株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令

法令番号
平成21年財務省令第52号
施行日
2009-07-03
最終改正
2009-07-03
所管
fsa
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
421M60000040052
ステータス
active
目次
  1. 1 (国債の名称)
  2. 2 (国債の発行等)
  3. 3 (適用除外)
  4. 4 (額面金額)
  5. 5 (償還の手続)
  6. 6 (一部の償還の請求を受けた場合の措置)

第1条 (国債の名称)

(国債の名称)第一条株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の三第一項の規定により発行する国債(以下単に「国債」という。)の名称は、株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券とする。

第2条 (国債の発行等)

(国債の発行等)第二条政府は、国債を発行しようとするときは、当該国債の発行、償還、返還及び消却(次項において「発行等」という。)に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。2日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の発行等に関し必要な事務を取り扱うものとする。3前項に規定する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

第3条 (適用除外)

(適用除外)第三条国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条及び第三十四条の規定は、国債については適用しない。

第4条 (額面金額)

(額面金額)第四条株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)に交付する国債に係る国債証券の額面金額は、交付する都度必要な金額(当該国債の一部につき償還を行った場合にあっては、当該金額から当該国債の一部につき償還を行った金額の合計額を控除した金額)とする。

第5条 (償還の手続)

(償還の手続)第五条政府は、会社から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における会社の勘定に払い込むものとする。

第6条 (一部の償還の請求を受けた場合の措置)

(一部の償還の請求を受けた場合の措置)第六条政府は、会社から株式会社日本政策投資銀行法施行規則(平成二十年財務省令第五十号)附則第二項に規定する登録の請求に基づき登録を行った国債について、その登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000040052

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> 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kabushikigaisha-nippon-seisaku_19、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kabushikigaisha-nippon-seisaku_19