科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則

法令番号
昭和34年国家公安委員会規則第2号
施行日
2019-04-01
最終改正
2019-04-01
e-Gov 法令 ID
334M50400000002
ステータス
active
目次
  1. 1 (法科学第一部)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (生物第一研究室)
  4. 3 (生物第二研究室)
  5. 4 (生物第三研究室)
  6. 5 (生物第四研究室)
  7. 6 (生物第五研究室)
  8. 7 (法科学第二部)
  9. 8 (物理研究室)
  10. 9 第九条
  11. 10 (火災研究室)
  12. 11 (爆発研究室)
  13. 12 (機械研究室)
  14. 13 (知能工学研究室)
  15. 14 (法科学第三部)
  16. 15 (化学第一研究室)
  17. 16 (化学第二研究室)
  18. 17 (化学第三研究室)
  19. 17_2 (化学第四研究室)
  20. 18 (化学第五研究室)
  21. 18_2 (法科学第四部)
  22. 18_3 (情報科学第一研究室)
  23. 18_4 (情報科学第二研究室)
  24. 18_5 (情報科学第三研究室)
  25. 19 (犯罪行動科学部)
  26. 20 (少年研究室)
  27. 21 (犯罪予防研究室)
  28. 22 (捜査支援研究室)
  29. 23 (交通科学部)
  30. 24 (交通科学第一研究室)
  31. 25 (交通科学第二研究室)
  32. 26 (交通科学第三研究室)

第1条 (法科学第一部)

(法科学第一部)第一条法科学第一部に、次の五研究室を置く。生物第一研究室生物第二研究室生物第三研究室生物第四研究室生物第五研究室

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。

第2条 (生物第一研究室)

(生物第一研究室)第二条生物第一研究室においては、次に掲げる事務(生物第二研究室、生物第三研究室、生物第四研究室及び生物第五研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一犯罪の捜査に関連する生物学の研究及び実験に関すること。二生物学を応用する鑑定及び検査に関すること。

第3条 (生物第二研究室)

(生物第二研究室)第三条生物第二研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。一犯罪の捜査に関連する人体組織の形態学に関する研究及び実験に関すること。二形態学を応用する鑑定及び検査に関すること。

第4条 (生物第三研究室)

(生物第三研究室)第四条生物第三研究室においては、次に掲げる事務(生物第四研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一犯罪の捜査に関連する血液型学及び生化学に関する研究及び実験に関すること。二血液型学及び生化学を応用する鑑定及び検査に関すること。

第5条 (生物第四研究室)

(生物第四研究室)第五条生物第四研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。一犯罪の捜査に関連する分子生物学に関する研究及び実験に関すること。二分子生物学を応用する鑑定及び検査に関すること。

第6条 (生物第五研究室)

(生物第五研究室)第六条生物第五研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。一犯罪の捜査に関連する微生物学の研究及び実験に関すること。二微生物学を応用する鑑定及び検査に関すること。

第7条 (法科学第二部)

(法科学第二部)第七条法科学第二部に、次の五研究室を置く。物理研究室火災研究室爆発研究室機械研究室知能工学研究室

第8条 (物理研究室)

(物理研究室)第八条物理研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。一犯罪の捜査に関連する物理学の研究および実験に関すること。二物理学を応用する鑑定および検査に関すること。

第9条 第九条

第九条削除

第10条 (火災研究室)

(火災研究室)第十条火災研究室においては、犯罪の捜査に関連する火災、電気災害等についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。

第11条 (爆発研究室)

(爆発研究室)第十一条爆発研究室においては、犯罪の捜査に関連する爆発等についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。

第12条 (機械研究室)

(機械研究室)第十二条機械研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。一犯罪の捜査に関連する機械工学の研究及び実験に関すること。二機械工学を応用する鑑定及び検査に関すること。三犯罪の捜査に関連する銃器、弾丸類等についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。

第13条 (知能工学研究室)

(知能工学研究室)第十三条知能工学研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。一犯罪の捜査に関連する情報工学及び画像工学の研究及び実験に関すること。二情報工学及び画像工学を応用する鑑定及び検査に関すること。

第14条 (法科学第三部)

(法科学第三部)第十四条法科学第三部に、次の五研究室を置く。化学第一研究室化学第二研究室化学第三研究室化学第四研究室化学第五研究室

第15条 (化学第一研究室)

(化学第一研究室)第十五条化学第一研究室においては、次に掲げる事務(化学第二研究室、化学第三研究室、化学第四研究室及び化学第五研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一犯罪の捜査に関連する麻薬、覚醒剤その他の薬物についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。二前号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する化学の研究及び実験並びに化学を応用する鑑定及び検査に関すること。

第16条 (化学第二研究室)

(化学第二研究室)第十六条化学第二研究室においては、犯罪の捜査に関連する毒物、劇物及び環境汚染物質についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室、化学第四研究室及び化学第五研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第17条 (化学第三研究室)

(化学第三研究室)第十七条化学第三研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。一犯罪の捜査に関連するラジオアイソトープの研究及び検査に関すること。二ラジオアイソトープを応用する鑑定及び検査に関すること。三前二号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する微細物(第十五条第一号に規定する薬物、前条に規定する毒物、劇物及び環境汚染物質並びに第十八条に規定する物質を除く。次条において同じ。)のうち人工的に合成されたものについての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。

第17_2条 (化学第四研究室)

(化学第四研究室)第十七条の二化学第四研究室においては、犯罪の捜査に関連する微細物についての研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第18条 (化学第五研究室)

(化学第五研究室)第十八条化学第五研究室においては、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)別表一の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質及び同表二の項又は三の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質の研究、実験、鑑定及び検査に関する事務(化学第三研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第18_2条 (法科学第四部)

(法科学第四部)第十八条の二法科学第四部に、次の三研究室を置く。情報科学第一研究室情報科学第二研究室情報科学第三研究室

第18_3条 (情報科学第一研究室)

(情報科学第一研究室)第十八条の三情報科学第一研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。一犯罪の捜査に関連する心理学及び精神医学の研究及び実験に関すること。二心理学及び精神医学を応用する鑑定及び検査に関すること。

第18_4条 (情報科学第二研究室)

(情報科学第二研究室)第十八条の四情報科学第二研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。一犯罪の捜査に関連する文書類及び偽造通貨の鑑定に必要な技術の研究及び実験に関すること。二前号に掲げる技術を応用する鑑定及び検査に関すること。三偽造通貨の符号の制定に関すること。

第18_5条 (情報科学第三研究室)

(情報科学第三研究室)第十八条の五情報科学第三研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。一犯罪の捜査に関連する音声についての研究、実験、鑑定及び検査に関すること。二前号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究、実験、鑑定及び検査に関すること(情報科学第一研究室及び情報科学第二研究室の所掌に属するものを除く。)。

第19条 (犯罪行動科学部)

(犯罪行動科学部)第十九条犯罪行動科学部に、次の三研究室を置く。少年研究室犯罪予防研究室捜査支援研究室

第20条 (少年研究室)

(少年研究室)第二十条少年研究室においては、少年の非行防止に関連する行動科学その他の少年の非行防止についての研究及び実験に関する事務をつかさどる。

第21条 (犯罪予防研究室)

(犯罪予防研究室)第二十一条犯罪予防研究室においては、犯罪の防止に関連する行動科学その他の犯罪の防止についての研究及び実験に関する事務をつかさどる。

第22条 (捜査支援研究室)

(捜査支援研究室)第二十二条捜査支援研究室においては、犯罪の捜査の支援に関連する行動科学その他の犯罪の捜査の支援についての研究及び実験に関する事務をつかさどる。

第23条 (交通科学部)

(交通科学部)第二十三条交通科学部に、次の三研究室を置く。交通科学第一研究室交通科学第二研究室交通科学第三研究室

第24条 (交通科学第一研究室)

(交通科学第一研究室)第二十四条交通科学第一研究室においては、交通警察に関連する交通工学その他の交通警察についての研究及び実験に関する事務(交通科学第二研究室及び交通科学第三研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第25条 (交通科学第二研究室)

(交通科学第二研究室)第二十五条交通科学第二研究室においては、交通事故の防止その他交通警察に関連する心理学及び人間工学の研究及び実験に関する事務をつかさどる。

第26条 (交通科学第三研究室)

(交通科学第三研究室)第二十六条交通科学第三研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。一交通事故の防止その他交通警察に関連する機械工学の研究及び実験に関すること。二交通事故に係る犯罪の捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50400000002

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