化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則

法令番号
平成7年通商産業省令第40号
施行日
2023-12-28
最終改正
2023-12-28
e-Gov 法令 ID
407M50000400040
ステータス
active
目次
  1. 1 (用語)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 第一条
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (製造の許可の申請)
  6. 2_附2 (第一種指定物質の製造等及び使用の実績数量の届出)
  7. 2_附3 (経過措置)
  8. 3 (製造の許可の基準)
  9. 3_附2 (第二種指定物質の製造の実績数量の届出)
  10. 4 (変更の許可の申請)
  11. 4_附2 (経過措置)
  12. 5 (変更の届出)
  13. 6 (製造の廃止の届出)
  14. 7 (使用の許可の申請)
  15. 8 (使用許可証)
  16. 9 (製造の制限の特例)
  17. 10 (譲渡しの届出)
  18. 11 (廃棄の届出)
  19. 12 (承継の届出)
  20. 13 (製造の実績の届出)
  21. 14 (使用の実績の届出)
  22. 15 (記録)
  23. 15_2 (電磁的方法による保存)
  24. 16 (第一種指定物質の製造等の予定数量の届出)
  25. 17 (第一種指定物質の製造等の実績数量の届出)
  26. 18 (第一種指定物質の使用の予定及び実績数量の届出)
  27. 19 (第二種指定物質の製造の予定数量の届出)
  28. 20 (第二種指定物質の製造の実績数量の届出)
  29. 21 (指定物質の輸出入の実績数量の届出)
  30. 22 (有機化学物質の製造の実績数量の届出)
  31. 23 (特定有機化学物質の製造の実績数量の届出)
  32. 24 (国際機関の指定する者の検査等への立会いの証明書)
  33. 25 (収去証)
  34. 26 (立入検査の証明書)

第1条 (用語)

(用語)第一条この省令において使用する用語は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、法の施行の日(平成七年五月五日)から施行する。

第1_附3条 第一条

第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (製造の許可の申請)

(製造の許可の申請)第二条法第四条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一事業所付近の状況を示す図面二事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面三物質ごとの製造工程を説明した書面四物質ごとの法第四条第二項第四号の器具、機械又は装置の仕様を説明した書面五特定物質の保管方法を説明した書面六申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第五条各号に該当しないことを説明した書面七申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書2法第五条第四号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により特定物質の製造を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第2_附2条 (第一種指定物質の製造等及び使用の実績数量の届出)

(第一種指定物質の製造等及び使用の実績数量の届出)第二条法附則第四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二製造等をした事業所の名称及び所在地三製造等をした第一種指定物質四製造等をした当該第一種指定物質のうち輸出又は輸入したものの数量五事業所内の当該第一種指定物質の製造等施設の数及び位置六当該製造等施設ごとの当該第一種指定物質の製造等数量及び製造にあってはその製造能力2法附則第四条第一項の規定による届出をしようとする者は、平成九年四月十八日までに第十七条に規定する様式第十七による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、同様式中「第25条(第26条において準用する第25条)」とあるのは「附則第4条第1項(同条第3項において準用する同条第1項)」と、「製造等(使用)をした第一種指定物質」とあるのは「製造等(使用)をした第一種指定物質及び届出に係る年」とする。一事業所内の製造等設備その他の設備の位置を示す図面二当該第一種指定物質の製造等工程を説明した書面(製造にあっては、その製造能力の計算方法を含む。)三国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面3前二項の規定は、法附則第四条第三項において準用する同条第一項の規定による届出に準用する。この場合において、前二項中「製造等」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (製造の許可の基準)

(製造の許可の基準)第三条法第六条第一号の経済産業省令で定める限度は、事業所ごとに年間一トン未満とする。ただし、経済産業大臣が化学兵器禁止条約実施及び検証に関する附属書第六部第八項の単一の小規模な施設として一を限り認める事業所については、この限りでない。

第3_附2条 (第二種指定物質の製造の実績数量の届出)

(第二種指定物質の製造の実績数量の届出)第三条法附則第四条第四項において準用する同条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二製造をした事業所の名称及び所在地三製造をした第二種指定物質四事業所内の当該第二種指定物質の製造施設の数及び位置五当該製造施設ごとの当該第二種指定物質の製造数量2法附則第四条第四項において準用する同条第一項の規定による届出をしようとする者は、平成九年四月十八日までに第二十条に規定する様式第十九による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、同様式中「第27条において準用する第25条」とあるのは「附則第4条第4項において準用する同条第1項」とする。一事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面二当該第二種指定物質の製造工程を説明した書面三国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面

第4条 (変更の許可の申請)

(変更の許可の申請)第四条法第七条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書に第二条第二号から第四号までに掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、製造の方法の変更であって、当該許可製造者の特定物質の製造をする能力が増大しないものとする。

第4_附2条 (経過措置)

(経過措置)第四条発効日の属する年における第二十一条第二項、第二十二条第三項及び第二十三条第三項の規定の適用については、これらの規定中「毎年二月末日」とあるのは、「四月十八日」とする。

第5条 (変更の届出)

(変更の届出)第五条法第七条第二項又は第三項の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。一法第四条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするとき第二条第一号及び第二号に掲げる書類二許可製造者が法人であり、かつ、法第四条第二項第一号に掲げる事項に変更があったときその法人の登記事項証明書三法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたとき第二条第二号及び第三号に掲げる書類

第6条 (製造の廃止の届出)

(製造の廃止の届出)第六条法第八条第一項の届出をしようとする者は、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第7条 (使用の許可の申請)

(使用の許可の申請)第七条法第十条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。2法第十条第二項第五号のその他経済産業省令で定める事項は、使用をしようとする特定物質の取得方法とする。3第一項の申請には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。一物質ごとの使用の方法を説明した書面二特定物質の保管方法を説明した書面三申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第十一条第二項において読み替えて準用する法第五条各号に該当しないことを説明した書面四申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

第8条 (使用許可証)

(使用許可証)第八条法第十条第三項の使用許可証は、様式第六とする。2許可製造者又は承認輸入者は、許可使用者にその使用の許可に係る特定物質を譲り渡すときは、当該許可使用者の使用許可証の許可製造者又は承認輸入者記入欄に所定の事項を記入するものとする。3許可使用者は、使用許可証が汚損され、又は失われたときは、様式第七による申請書及び使用許可証が汚損された場合にあってはその許可証を経済産業大臣に提出し、使用許可証の再交付を受けることができる。4経済産業大臣は、前項の再交付をするときは、当該使用許可証に当該許可使用者が譲り受けることのできる特定物質の数量を記載するものとする。5許可使用者は、次に掲げるときは、直ちにその使用許可証(第四号の場合にあっては、発見した使用許可証)を経済産業大臣に返納しなければならない。一許可の有効期間が満了したとき。二許可の有効期間内で使用の目的を達成したとき又はこれを失ったとき。三許可を取り消されたとき。四第三項の規定により使用許可証の再交付を受けた後、失われた使用許可証を発見したとき。

第9条 (製造の制限の特例)

(製造の制限の特例)第九条法第十四条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、当該特定物質の製造に係る通常の技術を有する者が使用の許可に係る特定物質の製造のために製造することが必要とされる数量の特定物質を製造する場合とする。

第10条 (譲渡しの届出)

(譲渡しの届出)第十条法第十五条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第11条 (廃棄の届出)

(廃棄の届出)第十一条法第十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、廃棄をしようとする日の三日前までに、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第12条 (承継の届出)

(承継の届出)第十二条法第二十条第二項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一法第二十条第一項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第十一による書面及び戸籍謄本二法第二十条第一項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第十二による書面及び戸籍謄本三法第二十条第一項の規定により合併によって許可製造者又は許可使用者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

第13条 (製造の実績の届出)

(製造の実績の届出)第十三条法第二十一条第一項の規定により届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第14条 (使用の実績の届出)

(使用の実績の届出)第十四条法第二十一条第二項の規定により届出をしようとする者は、使用をした日(引き続き二日以上使用した場合はその終了した日)から二週間以内に様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、引き続き二週間以上使用した場合には、二週間ごとに使用が終了したものとみなす。

第15条 (記録)

(記録)第十五条法第二十二条第一項の規定による記録は、物質ごとに行うものとする。2法第二十二条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一他の者から譲り受けた場合にあっては、譲り受けた者及び数量二廃棄した場合にあっては、廃棄した数量3法第二十二条第二項の規定による第一項の日誌は、記録の日から五年間保存しなければならない。

第15_2条 (電磁的方法による保存)

(電磁的方法による保存)第十五条の二法第二十二条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第二項に規定する当該事項が記録された日誌の保存に代えることができる。2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第16条 (第一種指定物質の製造等の予定数量の届出)

(第一種指定物質の製造等の予定数量の届出)第十六条法第二十四条第一項の経済産業省令で定める数量は、次の各号に掲げる物質ごとに、それぞれ当該各号に定める数量とする。一三―キヌクリジニル=ベンジラート(別名BZ)一キログラム二化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号。以下「令」という。)別表二の項の第三欄に掲げる物質(前号に掲げるものを除く。)百キログラム三令別表二の項の第四欄に掲げる物質一トン2法第二十四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二製造等をしようとする事業所の名称及び所在地三製造等をしようとする第一種指定物質四事業所内の当該第一種指定物質の製造等施設の数及び位置五当該製造等施設ごとの当該第一種指定物質の製造等数量及び製造にあってはその製造能力3法第二十四条第一項又は第三項の規定による届出をしようとする者は毎年九月三十日までに、同条第二項の規定による届出をしようとする者はその年において製造等をする第一種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が第一項の数量を超えることとなる三十日前までに、それぞれ様式第十五による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出するものとする。一事業所内の製造等設備その他の設備の位置を示す図面二当該第一種指定物質の製造等工程を説明した書面(製造にあっては、その製造能力の計算方法を含む。)三国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面4法第二十四条第四項の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一前項の届出に係る数量の二倍を超える場合二第一項の数量の十倍を超える場合(前項の届出に係る数量が第一項の数量の十倍を超えている場合を除く。)5法第二十四条第四項の規定による届出をしようとする者は、前項の場合に該当することとなる三十日前までに様式第十六による届出書を事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

第17条 (第一種指定物質の製造等の実績数量の届出)

(第一種指定物質の製造等の実績数量の届出)第十七条法第二十五条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二製造等をした事業所の名称及び所在地三製造等をした第一種指定物質四製造等をした当該第一種指定物質のうち輸出又は輸入したものの数量五事業所内の当該第一種指定物質の製造等施設の数及び位置六当該製造等施設ごとの当該第一種指定物質の製造等数量及び製造にあってはその製造能力2法第二十五条の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第十七による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。一事業所内の製造等設備その他の設備の位置を示す図面二当該第一種指定物質の製造等工程を説明した書面(製造にあっては、その製造能力の計算方法を含む。)三国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面

第18条 (第一種指定物質の使用の予定及び実績数量の届出)

(第一種指定物質の使用の予定及び実績数量の届出)第十八条法第二十六条の経済産業省令で定める第一種指定物質を含む物は、当該第一種指定物質が令別表二の項の第三欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の十パーセント(当該物質が第十六条第一項第一号又は第二号に定める数量の十倍を超える場合には一パーセントとする。)を超えて含有する物とし、令別表二の項の第四欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の三十パーセントを超えて含有する物とする。2法第二十六条の経済産業省令で定める使用は、次のとおりとする。一当該第一種指定物質に物理的な工程を加えること(抽出、精製及び第二号に係るものを除く。)。二当該第一種指定物質を化学反応により他の物質に転換すること。3前二条の規定は、法第二十六条において準用する法第二十四条及び法第二十五条の規定による届出に準用する。この場合において、前二条中「製造等」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

第19条 (第二種指定物質の製造の予定数量の届出)

(第二種指定物質の製造の予定数量の届出)第十九条法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の経済産業省令で定める数量は、令別表三の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質ごとに三十トンとする。2法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二製造をしようとする事業所の名称及び所在地三製造をしようとする第二種指定物質四事業所内の当該第二種指定物質の製造施設の数及び位置五当該製造施設ごとの当該第二種指定物質の製造数量3法第二十七条において準用する法第二十四条第一項又は第三項の規定による届出をしようとする者は毎年九月三十日までに、同条において準用する法第二十四条第二項の規定による届出をしようとする者はその年において製造をする第二種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が第一項の数量を超えることとなる三十日前までに、それぞれ様式第十八による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出するものとする。一事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面二当該第二種指定物質の製造工程を説明した書面三国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面4法第二十七条において準用する法第二十四条第四項の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一前項の届出に係る数量の二倍を超える場合二二百トンを超える場合(前項の届出に係る数量が二百トンを超えている場合を除く。)5法第二十七条において準用する法第二十四条第四項の規定による届出をしようとする者は、前項の場合に該当することとなる三十日前までに様式第十六による届出書を事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

第20条 (第二種指定物質の製造の実績数量の届出)

(第二種指定物質の製造の実績数量の届出)第二十条法第二十七条において準用する法第二十五条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二製造をした事業所の名称及び所在地三製造をした第二種指定物質四事業所内の当該第二種指定物質の製造施設の数及び位置五当該製造施設ごとの当該第二種指定物質の製造数量2法第二十七条において準用する法第二十五条の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第十九による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。一事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面二当該第二種指定物質の製造工程を説明した書面三国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面

第21条 (指定物質の輸出入の実績数量の届出)

(指定物質の輸出入の実績数量の届出)第二十一条法第二十八条の経済産業省令で定める指定物質を含む物は、当該指定物質が令別表二の項の第三欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の一パーセントを超えて含有する物とし、令別表二の項の第四欄に掲げる物質又は同表三の項に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の三十パーセントを超えて含有する物とする。2法第二十八条の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第二十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第22条 (有機化学物質の製造の実績数量の届出)

(有機化学物質の製造の実績数量の届出)第二十二条法第二十九条第一項の経済産業省令で定める数量は、二百トンとする。2法第二十九条第一項の経済産業省令で定める区分は、千トン未満、千トン以上一万トン以下及び一万トン超とする。3法第二十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第二十一による届出書に国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

第23条 (特定有機化学物質の製造の実績数量の届出)

(特定有機化学物質の製造の実績数量の届出)第二十三条法第二十九条第二項の経済産業省令で定める数量は、三十トンとする。2法第二十九条第二項の経済産業省令で定める区分は、二百トン未満、二百トン以上千トン未満、千トン以上一万トン以下及び一万トン超とする。3法第二十九条第二項の規定による届出をしようとする者は、毎年二月末日までに様式第二十二による届出書に国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

第24条 (国際機関の指定する者の検査等への立会いの証明書)

(国際機関の指定する者の検査等への立会いの証明書)第二十四条法第三十条第一項の規定により国際機関の指定する者の検査等に立ち会う職員が携帯する同条第四項の証明書は、様式第二十三によるものとする。2法第三十条第五項の規定により国際機関の指定する者の検査等に立ち会う機構の職員が携帯する同条第七項の証明書は、様式第二十三の二によるものとする。

第25条 (収去証)

(収去証)第二十五条法第三十三条第一項の規定により経済産業省の職員が試料を収去するとき又は同条第四項の規定により機構の職員が試料を収去するときは、被収去者に様式第二十四による収去証を交付しなければならない。

第26条 (立入検査の証明書)

(立入検査の証明書)第二十六条経済産業大臣がその職員に携帯させる法第三十三条第三項の証明書は、様式第二十五によるものとする。2機構がその職員に携帯させる法第三十三条第七項の証明書は、様式第二十五の二によるものとする。

出典とライセンス

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