貨幣損傷等取締法

法令番号
昭和22年法律第148号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
322AC0000000148
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 16 (罰則の適用に関する経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第16条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000148

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> 貨幣損傷等取締法 (出典: https://jpcite.com/laws/kahei-sonsho-nado、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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