重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令

法令番号
昭和36年通商産業省令第35号
施行日
2020-12-28
最終改正
2020-12-28
所管
mof-nta
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
336M50000400035
ステータス
active
目次
  1. 1 (関税割当申請書)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (関税割当証明書)
  5. 2_附2 (経過措置)
  6. 2_附3 (経過措置)
  7. 3 (証明書の有効期間の延長)
  8. 4 (証明書の分割)
  9. 5 (証明書の返納)
  10. 6 (公表)

第1条 (関税割当申請書)

(関税割当申請書)第一条関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号。以下「令」という。)第二条第一項に規定する関税割当申請書の様式は、様式第一によるものとし、その提出部数は、一通とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年三月十九日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (関税割当証明書)

(関税割当証明書)第二条令第二条第三項に規定する関税割当証明書(以下「証明書」という。)の様式は、様式第二によるものとする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条平成二十四年四月三十日までは、第一条の規定による改正前の重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令第三条の規定による証明書の有効期間の延長に係る申請及び同省令第四条の規定による証明書の分割に係る申請については、なお従前の例による。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (証明書の有効期間の延長)

(証明書の有効期間の延長)第三条令第二条第四項ただし書の規定により証明書の有効期間の延長を申請しようとする者は、様式第三による証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了前に、経済産業大臣に提出しなければならない。2経済産業大臣は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めて証明書の有効期間を延長したときは、当該証明書にその旨を記入し、これを交付するものとする。

第4条 (証明書の分割)

(証明書の分割)第四条令第二条第二項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて証明書(この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、様式第四による関税割当証明書分割申請書一通に当該証明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2経済産業大臣は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めるときは、分割した証明書を交付するものとする。

第5条 (証明書の返納)

(証明書の返納)第五条令第二条第二項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量またはその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなつたとき、または証明書の有効期間が満了したときその他当該貨物の輸入をすることができなくなつたときは、遅滞なく、当該証明書を経済産業大臣に返納しなければならない。

第6条 (公表)

(公表)第六条経済産業大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期および提出先、添付書類その他手続きに関し必要な事項ならびに割当ての基準に関する事項について定めて公表するものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000400035

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> 重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/juyu-oyobi-soyu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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