第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000253
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> 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/juyo-eikyo-jitai_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)