家畜取引法

法令番号
昭和31年法律第123号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
331AC0000000123
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 1_附4 (施行期日)
  6. 1_附5 (施行期日)
  7. 1_附6 (施行期日)
  8. 1_附7 (施行期日)
  9. 1_附8 (施行期日)
  10. 1_附9 (施行期日)
  11. 2 (定義)
  12. 2_附2 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  13. 3 (登録)
  14. 4 (登録の申請)
  15. 5 (登録の基準)
  16. 5_附2 (経過措置の原則)
  17. 6 (登録簿)
  18. 6_附2 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
  19. 6_附3 (訴訟に関する経過措置)
  20. 7 (登録証の交付等)
  21. 8 (登録証の備付)
  22. 8_附2 (罰則に関する経過措置)
  23. 9 (届出等)
  24. 9_附2 (罰則に関する経過措置)
  25. 10 第十条
  26. 10_附2 (罰則に関する経過措置)
  27. 10_附3 (その他の経過措置の政令への委任)
  28. 11 (登録の失効)
  29. 11_附2 (政令への委任)
  30. 12 (公表事項)
  31. 12_附2 (罰則の適用等に関する経過措置)
  32. 13 (獣医師による検査)
  33. 13_附2 (罰則に関する経過措置)
  34. 14 (施設の基準)
  35. 14_附2 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  36. 14_附3 (政令への委任)
  37. 15 (家畜の売買の方法)
  38. 15_附2 (政令への委任)
  39. 16 (代金等の決済)
  40. 17 (不正行為の禁止)
  41. 18 (登録の取消等)
  42. 18_2 第十八条の二
  43. 19 (市場再編整備地域の指定)
  44. 20 (市場再編整備計画)
  45. 20_2 (再編整備に係る勧告)
  46. 21 (指定の手続及び報告)
  47. 22 (市場再編整備計画の変更)
  48. 23 (指定の解除)
  49. 24 (指定等の告示)
  50. 25 (開設等の制限)
  51. 26 第二十六条
  52. 26_2 (国及び都道府県の援助)
  53. 27 (臨時市場)
  54. 27_2 (家畜市場の開場日等における市場外取引の制限)
  55. 28 (売買等に係る書類の交付)
  56. 29 (報告及び検査)
  57. 30 第三十条
  58. 31 (審査請求の手続における意見の聴取)
  59. 32 (権限の委任)
  60. 33 第三十三条
  61. 34 第三十四条
  62. 35 第三十五条
  63. 36 第三十六条
  64. 37 第三十七条
  65. 102 (不服申立てに関する経過措置)
  66. 159 (国等の事務)
  67. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  68. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  69. 163 (罰則に関する経過措置)
  70. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  71. 250 (検討)
  72. 251 第二百五十一条

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、家畜市場等における公正な家畜取引及び適正な価格形成を確保するために必要な最少限度の規制並びに地域家畜市場の再編整備を促進するために必要な措置を定めることによつて、家畜の流通の円滑を図り、もつて畜産の振興に寄与することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「家畜」とは、牛、馬、めん羊、山羊及び豚をいう。2この法律において「家畜取引」とは、家畜の売買又は交換をいう。3この法律において「家畜市場」とは、家畜取引のために開設される市場であつて、つなぎ場及び売場を設けて定期に又は継続して開場されるものをいう。4この法律において「地域家畜市場」とは、家畜が生産される地域内に設けられる家畜市場であつて、主として、当該地域内において生産される家畜についての家畜取引のために開設されるものをいう。

第2_附2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3条 (登録)

(登録)第三条家畜市場は、その所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。

第4条 (登録の申請)

(登録の申請)第四条前条の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続により、業務規程を定め、これを登録申請書に添え、その家畜市場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2前項の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一家畜市場の位置二取り扱う家畜の種類三開場の期日及び時間四家畜取引の開始前及び終了後に公表する事項並びに公表の方法五家畜取引の方法六徴収する料金の種類及び金額並びに徴収の方法七予納金に関する事項八代金及び交換差金の決済の方法九家畜の受渡の方法十仲立業者に関する事項十一違約の場合の処置十二その他農林水産省令で定める事項

第5条 (登録の基準)

(登録の基準)第五条都道府県知事は、第三条の登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は業務規程がこの法律の規定に違反するときは、同条の登録をしてはならない。一第十八条の規定により登録が取り消された者で、その取消しの日から二年を経過しないもの二家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第七条第二項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により免許が取り消された者で、その取消しの日から二年を経過しないもの三拘禁刑以上の刑に処せられた者又はこの法律、家畜商法若しくは家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の規定に違反して罰金に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの四法人で、当該業務を執行する役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの五家畜市場を開設し、及び運営するのに必要な資力信用を有しない者

第5_附2条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第6条 (登録簿)

(登録簿)第六条第三条の登録は、家畜市場登録簿に次の各号に掲げる事項を登載して行うものとする。一登録を受ける者の氏名又は名称及び住所二登録を受ける者が法人である場合にあつては、その代表者及び当該業務を執行する役員の氏名三家畜市場の名称四登録年月日五業務規程

第6_附2条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

(その他の処分、申請等に係る経過措置)第六条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第6_附3条 (訴訟に関する経過措置)

(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第7条 (登録証の交付等)

(登録証の交付等)第七条都道府県知事は、第三条の登録をしたときは、遅滞なく、当該登録を受けた者に対し、登録番号及び前条第一号から第四号までに掲げる事項を記載した登録証を交付しなければならない。2都道府県知事は、第五条の規定により登録をしない旨を決定したときは、遅滞なく、その申請者に対し、登録をしない理由を記載した文書をもつて、その旨を通知しなければならない。

第8条 (登録証の備付)

(登録証の備付)第八条第三条の登録を受けた者(以下「開設者」という。)は、家畜市場を開場する場合には、登録証を当該家畜市場内に備え付けて置かなければならない。

第8_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八条この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9条 (届出等)

(届出等)第九条開設者は、第六条各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事に、変更があつた事項及び変更の年月日を届け出るとともに、変更のあつた事項が登録証の記載事項に該当する場合にあつては、その書換交付を申請しなければならない。2登録証を滅失し、又は汚損した者は、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。

第9_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10条 第十条

第十条開設者は、家畜市場を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。2開設者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は清算人(開設者たる法人の解散が合併によるときは、その業務を執行する役員であつた者、破産手続開始の決定によるときは、その破産管財人)は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

第10_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第11条 (登録の失効)

(登録の失効)第十一条次の各号の一に該当するときは、第三条の登録は、その効力を失う。一前条の規定による届出があつたとき。二家畜市場の位置を他の都道府県の区域内に移転したとき。

第11_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第12条 (公表事項)

(公表事項)第十二条開設者は、家畜市場において家畜取引の目的物とする家畜につき、その家畜取引が開始されるまでに、年齢、性別その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。2開設者は、家畜市場の開場日における毎日の家畜取引の頭数及び価格を、農林水産省令で定めるところにより、その翌日までに公表しなければならない。

第12_附2条 (罰則の適用等に関する経過措置)

(罰則の適用等に関する経過措置)第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13条 (獣医師による検査)

(獣医師による検査)第十三条開設者は、家畜市場の開場日には、当該家畜市場に獣医師を配置し、家畜取引の当事者の要求があるときは、いつでもその獣医師に家畜が疾病にかかつているかどうかの検査を行わせなければならない。

第13_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第14条 (施設の基準)

(施設の基準)第十四条一年間に農林水産省令で定める日数以上開場する家畜市場においては、開設者は、農林水産省令で定める基準に適合する構造の施設を設けなければならない。

第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第14_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第15条 (家畜の売買の方法)

(家畜の売買の方法)第十五条家畜市場において行う家畜の売買については、せり売又は入札の方法によらなければならない。ただし、特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合その他せり売又は入札の方法によることが著しく不適当と認められる場合であつて、開設者が農林水産省令で定める手続により都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めた場合においては、この限りでない。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第16条 (代金等の決済)

(代金等の決済)第十六条家畜市場において行う家畜取引に係る売買代金又は交換差金の決済は、当該家畜市場の業務規程で定めるところにより、開設者を経てしなければならない。2前項の決済に関する事務は、開設者自ら行わなければならない。

第17条 (不正行為の禁止)

(不正行為の禁止)第十七条家畜市場において家畜の買入を行おうとする者は、家畜市場における家畜のせり売又は入札につき、公正な価格が成立することを阻害する目的で、又は不正の利益を得る目的で、談合してはならない。

第18条 (登録の取消等)

(登録の取消等)第十八条都道府県知事は、開設者が第五条第二号から第五号までの一に該当するに至つたときは、第三条の登録を取り消さなければならない。2都道府県知事は、開設者が次の各号の一に該当するときは、一年以内の期間を定めて当該家畜市場の開場の停止を命じ、又は第三条の登録を取り消すことができる。一この法律、この法律に基く命令又は業務規程に違反したとき。二特別の理由がなく引き続き一年以上当該家畜市場を開場しないとき。

第18_2条 第十八条の二

第十八条の二都道府県知事は、家畜取引を業とする者が第十五条の規定に違反したときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その者が違反行為をした家畜市場における家畜取引の業務の停止を命ずることができる。

第19条 (市場再編整備地域の指定)

(市場再編整備地域の指定)第十九条都道府県知事は、家畜が生産される地域であつて、その区域内に開設されている地域家畜市場の数がその区域内における家畜の生産状況及び取引状況からみて過当であり、その区域における畜産の振興を図るためにはこれらの地域家畜市場の再編整備を行うことが必要であると認められる一定の区域を、当該地域家畜市場の開設者からの申請に基いて、市場再編整備地域として指定することができる。2前項の規定による指定は、その区域が次に掲げる要件を備え、かつ、次条第一項の市場再編整備計画がその区域内における畜産の振興と農業経営の安定の目的に照らして必要かつ適当で、その再編整備の目標を達成する見込が確実であると認められる場合でなければ、してはならない。一その区域内には、地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第七条第一項各号に掲げる中小企業等協同組合以外の者が開設者となつている地域家畜市場が開設されていないこと。二その区域内に開設されている地域家畜市場の最近一年間における一市場当りの家畜取引の頭数が政令で定める最低基準に達せず、この事態を放置するとすれば当該地域家畜市場の家畜取引における適正な価格の形成が阻害され、その結果その区域内において家畜を生産する農業者に著しい損失をもたらすおそれがあること。

第20条 (市場再編整備計画)

(市場再編整備計画)第二十条地域家畜市場の開設者は、前条第一項の申請をするには、農林水産省令で定める手続により、同項の規定による指定を受けようとする区域内に開設されている他のすべての地域家畜市場の開設者と協議の上、その同意を得て、当該区域に係る市場再編整備計画を定め、これを申請書に添えて都道府県知事に提出しなければならない。2前項の市場再編整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一再編整備の目標二再編整備により存続し、又は新設する地域家畜市場の名称及び位置並びに存続の場合にあつては開設者、新設の場合にあつてはその地域家畜市場に係る第三条の登録を受けるべき者の氏名又は名称及び住所三再編整備により廃止する地域家畜市場の名称及び位置、開設者の氏名又は名称及び住所並びに廃止の時期四再編整備の目標を達成するのに要する期間五再編整備により存続し、又は新設する地域家畜市場の事業目論見六再編整備により存続し、又は新設する地域家畜市場の業務規程案その他業務運営の方法七その他農林水産省令で定める事項3前項第四号の期間は、当該再編整備の目標を達成するために必要な最短の期間としなければならない。4地域家畜市場の開設者は、他の地域家畜市場の開設者との間に第一項の規定による協議がととのわないときは、農林水産省令で定める手続により、都道府県知事に対し、助言、あつせんその他必要な援助を求めることができる。

第20_2条 (再編整備に係る勧告)

(再編整備に係る勧告)第二十条の二都道府県知事は、第十九条第一項の地域家畜市場の再編整備を行なうことが必要であると認められる一定の区域であつて、その区域内に開設されている地域家畜市場の開設者からの申請があるとすれば同条の規定により市場再編整備地域として指定することができると認められるものがある場合において、当該地域家畜市場の再編整備を促進することがその区域内における畜産の振興と農業経営の安定のために特に必要であると認められるときは、当該地域家畜市場の開設者に対し、同項の申請をすべき旨の勧告をすることができる。

第21条 (指定の手続及び報告)

(指定の手続及び報告)第二十一条都道府県知事は、第二十条第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、第十九条第一項の規定による指定をしようとするときは、農林水産省令で定める手続により、指定をしようとする区域及び市場再編整備計画につき、関係地方公共団体及び家畜の生産者又は家畜商の組織する法人で当該再編整備に利害関係を有するものの意見を聴かなければならない。2都道府県知事は、第十九条第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、指定をした区域及び市場再編整備計画を農林水産大臣に報告するよう努めなければならない。

第22条 (市場再編整備計画の変更)

(市場再編整備計画の変更)第二十二条市場再編整備計画に基いて再編整備を行う地域家畜市場の開設者は、その市場再編整備計画を変更しようとするときは、第二十条第一項及び第四項の例により都道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。2前項の承認は、変更後の市場再編整備計画がその区域内における畜産の振興と農業経営の安定の目的に照らして必要かつ適当であり、かつ、その再編整備の目標を達成する見込が確実であると認められる場合でなければ、してはならない。3前条の規定は、第一項の承認について準用する。

第23条 (指定の解除)

(指定の解除)第二十三条都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合には、市場再編整備地域の指定を解除しなければならない。一市場再編整備計画に基いて再編整備を行う地域家畜市場の開設者のすべてから当該市場再編整備地域の指定の解除の申請があつたとき。二市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた再編整備の目標が達成されたとき。三市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた再編整備の目標を達成することができないと認められるとき。

第24条 (指定等の告示)

(指定等の告示)第二十四条第十九条第一項の規定による指定及び前条の規定による指定の解除は、告示をもつてしなければならない。2都道府県知事は、第十九条第一項の規定による指定に係る前項の告示をする際、あわせて当該市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた第二十条第二項第一号から第四号までの事項を告示しなければならない。3都道府県知事は、前項の規定により告示した事項につき、第二十二条第一項の規定による変更の承認をしたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項を告示しなければならない。

第25条 (開設等の制限)

(開設等の制限)第二十五条都道府県知事は、前条第一項の規定により第十九条第一項の指定に係る告示をした場合において、前条第二項の規定によりあわせて告示した市場再編整備計画に定められた第二十条第二項第四号の期間(その期間につき前条第三項の規定により変更の告示をしたときはその変更後の期間)内に、当該市場再編整備地域の区域内において地域家畜市場を開設しようとする者から第三条の登録の申請があつたときは、当該市場再編整備計画に基いて開設される場合及び当該申請に係る地域家畜市場が開設されるとしても当該市場再編整備計画に定める再編整備の目標を達成するために支障がないと認められる場合を除き、その登録を拒否しなければならない。

第26条 第二十六条

第二十六条地域家畜市場の開設者は、市場再編整備地域の区域内にその地域家畜市場の位置を移転しようとするときは、農林水産省令で定める手続により都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。2前項の許可は、申請に係る地域家畜市場の位置が当該市場再編整備地域の区域内に移転してその運営が行われるとしても当該市場再編整備計画に定める再編整備の目標を達成するために支障がないと認められる場合でなければ、してはならない。

第26_2条 (国及び都道府県の援助)

(国及び都道府県の援助)第二十六条の二国及び都道府県は、市場再編整備計画の円滑な実施を確保するため、市場再編整備計画に係る地域家畜市場の開設者に対して、助言、指導その他必要な援助を行なうように努めるものとする。

第27条 (臨時市場)

(臨時市場)第二十七条家畜取引のために臨時に市場を開こうとする者は、開場の日の三週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。一市場を開こうとする者の氏名又は名称及び住所二市場の位置三取り扱う家畜の種類四開場の期日及び時間五家畜取引の方法六その他農林水産省令で定める事項2第十二条の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、同条中「家畜市場」とあるのは、「第二十七条第一項の規定による届出に係る市場」と読み替えるものとする。

第27_2条 (家畜市場の開場日等における市場外取引の制限)

(家畜市場の開場日等における市場外取引の制限)第二十七条の二家畜取引を業とする者は、家畜市場の開場日並びにその前日及び翌日(開場日が二日以上継続するときは、その開場日並びにその初日の前日及び末日の翌日)には、当該家畜市場からおおむね千メートル以内の周辺の区域内で都道府県知事の指定する場所において、当該家畜市場において取り扱う種類の家畜についての家畜取引を行なつてはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。2前項の規定による場所の指定は、当該家畜市場の業務の健全な運営を確保するために必要な最少限度のものにつき、しなければならない。3第一項の規定による場所の指定は、告示をもつてしなければならない。4都道府県知事は、前項の告示をするときは、あわせて、当該家畜市場の開場日及び取り扱う家畜の種類を告示しなければならない。

第28条 (売買等に係る書類の交付)

(売買等に係る書類の交付)第二十八条家畜取引を業とする者は、売買若しくは交換の契約(家畜市場及び第二十七条第一項の規定による届出に係る市場における家畜取引に係るものを除く。)に基いて牛若しくは馬を引き渡す場合又は委託契約に基いて買い入れ、若しくは交換した牛若しくは馬をその委託者に引き渡す場合には、その家畜につき、年齢、性別、価格その他農林水産省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを、その家畜の引渡の際、その契約の相手方に交付しなければならない。ただし、その契約の相手方が家畜取引を業とする者である場合は、この限りでない。

第29条 (報告及び検査)

(報告及び検査)第二十九条都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設者又は第二十七条第一項の規定による届出をした者に対し、その業務又は家畜取引の状況に関し報告をさせることができる。2都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、開設者の事務所、家畜市場又は第二十七条第一項の規定による届出に係る市場に立ち入り、業務の状況又は帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。3前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第30条 第三十条

第三十条削除

第31条 (審査請求の手続における意見の聴取)

(審査請求の手続における意見の聴取)第三十一条この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。2前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人は、その事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

第32条 (権限の委任)

(権限の委任)第三十二条この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

第33条 第三十三条

第三十三条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第三条又は第十七条の規定に違反した者二虚偽又は不正の事実に基づいて第三条の登録を受けた者三第十八条第二項の規定による開場の停止命令に違反した者四第二十六条第一項の規定に違反して地域家畜市場の位置を移転した者

第34条 第三十四条

第三十四条次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。一第十二条(第二十七条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条又は第十四条の規定に違反した者二第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第35条 第三十五条

第三十五条次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。一第九条第一項又は第十六条第一項の規定に違反した者二第十八条の二の規定による業務の停止命令に違反した者三第二十七条の二第一項の規定に違反した者四第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者五第二十九条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第36条 第三十六条

第三十六条第八条又は第二十八条の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。

第37条 第三十七条

第三十七条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第102条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百二条附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第二百五十二条の規定による改正前の肥料取締法第三十四条第二項の規定、第二百五十七条の規定による改正前の漁船法第二十七条の規定、第二百六十二条の規定による改正前の森林法第十条の十一の五第一項後段、第十条の十一の六第三項並びに第百九十条第三項及び第四項の規定、第二百七十三条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下この条において「旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」という。)第十五条の規定並びに第二百七十六条の規定による改正前の家畜取引法第三十一条第一項及び第三項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第十五条中「第二条の二第五項の政令で定める審議会」とあるのは、「食料・農業・農村政策審議会」とする。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第163条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123

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> 家畜取引法 (出典: https://jpcite.com/laws/kachiku-torihiki-ho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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