家畜商法

法令番号
昭和24年法律第208号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
324AC1000000208
ステータス
active
目次
  1. 1 (この法律の目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附2 (施行期日)
  8. 1_附3 (施行期日)
  9. 1_附4 (施行期日)
  10. 1_附5 (施行期日)
  11. 1_附6 (施行期日)
  12. 1_附7 (施行期日)
  13. 1_附8 (施行期日)
  14. 1_附9 (施行期日)
  15. 2 (定義)
  16. 2_附2 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  17. 2_附3 (行政庁の行為等に関する経過措置)
  18. 3 (免許)
  19. 3_附2 (経過措置)
  20. 3_附3 (罰則に関する経過措置)
  21. 4 (免許を与えない場合)
  22. 4_附2 第四条
  23. 4_附3 (罰則に関する経過措置)
  24. 4_2 (講習会の開催及び修了証明書の交付)
  25. 5 (家畜商名簿)
  26. 6 (登録及び免許証の交付)
  27. 6_附2 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
  28. 7 (免許の取消し及び事業の停止)
  29. 7_附2 (検討)
  30. 8 (免許等の効力)
  31. 9 (免許の申請手続等)
  32. 10 (家畜の取引の事業に関する制限)
  33. 10_2 (営業保証金の供託)
  34. 10_3 (営業保証金の額等)
  35. 10_4 (営業保証金の還付)
  36. 10_5 (営業保証金の不足額の供託等)
  37. 10_6 (営業保証金の保管替え等)
  38. 10_7 (営業保証金の取りもどし)
  39. 11 (免許証の呈示)
  40. 11_2 (家畜の取引に関する帳簿の備付け等)
  41. 11_3 (立入検査)
  42. 12 (罰則)
  43. 13 第十三条
  44. 13_附2 (罰則に関する経過措置)
  45. 14 第十四条
  46. 14_附2 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  47. 15 第十五条
  48. 15_附2 (政令への委任)
  49. 84 (罰則の適用に関する経過措置)
  50. 85 (その他の経過措置の政令への委任)
  51. 135 (罰則の適用に関する経過措置)
  52. 136 (その他の経過措置の政令への委任)
  53. 159 (国等の事務)
  54. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  55. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  56. 162 (手数料に関する経過措置)
  57. 163 (罰則に関する経過措置)
  58. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  59. 250 (検討)
  60. 251 第二百五十一条

第1条 (この法律の目的)

(この法律の目的)第一条この法律は、家畜商について免許、営業保証金の供託等の制度を実施して、その業務の健全な運営を図り、もつて家畜の取引の公正を確保することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日二第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五第十四条の規定、第十五条の規定(身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十六条の規定、第十七条の規定(児童福祉法第二十条第四項の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十八条、第十九条、第二十六条及び第三十九条の規定並びに附則第七条第二項及び第十一条から第十三条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「家畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいい、「家畜商」とは、次条第一項の免許を受けて、家畜の売買若しくは交換又はそのあつ旋(以下「家畜の取引」と総称する。)の事業を営む者をいう。

第2_附2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附3条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

(行政庁の行為等に関する経過措置)第二条この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

第3条 (免許)

(免許)第三条家畜商になろうとする者は、その住所地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。2前項の免許は、次の各号の一に該当する者でなければ、与えない。一都道府県又は都道府県知事が指定する者が行う家畜の取引の業務に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会の課程を修了した者二前号に該当する者以外の者であつて、その家畜の取引の業務(農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する使用人その他の従業者として同号に該当する者を置くもの

第3_附2条 (経過措置)

(経過措置)第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略

第3_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4条 (免許を与えない場合)

(免許を与えない場合)第四条前条第二項各号のいずれかに該当する者であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、同条第一項の免許を与えない。一心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定める者二拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)若しくは家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けないことが確定した日から二年を経過しない者三第七条第一項又は第二項の規定による免許の取消し(家畜商からの申請によるものを除く。)があつた日から二年を経過しない者。ただし、第一号に該当するため取り消された者であつて同号に該当しなくなつたものを除く。四家畜の取引の業務を行う事業所を二以上設ける者であつて、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する当該業務に従事する者の全てが前条第二項第一号に該当する者でないもの五その家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置く者であつて、その者の当該業務に従事する前条第二項第一号に該当する者の全て(当該業務を行う事業所を二以上設ける者にあつては、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する同号に該当する者の全て)が第一号から第三号までのいずれかに該当するもの

第4_附2条 第四条

第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_2条 (講習会の開催及び修了証明書の交付)

(講習会の開催及び修了証明書の交付)第四条の二都道府県は、第三条第二項第一号の規定により都道府県知事が指定する者の行う講習会の開催の状況を勘案し、家畜商になろうとする者の講習会の受講の機会が適正に確保されるよう、同号の講習会を開催するものとする。2都道府県又は第三条第二項第一号の都道府県知事が指定する者は、同号の講習会を開催した場合には、その講習会の課程を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。

第5条 (家畜商名簿)

(家畜商名簿)第五条都道府県に家畜商名簿を備え、家畜商の免許に関する事項を登録する。

第6条 (登録及び免許証の交付)

(登録及び免許証の交付)第六条第三条第一項の免許は、家畜商名簿に登録することによつて与えられる。2都道府県知事は、第三条第一項の免許を与えたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し、その家畜の取引の業務に従事する者の数に応じ、家畜商免許証を交付する。

第6_附2条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

(その他の処分、申請等に係る経過措置)第六条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第7条 (免許の取消し及び事業の停止)

(免許の取消し及び事業の停止)第七条家畜商が第四条第一号、第二号、第四号若しくは第五号に該当することとなつたとき、第三条第二項第二号に該当する家畜商が同号に該当しないこととなつたとき(同項第一号に該当することとなつた場合を除く。)、又は家畜商から申請があつたときは、都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。2家畜商が次の各号の一に該当するときは、都道府県知事は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。一第十条第二項若しくは第三項、第十条の二第三項又は第十条の五第一項の規定に違反したとき。二第十一条の規定に違反したとき。三第十一条の二の規定に違反して、帳簿を備え付けず、又は必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。四正当な事由がなくて引き続き一年以上家畜の取引をしないとき。3前二項の規定による免許の取消し及び前項の規定による事業の停止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第7_附2条 (検討)

(検討)第七条政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

第8条 (免許等の効力)

(免許等の効力)第八条第三条第一項の免許及び前条第一項若しくは第二項の規定による免許の取消し又は同項の規定による事業の停止の効力は、全都道府県に及ぶ。

第9条 (免許の申請手続等)

(免許の申請手続等)第九条第三条から前条までに規定するものの外、免許の申請、第三条第二項第一号の講習会の実施方法、家畜商名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納については、政令で定める。

第10条 (家畜の取引の事業に関する制限)

(家畜の取引の事業に関する制限)第十条家畜商でなければ、家畜の取引の事業を営んではならない。2家畜商は、第三条第二項第一号に該当する者以外の者を当該家畜商の家畜の取引の業務に従事させてはならない。3家畜商で、第三条第二項第二号に該当するもの(法人を除く。)は、みずからその家畜の取引の業務に従事してはならない。

第10_2条 (営業保証金の供託)

(営業保証金の供託)第十条の二家畜商は、営業保証金を住所のもよりの供託所に供託しなければならない。2家畜商は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。3家畜商は、前項の規定による届出をした後でなければ、その営業を開始してはならない。

第10_3条 (営業保証金の額等)

(営業保証金の額等)第十条の三前条第一項の営業保証金の額は、その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数に応じ一人である場合には二万円、一人をこえる場合には一万円にそのこえる数に相当する数を乗じて得た額を二万円に加えて得た額とする。2前項の営業保証金は、農林水産省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券又は農林水産省令で定めるその他の有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。

第10_4条 (営業保証金の還付)

(営業保証金の還付)第十条の四家畜商と家畜の取引の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該家畜商が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。2前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令、農林水産省令で定める。

第10_5条 (営業保証金の不足額の供託等)

(営業保証金の不足額の供託等)第十条の五家畜商は、その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数が増加したため、又は前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金の額が第十条の三第一項に規定する額に不足することとなつたときは、法務省令、農林水産省令で定める相当の期間内に、その不足額を住所のもよりの供託所に供託しなければならない。2第十条の二第二項及び第十条の三第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

第10_6条 (営業保証金の保管替え等)

(営業保証金の保管替え等)第十条の六家畜商は、その住所を移転したためそのもよりの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、法務省令、農林水産省令で定めるところにより、これを供託している供託所に対し、費用を予納して、移転後の住所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の住所のもよりの供託所に新たに供託しなければならない。2第十条の三の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

第10_7条 (営業保証金の取りもどし)

(営業保証金の取りもどし)第十条の七家畜商名簿の登録が消除されたときは、家畜商であつた者又はその承継人は、当該家畜商であつた者が供託した営業保証金を取りもどすことができる。2家畜商は、その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数が減少した場合において、営業保証金の額が第十条の三第一項に規定する額をこえることとなつたときは、そのこえる部分の額の営業保証金を取りもどすことができる。3家畜商は、前条第一項の規定により供託したときは、その移転前の住所のもよりの供託所に供託した営業保証金を取りもどすことができる。4第一項又は第二項の規定による営業保証金の取りもどしは、当該営業保証金につき第十条の四第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる理由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。5前項の公告その他営業保証金の取りもどしに関し必要な事項は、法務省令、農林水産省令で定める。

第11条 (免許証の呈示)

(免許証の呈示)第十一条家畜商は、家畜の取引をするときには、家畜商免許証を携帯し、且つ、取引の相手方の要求があるときは、これを呈示しなければならない。

第11_2条 (家畜の取引に関する帳簿の備付け等)

(家畜の取引に関する帳簿の備付け等)第十一条の二家畜商は、農林水産省令で定めるところにより、その事業所ごとに、家畜の取引に関する帳簿を備え、これに、家畜の取引のあつたつど、その年月日及び場所、その取引に係る家畜の種類別の頭数その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

第11_3条 (立入検査)

(立入検査)第十一条の三都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、家畜商の事業所に立ち入り、帳簿書類(その作成又は備付けに代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は備付けがされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第12条 (罰則)

(罰則)第十二条次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第十条第一項の規定に違反して、家畜商でなくて家畜の取引の事業を営んだ者二虚偽又は不正の事実に基づいて、家畜商の免許を受けた者三第十条第二項又は第三項の規定に違反した者

第13条 第十三条

第十三条第七条第二項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第13_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第14条 第十四条

第十四条次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。一第十一条の規定に違反した者二第十一条の二の規定に違反して、帳簿を備え付けず、又は必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者三第十一条の三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第15条 第十五条

第十五条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第84条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第八十四条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第85条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第八十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第135条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第百三十五条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第136条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百三十六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第162条 (手数料に関する経過措置)

(手数料に関する経過措置)第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

第163条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000208

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 家畜商法 (出典: https://jpcite.com/laws/kachiku-shoho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kachiku-shoho