第1条 (課徴金の納付の督促)
(課徴金の納付の督促)第一条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。)第六十九条第一項の規定による課徴金の納付の督促は、様式第一号の督促状を送達して行うものとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50200000004
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> 課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kachokin-no-nofu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)