化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする環境省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

法令番号
平成12年総理府令第99号
施行日
2024-04-01
最終改正
2024-04-01
所管
moe
e-Gov 法令 ID
412M50000002099
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (経過措置)
  4. 2_附2 (化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする環境省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の廃止)
  5. 3 (経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した証明書は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附2条 (化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする環境省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の廃止)

(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする環境省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の廃止)第二条化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする環境省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十二年総理府令第九十九号)は、廃止する。

第3条 (経過措置)

(経過措置)第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002099

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> 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする環境省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kagakubusshitsu-no-shinsa_9、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kagakubusshitsu-no-shinsa_9