者)第十三条法第八条第十項の厚生労働省令で定める居宅要介護者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要介護者とする。

第13_附2条 第十三条

第十三条平成十七年改正法附則第十条第二項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長(他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該申出に係る指定居宅サービスを利用している場合には、当該他の市町村の長を含む。)に提出して行うものとする。一当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所二平成十七年改正法附則第十条第二項本文に係る指定を不要とする旨

第13_附3条 (平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更)

(平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更)第十三条市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。2前項の場合において、市町村は、平成二十年四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。一特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所二仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)に係る額を変更する旨及び平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額三特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称3新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十三条第一項に規定する平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号)附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

第14条 (法第八条第十項の厚生労働省令で定める施設)

(法第八条第十項の厚生労働省令で定める施設)第十四条法第八条第十項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。一介護老人保健施設二介護医療院三医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する病院若しくは診療所(以下「療養病床を有する病院等」という。)四診療所(前号に掲げるものを除く。)

第14_附2条 第十四条

第十四条平成十七年改正法附則第十一条の厚生労働省令で定める期間は、平成十七年改正法附則第八条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者に係る同条に規定する有効期間の満了日の翌日までの期間(要介護認定の有効期間の満了日が平成十八年三月三十一日である者が平成十八年四月一日に要支援認定を受けた場合は同日までの期間)とする。ただし、平成十七年改正法附則第三条第一項の規定の適用を受ける市町村における平成十七年改正法附則第三条第二項において読み替えられた法第十九条第一項の規定による要介護認定を受けた者にあっては、平成十七年改正法附則第十一条の厚生労働省令で定める期間は、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第百五十四号。以下「平成十八年改正令」という。)附則第十条の規定の適用を受けた者に係る当該認定の有効期間の満了日の翌日までの期間とする。

第14_附3条 第十四条

第十四条市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。2前項の場合において、市町村は、平成二十年六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。一特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所二仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額三特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称3新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第一項に規定する平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号)附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

第15条 (法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設)

(法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設)第十五条法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。一養護老人ホーム二軽費老人ホーム

第15_附2条 第十五条

第十五条平成十七年改正法附則第十一条の厚生労働省令で定める要支援状態区分は、認定省令第二条第一項各号に掲げる要支援状態区分とする。

第16条 (法第八条第十一項の厚生労働省令で定める事項)

(法第八条第十一項の厚生労働省令で定める事項)第十六条法第八条第十一項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。

第16_附2条 第十六条

第十六条平成十七年改正法附則第十三条の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防訪問看護及び介護予防訪問リハビリテーションとする。

第17条 (法第八条第十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

(法第八条第十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)第十七条法第八条第十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

第17_附2条 第十七条

第十七条平成十七年改正法附則第十三条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。一当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所二当該申出に係る介護予防サービスの種類三前号に係る介護予防サービスについて平成十七年改正法附則第十三条本文に係る指定を不要とする旨

第17_附3条 (介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十七条第十条の規定による改正前の介護保険法施行規則の様式第一号による介護保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険施行規則の様式第一号による介護保険被保険者証によるものとみなす。

第17_2条 (法第八条第十五項第一号及び第二号の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

(法第八条第十五項第一号及び第二号の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)第十七条の二法第八条第十五項第一号及び第二号の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、これらに付随して行われる調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

第17_2_2条 (法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める者)

(法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める者)第十七条の二の二法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。

第17_2_3条 (法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める基準)

(法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める基準)第十七条の二の三法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は前条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。

第17_2_4条 (法第八条第十六項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

(法第八条第十六項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)第十七条の二の四法第八条第十六項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

第17_2_5条 (法第八条第十七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

(法第八条第十七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)第十七条の二の五法第八条第十七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

第17_3条 (法第八条第十八項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

(法第八条第十八項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)第十七条の三法第八条第十八項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

第17_4条 (法第八条第十九項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)

(法第八条第十九項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)第十七条の四法第八条第十九項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の世話を適切に行うことができるサービスの拠点とする。

第17_5条 (法第八条第十九項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

(法第八条第十九項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)第十七条の五法第八条第十九項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

第17_6条 (法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める者)

(法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める者)第十七条の六法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一入居の際要介護者であったものであって、現に要介護者でないもの二入居者である要介護者(前号に該当する者を含む。次号において同じ。)の三親等以内の親族三前二号に掲げるもののほか、特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると当該施設の所在地を管轄する都道府県知事(地域密着型特定施設(法第八条第二十一項に規定する地域密着型特定施設をいう。以下この項及び第十七条の八において同じ。)の場合には、当該地域密着型特定施設の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。第九十八条第八号を除き、以下同じ。)(当該地域密着型特定施設の所在地以外の市町村(以下この号において「他の市町村」という。)が行う介護保険の被保険者が入居者の場合には当該他の市町村の長))が認める者

第17_7条 (法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める事項)

(法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める事項)第十七条の七法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。

第17_8条 (法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

(法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)第十七条の八法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の地域密着型特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

第17_9条 (法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める要介護状態区分)

(法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める要介護状態区分)第十七条の九法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号。以下「認定省令」という。)第一条第一項第三号から第五号までに掲げる要介護状態区分とする。

第17_10条 (法第八条第二十二項の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるもの)

(法第八条第二十二項の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるもの)第十七条の十法第八条第二十二項の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものは、認定省令第一条第一項第一号又は第二号に掲げる要介護状態区分に該当する者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められるものをいう。

第17_11条 (法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める事項)

(法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める事項)第十七条の十一法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。

第18条 (法第八条第二十四項の厚生労働省令で定める事項)

(法第八条第二十四項の厚生労働省令で定める事項)第十八条法第八条第二十四項の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定居宅サービス等(同項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)の目標及びその達成時期、指定居宅サービス等が提供される日時、指定居宅サービス等を提供する上での留意事項並びに指定居宅サービス等の提供を受けるために居宅要介護者が負担しなければならない費用の額とする。

第18_附2条 (平成十八年改正令の施行に伴う経過措置)

(平成十八年改正令の施行に伴う経過措置)第十八条平成十八年改正令附則第二条第一項の調査の委託については、第四十条第四項及び第五項の規定を準用する。

第19条 (法第八条第二十六項の厚生労働省令で定める事項)

(法第八条第二十六項の厚生労働省令で定める事項)第十九条法第八条第二十六項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題並びに提供する施設サービスの目標及びその達成時期並びに施設サービスを提供する上での留意事項とする。

第19_附2条 第十九条

第十九条平成十八年改正令附則第三条ただし書及び附則第五条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長に提出して行うものとする。一当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所二平成十八年改正令附則第三条本文又は平成十八年改正令附則第五条本文に係る指定を不要とする旨

第20条 (法第八条第二十八項の厚生労働省令で定める要介護者)

(法第八条第二十八項の厚生労働省令で定める要介護者)第二十条法第八条第二十八項の厚生労働省令で定める要介護者は、病状が安定期にあり、介護老人保健施設において、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者とする。

第20_附2条 第二十条

第二十条平成十八年改正令附則第十一条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とする。一経過的要介護介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第三十二号。以下「平成十八年改正省令」という。)第五条の規定による改正前の認定省令(以下「旧認定省令」という。)第二条第一項に規定する状態二要介護一旧認定省令第一条第一項第一号に該当する状態三要介護二旧認定省令第一条第一項第二号に該当する状態四要介護三旧認定省令第一条第一項第三号に該当する状態五要介護四旧認定省令第一条第一項第四号に該当する状態六要介護五旧認定省令第一条第一項第五号に該当する状態

第21条 (法第八条第二十九項の厚生労働省令で定める要介護者)

(法第八条第二十九項の厚生労働省令で定める要介護者)第二十一条法第八条第二十九項の厚生労働省令で定める要介護者は、次に掲げる者とする。一病状が比較的安定期にあり、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等であって、介護医療院において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者二前号に掲げる者以外の者であって、病状が比較的安定期にあり、介護医療院において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者

第21_附2条 第二十一条

第二十一条平成十八年改正令附則第十二条の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、認定省令第一条第一項第一号に掲げる要介護状態区分とする。

第22条 第二十二条

第二十二条削除

第22_附2条 第二十二条

第二十二条平成十八年改正令附則第十六条各号に掲げる者は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる課程を修了した者とみなす。一一級課程介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第百六号)附則第二条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令(この条において「旧訪問介護員省令」という。)第一条に規定する一級課程二二級課程旧訪問介護員省令第一条に規定する二級課程三三級課程旧訪問介護員省令第一条に規定する三級課程

第22_2条 (法第八条の二第二項等の厚生労働省令で定める期間)

(法第八条の二第二項等の厚生労働省令で定める期間)第二十二条の二法第八条の二第二項から第四項まで、第六項から第八項まで及び第十三項の厚生労働省令で定める期間は、居宅要支援者(法第八条の二第二項に規定する居宅要支援者をいう。以下同じ。)ごとに定める介護予防サービス計画(同条第十六項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)、第八十三条の九第一号ハの計画、同号ニの計画又は第八十五条の二第一号ハの計画において定めた期間とする。

第22_3条 第二十二条の三

第二十二条の三削除

第22_4条 (法第八条の二第二項の厚生労働省令で定める場合)

(法第八条の二第二項の厚生労働省令で定める場合)第二十二条の四法第八条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、疾病その他のやむを得ない理由により入浴の介護が必要なときとする。

第22_5条 (法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める基準)

(法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める基準)第二十二条の五法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。

第22_6条 (法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める者)

(法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める者)第二十二条の六法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。

第22_7条 (法第八条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)

(法第八条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)第二十二条の七法第八条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。

第22_8条 (法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める者)

(法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める者)第二十二条の八法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師及び管理栄養士とする。

第22_9条 (法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)

(法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)第二十二条の九法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要支援者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供(当該居宅要支援者の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要支援者又はその家族等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。2法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。3法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士、保健師、看護師及び准看護師により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口腔くう内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。4法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。

第22_10条 第二十二条の十

第二十二条の十削除

第22_11条 (法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める基準)

(法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める基準)第二十二条の十一法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。

第22_12条 (法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める施設)

(法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める施設)第二十二条の十二法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、介護医療院、病院及び診療所とする。

第22_13条 (法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める居宅要支援者)

(法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める居宅要支援者)第二十二条の十三法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める居宅要支援者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要支援者とする。

第22_14条 (法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める施設)

(法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める施設)第二十二条の十四法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。一介護老人保健施設二介護医療院三療養病床を有する病院等四診療所(前号に掲げるものを除く。)

第22_15条 (法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める事項)

(法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める事項)第二十二条の十五法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める事項は、当該要支援者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。

第22_16条 (法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)

(法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)第二十二条の十六法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要支援者に必要な日常生活上の支援とする。

第22_17条 (法第八条の二第十三項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)

(法第八条の二第十三項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)第二十二条の十七法第八条の二第十三項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。

第22_18条 (法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)

(法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)第二十二条の十八法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の支援を適切に行うことができるサービスの拠点とする。

第22_19条 (法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)

(法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)第二十二条の十九法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要支援者が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要支援者の日常生活上必要なものとする。)、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。

第22_20条 (法第八条の二第十五項の厚生労働省令で定める要支援状態区分)

(法第八条の二第十五項の厚生労働省令で定める要支援状態区分)第二十二条の二十法第八条の二第十五項の厚生労働省令で定める要支援状態区分は、認定省令第二条第一項第二号に掲げる要支援状態区分とする。

第22_21条 (法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者)

(法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者)第二十二条の二十一法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員保健師その他介護予防支援に関する知識を有する者二法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者介護支援専門員

第22_22条 (法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める事項)

(法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める事項)第二十二条の二十二法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要支援者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要支援者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定介護予防サービス等(同項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下この条において同じ。)の目標及びその達成時期、指定介護予防サービス等が提供される日時、指定介護予防サービス等を提供する上での留意事項並びに指定介護予防サービス等の提供を受けるために居宅要支援者が負担しなければならない費用の額とする。

第22_23条 (研修の課程)

(研修の課程)第二十二条の二十三令第三条第一項第一号イ及びロに掲げる研修(以下この条から第二十二条の二十九までにおいて「研修」という。)の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。2研修の内容は、厚生労働大臣が定める基準以上のものとする。

第22_24条 (研修の方法)

(研修の方法)第二十二条の二十四研修は、講義及び演習により行うものとし、必要に応じて、実習により行うことができるものとする。2講義は、通信の方法によって行うことができるものとする。この場合においては、添削指導、面接指導等適切な措置を併せて講じなければならない。3研修の実施に当たっては、前条第一項に規定する課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。

第22_25条 (証明書の様式)

(証明書の様式)第二十二条の二十五令第三条第一項第一号に規定する証明書の様式は、様式第十一号及び様式第十一号の二によるものとする。

第22_26条 (指定の申請)

(指定の申請)第二十二条の二十六令第三条第一項第一号ロの事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)二研修の名称三事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地)四学則五講師の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別六実習を行おうとする者にあっては、実習施設として利用しようとする施設の名称、所在地及び設置者の氏名(法人にあっては、その名称)及び当該施設における実習を承諾する旨の当該施設の設置者の承諾書七収支予算及び向こう二年間の財政計画八申請者が法人であるときは、定款その他の基本約款九その他指定に関し必要があると認める事項2講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出しなければならない。一講義を通信の方法によって行う地域二添削指導及び面接指導の指導方法三面接指導を実施する期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書

第22_27条 (介護員養成研修の指定の基準)

(介護員養成研修の指定の基準)第二十二条の二十七令第三条第一項第一号ロの厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる研修の課程の区分に応じて、当該各号に定める基準とする。一介護職員初任者研修課程イ修業年限は、おおむね八月以内であること。ロ研修の内容は、第二十二条の二十三第二項に規定する基準以上であること。ハロに規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。ニ講師は、介護職員初任者研修課程を教授するのに適当な者であること。ホ実習を行う場合にあっては、ロに規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。ヘ実習を行う場合にあっては、実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。二生活援助従事者研修課程イ修業年限は、おおむね四月以内であること。ロ研修の内容は、第二十二条の二十三第二項に規定する基準以上であること。ハロに規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。ニ講師は、生活援助従事者研修課程を教授するのに適当な者であること。ホ実習を行う場合にあっては、ロに規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。ヘ実習を行う場合にあっては、実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。2講義を通信の方法によって行う研修にあっては、前項第一号又は第二号に定める基準のほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。一添削指導、面接指導等による適切な指導が行われること。二添削指導、面接指導等による適切な指導を行うのに適当な講師を有すること。三面接指導を行うのに適当な講義室及び演習を行うのに適当な演習室が確保されていること。

第22_28条 (名簿の記載事項)

(名簿の記載事項)第二十二条の二十八令第三条第二項第二号イの厚生労働省令で定める事項は、養成研修修了者(同条第一項第一号に規定する養成研修修了者をいう。)の氏名、生年月日、研修の修了年月日及び同条第一項第一号の証明書の番号とする。

第22_29条 (変更又は廃止、休止、若しくは再開の届出)

(変更又は廃止、休止、若しくは再開の届出)第二十二条の二十九介護員養成研修事業者(令第三条第一項第一号ロに規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)は、第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第二項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、十日以内に、その旨及び次に掲げる事項を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。一廃止し、休止し、又は再開した場合にあっては、その研修の名称及びその年月日二廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由三休止した場合にあっては、その予定期間

第22_30条 (名簿等の提出)

(名簿等の提出)第二十二条の三十介護員養成研修事業者は、毎事業年度終了後二月以内に、令第三条第二項第二号イに規定する名簿及び事業報告書を当該指定をした都道府県知事に提出しなければならない。

第22_31条 (福祉用具専門相談員)

(福祉用具専門相談員)第二十二条の三十一令第四条第一項第九号に規定する福祉用具専門相談員指定講習(以下この条から第二十二条の三十三までにおいて「講習」という。)は、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売並びに介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売の事業を行う場合において、福祉用具(法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。第百四十条の六十二の十二第一号ロにおいて同じ。)の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として行われるものとする。2講習は、講義及び演習により行うものとし、その実施に当たっては、講習において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。

第22_32条 (証明書の様式)

(証明書の様式)第二十二条の三十二令第四条第一項第九号に規定する証明書の様式は、様式第十二号によるものとする。

第22_33条 (福祉用具専門相談員指定講習の指定の基準)

(福祉用具専門相談員指定講習の指定の基準)第二十二条の三十三令第四条第一項第九号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。一講習は、年に一回以上開催されること。二講習の内容は、厚生労働大臣が定める内容以上であること。三前号に規定する講習の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。四講師は、講習の課程を教授するのに適当な者であること。

第22_34条 (準用)

(準用)第二十二条の三十四第二十二条の二十六第一項(第六号を除く。)及び第二十二条の二十八から第二十二条の三十までの規定は、福祉用具専門相談員指定講習について準用する。この場合において、第二十二条の二十六第一項中「令第三条第一項第一号ロ」とあるのは「令第四条第一項第九号」と、同項第四号中「学則」とあるのは「運営規程」と、第二十二条の二十八中「令第三条第二項第二号イ」とあるのは「令第四条第二項第二号イ」と、「養成研修修了者(同条第一項第一号に規定する養成研修修了者をいう。)」とあるのは「同条第一項第九号の証明書の交付を受けた者」と、「同条第一項第一号」とあるのは「同号」と、第二十二条の二十九中「介護員養成研修事業者(令第三条第一項第一号ロに規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「福祉用具専門相談員指定講習事業者(令第四条第一項第九号に規定する福祉用具専門相談員指定講習事業者をいう。以下同じ。)」と、「第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第二項各号」とあるのは「第二十二条の三十四において準用する第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)」と、第二十二条の三十中「介護員養成研修事業者」とあるのは「福祉用具専門相談員指定講習事業者」と、「令第三条第二項第二号イ」とあるのは「令第四条第二項第二号イ」と読み替えるものとする。

第23条 (資格取得の届出等)

(資格取得の届出等)第二十三条市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。一氏名、生年月日、現住所、従前の住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)二資格取得の年月日及びその理由三世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄

第23_附2条 (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例)

(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例)第二十三条法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、第八十三条の五に規定する者のほか、平成十八年七月一日から平成十九年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。一平成十八年改正令附則第二十三条第三項第一号に掲げる者であって、令第二十二条の二第七項に規定する合計額(以下この条において「収入金額等」という。)が八十万円以下のもの二平成十八年改正令附則第二十三条第三項第一号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの2法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、第八十三条の五に規定する者のほか、平成十九年七月一日から平成二十年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。一平成十八年改正令附則第二十三条第三項第二号に掲げる者であって、収入金額等が八十万円以下のもの二平成十八年改正令附則第二十三条第三項第二号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの

第24条 第二十四条

第二十四条法第十二条第一項の厚生労働省令で定める場合は、日本国籍を有しない者であって、医療保険加入者でないものが、法第十条第四号に該当するに至った場合とする。2前項に規定する者は、同項の場合には、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。3日本国籍を有しない者(医療保険加入者に限る。)が、六十五歳に達したときは、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。4市町村は、前二項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

第24_附2条 (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例に係る認定の手続等)

(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例に係る認定の手続等)第二十四条第八十三条の六から第八十三条の八までの規定は、前条第一項又は第二項の規定による市町村の認定について準用する。この場合において、第八十三条の六第一項中「前条の」とあるのは「附則第二十三条第一項又は第二項の」と、同項第一号及び同条第五項第一号中「前条各号」とあるのは「附則第二十三条第一項各号又は第二項各号」と、第八十三条の七中「前条第一項」とあるのは「附則第二十三条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

第25条 (住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)第二十五条被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設(法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更(以下「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。一被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日二氏名、現住所、従前の住所及び個人番号三入所等をしている住所地特例対象施設の名称四被保険者証の番号五世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄2被保険者が、法第十三条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなったときは、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号、第四号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。ただし、法第十一条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。

第25_附2条 (法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例)

(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例)第二十五条法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、第九十七条の三に規定する者のほか、平成十八年七月一日から平成十九年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。一平成十八年改正令附則第二十四条第三項第一号に掲げる者であって、令第二十九条の二第七項に規定する合計額(以下この条において「収入金額等」という。)が八十万円以下のもの二平成十八年改正令附則第二十四条第三項第一号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの2法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、第九十七条の三に規定する者のほか、平成十九年七月一日から平成二十年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。一平成十八年改正令附則第二十四条第三項第二号に掲げる者であって、収入金額等が八十万円以下のもの二平成十八年改正令附則第二十四条第三項第二号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの

第26条 (被保険者証の交付)

(被保険者証の交付)第二十六条市町村は、第一号被保険者並びに第二号被保険者(法第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち法第二十七条第一項又は第三十二条第一項の規定による申請を行ったもの及び法第十二条第三項の規定に基づき被保険者証の交付を求めたものに対し、様式第一号による被保険者証を交付しなければならない。2第二号被保険者は、前項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、氏名、生年月日、住所及び個人番号を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。3前項の場合において、市町村は、当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを確認するものとする。

第26_附2条 (法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例に係る認定の手続等)

(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例に係る認定の手続等)第二十六条第八十三条の六第一項第一号、第二号及び第五号並びに第二項から第十項まで、第八十三条の七並びに第八十三条の八の規定は、前条第一項又は第二項の規定による市町村の認定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第八十三条の六第一項前条の附則第二十五条第一項又は第二項の 要介護被保険者居宅要支援被保険者 前条各号附則第二十五条第一項各号又は第二項各号第八十三条の六第二項同項第一号及び第四号同項第一号第八十三条の六第四項要介護被保険者居宅要支援被保険者第八十三条の六第五項要介護被保険者居宅要支援被保険者 前条各号附則第二十五条第一項各号又は第二項各号第八十三条の六第七項、第九項及び第十項要介護被保険者居宅要支援被保険者第八十三条の七前条第一項附則第二十五条第一項又は第二項 要介護被保険者居宅要支援被保険者 特定介護サービス特定介護予防サービス 特定介護保険施設等(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。)特定介護予防サービス事業者(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)第八十三条の八第一項特定介護保険施設等特定介護予防サービス事業者 居住又は滞在(以下「居住等」という。)滞在 食費の基準費用額(法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。)食費の基準費用額(法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。) 居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。)滞在費の基準費用額(同項第二号に規定する滞在費の基準費用額をいう。) 要介護被保険者居宅要支援被保険者 居住費の負担限度額(法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。滞在費の負担限度額(法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額をいう。 特定入所者介護サービス費特定入所者介護予防サービス費第八十三条の八第二項要介護被保険者居宅要支援被保険者 特定介護保険施設等特定介護予防サービス事業者 特定介護サービス特定介護予防サービス 居住等滞在 第三号の特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間特定介護予防サービスを受けていた期間第八十三条の八第三項居住費滞在費

第27条 (被保険者証の再交付及び返還)

(被保険者証の再交付及び返還)第二十七条被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。一次に掲げる事項イ氏名、生年月日及び住所ロ個人番号ハ再交付申請の理由二氏名及び生年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するものイ個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「番号利用法施行規則」という。)第一条第一項第一号に掲げる書類ロイに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるものハイ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類(介護保険の被保険者証を除く。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類2被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。3被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。

第27_附2条 (特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の特例)

(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の特例)第二十七条施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。以下この条及び附則第三十条において同じ。)は、第百七十二条の二において準用する第八十三条の五に規定する者のほか、平成十八年七月一日から平成十九年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者とする。一平成十八年改正令附則第二十三条第三項第一号に掲げる者であって、令第二十二条の二第七項に規定する合計額(以下この条において「収入金額等」という。)が八十万円以下のもの二平成十八年改正令附則第二十三条第三項第一号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの2施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者は、第百七十二条の二において準用する第八十三条の五に規定する者のほか、平成十九年七月一日から平成二十年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者とする。一平成十八年改正令附則第二十三条第三項第二号に掲げる者であって、収入金額等が八十万円以下のもの二平成十八年改正令附則第二十三条第三項第二号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの3第八十三条の六から第八十三条の八までの規定は、第一項又は前項の規定による市町村の認定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第八十三条の六第一項前条の附則第二十七条第一項又は第二項の 要介護被保険者要介護旧措置入所者(施行法第十三条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。附則第二十七条第三項において準用する第四項、第五項、第七項、第九項及び第十項、次条並びに第八十三条の八において同じ。) 前条各号附則第二十七条第一項各号又は第二項各号 指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設指定地域密着型サービスを受けている地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護福祉施設サービスを受けている指定介護老人福祉施設 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設に第八十三条の六第四項様式第一号の二様式第一号の三 要介護被保険者要介護旧措置入所者第八十三条の六第五項要介護被保険者要介護旧措置入所者 前条各号附則第二十七条第一項各号又は第二項各号第八十三条の六第七項、第九項及び第十項要介護被保険者要介護旧措置入所者第八十三条の七前条第一項の附則第二十七条第一項又は第二項の 要介護被保険者要介護旧措置入所者 特定介護サービス指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス 特定介護保険施設等(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。)地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設第八十三条の八第一項特定介護保険施設等地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設 居住又は滞在(以下「居住等」という。)居住 食費の基準費用額(法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。)食費の特定基準費用額(施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定基準費用額をいう。) 居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。)居住費の特定基準費用額(同項第二号に規定する居住費の特定基準費用額をいう。) 要介護被保険者要介護旧措置入所者 食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。食費の特定負担限度額(同項第一号に規定する食費の特定負担限度額をいう。 居住費の負担限度額(法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。居住費の特定負担限度額(施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。第八十三条の八第二項要介護被保険者要介護旧措置入所者 特定介護保険施設等地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設 特定介護サービス指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス 居住等居住 居住し、又は滞在していた居住していた第八十三条の八第三項食費の負担限度額食費の特定負担限度額 居住費の負担限度額居住費の特定負担限度額

第28条 (被保険者証の検認又は更新)

(被保険者証の検認又は更新)第二十八条市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。2第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを市町村に提出しなければならない。ただし、既に市町村に被保険者証を提出している者については、この限りでない。3市町村は、前項本文の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。4第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。

第28_附2条 (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例)

(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例)第二十八条特定介護サービスを受ける日の属する月が平成二十七年七月である法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者に係る第八十三条の五の規定の適用については、同条中「四月から六月まで」とあるのは「四月から七月まで」と、「一月から六月まで」とあるのは「一月から七月まで」とする。

第28_2条 (負担割合証の交付等)

(負担割合証の交付等)第二十八条の二市町村は、要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に対し、様式第一号の二による利用者負担の割合を記載した証(以下「負担割合証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。2要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、遅滞なく、負担割合証を市町村に返還しなければならない。一負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき。二負担割合証の有効期限に至ったとき。3前条の規定は、負担割合証の検認及び更新について準用する。この場合において、同条第二項中「第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)」とあるのは、「要介護被保険者又は居宅要支援被保険者」とする。4要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。一次に掲げる事項イ氏名、生年月日及び住所ロ個人番号又は被保険者証の番号ハ再交付申請の理由二個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するものイ個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類ロイに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるものハイ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類5負担割合証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その負担割合証を添えなければならない。6要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証の再交付を受けた後、失った負担割合証を発見したときは、直ちに、発見した負担割合証を市町村に返還しなければならない。

第28_3条 第二十八条の三

第二十八条の三要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、法第四十一条第三項(法第四十二条の二第九項、法第四十八条第七項、法第五十三条第七項及び法第五十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により指定居宅サービス事業者(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス事業者(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設(法第八条第二十四項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス事業者(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)に被保険者証を提示するときは、負担割合証を添えなければならない。

第29条 (氏名変更の届出)

(氏名変更の届出)第二十九条被保険者証交付済被保険者の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。一変更前及び変更後の氏名二個人番号三被保険者証の番号

第29_附2条 (法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例)

(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例)第二十九条特定介護予防サービスを受ける日の属する月が平成二十七年七月である法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者に係る第九十七条の三の規定の適用については、同条中「四月から六月まで」とあるのは、「四月から七月まで」とする。

第30条 (住所変更の届出)

(住所変更の届出)第三十条被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。一氏名二変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日三個人番号四被保険者証の番号五世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、生年月日、個人番号及び世帯主との続柄

第30_附2条 (特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の特例)

(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の特例)第三十条指定介護福祉施設サービス(法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。)を受ける日の属する月が平成二十七年七月である施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者に係る第百七十二条の二において準用する第八十三条の五の規定の適用については、同条中「四月から六月まで」とあるのは「四月から七月まで」と、「一月から六月まで」とあるのは「一月から七月まで」とする。

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e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036

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https://jpcite.com/laws/kaigo-hoken-ho_3