第1条 (資金の融通を業とする法人)
(資金の融通を業とする法人)第一条住宅融資保険法(以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める法人は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者である法人とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000132
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> 住宅融資保険法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/jutaku-yushi-hoken_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)