重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則

法令番号
昭和50年文部省令第32号
施行日
2019-04-01
最終改正
2019-03-29
e-Gov 法令 ID
350M50000080032
ステータス
active
目次
  1. 1 (選定の申出)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (添付資料等)

第1条 (選定の申出)

(選定の申出)第一条文化財保護法(以下「法」という。)第百四十四条第一項の規定による重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出をしようとする市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村の教育委員会(当該市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体である場合にあっては、当該市町村の長)は、次に掲げる事項を記載した選定申出書を文部科学大臣に提出しなければならない。一選定の申出に係る伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)の名称二保存地区の決定年月日三保存地区の所在地及び面積四保存地区の保存状況五保存地区内の伝統的建造物群の特性六保存地区の保存活用計画七その他参考となるべき事項

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第2条 (添付資料等)

(添付資料等)第二条前条の選定申出書には、次に掲げる資料、図面及び写真を添えなければならない。一保存地区の位置及び範囲を示す図面二保存地区の保存活用計画に係る図面三保存地区の概況を示す写真四その他参考となるべき資料

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080032

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> 重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/juyo-dentoteki-kenzobutsu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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