科学技術・学術政策研究所組織規則

法令番号
昭和63年総理府令第39号
施行日
2021-04-01
最終改正
2021-03-31
所管
mext
カテゴリ
教育
e-Gov 法令 ID
363M50000002039
ステータス
active
目次
  1. 1 (位置)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (所長)
  4. 2_附2 第二条
  5. 3 (総務研究官)
  6. 4 (科学技術・学術政策研究所に置く課等)
  7. 5 (総務課の所掌事務)
  8. 6 (企画課の所掌事務)
  9. 7 (データ解析政策研究室の所掌事務)
  10. 8 (科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌事務)
  11. 9 (研究グループの所掌事務)
  12. 10 (調査研究グループの所掌事務)
  13. 11 (室長、センター長、総括主任研究官及び総括上席研究官)
  14. 12 (客員研究官)
  15. 13 (顧問)

第1条 (位置)

(位置)第一条科学技術・学術政策研究所は、東京都に置く。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第2条 (所長)

(所長)第二条科学技術・学術政策研究所に、所長を置く。2所長は、科学技術・学術政策研究所の事務を掌理する。

第2_附2条 第二条

第二条この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための文部科学省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年文部科学省令第十六号)となるものとする。

第3条 (総務研究官)

(総務研究官)第三条科学技術・学術政策研究所に、総務研究官一人を置く。2総務研究官は、調査及び研究に関する重要事項に関し、総括して指導を行う。

第4条 (科学技術・学術政策研究所に置く課等)

(科学技術・学術政策研究所に置く課等)第四条科学技術・学術政策研究所に、総務課、企画課、データ解析政策研究室、科学技術予測・政策基盤調査研究センター並びに文部科学大臣の承認を受けて所長が定める研究グループ二及び調査研究グループ二を置く。

第5条 (総務課の所掌事務)

(総務課の所掌事務)第五条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二人事に関すること。三所長の官印及び所印の保管に関すること。四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。五職員の福利厚生に関すること。六予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。七行政財産及び物品の管理に関すること。八営繕に関すること。九科学技術・学術政策研究所の所掌事務を行うための情報処理システムの開発及び改善に関すること。十文部科学省の所掌事務に係る科学技術及び学術に関し必要な図書の保存及び利用に関すること。十一前各号に掲げるもののほか、科学技術・学術政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第6条 (企画課の所掌事務)

(企画課の所掌事務)第六条企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関すること。二調査及び研究に必要な事務の委託並びに調査及び研究の受託に関すること。三科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の刊行に関すること。四学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の刊行に関すること。五資源の総合的利用に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の刊行に関すること。六広報に関すること。

第7条 (データ解析政策研究室の所掌事務)

(データ解析政策研究室の所掌事務)第七条データ解析政策研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。一科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち科学技術に関するデータの解析に係るものに関すること。二学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち学術の振興に関するデータの解析に係るものに関すること。

第8条 (科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌事務)

(科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌事務)第八条科学技術予測・政策基盤調査研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。一科学技術の将来の予測その他の科学技術に関する研究の動向の調査及び研究を行うこと(研究グループの所掌に属するものを除く。)。二科学技術が経済社会及び国民生活に及ぼす影響の予測その他の科学技術の影響の調査及び研究を行うこと(研究グループの所掌に属するものを除く。)。三科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち基盤的なものに関すること(データ解析政策研究室の所掌に属するものを除く。)。四学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち基盤的なものに関すること(データ解析政策研究室の所掌に属するものを除く。)。五資源の総合的利用に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち基盤的なものに関すること。六科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の調査、収集、整理、分析及び保管に関すること。七学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の調査、収集、整理、分析及び保管に関すること。八資源の総合的利用に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の調査、収集、整理、分析及び保管に関すること。

第9条 (研究グループの所掌事務)

(研究グループの所掌事務)第九条研究グループは、専門的科学的知識、創意をもつて科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(データ解析政策研究室及び科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第10条 (調査研究グループの所掌事務)

(調査研究グループの所掌事務)第十条調査研究グループは、次に掲げる事務をつかさどる。一科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(データ解析政策研究室、科学技術予測・政策基盤調査研究センター及び研究グループの所掌に属するものを除く。)。二学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(データ解析政策研究室及び科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌に属するものを除く。)。三資源の総合的利用に関する基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌に属するものを除く。)。

第11条 (室長、センター長、総括主任研究官及び総括上席研究官)

(室長、センター長、総括主任研究官及び総括上席研究官)第十一条科学技術・学術政策研究所のデータ解析政策研究室に室長を、科学技術予測・政策基盤調査研究センターにセンター長を、研究グループに総括主任研究官を、調査研究グループに総括上席研究官を置く。2室長、センター長、総括主任研究官又は総括上席研究官は、それぞれ、データ解析政策研究室の事務、科学技術予測・政策基盤調査研究センターの事務、研究グループの事務又は調査研究グループの事務を掌理する。

第12条 (客員研究官)

(客員研究官)第十二条科学技術・学術政策研究所に、客員研究官を置く。2客員研究官は、命を受けて、データ解析政策研究室、科学技術予測・政策基盤調査研究センター、研究グループ又は調査研究グループの事務に参画する。3客員研究官は、非常勤とする。

第13条 (顧問)

(顧問)第十三条科学技術・学術政策研究所に、顧問を置くことができる。2顧問は、科学技術・学術政策研究所の所掌事務に関する重要事項に参画する。3顧問は、非常勤とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002039

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