重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令

法令番号
平成11年政令第253号
施行日
2023-04-01
最終改正
2023-03-30
e-Gov 法令 ID
411CO0000000253
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年七月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000253

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> 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/juyo-eikyo-jitai_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/juyo-eikyo-jitai_3