第1条 (小規模な施設)
(小規模な施設)第一条公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下「法」という。)第六条第一項第九号の規定による小規模な施設に係る災害復旧事業は、左の通りとする。一けヽいヽ流又は山腹において直高一・五メートル未満の石垣又は板さヽくヽ類のみに係る災害復旧事業二森林植生のみに係る災害復旧事業三道路の路面又は側こヽうヽのみに係る災害復旧事業
第1_附2条 第一条
第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (災害状況の報告)
(災害状況の報告)第二条公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(以下「令」という。)第一条に規定する海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に災害を生じた場合における令第五条第一項又は第二項の規定による災害状況報告の様式は、別記第一号様式のとおりとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (目論見書及び設計書)
(目論見書及び設計書)第三条令第六条第一項の規定による目論見書及び設計書の様式は、それぞれ別記第二号様式及び第三号様式の通りとする。
第4条 (災害復旧事業費の決定)
(災害復旧事業費の決定)第四条法第七条の規定による災害復旧事業の事業費は、それぞれの事業費ごとに千円を単位として決定するものとする。
第5条 (国の負担率の通知)
(国の負担率の通知)第五条農林水産大臣は、法第四条の規定によつて災害復旧事業費に対する国の負担率を算定したときは、遅滞なく、これを都道府県知事(当該災害復旧事業が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)に係るものにあつてはその長)に通知する。
第6条 (国庫負担金交付の申請)
(国庫負担金交付の申請)第六条法第八条の規定による国の負担金の交付を申請しようとする地方公共団体は、令第六条の四の通知に基づいて、負担金交付申請書に災害復旧事業計画書及び収支予算書を添え、都道府県(指定都市を含む。)にあつては農林水産大臣に、市町村にあつては都道府県知事に提出しなければならない。2前項の負担金交付申請書、災害復旧事業計画書及び収支予算書の様式は、別に定める。
第7条 (廃止報告)
(廃止報告)第七条令第七条第三項の規定による災害復旧事業の廃止の報告は、別記第四号様式によつてしなければならない。
第8条 (残存物件の換算方法)
(残存物件の換算方法)第八条令第十条の規定による残存物件の換算は、機械器具については、取得価格に使用年数の償却年数に対する比率を乗じて得た金額を取得価格から差し引いて行うものとし、その他の物件については、使用によつて減じた価格を取得価格から差し引いて行うものとする。2前項の償却年数は、別に定める当該機械器具の経済的使用年数の二分の一とする。
第9条 (成功認定の申請)
(成功認定の申請)第九条令第十一条の規定による災害復旧事業の成功認定の申請は、別記第五号様式による成功表及び別に定める様式による収支精算書を添附してしなければならない。
第10条 第十条
第十条削除
第11条 (工事台帳の整理)
(工事台帳の整理)第十一条地方公共団体は、国の負担金の交付を受けて災害復旧事業を施行するときは、当該復旧事業に関し、工事台帳、機械台帳、経理簿、備品台帳等を整備して必要な事項を記載しなければならない。2前項の工事台帳及び機械台帳の様式は、別に定める。
第12条 (会計事務の整理)
(会計事務の整理)第十二条国の負担金の交付に係る災害復旧事業費に関する会計事務は、災害の発生した年ごとに区別して整理しなければならない。