第1条 (重要無形文化財の保持者に関し届出を要する場合)
(重要無形文化財の保持者に関し届出を要する場合)第一条文化財保護法(以下「法」という。)第七十三条の規定により届け出なければならない場合は、次に掲げるとおりとする。一保持者が氏名、芸名、雅号等(以下「氏名等」という。)を変更したとき。二保持者が住所を変更したとき。三保持者について、その保持する重要無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。四保持者が死亡したとき。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/330R00000011002
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> 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/juyo-mukei-bunkazai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)