第1条 (第一種特定化学物質)
(第一種特定化学物質)第一条化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の第一種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。一ポリ塩化ビフェニル二ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二以上のものに限る。)三ヘキサクロロベンゼン四一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―一・四・四a・五・八・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名アルドリン。第七条の表三の項において「アルドリン」という。)五一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン。第七条の表四の項において「ディルドリン」という。)六一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エンド―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名エンドリン)七一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT。第七条の表三の項において「DDT」という。)八一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル。第七条の表五の項において「クロルデン類」という。)九ビス(トリブチルスズ)=オキシド十N・N′―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N′―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・N′―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン十一二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール十二ポリクロロ―二・二―ジメチル―三―メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン)十三ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇二・六・〇三・九・〇四・八]デカン(別名マイレックス。第七条の表九の項において「マイレックス」という。)十四二・二・二―トリクロロ―一―(二―クロロフェニル)―一―(四―クロロフェニル)エタノール又は二・二・二―トリクロロ―一・一―ビス(四―クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル)十五ヘキサクロロブタ―一・三―ジエン十六二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール十七ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS。以下「PFOS」という。)又はその塩十八ペルフルオロ(オクタン―一―スルホニル)=フルオリド(別名PFOSF)十九ペンタクロロベンゼン二十r―一・c―二・t―三・c―四・t―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名アルファ―ヘキサクロロシクロヘキサン)二十一r―一・t―二・c―三・t―四・c―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ベータ―ヘキサクロロシクロヘキサン)二十二r―一・c―二・t―三・c―四・c―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ガンマ―ヘキサクロロシクロヘキサン)二十三デカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇二・六・〇三・九・〇四・八]デカン―五―オン(別名クロルデコン)二十四ヘキサブロモビフェニル二十五テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル。第七条の表十二の項において「テトラブロモジフェニルエーテル」という。)二十六ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル。第七条の表十三の項において「ペンタブロモジフェニルエーテル」という。)二十七ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル)二十八ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル)二十九六・七・八・九・十・十―ヘキサクロロ―一・五・五a・六・九・九a―ヘキサヒドロ―六・九―メタノ―二・四・三―ベンゾジオキサチエピン=三―オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン)三十ヘキサブロモシクロドデカン三十一ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル三十二ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が十から十三までのものであつて、塩素の含有量が全重量の四十八パーセントを超えるものに限る。)三十三一・一′―オキシビス(二・三・四・五・六―ペンタブロモベンゼン)(別名デカブロモジフェニルエーテル。第七条の表十七の項において「デカブロモジフェニルエーテル」という。)三十四ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)若しくはペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が八のものに限る。次号ハにおいて同じ。)又はこれらの塩(以下「PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩」という。)三十五ペルフルオロオクタン酸関連物質(次に掲げる化学物質をいう。以下同じ。)イ一・一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八―ヘプタデカフルオロ―八―ヨードオクタン(別名ペルフルオロオクチル=ヨージド。以下「ペルフルオロオクチル=ヨージド」という。)ロ三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十―ヘプタデカフルオロデカン―一―オール(別名八:二フルオロテロマーアルコール)ハイ及びロに掲げるもののほか、炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が七のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの三十六ペルフルオロ(ヘキサン―一―スルホン酸)(別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が六のものに限る。)又はこれらの塩(以下「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」という。)三十七二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ペンチルフェノール(別名UV―三二八。第七条の表二十一の項において「UV―三二八」という。)三十八一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル)三十九一・二・三・四・七・八・九・十・十三・十三・十四・十四―ドデカクロロ―一・四・四a・五・六・六a・七・十・十a・十一・十二・十二a―ドデカヒドロ―一・四:七・十―ジメタノジベンゾ[a・e][八]アンヌレン(別名デクロランプラス。以下「デクロランプラス」という。)2厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項第三十五号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、第十一条の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の意見を聴くものとする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条から附則第四条までの規定公布の日二第一条第三十四号の改正規定及び附則第五条の規定公布の日から起算して二月を経過した日
第2条 (第二種特定化学物質)
(第二種特定化学物質)第二条法第二条第三項の第二種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。一トリクロロエチレン二テトラクロロエチレン三四塩化炭素四トリフェニルスズ=N・N―ジメチルジチオカルバマート五トリフェニルスズ=フルオリド六トリフェニルスズ=アセタート七トリフェニルスズ=クロリド八トリフェニルスズ=ヒドロキシド九トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が九、十又は十一のものに限る。)十トリフェニルスズ=クロロアセタート十一トリブチルスズ=メタクリラート十二ビス(トリブチルスズ)=フマラート十三トリブチルスズ=フルオリド十四ビス(トリブチルスズ)=二・三―ジブロモスクシナート十五トリブチルスズ=アセタート十六トリブチルスズ=ラウラート十七ビス(トリブチルスズ)=フタラート十八アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が八のものに限る。)十九トリブチルスズ=スルファマート二十ビス(トリブチルスズ)=マレアート二十一トリブチルスズ=クロリド二十二トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート)二十三トリブチルスズ=一・二・三・四・四a・四b・五・六・十・十a―デカヒドロ―七―イソプロピル―一・四a―ジメチル―一―フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)二十四ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が九のものに限る。第九条の表四の項において「NPE」という。)
第2_附2条 (薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)
(薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)第二条この政令の施行前に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十三条第三項、第二十五条第三項及び第三十三条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第十八条並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に対して行われた意見の聴取は、この政令の施行後は、薬事審議会に対して行われたものとみなす。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この政令の施行の日前においても、この政令による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(次条において「新令」という。)第一条第三十五号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案のために、同条第二項に規定する審議会等の意見を聴くことができる。
第3条 (新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
(新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)第三条法第三条第一項第四号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が当該他の化学物質となるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。二新規化学物質を施設又は設備の外へ排出されるおそれがない方法で使用するためのものとして製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が廃棄されるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。三新規化学物質を輸出するために製造し、又は輸入する場合(その輸出が新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める地域を仕向地とするものである場合に限る。)であつて、その新規化学物質が輸出されるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。2法第三条第一項第五号の政令で定める数量は、一トンとする。3法第三条第二項の政令で定める数量は、一トンとする。
第3_附2条 第三条
第三条新令第一条第三十五号イ又はロに掲げる第一種特定化学物質(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下この条及び次条において「法」という。)第二条第二項に規定する第一種特定化学物質をいう。)の製造に係る法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日前においても、当該許可の申請を行うことができる。
第4条 (審査の特例等の対象となる場合)
(審査の特例等の対象となる場合)第四条法第五条第四項第一号の政令で定める数量は、十トンとする。2法第五条第五項の政令で定める数量は、十トンとする。
第4_附2条 第四条
第四条経済産業大臣は、前条の規定による申請があった場合には、この政令の施行の日前においても、法第十七条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、同日にその効力を生ずる。
第5条 (一般化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
(一般化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)第五条法第八条第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める数量は、一トンとする。
第5_附2条 第五条
第五条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日からこの政令の施行の日の前日までの間における同号に掲げる改正規定による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第三十四号の規定の適用については、同号中「PFOA)」とあるのは「PFOA。以下「PFOA」という。)」と、「限る。次号ハにおいて同じ」とあるのは「限る」と、「塩(以下「PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩」という。)」とあるのは「塩」とする。
第6条 (優先評価化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
(優先評価化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)第六条法第九条第一項第二号の政令で定める数量は、一トンとする。
第7条 (第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品)
(第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品)第七条法第二十四条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品(日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要なものとして経済産業大臣が指定するものを除く。)とする。第一種特定化学物質製品一 ポリ塩化ビフェニル一 潤滑油、切削油及び作動油二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充塡料三 塗料(水系塗料を除く。)、印刷用インキ及び感圧複写紙四 液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用の機器五 油入変圧器並びに紙コンデンサー、油入コンデンサー及び有機皮膜コンデンサー六 エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電子レンジ二 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二以上のものに限る。)一 潤滑油及び切削油二 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤三 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)三 アルドリン及びDDT一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)四 ディルドリン一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)三 羊毛(脂付き羊毛を除く。)五 クロルデン類一 木材用の防腐剤及び防虫剤二 木材用の接着剤三 塗料(防腐用又は防虫用のものに限る。)四 防腐木材及び防虫木材五 防腐合板及び防虫合板六 ビス(トリブチルスズ)=オキシド一 防腐剤及びかび防止剤二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)及び印刷用インキ三 漁網七 N・N′―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N′―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・N′―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン一 ゴム老化防止剤二 スチレンブタジエンゴム八 二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール一 酸化防止剤その他の調製添加剤(潤滑油用又は燃料油用のものに限る。)二 潤滑油九 マイレックス木材用の防虫剤十 二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール一 化粧板二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充塡料三 塗料及び印刷用インキ四 ヘルメット五 ラジエータグリルその他の自動車の部品(金属製のものを除く。)六 照明カバー七 保護用眼鏡のレンズ及び眼鏡のフレーム八 防臭剤九 ワックス十 サーフボード十一 インキリボン十二 印画紙十三 ボタン十四 管、浴槽その他のプラスチック製品(成形したものに限る。)十一 PFOS又はその塩一 航空機用の作動油二 糸を紡ぐために使用する油剤三 金属の加工に使用するエッチング剤四 圧電フィルタ又は半導体の製造に使用するエッチング剤五 メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤六 半導体の製造に使用する反射防止剤七 半導体用のレジスト八 研磨剤九 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤十 防虫剤(しろあり又はありの防除に用いられるものに限る。)十一 業務用写真フィルム十二 印画紙十二 テトラブロモジフェニルエーテル一 塗料二 接着剤十三 ペンタブロモジフェニルエーテル一 塗料二 接着剤十四 ヘキサブロモシクロドデカン一 防炎性能を与えるための処理をした生地二 生地に防炎性能を与えるための調製添加剤三 発泡ポリスチレンビーズ四 防炎性能を与えるための処理をしたカーテン十五 ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤二 防腐木材、防虫木材及びかび防止木材三 防腐合板、防虫合板及びかび防止合板四 にかわ十六 ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が十から十三までのものであつて、塩素の含有量が全重量の四十八パーセントを超えるものに限る。)一 潤滑油、切削油及び作動油二 生地に防炎性能を与えるための調製添加剤三 樹脂用又はゴム用の可塑剤四 塗料(防水性かつ難燃性のものに限る。)五 接着剤及びシーリング用の充塡料六 皮革用の加脂剤十七 デカブロモジフェニルエーテル一 防炎性能を与えるための処理をした生地二 生地、樹脂又はゴムに防炎性能を与えるための調製添加剤三 接着剤及びシーリング用の充塡料四 防炎性能を与えるための処理をした床敷物五 防炎性能を与えるための処理をしたカーテン六 防炎性能を与えるための処理をした旗及びのぼり十八 PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩一 耐水性能又は耐油性能を与えるための処理をした紙二 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地三 洗浄剤四 半導体の製造に使用する反射防止剤五 塗料及びワニス六 はつ水剤及びはつ油剤七 接着剤及びシーリング用の充塡料八 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤九 トナー十 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服十一 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物十二 床用ワックス十三 業務用写真フィルム十九 ペルフルオロオクタン酸関連物質一 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地二 消泡剤三 はつ水剤、はつ油剤、防汚剤及び繊維保護剤四 光ファイバー及びそのコーティング剤五 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤六 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服七 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物八 床用ワックス二十 PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩一 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地二 金属の加工に使用するエッチング剤三 半導体の製造に使用するエッチング剤四 メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤五 半導体の製造に使用する反射防止剤六 半導体用のレジスト七 はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤八 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤九 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服十 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物二十一 UV―三二八一 潤滑油二 樹脂に紫外線を吸収する性能を与えるための調製添加剤三 塗料及びワニス四 接着剤、テープ及びシーリング用の充塡料二十二 デクロランプラス一 潤滑油二 樹脂に防炎性能を与えるための調製添加剤三 電子機器及び電気機器の部品四 シリコーンゴム五 接着剤及びテープ
第8条 (第二種特定化学物質が使用されている場合に輸入予定数量等を届け出なければならない製品)
(第二種特定化学物質が使用されている場合に輸入予定数量等を届け出なければならない製品)第八条法第三十五条第一項の政令で定める製品は、第二条第十一号から第二十三号までに掲げる第二種特定化学物質(次条の表三の項において「トリブチルスズ化合物」という。)については、塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)とする。
第9条 (技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品)
(技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品)第九条法第三十六条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第二種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品とする。第二種特定化学物質製品一 トリクロロエチレン一 接着剤(動植物系のものを除く。)二 塗料(水系塗料を除く。)三 金属加工油四 洗浄剤二 テトラクロロエチレン一 加硫剤二 接着剤(動植物系のものを除く。)三 塗料(水系塗料を除く。)四 洗浄剤五 繊維製品用仕上加工剤三 トリブチルスズ化合物一 防腐剤及びかび防止剤二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)四 NPE水系洗浄剤
第10条 (手数料)
(手数料)第十条法第四十九条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。納付しなければならない者金額電子申請による場合における金額一 法第十七条第一項の許可を受けようとする者二十二万六百円二十一万三千七百円二 法第二十一条第一項の許可を受けようとする者十二万千七百円十一万七千二百円三 法第二十二条第一項の許可を受けようとする者四万六千七百円三万九千九百円
第11条 (審議会等で政令で定めるもの)
(審議会等で政令で定めるもの)第十一条法第五十六条第一項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。厚生労働大臣薬事審議会経済産業大臣化学物質審議会環境大臣中央環境審議会