株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令

法令番号
平成2年大蔵省令第36号
施行日
2025-05-01
最終改正
2025-03-28
e-Gov 法令 ID
402M50000040036
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 第一条
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附3 (施行期日)
  23. 1_附4 (施行期日)
  24. 1_附5 (施行期日)
  25. 1_附6 (施行期日)
  26. 1_附7 (施行期日)
  27. 1_附8 (施行期日)
  28. 1_附9 (施行期日)
  29. 1_2 (発行者の定義)
  30. 1_3 (氏名の記載)
  31. 2 (大量保有報告書の記載内容等)
  32. 2_附2 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
  33. 2_附3 (株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  34. 3 (大量保有報告書を提出する必要がない場合)
  35. 3_附2 (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
  36. 3_附3 (大量保有報告書等の様式に係る経過措置)
  37. 3_2 (議決権のない株式)
  38. 3_3 (デリバティブ取引の原資産である株券等の数の計算方法)
  39. 4 (保有の態様その他の事情を勘案し保有する株券等から除外するもの)
  40. 4_附2 (罰則に関する経過措置)
  41. 4_附3 (株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  42. 5 (株券等の数)
  43. 5_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  44. 5_附3 第五条
  45. 5_2 (株券等保有割合に加算しない有価証券)
  46. 5_2_2 (共同保有者から除外される金融商品取引業者等の者)
  47. 5_3 (特別の関係)
  48. 6 (みなし共同保有者から除外されるための保有株券等の数の基準)
  49. 6_附2 (株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
  50. 6_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  51. 6_附4 第六条
  52. 7 (法第二十七条の二十四に規定する通知書の記載内容)
  53. 7_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  54. 7_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  55. 7_附4 (罰則に関する経過措置)
  56. 7_附5 (罰則の適用に関する経過措置)
  57. 8 (変更報告書の記載内容等)
  58. 8_附2 (株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  59. 9 (変更報告書を提出する必要がない場合)
  60. 9_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  61. 9_附3 (株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  62. 9_2 (重要な事項の変更から除外されるもの等)
  63. 10 (短期大量譲渡に該当する場合の変更報告書の記載内容)
  64. 10_附2 (大量保有報告書又は変更報告書の提出に関する経過措置)
  65. 11 (特例対象株券等の保有者である金融商品取引業者等の者)
  66. 11_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  67. 11_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  68. 12 (特例対象株券等から除外される場合の株券等保有割合の基準)
  69. 13 (保有の態様その他の事情を勘案し特例対象株券等から除外される場合)
  70. 13_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  71. 13_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  72. 14 (特例対象株券等の保有者である国等の者)
  73. 15 (特例対象株券等に係る大量保有報告書等の記載内容等)
  74. 16 (重要提案行為等となるもの)
  75. 17 (特例対象株券等に係る変更報告書を提出しなければならない場合)
  76. 18 (特例対象株券等の保有者となるための基準日の届出)
  77. 19 (大量保有報告書等の提出先)
  78. 19_附2 (罰則に関する経過措置)
  79. 20 (大量保有報告書等の備置き及び公衆縦覧)
  80. 21 第二十一条
  81. 21_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  82. 22 (公衆縦覧に供する場合)
  83. 22_2 (株式保有状況通知書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に関する内閣府令の準用)
  84. 22_3 (大量保有報告書の写しの送付に係る情報通信の技術を利用する方法)
  85. 23 (株券の大量保有の状況の開示に関する権限の関東財務局長への委任)

第1条 (定義)

(定義)第一条この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一対象有価証券カバードワラント金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で対象有価証券(法第二十七条の二十三第二項に規定する対象有価証券をいう。以下この条において同じ。)に係るオプション(同号に規定するオプションをいう。以下同じ。)(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示するものをいう。二対象有価証券預託証券法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で対象有価証券に係る権利を表示するものをいう。三株券預託証券法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券、外国の者が発行者である証券若しくは証書で株券の性質を有するもの又は投資証券等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第一条の四第一号に規定する投資証券等をいう。以下同じ。)に係る権利を表示するものをいう。四株券関連預託証券対象有価証券預託証券のうち、株券預託証券以外のものをいう。五対象有価証券信託受益証券有価証券信託受益証券(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)で、受託有価証券(同号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)が対象有価証券であるものをいう。六株券信託受益証券有価証券信託受益証券で、株券、外国の者が発行者である証券若しくは証書で株券の性質を有するもの又は投資証券等が受託有価証券であるものをいう。七株券関連信託受益証券対象有価証券信託受益証券のうち、株券信託受益証券以外のものをいう。八対象有価証券償還社債社債券のうち、一定の条件の下に当該社債券の発行会社以外の会社(外国会社を含む。以下同じ。)が発行した対象有価証券により償還されるもの(当該社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し当該対象有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)をいう。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。

第1_附11条 第一条

第一条この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十八年五月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成二十年九月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。ただし、第九条(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第十一条第三号の改正規定に限る。)及び第十三条の規定並びに附則第十条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十三年十月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十五年六月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。

第1_2条 (発行者の定義)

(発行者の定義)第一条の二法第二十七条の二十三第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同項に規定する内閣府令で定める者は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。一対象有価証券カバードワラント対象有価証券の発行者二対象有価証券預託証券対象有価証券の発行者三対象有価証券信託受益証券対象有価証券の発行者四対象有価証券償還社債対象有価証券の発行者五外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの対象有価証券の発行者

第1_3条 (氏名の記載)

(氏名の記載)第一条の三この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。

第2条 (大量保有報告書の記載内容等)

(大量保有報告書の記載内容等)第二条法第二十七条の二十三第一項及び法第二十七条の二十六第四項の規定による大量保有報告書を提出すべき者は、第一号様式により当該報告書四通を作成し、財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に提出しなければならない。2前項の規定による大量保有報告書には、当該大量保有報告書を提出すべき者(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等を除く。)のために行う当該大量保有報告書を提出することとなった株券等(法第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。以下同じ。)の売買その他の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者の名称、所在地及び連絡先を記載した書面を添付しなければならない。

第2_附2条 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)第二条2商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。3商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。4前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

第2_附3条 (株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第二条信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)附則第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第四条第十一号の規定の適用については、同号中「第百二十七条の四第二項第二号、第百二十九条第二項第二号(社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第百二十九条第二項第二号(社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)」とする。

第3条 (大量保有報告書を提出する必要がない場合)

(大量保有報告書を提出する必要がない場合)第三条法第二十七条の二十三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一保有株券等の総数(法第二十七条の二十三第四項に規定する保有株券等の総数をいう。以下同じ。)に増加がない場合二第五条第一項第二号に掲げる株式に係る株券の取得と引換えに交付される株券等の数が将来の一定の時期の市場価額その他の指標に基づき決定される場合において、当該市場価額その他の指標の変動のみによって保有株券等の総数が増加するとき。三新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券に係る新株予約権の目的である株式又は新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。第五条第三項第六号及び第九条第三号において同じ。)に係る新投資口予約権(同法第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下同じ。)の目的である投資口(同条第十四項に規定する投資口をいい、外国投資法人(同条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。第五条第三項第六号において同じ。)の社員の地位を含む。以下同じ。)の発行価格の調整のみによって保有株券等の総数が増加する場合

第3_附2条 (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)

(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)第三条2この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出した第十条の規定による改正前の企業開示府令に規定する有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録通知書、発行登録書、有価証券報告書及び半期報告書、第二十四条の規定による改正前の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令に規定する大量保有報告書・変更報告書、第二十五条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第六条において「他社株公開買付開示府令」という。)に規定する公開買付けによる買付け等の通知書、公開買付届出書及び公開買付報告書、第三十一条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令に規定する公開買付けによる買付け等の通知書並びに前項の規定により提出される有価証券通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。

第3_附3条 (大量保有報告書等の様式に係る経過措置)

(大量保有報告書等の様式に係る経過措置)第三条第二条の規定による改正前の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第一号様式から第四号様式までについては、平成十五年八月三十一日までの間において、証券取引法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず同条に規定する任意電子開示手続を行う場合には、なおその効力を有するものとする。

第3_2条 (議決権のない株式)

(議決権のない株式)第三条の二令第十四条の五の二第一号に規定する議決権のない株式として内閣府令で定めるものは、次に掲げるすべての要件を満たす株式とする。一議決権のない株式二当該株式を発行する会社が当該株式の取得と引換えに議決権のある株式を交付する旨の定款の定めのない株式

第3_3条 (デリバティブ取引の原資産である株券等の数の計算方法)

(デリバティブ取引の原資産である株券等の数の計算方法)第三条の三法第二十七条の二十三第三項に規定する内閣府令で定める計算方法は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める計算方法とする。一株券等に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引又はこれに類似する外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)のうち、現実数値(同号に規定する現実数値をいう。以下この条において同じ。)が約定数値(同号に規定する約定数値をいい、外国市場デリバティブ取引にあっては、これに相当するものをいう。以下この条において同じ。)を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値又はこれに類似する値による方法二株券等に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに準ずる取引で金融商品取引所(同条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)の定めるものを含む。以下この号において同じ。)に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引又はこれに類似する外国市場デリバティブ取引のうち、オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの若しくはこれに準ずるもので金融商品取引所の定めるもの又はこれらに類似するものに限る。)を取得する立場の当事者となる取引約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値又はこれに類似する値による方法三株券等に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(株券等に係る金融商品(同条第二十四項に規定する金融商品をいい、同項第三号及び第三号の三に掲げるものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の利率等(同条第二十一項第四号に規定する利率等をいう。以下この条において同じ。)又は金融指標(同号に規定する金融指標をいう。以下この条において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(これらの金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に限る。次号において同じ。)に係るもののうち、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引又はこれに類似する外国市場デリバティブ取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該約定期間の終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値(当該金融商品を授受することを約している場合にあっては、当該算出される値から当該授受をする金融商品の数を控除した値)又はこれに類似する値による方法四株券等に係る法第二条第二十一項第四号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引又はこれに類似する外国市場デリバティブ取引のうち、オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第四号に掲げる取引において株券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)を取得する立場の当事者となる取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該約定期間の終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値(当該金融商品を授受することを約している場合にあっては、当該算出される値から当該授受をする金融商品の数を控除した値)又はこれに類似する値による方法五株券等に係る法第二条第二十二項第二号に掲げる取引のうち、現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引又はこれに類似する取引約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値又はこれに類似する値による方法六株券等に係る法第二条第二十二項第二号に掲げる取引に係る同項第三号に掲げる取引のうち、オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第二号に掲げる取引において現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)を取得する立場の当事者となる取引約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値又はこれに類似する値による方法七株券等に係る法第二条第二十二項第四号に掲げる取引のうち、オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る取引において現に当該行使をした時期における現実の当該株券等の価格が当該行使をした場合の株券等の価格としてあらかじめ約定する数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)を取得する立場の当事者となる取引当該あらかじめ約定する数値と現実の当該株券等の価格との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値又はこれに類似する値による方法八株券等に係る法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(株券等に係る金融商品(同条第二十四項に規定する金融商品をいい、同項第三号、第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(これらの金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に限る。同号において同じ。)に係るもの又はこれに類似するもののうち、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引又はこれに類似する取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該約定期間の終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値(当該金融商品を授受することを約している場合にあっては、当該算出される値から当該授受をする金融商品の数を控除した値)又はこれに類似する値による方法九株券等に係る法第二条第二十二項第五号に掲げる取引又はこれに類似するものに係る同項第三号に掲げる取引のうち、オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る同項第五号に掲げる取引において株券等に係る金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)を取得する立場の当事者となる取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該約定期間の終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出される値(当該金融商品を授受することを約している場合にあっては、当該算出される値から当該授受をする金融商品の数を控除した値)又はこれに類似する値による方法十前各号に掲げる取引以外のデリバティブ取引(法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)零とする方法

第4条 (保有の態様その他の事情を勘案し保有する株券等から除外するもの)

(保有の態様その他の事情を勘案し保有する株券等から除外するもの)第四条法第二十七条の二十三第四項に規定する保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。一信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む者が信託財産として保有する株券等(その者が当該株券等について法第二十七条の二十三第三項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。)二有価証券関連業(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。第五条の二の二第一号において同じ。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により保有する株券等(引受けの場合(法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合を除く。)にあっては当該株券等の払込期日の翌日以後、同号に掲げるものを行う場合にあっては次のイ及びロに掲げる株券等の区分に応じ当該イ及びロに定める日以後、売出しの場合にあっては当該株券等の受渡期日の翌日以後保有するものを除く。)イ法第二条第六項第三号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得した日から起算して五日(日曜日及び令第十四条の五に規定する休日の日数は、算入しない。以下この条及び第十七条において同じ。)を経過した日ロ法第二条第六項第三号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得して当該新株予約権を行使することにより取得した株券等当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得した日から起算して五日を経過した日三金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)が法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引により保有する株券等四法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を営む者が当該業務として保有する株券等五売付けの約定をして受渡しを了していない株券等(約定日から五日以内に受渡しを行うものに限り、次号に掲げる取引により売付けの約定をした株券を除く。)六金融商品取引所で行われる銘柄の異なる複数の株券の集合体を対象とする先物取引を行ったことにより保有する株券(令第十四条の六第二項各号に掲げる目的で保有するものを除く。)七存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。)、企業年金連合会又は年金積立金管理運用独立行政法人が保有する株券等(株券を除く。)八独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十条に規定する簡易生命保険資産の運用として保有する株券等(株券を除く。)九法人の代表権を有する者又は支配人が当該代表権又はその有する代理権に基づき保有する株券等十会社の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この号及び第五条の三第二号において同じ。)又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株券等の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買い付けていた株券以外の株券等を買い付けたときは、法第三十四条に規定する金融商品取引業者等に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした株券等を信託された者が保有する当該株券等(当該信託された者が当該株券等について法第二十七条の二十三第三項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。)十一外国において、当該外国の法令に準拠して、他人の社債等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下この条及び第十六条第四号において「社債等振替法」という。)第二条第一項に規定する社債等をいう。以下この号において同じ。)又は社債等に類する権利の管理を行うことを業とする者(以下この号において「外国社債等管理業者」という。)の直近上位機関(同条第六項に規定する直近上位機関をいう。)が備える振替口座簿の当該外国社債等管理業者の口座(顧客口座(社債等振替法第六十八条第二項第二号(社債等振替法第百二十七条において準用する場合を含む。)、第百二十七条の四第二項第二号、第百二十九条第二項第二号(社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十五条第二項第二号(社債等振替法第二百四十七条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第二項第二号に規定する顧客口座をいう。)を除く。)に記載され、又は記録されている株券等であって、当該外国社債等管理業者が顧客からの委託により管理を行うもの(当該外国社債等管理業者が当該株券等について法第二十七条の二十三第三項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。)

第4_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附3条 (株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第四条この府令の施行の際における第三条の規定による改正後の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(次条及び附則第六条において「新令」という。)第四条第六号、第五条又は第五条の二の規定を適用して計算する新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合(以下この条において「新株券等保有割合」という。)とこの府令の施行の際に第三条の規定による改正前の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第四条第六号、第五条又は第五条の二の規定を適用した場合において旧金融商品取引法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合となるべき割合(以下この条において「旧株券等保有割合」という。)が異なる場合は、この府令の施行の際に新株券等保有割合と旧株券等保有割合との差に相当する割合の新株券等保有割合が増加又は減少をしたものとみなす。

第5条 (株券等の数)

(株券等の数)第五条法第二十七条の二十三第四項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した株式の数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める数とする。一株式(次号に掲げるものを除く。)当該株式の数二発行者がその発行する全部若しくは一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨又は発行者がその発行する全部若しくは一部の株式の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式(当該株式に係る株券の取得と引換えに交付される株券等に係る議決権の数(株券については株式に係る議決権の数を、その他のものについては第三項各号に規定する株式又は投資口に係る議決権の数をいう。以下この号において同じ。)が当該株式に係る議決権の数よりも大きいものに限る。)当該交付される株券等に係る議決権の数が最も多い株券等の数2前項第二号の規定により特定の日における株式の数を計算する場合において、交付される株券等の数が将来の一定の時期の市場価額その他の指標に基づき決定される場合における当該交付される株券等の数は、当該特定の日に交付されたものとみなして計算した数とする。3法第二十七条の二十三第四項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数とする。一新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式の数。ただし、次に掲げる要件の全てに該当するときは、零とする。イ株券等の保有者が会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てにより取得したものであること。ロ当該新株予約権証券の発行の日から会社法第二百三十六条第一項第四号に掲げる期間(同法第二百七十九条第三項の規定により延長されたものとみなされる期間を含む。)の末日までの期間が二月を超えないこと。ハその募集に際し、当該新株予約権証券の引受けを行う一又は二以上の金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。第六号ハにおいて同じ。)が発行された当該新株予約権証券の全て(当該新株予約権証券に係る新株予約権が行使されたものを除く。)を取得して自己又は第三者が当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することを内容とする契約が発行者と当該金融商品取引業者との間で締結されていること。二新株予約権付社債券については、当該新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数三外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するものについては、株式の数四外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するものについては、内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数五投資証券等については、投資口の数六新投資口予約権証券等(令第一条の四第二号に規定する新投資口予約権証券等をいう。以下同じ。)については、新投資口予約権等(新投資口予約権及び外国投資法人に対する権利で新投資口予約権の性質を有する権利をいう。以下この項において同じ。)の目的である投資口の数。ただし、次に掲げる要件の全てに該当する新投資口予約権証券については、零とする。イ株券等の保有者が投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得したものであること。ロ当該新投資口予約権証券の発行の日から投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の二第三号に掲げる期間(同法第八十八条の十五第三項の規定により延長されたものとみなされる期間を含む。)の末日までの期間が二月を超えないこと。ハその募集に際し、当該新投資口予約権証券の引受けを行う一又は二以上の金融商品取引業者が発行された当該新投資口予約権証券の全て(当該新投資口予約権証券に係る新投資口予約権が行使されたものを除く。)を取得して自己又は第三者が当該新投資口予約権証券に係る新投資口予約権を行使することを内容とする契約が発行者と当該金融商品取引業者との間で締結されていること。七対象有価証券カバードワラントについては、次に掲げる当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションに係る対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数イ株券当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションにより取得することができる株式の数ロ新株予約権証券当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションにより取得することができる新株予約権証券の新株予約権の目的である株式の数ハ新株予約権付社債券当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションにより取得することができる新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数ニ外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示される株式の数ホ外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数ヘ投資証券等当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションにより取得することができる投資口の数ト新投資口予約権証券等当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションにより取得することができる新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口の数八対象有価証券預託証券については、次に掲げる当該対象有価証券預託証券において表示される権利に係る対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数イ株券当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的である株式の数ロ新株予約権証券当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式の数ハ新株予約権付社債券当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的である新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数ニ外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的である株式の数ホ外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数ヘ投資証券等当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的である投資口の数ト新投資口予約権証券等当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的である新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口の数九対象有価証券信託受益証券については、次に掲げる当該対象有価証券信託受益証券の受託有価証券である対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数イ株券当該対象有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である株式の数ロ新株予約権証券当該対象有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式の数ハ新株予約権付社債券当該対象有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数ニ外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの当該対象有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である株式の数ホ外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人の発行する証券又は証書に準じて株式に換算した数ヘ投資証券等当該対象有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である投資口の数ト新投資口予約権証券等当該対象有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口の数十対象有価証券償還社債については、次に掲げる償還を受ける対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数イ株券当該償還を受ける株式の数ロ新株予約権証券当該償還を受ける新株予約権証券の新株予約権の目的である株式の数ハ新株予約権付社債券当該償還を受ける新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数ニ外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの償還を受ける株式の数ホ外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数ヘ投資証券等当該償還を受ける投資口の数ト新投資口予約権証券等当該償還を受ける新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口の数4第一項及び第二項の規定は、前項各号に掲げる数について準用する。5法第二十七条の二十三第四項に規定する発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数は、発行済投資口の総数とする。

第5_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附3条 第五条

第五条株券等(金融商品取引法第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)の保有者(旧金融商品取引法第二十七条の二十三第三項に規定する保有者をいう。以下この条において同じ。)と当該株券等の発行者(金融商品取引法第二十七条の二十三第一項に規定する発行者をいう。)が発行する株券等の他の保有者(この府令の施行の際現に旧金融商品取引法第二十七条の二十三第五項に規定する共同保有者(同条第六項の規定により共同保有者とみなされる者を含む。)である者を除く。)が、この府令の施行の際現に新令第五条の三各号(第一号を除く。)に掲げる関係にある場合には、この府令の施行の時に当該他の保有者が当該保有者の新金融商品取引法第二十七条の二十三第六項の規定により同条第五項に規定する共同保有者とみなされる者になったものとみなす。ただし、同条第六項ただし書に規定する場合においては、この限りでない。

第5_2条 (株券等保有割合に加算しない有価証券)

(株券等保有割合に加算しない有価証券)第五条の二法第二十七条の二十三第四項に規定する株券その他の内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。一株券(前条第一項第二号に掲げる株式に係る株券のうち、同号に定める数が当該株式の数を超える部分に係るものを除く。)二外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの三投資証券等四株券預託証券(株券に係る権利を表示するものにあっては、第一号に掲げる株券に係る権利を表示するものに限る。)五株券信託受益証券(受託有価証券が株券であるものにあっては、第一号に掲げる株券を受託有価証券とするものに限る。)六共同保有者(令第十四条の七の二第一項第一号に規定する共同保有者をいう。以下同じ。)の保有する株券等(前各号に掲げるものを除く。)であって、保有者及び共同保有者の間で令第十四条の六の二各号に掲げる権利が存在するもの

第5_2_2条 (共同保有者から除外される金融商品取引業者等の者)

(共同保有者から除外される金融商品取引業者等の者)第五条の二の二法第二十七条の二十三第五項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限り、法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。次号及び第十一条第二号において同じ。)を行う者又は投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業のうち法第二条第八項第十二号及び第十四号に掲げる行為を行う業務に限る。次号及び第十一条第二号において同じ。)を行う者に限る。同条第一号において同じ。)、銀行、信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。同号において同じ。)、保険会社、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫二外国の法令に準拠して外国において第一種金融商品取引業、投資運用業、銀行業、信託業又は保険事業を営む者であって前号に掲げる者以外の者

第5_3条 (特別の関係)

(特別の関係)第五条の三令第十四条の七第一項第三号に規定する内閣府令で定める関係は、次に掲げる関係とする。一財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第三項に規定する子会社(組合に限る。)と同項に規定する親会社との関係二会社(前条各号に掲げる者(その保有する株券等について法第二十七条の二十六第一項に規定する重要提案行為等を行うことを保有の目的としない者に限る。)を除く。次号において同じ。)と当該会社の代表者等(当該会社を代表する役員及び当該会社による株券等の取得、処分又は管理に係る業務を執行する役員をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該会社に対しこれらの役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。同号において同じ。)との関係三会社の代表者等が他の会社の代表者等である場合における当該会社と当該他の会社との関係四株券等を取得するための資金を供与した者と当該資金の供与を受けた者との関係(当該資金を供与した者が、当該資金の供与を受けた者に対し、当該資金を充ててその保有する株券等の発行者が発行する株券等を取得することの要請(次に掲げるものを除く。)をした場合に限る。)イ法第二十七条の二十三第三項第二号に規定する権限に基づく指図に係るものロ金融商品取引業者(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。ロ及びホにおいて同じ。)を行う者に限る。)をいう。)、特例業務届出者(法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。)又は海外投資家等特例業務届出者(法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。)に対して投資運用業として当該株券等の取得を行うことを要請するものハ令第一条の八の六第一項各号に掲げる行為として当該株券等の取得を行うことを要請するものニ信託会社等(法第三十九条第一項第一号に規定する信託会社等をいう。)に対して信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項に規定する信託業務をいう。)として当該株券等の取得を行うことを要請するものホ外国の法令に準拠して外国において投資運用業又は信託業を営む者に対して投資運用業又は信託業として当該株券等の取得を行うことを要請するものヘ令第一条の三の三第五号又は第六号に掲げる権利を有する者が当該権利に係る契約に基づく買付けとして当該株券等の取得を行うことを要請するもの五株券等を取得することの要請(法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この号において同じ。)を行う者に限る。)又は外国の法令に準拠して外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行う者に対して第一種金融商品取引業又はこれと同種類の業務として当該株券等の取得を行うことを要請するものを除く。)をした者と当該者に当該株券等を譲渡する目的をもって当該要請に基づいて当該株券等を取得した者との関係六法第二十七条の二十六第一項に規定する重要提案行為等を行うことの要請(法第二十七条の二十三第三項第一号又は第二号に規定する権限に基づく指図に係るものを除く。)をした者と当該要請に基づいて当該重要提案行為等を行った者との関係

第6条 (みなし共同保有者から除外されるための保有株券等の数の基準)

(みなし共同保有者から除外されるための保有株券等の数の基準)第六条法第二十七条の二十三第六項ただし書に規定する内閣府令で定める数は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものとする。一内国法人の発行する株券等単体株券等保有割合(令第十四条の七の二第二項に規定する単体株券等保有割合をいう。以下この号において同じ。)が千分の一となる株券等の数(法第二十七条の二十三第六項に規定する特別の関係にある他の保有者の単体株券等保有割合のうち当該保有者の単体株券等保有割合以下であるものを合計した割合が千分の九を超える場合にあっては、百分の一から当該合計した割合を控除して得た割合に相当する株券等の数(控除してなお控除しきれない割合がある場合には、当該控除しきれない割合はないものとする。))二外国の者の発行する株券等発行済株式又は発行済投資口の総数の百分の一に相当する数

第6_附2条 (株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)

(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)第六条商法等改正整備法第十九条第二項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債若しくは新株引受権付社債又は同条第三項の規定により新株予約権証券とみなされる新株引受権証券(以下この条において「旧転換社債等」という。)についての第二十四条の規定による改正後の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第五条の規定の適用については、なお従前の例による。

第6_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第六条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6_附4条 第六条

第六条施行日前に次の各号に掲げる規定により当該各号に定める書類を提出しなければならないこととなった場合における当該書類の提出については、新令第九条の二、第十三条第三号及び第十六条第四号の規定並びに新令第一号様式から第三号様式までにかかわらず、なお従前の例による。一金融商品取引法第二十七条の二十三第一項同項に規定する大量保有報告書二金融商品取引法第二十七条の二十五第一項同項に規定する変更報告書三金融商品取引法第二十七条の二十六第一項同項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書四金融商品取引法第二十七条の二十六第二項同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書五金融商品取引法第二十七条の二十六第四項同条第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書六金融商品取引法第二十七条の二十六第五項同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書

第7条 (法第二十七条の二十四に規定する通知書の記載内容)

(法第二十七条の二十四に規定する通知書の記載内容)第七条法第二十七条の二十四に規定する通知書には、通知書の作成の日、顧客が議決権その他の権利を行使することができる権限又は議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する株券等の発行者の名称、当該株券等の数、当該株券等について当該顧客がこれらの権限を有する旨及び当該発行者の発行する株券等の取得又は処分の状況を記載しなければならない。

第7_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第七条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第七条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第七条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附5条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第七条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8条 (変更報告書の記載内容等)

(変更報告書の記載内容等)第八条法第二十七条の二十五第一項並びに第二十七条の二十六第二項(第三号に掲げる場合に限る。)及び第五項の規定による変更報告書を提出すべき者は、第一号様式により当該報告書を四通作成し、財務局長等に提出しなければならない。2第二条第二項の規定は、前項の規定により変更報告書(法第二十七条の二十六第一項の規定によるものを除く。以下この項において同じ。)を提出する場合について準用する。ただし、この項の規定において準用する第二条第二項に規定する書面(以下この項において「添付書面」という。)が、同条第二項の規定により当該変更報告書に係る大量保有報告書に添付された書面又は当該変更報告書の直前に提出された変更報告書(当該大量保有報告書に係るものに限る。)に添付された添付書面と同一の内容である場合には、この限りでない。

第8_附2条 (株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第八条第九条の規定による改正後の発行者による株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令は、施行日以後に提出する大量保有報告書について適用する。

第9条 (変更報告書を提出する必要がない場合)

(変更報告書を提出する必要がない場合)第九条法第二十七条の二十五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一株券等保有割合(法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合をいう。以下同じ。)が百分の五以下であることが記載された変更報告書を既に提出している場合二第五条第一項第二号に掲げる株式に係る株券の取得と引換えに交付される株券等の数が将来の一定の時期の市場価額その他の指標に基づき決定される場合において、当該市場価額その他の指標の変動のみによって保有株券等の総数が増加し又は減少するとき。三新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券に係る新株予約権の目的である株式又は新投資口予約権証券に係る新投資口予約権の目的である投資口の発行価格の調整のみによって保有株券等の総数が増加し又は減少する場合

第9_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第九条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9_附3条 (株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第九条施行日前に旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る第六条の規定による改正後の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第一号様式の適用については、なお従前の例による。

第9_2条 (重要な事項の変更から除外されるもの等)

(重要な事項の変更から除外されるもの等)第九条の二令第十四条の七の二第一項第五号に規定する軽微なものとして内閣府令で定めるものは、同号イからホまでに掲げる契約の締結又はそれらの内容の変更があった株券等の数を、当該株券等の発行者の発行済株式の総数又は発行済投資口の総数に当該保有者及び共同保有者の保有する当該株券等(第五条の二各号に掲げる有価証券を除く。)の数を加算した数(次項第一号において「発行済株式総数等」という。)で除して得た割合が百分の一未満のものとする。2令第十四条の七の二第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一保有する株券等の内訳の変更であって、当該変更のある株券等の数の合計を発行済株式総数等で除して得た割合が百分の一未満のもの二株券等の保有者若しくはその共同保有者の氏名若しくは名称若しくは住所若しくは所在地又は当該保有者若しくは共同保有者が法人である場合におけるその代表者の変更であって、当該変更の内容が国内においてインターネットの利用その他の方法により周知されているもの三第一号様式及び第三号様式に記載すべき事項のうち、軽微な変更3令第十四条の七の二第二項に規定する新株予約権付社債券その他の内閣府令で定める有価証券は、株券等(第五条の二各号に掲げる有価証券を除く。)とする。

第10条 (短期大量譲渡に該当する場合の変更報告書の記載内容)

(短期大量譲渡に該当する場合の変更報告書の記載内容)第十条法第二十七条の二十五第二項の規定により、変更報告書に譲渡の相手方及び対価に関する事項について記載しなければならない場合には、第一号様式の「第2 提出者に関する事項」の「(5) 当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況」に代えて、第二号様式により記載するものとする。

第10_附2条 (大量保有報告書又は変更報告書の提出に関する経過措置)

(大量保有報告書又は変更報告書の提出に関する経過措置)第十条第七条の規定による改正後の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(次項において「新令」という。)第二条第二項の規定は、施行日以後に新金融商品取引法第二十七条の二十三第一項の規定により提出する大量保有報告書について適用し、第七条の規定による改正前の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(次項において「旧令」という。)第二条の規定により施行日前に提出した大量保有報告書については、なお従前の例による。2新令第八条第二項の規定は、施行日以後に新金融商品取引法第二十七条の二十五第一項の規定により提出される変更報告書について適用し、旧令第八条の規定により施行日前に提出した変更報告書については、なお従前の例による。

第11条 (特例対象株券等の保有者である金融商品取引業者等の者)

(特例対象株券等の保有者である金融商品取引業者等の者)第十一条法第二十七条の二十六第一項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一金融商品取引業者、銀行、信託会社、保険会社、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫二外国の法令に準拠して外国において、第一種金融商品取引業、投資運用業、銀行業、信託業又は保険事業を営む者であって前号に掲げる者以外の者三銀行等保有株式取得機構、日本銀行及び預金保険機構四前三号に掲げる者(以下この条及び第十三条において「金融商品取引業者等」という。)を共同保有者とする者であって金融商品取引業者等以外の者

第11_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十一条この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第12条 (特例対象株券等から除外される場合の株券等保有割合の基準)

(特例対象株券等から除外される場合の株券等保有割合の基準)第十二条法第二十七条の二十六第一項及び第二項第三号に規定する内閣府令で定める数は、百分の十とする。

第13条 (保有の態様その他の事情を勘案し特例対象株券等から除外される場合)

(保有の態様その他の事情を勘案し特例対象株券等から除外される場合)第十三条法第二十七条の二十六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一金融商品取引業者等に金融商品取引業者等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に金融商品取引業者等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の株券等保有割合が百分の一を超える場合二金融商品取引業者等が保有する株券等に係る株券等保有割合が百分の十以下となる場合であって、当該株券等に係る大量保有報告書又は変更報告書のうち最後に提出されたものに記載された株券等保有割合(百分の十を超えているものに限る。)からの減少が百分の一未満の場合三金融商品取引業者等が株券等の取得(共同保有者による取得を含む。以下この号において同じ。)の後における当該金融商品取引業者等が保有する株券等に係る株券等保有割合が百分の十を超えることとなる株券等の取得を行う目的を有する場合

第13_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十三条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十三条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第14条 (特例対象株券等の保有者である国等の者)

(特例対象株券等の保有者である国等の者)第十四条法第二十七条の二十六第一項に規定する国、地方公共団体その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一国及び地方公共団体二前号に掲げる者を共同保有者とする者であって前号に掲げる者以外の者

第15条 (特例対象株券等に係る大量保有報告書等の記載内容等)

(特例対象株券等に係る大量保有報告書等の記載内容等)第十五条法第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書又は同条第二項(第三号に掲げる場合を除く。)の規定による変更報告書を提出すべき者は、第三号様式により当該報告書四通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

第16条 (重要提案行為等となるもの)

(重要提案行為等となるもの)第十六条令第十四条の八の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一資本政策に関する重要な変更(令第十四条の八の二第一項第九号に掲げるものを除く。)二解散(合併による解散を除く。)三破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て四発行者が発行する株券等の発行者以外の者による取得であって、当該取得の後に当該発行者以外の者及び当該発行者以外の者と令第十四条の七第一項各号に掲げる関係にある者(同条第二項に規定する場合に該当することにより当該関係にあることとなる者を含む。)が合わせて当該発行者の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。)の数の百分の五十を超える数の議決権(社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は投資口に係る議決権を含む。)に係る株式又は投資口を所有することとなるもの

第17条 (特例対象株券等に係る変更報告書を提出しなければならない場合)

(特例対象株券等に係る変更報告書を提出しなければならない場合)第十七条法第二十七条の二十六第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。一法第二十七条の二十五第一項の規定による変更報告書に記載された株券等保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における株券等保有割合が当該変更報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合当該基準日から五日以内二法第二十七条の二十三第一項の規定による大量保有報告書に記載された株券等保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における株券等保有割合が当該大量保有報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合当該基準日から五日以内三株券等保有割合が百分の十に減少し、当該株券等が特例対象株券等になった場合当該特例対象株券等になった日から五日以内

第18条 (特例対象株券等の保有者となるための基準日の届出)

(特例対象株券等の保有者となるための基準日の届出)第十八条法第二十七条の二十六第三項に規定する基準日の届出をしようとする者は、第四号様式により届出書二通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。2前項の基準日を変更しようとするときは、第四号様式により届出書二通を作成し、あらかじめ財務局長等に提出しなければならない。

第19条 (大量保有報告書等の提出先)

(大量保有報告書等の提出先)第十九条大量保有報告書又は変更報告書を提出する場合において、その提出者が外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者であるときは、その者の本店又は主たる事務所の所在地(個人の場合にあっては、その住所又は居所。次条において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、同法第六条第一項第六号に規定する非居住者であるときは、関東財務局長に、それぞれ提出しなければならない。2前項の規定により財務局長等に提出した大量保有報告書又は変更報告書の訂正報告書は、当該財務局長等に提出しなければならない。ただし、金融庁長官が法第二十七条の二十九第一項において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による訂正報告書の提出を命じた場合には、当該訂正報告書は、金融庁長官に提出するものとする。3第一項の規定は、前条の規定による届出書を提出する場合に準用する。

第19_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第20条 (大量保有報告書等の備置き及び公衆縦覧)

(大量保有報告書等の備置き及び公衆縦覧)第二十条大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書は、関東財務局、これらの報告書に係る発行者である会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)及びこれらの報告書の提出者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供する。

第21条 第二十一条

第二十一条金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)は、法第二十七条の二十八第二項(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により、その業務時間中大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。

第21_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第二十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第22条 (公衆縦覧に供する場合)

(公衆縦覧に供する場合)第二十二条法第二十七条の二十八第三項(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書を提出する者が、同項に規定する銀行等からの借入れを行った際に当該借入れをこれらの報告書に係る株券等の取得資金に充てることを当該銀行等に対して明らかにしたときであって、その旨をこれらの報告書に記載した場合とする。

第22_2条 (株式保有状況通知書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に関する内閣府令の準用)

(株式保有状況通知書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に関する内閣府令の準用)第二十二条の二企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の三の規定は、法第二十七条の三十の九第二項において同項に規定する通知書について同条第一項の規定を準用する場合について準用する。

第22_3条 (大量保有報告書の写しの送付に係る情報通信の技術を利用する方法)

(大量保有報告書の写しの送付に係る情報通信の技術を利用する方法)第二十二条の三法第二十七条の三十の十一第五項に規定する内閣府令で定める場合は、株券等の保有者において、第五項で定めるところにより、あらかじめ、当該株券等の発行者である会社に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得ている場合とする。2法第二十七条の三十の十一第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ株券等の保有者の使用に係る電子計算機と株券等の発行者である会社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ株券等の保有者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書類に記載すべき事項を電気通信回線を通じて株券等の発行者である会社の閲覧に供し、当該株券等の発行者である会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、株券等の保有者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)二電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに書類に記載すべき事項を記録したものを交付する方法3前項各号に掲げる方法は、株券等の発行者である会社がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、株券等の保有者の使用に係る電子計算機と、株券等の発行者である会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。5第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一第二項各号に規定する方法のうち株券等の保有者が使用するもの二ファイルへの記録の方式6第一項の規定による承諾を得た株券等の保有者は、当該株券等の発行者である会社から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該株券等の発行者である会社に対し、当該書類に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該株券等の発行者である会社が再び同項に規定する承諾をした場合は、この限りでない。

第23条 (株券の大量保有の状況の開示に関する権限の関東財務局長への委任)

(株券の大量保有の状況の開示に関する権限の関東財務局長への委任)第二十三条令第四十一条第三項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。2法第二十七条の三十の規定による権限に係る令第四十四条の三第四項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000040036

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> 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 (出典: https://jpcite.com/laws/kabuken-nado-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kabuken-nado-no