家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令

法令番号
平成11年政令第348号
施行日
2008-10-01
最終改正
2008-09-19
e-Gov 法令 ID
411CO0000000348
ステータス
active
目次
  1. 1 (家畜の範囲)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

第1条 (家畜の範囲)

(家畜の範囲)第一条家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める家畜は、馬とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第2条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)第二条法第十一条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については八年とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000348

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> 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kachiku-haise-tsu_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kachiku-haise-tsu_2