住宅融資保険法施行令

法令番号
昭和30年政令第132号
施行日
2007-12-19
最終改正
2007-11-07
所管
mlit
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
330CO0000000132
ステータス
active
目次
  1. 1 (資金の融通を業とする法人)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (附帯の債権)
  6. 3 (保険金の支払の請求期間)
  7. 5 (住宅融資保険の保険料の率を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

第1条 (資金の融通を業とする法人)

(資金の融通を業とする法人)第一条住宅融資保険法(以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める法人は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者である法人とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

第2条 (附帯の債権)

(附帯の債権)第二条法第五条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の政令で定める附帯の債権は、保険金の支払の日(その日が保険事故の発生の日から三月を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)までの貸付金の利息とする。

第3条 (保険金の支払の請求期間)

(保険金の支払の請求期間)第三条法第七条の政令で定める期間は、一年とする。

第5条 (住宅融資保険の保険料の率を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

(住宅融資保険の保険料の率を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第五条住宅融資保険の保険料の率を定める政令の規定を適用して算定すべき保険料で施行日前に始まつた保険料期間に係るものの額の計算については、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000132

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> 住宅融資保険法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/jutaku-yushi-hoken_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/jutaku-yushi-hoken_2