課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則

法令番号
昭和52年公正取引委員会規則第4号
施行日
2015-04-01
最終改正
2015-01-21
e-Gov 法令 ID
352M50200000004
ステータス
active
目次
  1. 1 (課徴金の納付の督促)
  2. 2 (滞納処分を行う職員の身分証明書)

第1条 (課徴金の納付の督促)

(課徴金の納付の督促)第一条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。)第六十九条第一項の規定による課徴金の納付の督促は、様式第一号の督促状を送達して行うものとする。

第2条 (滞納処分を行う職員の身分証明書)

(滞納処分を行う職員の身分証明書)第二条法第六十九条第四項の規定により滞納処分を行う職員が携帯する身分証明書は、様式第二号のとおりとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50200000004

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> 課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kachokin-no-nofu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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