住宅・土地統計調査規則

法令番号
昭和57年総理府令第41号
施行日
2023-07-20
最終改正
2023-07-20
所管
mlit
e-Gov 法令 ID
357M50000002041
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 第一条
  4. 2 (調査の目的)
  5. 3 (定義)
  6. 4 (調査時)
  7. 5 (調査の対象)
  8. 6 (調査事項等)
  9. 7 第七条
  10. 8 (統計調査員)
  11. 9 (統計調査員等に関する事務の報告)
  12. 10 (委託の報告)
  13. 11 (統計調査員の身分を示す証票)
  14. 12 (単位区の設定)
  15. 13 (調査の方法及び期間)
  16. 13_2 (事務の委託)
  17. 14 (期間の変更)
  18. 15 (立入検査等)
  19. 16 (報告の義務及び方法)
  20. 17 (調査票等の提出)
  21. 18 (結果の公表等)
  22. 19 (調査票等の保存)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である住宅・土地統計を作成するための調査(以下「住宅・土地統計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 第一条

第一条この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

第2条 (調査の目的)

(調査の目的)第二条住宅・土地統計調査は、住宅及び住宅以外で人が居住する建物(以下「住宅等」という。)に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、全国及び地域別の住宅等及びこれらに居住している世帯に関する基礎資料を得ることを目的とする。

第3条 (定義)

(定義)第三条この省令において「住宅」とは、一の世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築され、又は改造された建物又は建物の一部(建築中又は改造中のものを含む。)をいう。2この省令において「世帯」とは、住居(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)第二条第一項に規定する住居をいう。以下同じ。)及び生計を共にする者の集まり又は独立して住宅に居住する単身者をいう。3前項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事のために使用されるものは、同項の世帯を構成する者とみなす。4第二項の世帯を構成しない者で次に掲げるものは、同項の世帯とみなす。一第二項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者又はその集まり二ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿屋その他の営利を目的とする宿泊施設に住居のある単身者又はその集まり三前二号に該当しない単身者で住居を共にするものの集まり四前三号に該当しない単身者5この省令において「同居世帯」とは、一の住宅等に二以上の世帯(住宅以外で人が居住する建物(国勢調査令第二条第一項第一号に規定する施設(第五条及び第十三条の二第一項第二号において「寄宿舎等」という。)及び同令第二条第一項第二号に規定する病院又は診療所(第五条及び第十三条の二第一項第四号において「病院等」という。)を除く。)に居住している世帯については、居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間が三月以上にわたる世帯に限る。以下この項において同じ。)が居住する場合において、当該住宅等に居住する世帯のうち当該住宅等を代表する者が属しない世帯をいう。6この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。7この省令において「世帯主」とは、第二項に規定する世帯を主宰する世帯員をいう。8この省令において「世帯の代表者」とは、第四項の規定による世帯を代表する世帯員をいう。

第4条 (調査時)

(調査時)第四条住宅・土地統計調査は、直前の住宅・土地統計調査を行った年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。)の十月一日午前零時(以下「調査時」という。)現在によって行う。

第5条 (調査の対象)

(調査の対象)第五条住宅・土地統計調査は、第十二条第一項の規定により設定された単位区のうち総務大臣が指定する単位区(以下「調査単位区」という。)内に調査時に現在する住宅等及びこれらに居住している世帯(同居世帯を除き、並びに住宅以外で人が居住する建物(寄宿舎等及び病院等を除く。)及びこれに居住している世帯については、居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間が三月以上にわたる世帯が存する建物及び当該世帯に限る。第六条及び第十三条第三項において同じ。)のうちから総務大臣の定める方法により市町村長が選定したもの(以下それぞれ「調査住宅等」及び「調査世帯」という。)について行う。ただし、次に掲げる施設及びこれらに居住している世帯については、この限りでない。一刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設二宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第二条第十四号の規定により宮内庁が管理する皇室用財産である施設三法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条第一項に規定する入国者収容所四少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院五少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第三条に規定する少年鑑別所六出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格をもって在留する者が管理する施設七自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第五十一条本文に規定する営舎及び同令第五十六条に規定する営舎その他の施設八婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)第一条第一項に規定する婦人補導院九日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定により日本国がアメリカ合衆国に対し使用を許している施設

第6条 (調査事項等)

(調査事項等)第六条住宅・土地統計調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。)を調査する。一世帯に関する事項イ世帯主又は世帯の代表者の氏名ロ構成ハ同居世帯に関する事項ニ年間収入二家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項イ従業上の地位ロ通勤時間ハ子の住んでいる場所ニ現住居に入居した時期ホ前住居に関する事項三住宅等に関する事項イ居住室の数及び広さロ所有関係に関する事項ハ現住居の名義ニ家賃又は間代等に関する事項ホ構造ヘ床面積ト建築時期チ設備に関する事項リ建て替え等に関する事項ヌ増改築及び改修工事に関する事項ル耐震に関する事項四現住居の敷地に関する事項イ所有関係に関する事項ロ所有地の名義ハ敷地面積ニ取得方法・取得時期等五現住居以外の住宅に関する事項イ所有関係に関する事項ロ利用に関する事項ハ所在地ニ建て方ホ取得方法ヘ建築時期ト居住世帯のない期間六現住居以外の土地に関する事項イ所有関係に関する事項ロ利用に関する事項ハ所在地ニ面積に関する事項ホ取得方法ヘ取得時期七建物に関する事項イ世帯の存しない住宅の種別ロ種類ハ建て方ニ世帯の存しない建物の構造ホ腐朽・破損の有無ヘ建物全体の階数ト敷地に接している道路の幅員チ建物内総住宅数リ設備に関する事項2総務大臣は、住宅・土地統計調査に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。

第7条 第七条

第七条削除

第8条 (統計調査員)

(統計調査員)第八条住宅・土地統計調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあっては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。一国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員二警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する警察官2統計調査員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、担当調査単位区(市町村長から指定された調査単位区をいう。以下同じ。)内に在る調査住宅等及び調査世帯に係る調査票の配布及び取集、調査世帯に係る識別符号(総務大臣が調査世帯を識別するために付した符号をいう。第十三条第一項第一号及び第十六条第三項第一号において同じ。)を記載した書類の配布、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。3前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、単位区設定図の作成、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。4特別の事情により調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。5都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を市町村長に通知し、及び総務大臣に報告するものとする。6市町村長は、統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)別表第一備考第三号の規定により同表二の項第三欄第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事務(次条において「統計調査員等に関する事務」という。)を処理する場合において、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を都道府県知事に報告するものとする。7都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。

第9条 (統計調査員等に関する事務の報告)

(統計調査員等に関する事務の報告)第九条都道府県知事は、統計法施行令別表第一備考第三号の規定により統計調査員等に関する事務を市町村長に処理させることとしたときは、その旨を総務大臣に報告するものとする。

第10条 (委託の報告)

(委託の報告)第十条市町村長は、統計法施行令別表第一備考第三号の規定により同表二の項第三欄第二号から第四号まで及び第七号に掲げる事務(同欄第四号に掲げる事務にあっては、法第十五条第一項の規定による立入検査等の実施及び当該立入検査等の結果に基づく調査票の作成に関する事務を除く。)(第十三条第一項第一号及び第十五条第一項において「調査票の配布・取集等に関する事務」という。)を民間事業者に委託して行うこととしたときは、その旨及び当該民間事業者に使用される者の氏名その他総務大臣が定める事項を都道府県知事に報告するものとする。2都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。

第11条 (統計調査員の身分を示す証票)

(統計調査員の身分を示す証票)第十一条市町村長は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。2統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

第12条 (単位区の設定)

(単位区の設定)第十二条市町村長は、実施年の二月一日現在により、直前に行われた国勢調査のため設定された調査区のうち総務大臣が指定する調査区において総務大臣の定める方法により単位区を設定するものとする。2指導員は、前項の単位区の設定に関し、単位区設定図の作成その他これに附帯する事務を行い、及び市町村長に対しその定める期限までに単位区設定図その他の関係書類を提出しなければならない。3市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ単位区設定図その他の関係書類を提出しなければならない。4前三項に定めるもののほか、単位区の設定に関し必要な事項は、総務大臣が別に定める。

第13条 (調査の方法及び期間)

(調査の方法及び期間)第十三条住宅・土地統計調査は、次に掲げるいずれかの方法により行う。一調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次号及び第三号並びに次項及び第三項、第十五条並びに第十六条第三項各号において同じ。)又は統計法施行令別表第一備考第三号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者及び当該民間事業者に使用される者(次号及び第三号並びに次項及び第三項並びに第十六条第三項各号において「民間事業者等」という。)が識別符号を記載した書類を担当調査単位区内の調査世帯ごとに配布し、及び質問し、並びに総務大臣が調査世帯の世帯主若しくは世帯の代表者又はこれらに準ずる者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法二調査員又は民間事業者等が調査票を担当調査単位区内の調査世帯ごとに配布し、及び取集し、並びに質問する方法三調査員又は民間事業者等が調査票を担当調査単位区内の調査世帯ごとに配布し、及び質問し、並びに都道府県知事がその指定する場所に郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(第十六条第三項第三号において「郵便等」という。)により当該調査票の提出を受ける方法2調査世帯の世帯員の不在等の事由により、前項各号に掲げる方法による調査を行うことができないときは、調査員又は民間事業者等が第六条第一項第一号イからハまで、同項第三号ホ並びに同項第七号ロ、ハ及びホからリまでに掲げる事項を当該世帯の世帯員以外の者に質問することにより住宅・土地統計調査を行うことができる。3第一項の規定にかかわらず、世帯の存しない住宅については、調査員又は民間事業者等が第六条第一項第七号に掲げる事項を当該住宅を管理する者その他の者に質問することにより住宅・土地統計調査を行う。4前三項の規定による調査は、実施年の九月二十三日から翌月二十四日までの間において行う。

第13_2条 (事務の委託)

(事務の委託)第十三条の二都道府県知事は、次に掲げる施設の区域を区域とする調査単位区について、第八条第二項の規定により調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人その他の団体に委託して行うことができる。一共同住宅又は長屋二寄宿舎等三社会福祉施設(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業に係る施設をいう。)及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(入所により利用されるものに限る。)四病院等2前項の場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第八条第二項統計調査員第十三条の二第一項の規定により都道府県知事から調査員が行うこととされているこの項の事務を委託された同条第一項各号に掲げる施設を管理し、又は運営する法人その他の団体(以下「委託管理団体」という。)第八条第三項統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)委託管理団体第八条第四項調査員委託管理団体市町村長市町村長の意見を聴いて都道府県知事第八条第五項統計調査員を設置した第十三条の二第一項の規定により調査員が行うこととされている第二項の事務を委託した統計調査員の氏名委託管理団体の名称第十一条の見出し統計調査員の身分を示す証票委託管理団体証第十一条第一項統計調査員委託管理団体その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票委託管理団体証第十一条第二項統計調査員委託管理団体に所属する者その事務第十三条の二第一項の規定により委託管理団体が行うこととされている事務証票委託管理団体証第十三条第一項第一号調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次号及び第三号並びに次項及び第三項、第十五条並びに第十六条第三項各号において同じ。)委託管理団体(第八条第四項の規定により委託管理団体の事務の一部を行う指導員を含む。次号及び第三号並びに次項及び第三項並びに第十六条第三項各号において同じ。)第十三条第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項調査員委託管理団体第十五条調査員委託管理団体の調査単位区を担当する指導員第十六条第三項各号及び第十七条調査員委託管理団体

第14条 (期間の変更)

(期間の変更)第十四条市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、第十三条第四項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。2都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。3総務大臣は、前項の規定による報告があった場合には、地域を限り、第十三条第四項の期間を別に定めることができる。4総務大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。

第15条 (立入検査等)

(立入検査等)第十五条調査員又は市町村長が統計法施行令別表第一備考第三号の規定により調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合の当該市町村の職員(次項において「特例市町村の職員」という。)は、法第十五条第一項の規定により、第六条第一項第三号ホ及びヘ、同項第四号ハ並びに同項第七号ニ及びホに掲げる事項について立入検査等を行うことができる。2総務大臣は、調査員又は特例市町村の職員に対し、法第十五条第一項の規定による立入検査のための証明書を交付する。

第16条 (報告の義務及び方法)

(報告の義務及び方法)第十六条住宅・土地統計調査に当たっては、調査事項について、調査世帯の世帯主又は世帯の代表者が報告しなければならない。2調査世帯の世帯主又は世帯の代表者が不在のため前項の規定による報告を行うことができないときは、当該世帯の世帯主若しくは世帯の代表者に準ずる者又は当該世帯が居住している建物を管理している者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うものとする。3前二項の規定による報告は、次の各号に掲げる住宅・土地統計調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。一第十三条第一項第一号に掲げる方法第六条第一項第七号に掲げる事項について調査員又は民間事業者等の質問に答え、及びその他の調査事項について調査世帯の世帯主若しくは世帯の代表者又はこれらに準ずる者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信する方法二第十三条第一項第二号に掲げる方法第六条第一項第七号に掲げる事項について調査員又は民間事業者等の質問に答え、その他の調査事項について調査票に記入し、及び調査員又は民間事業者等による当該調査票の取集に応じる方法三第十三条第一項第三号に掲げる方法第六条第一項第七号に掲げる事項について調査員又は民間事業者等の質問に答え、その他の調査事項について調査票に記入し、及び当該調査票を都道府県知事に対し、都道府県知事の指定する場所に郵便等により提出する方法

第17条 (調査票等の提出)

(調査票等の提出)第十七条調査員及び指導員は市町村長に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。

第18条 (結果の公表等)

(結果の公表等)第十八条総務大臣は、調査票(第十六条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

第19条 (調査票等の保存)

(調査票等の保存)第十九条総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票(第十六条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の内容(第六条第一項第一号イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/357M50000002041

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 住宅・土地統計調査規則 (出典: https://jpcite.com/laws/jutaku-tochi-tokeichosa、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/jutaku-tochi-tokeichosa