住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則

法令番号
平成12年建設省令第20号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-03-31
所管
mlit
e-Gov 法令 ID
412M50004000020
ステータス
active
目次
  1. 1 (住宅性能評価書に記載すべき事項)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 1_附4 (施行期日)
  6. 1_附5 (施行期日)
  7. 1_附6 (施行期日)
  8. 1_附7 (施行期日)
  9. 1_附8 (施行期日)
  10. 1_附9 (施行期日)
  11. 2 (住宅性能評価書に付すべき標章)
  12. 2_附2 (経過措置)
  13. 2_附3 (経過措置)
  14. 2_附4 (経過措置)
  15. 3 (設計住宅性能評価の申請)
  16. 3_附2 (経過措置)
  17. 4 (設計住宅性能評価書の交付等)
  18. 5 (建設住宅性能評価の申請)
  19. 6 (検査)
  20. 7 (建設住宅性能評価書の交付等)
  21. 7_2 (長期使用構造等であることの確認の申請)
  22. 7_3 第七条の三
  23. 7_4 (確認書の交付等)
  24. 8 (登録住宅性能評価機関に係る登録の申請)
  25. 9 (登録住宅性能評価機関に係る登録の区分)
  26. 9_2 (心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者)
  27. 10 (登録住宅性能評価機関登録簿の記載事項)
  28. 11 (公示事項)
  29. 12 (登録住宅性能評価機関に係る事項の変更の届出)
  30. 13 (登録住宅性能評価機関に係る登録の更新)
  31. 14 (承継の届出)
  32. 15 (評価の業務の実施基準)
  33. 16 (評価業務規程)
  34. 17 (掲示等の記載事項等)
  35. 18 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
  36. 19 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
  37. 20 (帳簿)
  38. 21 (書類の保存)
  39. 22 (登録住宅性能評価機関に係る業務の休廃止の届出)
  40. 23 (業務の廃止等に係る書類の引継ぎ)
  41. 24 (登録講習機関に係る登録の申請)
  42. 24_2 (心身の故障により講習の業務を適正に行うことができない者)
  43. 25 (登録講習機関登録簿の記載事項)
  44. 26 (公示事項)
  45. 27 (登録講習機関に係る事項の変更の届出)
  46. 28 (登録講習機関に係る登録の更新)
  47. 29 (承継の届出)
  48. 30 (講習の業務の実施基準)
  49. 31 (講習業務規程)
  50. 32 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
  51. 33 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
  52. 34 (帳簿の備付け等)
  53. 35 (登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)
  54. 36 (講習の実施結果の報告)
  55. 37 (講習の業務の引継ぎ)
  56. 38 (国土交通大臣が行う講習の手数料の納付の方法)
  57. 39 (国土交通大臣が行う講習の手数料の額)
  58. 40 (住宅型式性能認定の申請)
  59. 41 (住宅型式性能認定書の交付等)
  60. 42 (住宅型式性能認定の公示)
  61. 43 (型式住宅部分等製造者の認証)
  62. 44 (型式住宅部分等製造者認証申請書に記載すべき事項)
  63. 45 (型式住宅部分等製造者認証書の交付等)
  64. 46 (認証に係る公示)
  65. 47 (認証型式住宅部分等製造者に係る認証の更新)
  66. 48 (認証型式住宅部分等製造者に係る変更の届出)
  67. 49 (認証型式住宅部分等製造者に係る製造の廃止の届出)
  68. 50 (型式適合義務が免除される場合)
  69. 51 (検査方法等)
  70. 52 (特別な標章)
  71. 53 (認証型式住宅部分等に関する住宅性能評価の特例)
  72. 54 (特別な標章の禁止に係る公示)
  73. 55 (旅費の額)
  74. 56 (在勤官署の所在地)
  75. 57 (旅費の額の計算に係る細目)
  76. 58 (登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の申請)
  77. 58_2 (心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者)
  78. 59 (登録住宅型式性能認定等機関登録簿の記載事項)
  79. 60 (公示事項)
  80. 61 (登録住宅型式性能認定等機関に係る事項の変更の届出)
  81. 62 (登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の更新)
  82. 63 (承継の届出)
  83. 64 (認定等の業務の実施基準)
  84. 65 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
  85. 66 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
  86. 67 (帳簿)
  87. 68 (書類の保存)
  88. 69 (登録住宅型式性能認定等機関に係る業務の休廃止の届出)
  89. 70 (認定等業務規程)
  90. 71 (登録住宅型式性能認定等機関による認定等の報告)
  91. 72 (国土交通大臣への報告)
  92. 73 (国土交通大臣による通知等)
  93. 74 第七十四条
  94. 75 (認定等の業務の引継ぎ)
  95. 76 (国土交通大臣が行う認定等の手数料の納付の方法)
  96. 77 (国土交通大臣が行う認定等の手数料の額)
  97. 78 (特別評価方法認定の申請)
  98. 79 (特別評価方法認定申請書に記載すべき事項)
  99. 80 (特別評価方法認定書の交付等)
  100. 81 (特別評価方法認定の手数料)
  101. 82 (試験の申請)
  102. 83 (証明書の交付等)
  103. 84 (登録試験機関に係る登録の申請)
  104. 84_2 (心身の故障により試験の業務を適正に行うことができない者)
  105. 85 (登録試験機関登録簿の記載事項)
  106. 86 (公示事項)
  107. 87 (登録試験機関に係る事項の変更の届出)
  108. 88 (登録試験機関に係る登録の更新)
  109. 89 (承継の届出)
  110. 90 (試験の業務の実施基準)
  111. 91 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
  112. 92 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
  113. 93 (帳簿)
  114. 94 (書類の保存)
  115. 95 (登録試験機関に係る業務の休廃止の届出)
  116. 96 (試験業務規程)
  117. 97 (試験の業務の引継ぎ)
  118. 98 (国土交通大臣が行う試験の手数料の納付の方法)
  119. 99 (国土交通大臣が行う試験の手数料の額)
  120. 100 (指定住宅紛争処理機関に係る指定の申請)
  121. 101 (紛争処理委員の変更の届出)
  122. 102 (指定住宅紛争処理機関である旨の掲示等)
  123. 103 (指定住宅紛争処理機関に係る業務の休廃止の届出)
  124. 104 (住宅紛争処理の申請)
  125. 105 (あっせん又は調停の開始)
  126. 105_2 (紛争処理の通知)
  127. 105_3 (申請の変更)
  128. 106 (あっせん)
  129. 107 (調停)
  130. 108 (あっせん又は調停をしない場合)
  131. 108_2 (あっせん又は調停の打切り)
  132. 109 (仲裁の開始)
  133. 110 (仲裁)
  134. 111 (仲裁委員が欠けた場合の措置)
  135. 112 (住宅紛争処理における期日調書等の保存)
  136. 113 (選任すべき紛争処理委員の数)
  137. 114 (住宅紛争処理の申請手数料)
  138. 115 (当事者が負担する費用)
  139. 116 (区分経理の方法)
  140. 116_2 (住宅紛争処理支援センターに係る指定の申請)
  141. 117 (支援等業務規程で定めるべき事項)
  142. 118 (帳簿)
  143. 119 (書類の保存)
  144. 120 (助成の対象となる費用)
  145. 121 (助成金使途計画書等の提出)
  146. 122 (助成)
  147. 123 (助成金使途報告書等の提出)
  148. 124 (区分経理の方法)
  149. 125 第百二十五条

第1条 (住宅性能評価書に記載すべき事項)

(住宅性能評価書に記載すべき事項)第一条住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。一申請者の氏名又は名称及び住所二住宅性能評価を行った新築住宅にあっては、当該新築住宅の建築主及び設計者の氏名又は名称及び連絡先三建設された住宅に係る住宅性能評価(以下「建設住宅性能評価」という。)を行った新築住宅にあっては、当該新築住宅の工事監理者及び工事施工者の氏名又は名称及び連絡先四住宅性能評価を行った既存住宅(新築住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)にあっては、当該既存住宅の所有者(当該既存住宅が共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)以外の住宅(以下「共同住宅等」という。)である場合にあっては、住宅性能評価を行った住戸の所有者に限る。)の氏名又は名称及び連絡先五住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、新築、増築、改築、移転、修繕及び模様替(修繕及び模様替にあっては、軽微なものを除く。)の時における当該既存住宅の建築主、設計者、工事監理者、工事施工者及び売主の氏名又は名称及び連絡先(国土交通大臣及び消費者庁長官が定める方法により確認されたものに限る。)並びにその確認の方法六住宅性能評価を行った住宅の所在地及び名称七住宅性能評価を行った住宅の階数、延べ面積、構造その他の当該住宅に関する基本的な事項で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(国土交通大臣及び消費者庁長官が定める方法により確認されたものに限る。)及びその確認の方法八住宅の性能に関し日本住宅性能表示基準に従って表示すべき事項(以下「性能表示事項」という。)ごとの住宅性能評価の実施の有無九住宅性能評価を行った住宅の性能その他日本住宅性能表示基準に従って表示すべきもの十住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、住宅性能評価の際に認められた当該既存住宅に関し特記すべき事項(前号に掲げるものを除く。)十一住宅性能評価を行った住宅の地盤の液状化に関し住宅性能評価の際に入手した事項のうち参考となるもの(申請者からの申出があった場合に限る。)十二住宅性能評価書を交付する登録住宅性能評価機関の名称及び登録の番号十三住宅性能評価を行った評価員の氏名十四住宅性能評価書の交付番号十五住宅性能評価書を交付する年月日

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年三月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (住宅性能評価書に付すべき標章)

(住宅性能評価書に付すべき標章)第二条法第五条第一項の国土交通省令・内閣府令で定める標章で設計住宅性能評価書に係るものは、別記第一号様式に定める標章とする。2法第五条第一項の国土交通省令・内閣府令で定める標章で建設住宅性能評価書に係るものは、住宅性能評価を行った住宅が新築住宅である場合にあっては別記第二号様式に、既存住宅である場合にあっては別記第三号様式に定める標章とする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条の表の第一号中欄に規定する指定を受けた区分に相当するものとして国土交通省令で定める区分は、次の表の各号の上欄に掲げる区分に応じ、当該各号の下欄に定める区分とする。一 この省令による改正前の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(以下「旧施行規則」という。)第九条第一号に係る指定法第七条第二項第一号に掲げる住宅の種別に係るこの省令による改正後の住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(以下「新施行規則」という。)第九条第一号に掲げる区分二 旧施行規則第九条第二号に係る指定三 旧施行規則第九条第三号に係る指定法第七条第二項第一号に掲げる住宅の種別に係る新施行規則第九条第二号に掲げる区分四 旧施行規則第九条第四号に係る指定五 旧施行規則第九条第五号に係る指定法第七条第二項第一号に掲げる住宅の種別に係る新施行規則第九条第三号に掲げる区分六 旧施行規則第九条第六号に係る指定七 旧施行規則第九条第七号に係る指定法第七条第二項第二号に掲げる住宅の種別に係る新施行規則第九条第一号に掲げる区分八 旧施行規則第九条第八号に係る指定九 旧施行規則第九条第九号に係る指定法第七条第二項第二号に掲げる住宅の種別に係る新施行規則第九条第二号に掲げる区分十 旧施行規則第九条第十号に係る指定十一 旧施行規則第九条第十一号に係る指定法第七条第二項第二号に掲げる住宅の種別に係る新施行規則第九条第三号に掲げる区分十二 旧施行規則第九条第十二号に係る指定十三 旧施行規則第九条第十三号に係る指定法第七条第二項第三号に掲げる住宅の種別に係る新施行規則第九条第一号に掲げる区分十四 旧施行規則第九条第十四号に係る指定十五 旧施行規則第九条第十五号に係る指定法第七条第二項第三号に掲げる住宅の種別に係る新施行規則第九条第二号に掲げる区分十六 旧施行規則第九条第十六号に係る指定十七 旧施行規則第九条第十七号に係る指定法第七条第二項第三号に掲げる住宅の種別に係る新施行規則第九条第三号に掲げる区分十八 旧施行規則第九条第十八号に係る指定

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条4施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。2この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証は、改正後のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証とみなす。3この省令による改正後の建築基準法施行規則第三条の二十六第四項(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第十八条第四項、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第三十四条第四項、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第三十三条第四項(第四十一条及び第四十四条において準用する場合を含む。)並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第五十三条第四項の規定は、この省令の施行日以後にその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類について適用する。ただし、令和七年三月三十一日までにその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類については、なお従前の例によることができる。

第3条 (設計住宅性能評価の申請)

(設計住宅性能評価の申請)第三条設計された住宅に係る住宅性能評価(以下「設計住宅性能評価」という。)の申請をしようとする者は、別記第四号様式の設計住宅性能評価申請書(設計住宅性能評価書が交付された住宅でその計画の変更をしようとするものに係る設計住宅性能評価(以下この項において「変更設計住宅性能評価」という。)にあっては、第一面を別記第五号様式としたものとする。以下単に「設計住宅性能評価申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、設計住宅性能評価のために必要な図書で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(変更設計住宅性能評価にあっては、当該変更に係るものに限る。以下この条において「設計評価申請添付図書」という。)を添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。2前項の申請は、性能表示事項のうち設計住宅性能評価を希望するもの(住宅性能評価を受けなければならない事項として国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(以下「必須す評価事項」という。)を除く。)を明らかにして、しなければならない。3住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る設計住宅性能評価の申請のうち、次に掲げるものにあっては、第一項の規定にかかわらず、設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号イ(3)の規定により指定されたものを明示することを要しない。一第四十一条第一項に規定する住宅型式性能認定書の写しを添えたもの二第四十一条第一項に規定する住宅型式性能認定書の写しを有している登録住宅性能評価機関が設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号イ(3)の規定により指定されたものを明示しないことについて評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めたもの4住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る設計住宅性能評価の申請のうち、次に掲げるものにあっては、第一項の規定にかかわらず、設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号ロ(4)の規定により指定されたものを明示することを要しない。一第四十五条第一項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたもの二第四十五条第一項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写しを有している登録住宅性能評価機関が設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号ロ(4)の規定により指定されたものを明示しないことについて評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めたもの5特別評価方法認定を受けた方法(以下「認定特別評価方法」という。)を用いて評価されるべき住宅に係る設計住宅性能評価の申請にあっては、設計評価申請添付図書のほか、設計住宅性能評価申請書の正本及び副本に、それぞれ、第八十条第一項に規定する特別評価方法認定書の写しを添えなければならない(登録住宅性能評価機関が、当該特別評価方法認定書の写しを有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)。6認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る設計住宅性能評価の申請にあっては、設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち評価方法基準(当該認定特別評価方法により代えられる方法に限る。)に従って評価されるべき事項については、これを明示することを要しない。7登録住宅性能評価機関は、設計住宅性能評価申請書及びその添付図書の受理については、電子情報処理組織(登録住宅性能評価機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四条第五項において同じ。)の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の受理によることができる。

第3_附2条 (経過措置)

(経過措置)第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

第4条 (設計住宅性能評価書の交付等)

(設計住宅性能評価書の交付等)第四条設計住宅性能評価書の交付は、設計住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行わなければならない。2登録住宅性能評価機関は、次に掲げる場合においては、設計住宅性能評価書を交付してはならない。この場合において、登録住宅性能評価機関は、別記第六号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。一設計住宅性能評価申請書又はその添付図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるとき。二設計住宅性能評価申請書又はその添付図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。三申請に係る住宅の計画が、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の建築基準関係規定に適合しないと認めるとき。3前項の通知書の交付は、設計住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。ただし、共同住宅又は長屋における二以上の住戸で一の申請者により設計住宅性能評価の申請が行われたもののうち、それらの一部について同項の通知書を交付する場合にあっては、この限りでない。4登録住宅性能評価機関から設計住宅性能評価書を交付された者は、設計住宅性能評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、設計住宅性能評価書の再交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。5登録住宅性能評価機関は、前各項に規定する図書の交付については、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。

第5条 (建設住宅性能評価の申請)

(建設住宅性能評価の申請)第五条建設住宅性能評価の申請をしようとする者は、新築住宅に係る申請にあっては別記第七号様式の、既存住宅に係る申請にあっては別記第八号様式の建設住宅性能評価申請書(建設住宅性能評価書が交付された住宅でその建設工事の変更をしようとするものに係る建設住宅性能評価(以下この項において「変更建設住宅性能評価」という。)にあっては第一面を別記第九号様式としたものとする。以下単に「建設住宅性能評価申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、当該住宅に係る設計住宅性能評価書又はその写し(新築住宅について当該住宅に係る設計住宅性能評価を行った登録住宅性能評価機関とは異なる登録住宅性能評価機関に申請しようとする場合に限る。)、建設住宅性能評価のために必要な図書で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(変更建設住宅性能評価にあっては、当該変更に係るものに限る。)並びに建築基準法第六条第一項又は第十八条第三項若しくは第四項の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写しを添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。ただし、同法第六条第一項の規定による確認若しくは同法第十八条第二項の規定による通知を要しない住宅に係る申請又は既存住宅に係る建設住宅性能評価の申請にあっては、確認済証の写しの添付を要しない。2前項の申請は、性能表示事項のうち建設住宅性能評価を希望するもの(必須す評価事項を除く。)を明らかにして、しなければならない。3新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請は、検査時期(住宅性能評価のための検査を行うべき時期として評価方法基準に定められたもの(第六十四条第一号ロ(4)の規定により指定された検査が、特定の時期に行うべき検査のすべてのものである場合においては、当該時期を除く。)をいう。以下同じ。)のうち最初のものの後の工程に係る工事を開始するまでに、これを行わなければならない。ただし、検査を要しない住宅にあっては、この限りでない。4第三条第五項及び第六項の規定は、既存住宅に係る建設住宅性能評価の申請について準用する。5第三条第七項の規定は、建設住宅性能評価申請書及びその添付図書の受理について準用する。

第6条 (検査)

(検査)第六条建設住宅性能評価(新築住宅に係るものに限る。以下この条において同じ。)の申請者は、登録住宅性能評価機関に対し、検査時期に行われるべき検査の対象となる工程(以下この条において「検査対象工程」という。)に係る工事が完了する日又は完了した日を通知しなければならない。2登録住宅性能評価機関は、前項の規定による通知を受理したときは、同項に規定する日又はその通知を受理した日のいずれか遅い日から七日以内に、評価員に当該検査時期における検査を行わせなければならない。3建設住宅性能評価の申請者は、検査が行われるまでに、当該検査対象工程に係る工事の実施の状況を報告する書類で評価方法基準に定められたもの(以下「施工状況報告書」という。)を登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。4第三条第七項の規定は、施工状況報告書の受理について準用する。5建設住宅性能評価の申請者は、検査が行われる場合には、当該住宅の建設工事が設計住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅のものであることを証する図書を当該工事現場に備えておかなければならない。6前項の図書が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の図書に代えることができる。7登録住宅性能評価機関は、新築住宅に係る検査を行ったときは、遅滞なく、別記第十号様式の検査報告書により建設住宅性能評価の申請者にその旨を報告しなければならない。8第四条第五項の規定は、前項の規定による報告について準用する。

第7条 (建設住宅性能評価書の交付等)

(建設住宅性能評価書の交付等)第七条建設住宅性能評価書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及び第十五条第一号ロ(1)若しくはハ(2)に規定する書類(建設住宅性能評価申請書を除き、住宅性能評価に要したものに限る。)又はその写しを添えて行わなければならない。2登録住宅性能評価機関は、新築住宅に係る建設住宅性能評価にあっては次の各号に、既存住宅に係る建設住宅性能評価にあっては第一号、第二号又は第四号に掲げる場合においては、建設住宅性能評価書を交付してはならない。この場合において、登録住宅性能評価機関は、別記第十一号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。一建設住宅性能評価申請書若しくはその添付図書、施工状況報告書又は前条第五項に規定する図書(次号において「申請書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるとき。二申請書等に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。三申請に係る住宅が、建築基準法第六条第一項の建築基準関係規定に適合しないと認めるとき。四登録住宅性能評価機関の責に帰すことのできない事由により検査を行うことができないとき。五申請に係る住宅について建築基準法第七条第五項又は第十八条第二十二項若しくは第二十六項の検査済証が交付されていないとき。ただし、同法第七条第一項の規定による検査若しくは同法第十八条第二十項の規定による通知を要しない住宅又は同法第七条の六第一項第一号若しくは第二号若しくは同法第十八条第三十八項第一号若しくは第二号の規定による認定を受けた住宅にあっては、この限りでない。3前項の通知書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。第四条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。4登録住宅性能評価機関から建設住宅性能評価書を交付された者(次項において「被交付者」という。)は、建設住宅性能評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、建設住宅性能評価書の再交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。5住宅を新築する建設工事の請負契約又は住宅を譲渡する契約を被交付者と締結し、かつ、被交付者から当該住宅に係る当該建設住宅性能評価書又はその写しを交付された者は、建設住宅性能評価書の交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。6第四条第五項の規定は、前各項に規定する図書の交付について準用する。

第7_2条 (長期使用構造等であることの確認の申請)

(長期使用構造等であることの確認の申請)第七条の二法第六条の二第一項の規定による求めをしようとする者は、別記第十一号の二様式の確認申請書(第七条の四第一項第一号に規定する確認書又は法第六条の二第五項の住宅性能評価書が交付された住宅でその計画の変更をしようとするものに係る確認(以下この項において「変更確認」という。)にあっては第一面を別記第十一号の三様式としたものとする。以下単に「確認申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、同条第三項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの(変更確認にあっては、当該変更に係るものに限る。)を添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。2第三条第七項の規定は、確認申請書及びその添付図書の受理について準用する。

第7_3条 第七条の三

第七条の三法第六条の二第二項の規定により住宅性能評価の申請と併せて同条第一項の規定による求めをしようとする場合における第三条第一項の規定及び第五条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「を添えて」とあるのは「並びに法第六条の二第四項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるものを添えて」と、第五条第一項中「並びに建築基準法第六条第一項又は第十八条第三項若しくは第四項の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写しを添えて」とあるのは「、建築基準法第六条第一項又は第十八条第三項若しくは第四項の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写し並びに法第六条の二第四項の規定による確認のために必要な図書で国土交通大臣が定めるものを添えて」とする。

第7_4条 (確認書の交付等)

(確認書の交付等)第七条の四法第六条の二第三項の規定による確認書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに確認申請書の副本及びその添付図書を添えて行わなければならない。一当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることを確認した場合別記第十一号の四様式による確認書二当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等でないことを確認した場合別記第十一号の五様式による確認書2登録住宅性能評価機関から確認書を交付された者は、確認書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、確認書の再交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。

第8条 (登録住宅性能評価機関に係る登録の申請)

(登録住宅性能評価機関に係る登録の申請)第八条法第七条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第十二号様式の登録住宅性能評価機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一定款又は寄附行為及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。三申請に係る意思の決定を証する書類四申請者(法人である場合はその役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。))の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類五主要な株主の構成を記載した書類六組織及び運営に関する事項(評価の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類七申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書八申請者が法第八条第三号から第六号までに該当しない旨を誓約する書面九別記第十三号様式の評価の業務の計画棟数を記載した書類十評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類十一評価員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法別表の中段に掲げる者であることを証する書類及び登録講習機関が行う講習の課程を修了したことを証する書類十二その他参考となる事項を記載した書類

第9条 (登録住宅性能評価機関に係る登録の区分)

(登録住宅性能評価機関に係る登録の区分)第九条法第七条第二項の国土交通省令で定める区分は、同項各号に掲げる住宅の種別ごとにそれぞれ次に掲げるものとする。一設計住宅性能評価を行う者としての登録二新築住宅である住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録三既存住宅である住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録

第9_2条 (心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者)

(心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者)第九条の二法第八条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により評価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第10条 (登録住宅性能評価機関登録簿の記載事項)

(登録住宅性能評価機関登録簿の記載事項)第十条法第九条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録住宅性能評価機関が法人である場合は、役員の氏名二評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名三登録住宅性能評価機関が評価の業務を行う区域

第11条 (公示事項)

(公示事項)第十一条法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

第12条 (登録住宅性能評価機関に係る事項の変更の届出)

(登録住宅性能評価機関に係る事項の変更の届出)第十二条登録住宅性能評価機関は、法第十条第二項の規定により法第九条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第十四号様式の登録住宅性能評価機関変更届出書に第八条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第13条 (登録住宅性能評価機関に係る登録の更新)

(登録住宅性能評価機関に係る登録の更新)第十三条登録住宅性能評価機関は、法第十一条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記第十五号様式の登録住宅性能評価機関登録更新申請書に第八条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。2第九条及び第十条の規定は、登録住宅性能評価機関が登録の更新を行う場合について準用する。

第14条 (承継の届出)

(承継の届出)第十四条法第十二条第二項の規定により登録住宅性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第十六号様式の登録住宅性能評価機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一法第十二条第一項の規定により登録住宅性能評価機関の事業の全部を譲り受けて登録住宅性能評価機関の地位を承継した者にあっては、別記第十七号様式の登録住宅性能評価機関事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面二法第十二条第一項の規定により登録住宅性能評価機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記第十八号様式の登録住宅性能評価機関事業相続同意証明書及び戸籍謄本三法第十二条第一項の規定により登録住宅性能評価機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記第十九号様式の登録住宅性能評価機関事業相続証明書及び戸籍謄本四法第十二条第一項の規定により合併によって登録住宅性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書五法第十二条第一項の規定により分割によって登録住宅性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、別記第二十号様式の登録住宅性能評価機関事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書

第15条 (評価の業務の実施基準)

(評価の業務の実施基準)第十五条法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一次に掲げる方法により住宅性能評価を行うこと。イ設計住宅性能評価は、評価方法基準に従い、設計住宅性能評価申請書及びその添付図書をもって行うこと。ロ新築住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定める方法により行うこと。(1)建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工状況報告書並びに第六条第五項の図書をもって行うこと。(2)検査は、評価方法基準に従い、検査時期に行うこと。ハ既存住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定める方法により行うこと。(1)建設住宅性能評価の実施上の必要に応じ、平面図、立面図、断面図、配置図、構造計算書その他の図書を作成すること。(2)建設住宅性能評価申請書及びその添付図書並びに(1)に規定する図書をもって行うこと。(3)検査は、評価方法基準に従い、行うこと。二法第六条の二第三項及び第四項の規定による確認は、評価員(次の表の各号の上欄に掲げる確認を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の下欄に掲げる者に該当するものに限る。)が、確認申請書及びその添付図書をもって行うこと。確認を行う住宅評価員一 法第七条第二項第一号に掲げる住宅一級建築士又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者二 法第七条第二項第二号に掲げる住宅前号の下欄に掲げる者又は建築士法(昭和二十五年法律二百二号)第二条第三項に規定する二級建築士若しくはこれと同等以上の知識及び経験を有する者三 法第七条第二項第三号に掲げる住宅前号の下欄に掲げる者又は建築士法第二条第四項に規定する木造建築士若しくはこれと同等以上の知識及び経験を有する者三登録住宅性能評価機関が評価の申請又は法第六条の二第一項の規定による求めを自ら行った場合その他の場合であって、評価の業務(法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認の業務を含む。第六号、次条第三項及び第四項、第二十条第一項及び第三項並びに第二十一条第一項において同じ。)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る住宅性能評価又は法第六条の二第三項若しくは第四項の規定による確認を行わないこと。四評価の業務を行う部門の専任の管理者は、登録住宅性能評価機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。五登録住宅性能評価機関は、評価員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。六評価の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。

第16条 (評価業務規程)

(評価業務規程)第十六条登録住宅性能評価機関は、法第十六条第一項前段の規定により評価業務規程の届出をしようとするときは、別記第二十一号様式の登録住宅性能評価機関評価業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。2登録住宅性能評価機関は、法第十六条第一項後段の規定により評価業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第二十二号様式の登録住宅性能評価機関評価業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。3法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一評価の業務を行う時間及び休日に関する事項二事務所の所在地及びその事務所が評価の業務を行う区域に関する事項三住宅性能評価及び法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認を行う住宅の種類その他評価の業務の範囲に関する事項四評価の業務の実施の方法に関する事項五評価の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項六評価員の選任及び解任に関する事項七評価の業務に関する秘密の保持に関する事項八評価員の配置及び教育に関する事項九住宅性能評価を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項十評価の業務の実施及び管理の体制に関する事項十一第二十条第三項に規定する帳簿その他の評価の業務に関する書類の管理に関する事項十二財務諸表等(法第十八条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る同条第二項各号に掲げる請求の受付に関する事項十三評価の業務に関する公正の確保に関する事項十四その他評価の業務の実施に関し必要な事項4登録住宅性能評価機関は、評価業務規程を評価の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。

第17条 (掲示等の記載事項等)

(掲示等の記載事項等)第十七条法第十七条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録番号二登録の有効期間三登録住宅性能評価機関の氏名又は名称四登録住宅性能評価機関が法人である場合においては、代表者の氏名五主たる事務所の所在地及び電話番号六実施する住宅性能評価の種類七住宅性能評価を行う住宅の種類八その事務所が住宅性能評価を行う区域九法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認を行う場合にあっては、確認を行う住宅の種類十法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認を行う場合にあっては、その事務所が確認を行う区域2法第十七条の規定により登録住宅性能評価機関が行う掲示及び公衆の閲覧は、別記第二十三号様式によるものとする。3法第十七条の規定による公衆の閲覧は、登録住宅性能評価機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第18条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第十八条法第十八条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第19条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第十九条法第十八条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録住宅性能評価機関が定めるものとする。一登録住宅性能評価機関の使用に係る電子計算機と法第十八条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法2前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第20条 (帳簿)

(帳簿)第二十条法第十九条第一項の評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一住宅性能評価の申請を受け付けた年月日二法第六条の二第一項の規定による確認の求めを受けた年月日三検査を行った年月日四住宅性能評価書に記載した事項のうち、第一条各号(第十二号を除く。)に掲げるもの及び法第六条の二第四項の規定による確認の結果五確認書に記載した事項のうち、次に掲げるものイ申請者の氏名又は名称ロ確認を行った住宅の所在地及び名称ハ確認を行った住宅の階数、延べ面積及び構造ニ確認を行った住宅の建設工事の種別ホ確認を行った評価員の氏名ヘ確認書の交付番号ト確認書を交付した年月日チ法第六条の二第三項の規定による確認の結果六第四条第二項又は第七条第二項の規定により通知書を交付した年月日及びその通知書に記載した事項七当該住宅に係る評価の業務に関する料金の額2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。3登録住宅性能評価機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第二十三条において同じ。)を、評価の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

第21条 (書類の保存)

(書類の保存)第二十一条法第十九条第二項の評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一設計住宅性能評価設計住宅性能評価申請書及びその添付図書二新築住宅に係る建設住宅性能評価建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工状況報告書並びに第六条第五項の図書(住宅性能評価に要したものに限る。)並びに同条第七項に規定する検査報告書の写し三既存住宅に係る建設住宅性能評価建設住宅性能評価申請書及びその添付図書並びに建設住宅性能評価の実施上の必要に応じて作成した平面図、立面図、断面図、配置図、構造計算書その他の図書四法第六条の二第三項の規定による確認確認申請書、その添付図書及び確認書の写し2前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各号に掲げる書類に代えることができる。3登録住宅性能評価機関は、第一項各号に掲げる書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第二十三条において単に「書類」という。)を、設計住宅性能評価に要したもの(当該登録住宅性能評価機関が行った建設住宅性能評価に要したものと同一のものを除く。)にあっては設計住宅性能評価書を交付した日から五年間、建設住宅性能評価に要したものにあっては建設住宅性能評価書を交付した日から二十年間、法第六条の二第三項又は第四項の規定による確認に要したもの及び確認書の写しにあっては確認書又は住宅性能評価書を交付した日から五年間、保存しなければならない。

第22条 (登録住宅性能評価機関に係る業務の休廃止の届出)

(登録住宅性能評価機関に係る業務の休廃止の届出)第二十二条登録住宅性能評価機関は、法第二十三条第一項の規定により評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第二十四号様式の登録住宅性能評価機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第23条 (業務の廃止等に係る書類の引継ぎ)

(業務の廃止等に係る書類の引継ぎ)第二十三条登録住宅性能評価機関は、法第二十三条第一項の規定により評価の業務の全部を廃止したとき又は法第二十四条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消されたときは、当該業務に係る帳簿及び書類を住宅紛争処理支援センターに引き継がなければならない。

第24条 (登録講習機関に係る登録の申請)

(登録講習機関に係る登録の申請)第二十四条法第二十五条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第二十五号様式の登録講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一定款又は寄附行為及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。三申請に係る意思の決定を証する書類四申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者又は登録住宅性能評価機関(以下この号において「住宅関連事業者等」という。)の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者等の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類五主要な株主の構成を記載した書類六組織及び運営に関する事項(講習の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類七申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する者に該当しない旨の市町村の長の証明書八申請者が法第八条第三号及び法第二十六条第二号から第四号までに該当しない旨を誓約する書面九法第二十七条第一項第一号の住宅性能評価に関する実務に関する科目を担当する講師が同項第二号に掲げる基準に適合していることを証する書類十その他参考となる事項を記載した書類

第24_2条 (心身の故障により講習の業務を適正に行うことができない者)

(心身の故障により講習の業務を適正に行うことができない者)第二十四条の二法第二十六条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により講習の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第25条 (登録講習機関登録簿の記載事項)

(登録講習機関登録簿の記載事項)第二十五条法第二十七条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、役員の氏名(登録講習機関が法人である場合に限る。)とする。

第26条 (公示事項)

(公示事項)第二十六条法第二十五条第二項において準用する法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条に規定する事項とする。

第27条 (登録講習機関に係る事項の変更の届出)

(登録講習機関に係る事項の変更の届出)第二十七条登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十条第二項の規定により法第二十七条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第二十六号様式の登録講習機関変更届出書に第二十四条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第28条 (登録講習機関に係る登録の更新)

(登録講習機関に係る登録の更新)第二十八条登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十一条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記第二十七号様式の登録講習機関登録更新申請書に第二十四条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。2第二十五条の規定は、登録講習機関が登録の更新を行う場合について準用する。

第29条 (承継の届出)

(承継の届出)第二十九条法第二十五条第二項において準用する法第十二条第二項の規定により登録講習機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第二十八号様式の登録講習機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一法第二十五条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により登録講習機関の事業の全部を譲り受けて登録講習機関の地位を承継した者にあっては、別記第二十九号様式の登録講習機関事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面二法第二十五条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により登録講習機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記第三十号様式の登録講習機関事業相続同意証明書及び戸籍謄本三法第二十五条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により登録講習機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記第三十一号様式の登録講習機関事業相続証明書及び戸籍謄本四法第二十五条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により合併によって登録講習機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書五法第二十五条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により分割によって登録講習機関の地位を承継した法人にあっては、別記第三十二号様式の登録講習機関事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書

第30条 (講習の業務の実施基準)

(講習の業務の実施基準)第三十条法第二十五条第二項において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一講習を毎年一回以上行うこと。二講習は講義及び修了考査により行い、講習時間の合計はおおむね二十七時間とし、講習科目ごとの講習時間は国土交通大臣が定める時間とすること。三講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いること。四講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。五修了考査は、講義の終了後に行い、評価員として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。六講習の課程を修了した者(以下この節において「講習修了者」という。)に対して、別記第三十三号様式の修了証(以下この節において「修了証」という。)を交付すること。七不正な受講を防止するための措置を講じること。八講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習機関として行う講習である旨を公示すること。九講習の業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録講習機関として行う講習の業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

第31条 (講習業務規程)

(講習業務規程)第三十一条登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十六条第一項前段の規定により講習業務規程の届出をしようとするときは、別記第三十四号様式の登録講習機関講習業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。2登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十六条第一項後段の規定により講習業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第三十五号様式の登録講習機関講習業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。3法第二十五条第二項において準用する法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一講習の業務を行う時間及び休日に関する事項二講習の業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項三講習の実施に係る公示の方法に関する事項四講習の受講の申請に関する事項五講習の業務の実施の方法に関する事項六講習の内容及び時間に関する事項七講習に用いる教材に関する事項八修了考査の方法に関する事項九修了証の交付に関する事項十講習の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項十一第三十四条第三項に規定する帳簿その他の講習の業務に関する書類の管理に関する事項十二財務諸表等(法第二十五条第二項において準用する法第十八条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る法第二十五条第二項において準用する法第十八条第二項各号に掲げる請求の受付に関する事項十三講習の業務に関する公正の確保に関する事項十四その他講習の業務の実施に関し必要な事項4登録講習機関は、講習業務規程を講習の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。

第32条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第三十二条法第二十五条第二項において準用する法第十八条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第33条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第三十三条法第二十五条第二項において準用する法第十八条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。一登録講習機関の使用に係る電子計算機と法第二十五条第二項において準用する法第十八条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法2前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第34条 (帳簿の備付け等)

(帳簿の備付け等)第三十四条法第二十五条第二項において準用する法第十九条第一項の講習の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一講習の実施年月日二講習の実施場所三講習を行った講師の氏名並びに当該講習において担当した講習科目及びその時間四受講者の氏名、生年月日及び住所五講習修了者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証の交付の年月日及び修了証の番号2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第二十五条第二項において準用する法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。3登録講習機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第三十七条第二号において同じ。)を、講習の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。4登録講習機関は、講習に用いた教材、修了考査に用いた問題用紙及び答案用紙並びに修了証の写しを講習を実施した日から三年間保存しなければならない。

第35条 (登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)

(登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)第三十五条登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第二十三条第一項の規定により講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第三十六号様式の登録講習機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第36条 (講習の実施結果の報告)

(講習の実施結果の報告)第三十六条登録講習機関は、講習を行ったときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一講習の実施年月日二講習の実施場所三修了者数2前項の報告書には、第三十四条第一項第四号及び第五号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講習に用いた教材及び修了考査に用いた問題用紙を添えなければならない。3報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。一登録講習機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法

第37条 (講習の業務の引継ぎ)

(講習の業務の引継ぎ)第三十七条登録講習機関は、法第二十九条第三項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。一講習の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。二講習の業務に関する帳簿を国土交通大臣に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣が必要と認める行為

第38条 (国土交通大臣が行う講習の手数料の納付の方法)

(国土交通大臣が行う講習の手数料の納付の方法)第三十八条法第三十条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。

第39条 (国土交通大臣が行う講習の手数料の額)

(国土交通大臣が行う講習の手数料の額)第三十九条法第三十条の国土交通省令で定める手数料の額は、九万九千六百円とする。

第40条 (住宅型式性能認定の申請)

(住宅型式性能認定の申請)第四十条住宅型式性能認定の申請をしようとする者は、別記第三十七号様式の住宅型式性能認定申請書(以下単に「住宅型式性能認定申請書」という。)に住宅型式性能認定のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの(次項において「住宅型式性能認定申請添付図書」という。)を添えて、これを登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。2認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る住宅型式性能認定の申請にあっては、住宅型式性能認定申請添付図書のほか、住宅型式性能認定申請書に第八十条第一項に規定する特別評価方法認定書の写しを添えなければならない(登録住宅型式性能認定等機関が、当該特別評価方法認定書の写しを有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)。3認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る住宅型式性能認定の申請にあっては、住宅型式性能認定申請添付図書に明示すべき事項のうち評価方法基準(当該認定特別評価方法により代えられる方法に限る。)に従って評価されるべき事項を明示することを要しない。4第三条第七項の規定は、住宅型式性能認定申請書及びその添付図書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。

第41条 (住宅型式性能認定書の交付等)

(住宅型式性能認定書の交付等)第四十一条登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型式性能認定をしたときは、別記第三十八号様式の住宅型式性能認定書(以下単に「住宅型式性能認定書」という。)を申請者に交付しなければならない。2登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型式性能認定をしないときは、別記第三十九号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。3住宅型式性能認定書の交付を受けた者は、住宅型式性能認定書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、住宅型式性能認定書の再交付を申請することができる。

第42条 (住宅型式性能認定の公示)

(住宅型式性能認定の公示)第四十二条法第三十一条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一住宅型式性能認定書の交付を受けた者の氏名又は名称及び住所二認定を受けた型式に係る住宅又はその部分の種類三認定を受けた型式に係る性能表示事項四住宅に係る住宅型式性能認定にあっては、当該認定を受けた型式の性能五認定番号六認定年月日

第43条 (型式住宅部分等製造者の認証)

(型式住宅部分等製造者の認証)第四十三条法第三十三条第一項の認証(以下単に「認証」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十号様式の型式住宅部分等製造者認証申請書(以下単に「型式住宅部分等製造者認証申請書」という。)に住宅型式性能認定書の写しその他の認証のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの(以下「型式住宅部分等製造者認証申請添付図書」という。)を添えて、これを登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。2第三条第七項の規定は、型式住宅部分等製造者認証申請書及び型式住宅部分等製造者認証申請添付図書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。

第44条 (型式住宅部分等製造者認証申請書に記載すべき事項)

(型式住宅部分等製造者認証申請書に記載すべき事項)第四十四条法第三十三条第二項の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。一認証を申請しようとする者の氏名又は名称及び住所二型式住宅部分等の種類三型式住宅部分等に係る住宅型式性能認定の認定番号及び認定年月日四工場その他の事業場(以下「工場等」という。)の名称及び所在地五技術的生産条件に関する事項2前項第五号の事項には、法第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合していることを証するものとして、次に掲げる事項を記載するものとする。一申請に係る工場等に関する事項イ沿革ロ経営指針(品質管理に関する事項を含むものとする。)ハ配置図ニ従業員数ホ組織図(全社的なものを含み、かつ、品質管理推進責任者の位置付けを明確にすること。)ヘ就業者に対する教育訓練等の概要二申請に係る型式住宅部分等の生産に関する事項イ当該型式住宅部分等又はそれと類似のものに関する製造経歴ロ生産設備能力及び今後の生産計画ハ社内規格一覧表ニ製品の品質特性及び品質管理の概要(保管に関するものを含む。)ホ主要資材の名称、製造業者の氏名又は名称及び品質並びに品質確保の方法(保管に関するものを含む。)の概要ヘ製造工程の概要図ト工程中における品質管理の概要チ主要製造設備及びその管理の概要リ主要検査設備及びその管理の概要ヌ外注状況及び外注管理(製造若しくは検査又は設備の管理の一部を外部に行わせている場合における当該発注に係る管理をいう。以下同じ。)の概要ル苦情処理の概要ヲ監査の対象、監査の時期、監査事項その他監査の実施の概要三申請に係る型式住宅部分等に法第三十九条第一項の特別な標章を付する場合にあっては、その表示方式に関する事項四申請に係る型式住宅部分等に係る品質管理推進責任者に関する事項イ氏名及び職名ロ申請に係る型式住宅部分等の製造に必要な技術に関する実務経験ハ品質管理に関する実務経験及び専門知識の修得状況3前項の規定にかかわらず、製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本産業規格Q九〇〇一の規定に適合していることを証する書面を添付する場合にあっては、前項第一号ロ及びヘに掲げる事項を記載することを要しない。

第45条 (型式住宅部分等製造者認証書の交付等)

(型式住宅部分等製造者認証書の交付等)第四十五条登録住宅型式性能認定等機関は、認証をしたときは、別記第四十一号様式の型式住宅部分等製造者認証書(以下単に「型式住宅部分等製造者認証書」という。)を申請者に交付しなければならない。2登録住宅型式性能認定等機関は、認証をしないときは、別記第四十二号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。3型式住宅部分等製造者認証書の交付を受けた者は、型式住宅部分等製造者認証書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、型式住宅部分等製造者認証書の再交付を申請することができる。

第46条 (認証に係る公示)

(認証に係る公示)第四十六条法第三十三条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一認証を受けた者の氏名又は名称及び住所二認証を受けた型式住宅部分等の種類三認証を受けた型式住宅部分等に係る性能表示事項四住宅である型式住宅部分等にあっては、当該認証を受けた型式住宅部分等の性能五認証番号六認証年月日

第47条 (認証型式住宅部分等製造者に係る認証の更新)

(認証型式住宅部分等製造者に係る認証の更新)第四十七条認証型式住宅部分等製造者は、法第三十六条第一項の認証の更新(以下単に「認証の更新」という。)を受けようとするときは、別記第四十三号様式の認証型式住宅部分等製造者更新申請書(以下単に「認証型式住宅部分等製造者更新申請書」という。)に型式住宅部分等製造者認証申請添付図書を添えて、これを登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。2第三条第七項の規定は、認証型式住宅部分等製造者更新申請書及び型式住宅部分等製造者認証申請添付図書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。3第四十四条及び第四十五条の規定は、認証型式住宅部分等製造者に係る認証の更新について準用する。この場合において、第四十四条第一項中「型式住宅部分等の種類」とあるのは「当該認証型式住宅部分等の認証番号及び認証年月日」と、同条第二項中「法第三十五条第二号」とあるのは「法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第二号」と読み替えるものとする。

第48条 (認証型式住宅部分等製造者に係る変更の届出)

(認証型式住宅部分等製造者に係る変更の届出)第四十八条認証型式住宅部分等製造者は、氏名若しくは名称、住所又は第四十四条第二項各号に掲げる事項に変更(型式住宅部分等の種類の変更、工場等の移転による所在地の変更その他の当該認証の効力が失われることとなる変更並びに第四十四条第二項第一号イ及びニに掲げる事項に係る変更を除く。)があったときは、別記第四十四号様式の認証型式住宅部分等製造者変更届出書(以下単に「認証型式住宅部分等製造者変更届出書」という。)を登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。2第三条第七項の規定は、認証型式住宅部分等製造者変更届出書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。

第49条 (認証型式住宅部分等製造者に係る製造の廃止の届出)

(認証型式住宅部分等製造者に係る製造の廃止の届出)第四十九条認証型式住宅部分等製造者は、当該認証に係る型式住宅部分等の製造の事業を廃止しようとするときは、登録住宅型式性能認定等機関に別記第四十五号様式の製造事業廃止届出書(第三項において単に「製造事業廃止届出書」という。)により届け出なければならない。2登録住宅型式性能認定等機関は、前項の規定による届出があったときは、次に掲げる事項について公示しなければならない。一認証型式住宅部分等製造者の氏名又は名称及び住所二事業の廃止に係る認証型式住宅部分等の種類三認証番号四事業を廃止する年月日3第三条第七項の規定は、製造事業廃止届出書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。

第50条 (型式適合義務が免除される場合)

(型式適合義務が免除される場合)第五十条法第三十八条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一本邦において外国に輸出するため当該型式住宅部分等の製造をする場合二試験的に当該型式住宅部分等の製造をする場合三住宅性能評価を行うことのできる住宅以外の建築物に用いるため当該型式住宅部分等の製造をする場合

第51条 (検査方法等)

(検査方法等)第五十一条法第三十八条第二項の規定による検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。一法第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に定められた検査を行うこと。二製造される型式住宅部分等が法第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。三検査手順書に定めるすべての事項を終了し、製造される型式住宅部分等がその認証に係る型式に適合することを確認するまで型式住宅部分等を出荷しないこと。四認証型式住宅部分等ごとに次に掲げる事項を記載した検査記録簿を作成すること。イ検査を行った型式住宅部分等の概要ロ検査を行った年月日及び場所ハ検査を実施した者の氏名ニ検査を行った型式住宅部分等の数量ホ検査の方法ヘ検査の結果五前号の検査記録簿(次項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、当該型式住宅部分等の製造をした工場等の所在地において、記載の日から起算して五年以上保存すること。2前項第四号の検査記録簿が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同号の検査記録簿に代えることができる。

第52条 (特別な標章)

(特別な標章)第五十二条法第三十九条第一項の国土交通省令で定める方式による特別な標章は、別記第四十六号様式に定める標章とし、認証型式住宅部分等製造者がその認証に係る型式住宅部分等の見やすい箇所に付するものとする。

第53条 (認証型式住宅部分等に関する住宅性能評価の特例)

(認証型式住宅部分等に関する住宅性能評価の特例)第五十三条法第四十条第二項の規定による確認は、建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工状況報告書並びに第六条第五項の図書の審査により行うものとする。

第54条 (特別な標章の禁止に係る公示)

(特別な標章の禁止に係る公示)第五十四条国土交通大臣は、法第四十三条第一項又は第二項の規定により特別な標章を付することを禁止したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。一特別な標章を付することを禁止した認証型式住宅部分等製造者の氏名又は名称及び住所二特別な標章を付することを禁止した型式住宅部分等の種類三認証番号四特別な標章を付することを禁止した年月日及び禁止の期間

第55条 (旅費の額)

(旅費の額)第五十五条住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第三条の旅費の額に相当する額(次条及び第五十七条において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。第五十七条第二項及び第七十七条第一項第二号において「旅費法施行令」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査に係る工場等の所在地に出張をする職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

第56条 (在勤官署の所在地)

(在勤官署の所在地)第五十六条旅費相当額を計算する場合において、当該検査に係る工場等の所在地に出張をする職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。

第57条 (旅費の額の計算に係る細目)

(旅費の額の計算に係る細目)第五十七条検査を実施する日数は、当該検査に係る工場等ごとに三日として旅費相当額を計算する。2旅費法施行令第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。3国土交通大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

第58条 (登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の申請)

(登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の申請)第五十八条法第四十四条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第四十七号様式の登録住宅型式性能認定等機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一定款又は寄附行為及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。三申請に係る意思の決定を証する書類四申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類五主要な株主の構成を記載した書類六組織及び運営に関する事項(認定等の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類七申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する者に該当しない旨の市町村の長の証明書八申請者が法第八条第三号及び法第四十五条第二号から第四号までに該当しない旨を誓約する書面九認定等の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類十認定員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法第四十七条各号に定める者であることを証する書類十一その他参考となる事項を記載した書類

第58_2条 (心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者)

(心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者)第五十八条の二法第四十五条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により認定等の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第59条 (登録住宅型式性能認定等機関登録簿の記載事項)

(登録住宅型式性能認定等機関登録簿の記載事項)第五十九条法第四十六条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録住宅型式性能認定等機関が法人である場合は、役員の氏名二認定等の業務を行う部門の専任の管理者の氏名

第60条 (公示事項)

(公示事項)第六十条法第四十四条第三項において準用する法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

第61条 (登録住宅型式性能認定等機関に係る事項の変更の届出)

(登録住宅型式性能認定等機関に係る事項の変更の届出)第六十一条登録住宅型式性能認定等機関は、法第四十四条第三項において準用する法第十条第二項の規定により法第四十六条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第四十八号様式の登録住宅型式性能認定等機関変更届出書に第五十八条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。

第62条 (登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の更新)

(登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の更新)第六十二条登録住宅型式性能認定等機関は、法第四十四条第三項において準用する法第十一条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記第四十九号様式の登録住宅型式性能認定等機関登録更新申請書に第五十八条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。2第五十九条の規定は、登録住宅型式性能認定等機関が登録の更新を行う場合について準用する。

第63条 (承継の届出)

(承継の届出)第六十三条法第四十四条第三項において準用する法第十二条第二項の規定により登録住宅型式性能認定等機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第五十号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一法第四十四条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により登録住宅型式性能認定等機関の事業の全部を譲り受けて登録住宅型式性能認定等機関の地位を承継した者にあっては、別記第五十一号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面二法第四十四条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により登録住宅型式性能認定等機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記第五十二号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業相続同意証明書及び戸籍謄本三法第四十四条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により登録住宅型式性能認定等機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記第五十三号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業相続証明書及び戸籍謄本四法第四十四条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により合併によって登録住宅型式性能認定等機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書五法第四十四条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により分割によって登録住宅型式性能認定等機関の地位を承継した法人にあっては、別記第五十四号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書

第64条 (認定等の業務の実施基準)

(認定等の業務の実施基準)第六十四条法第四十四条第三項において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一認定等の方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに定めるものとする。イ住宅型式性能認定を行う場合次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。(1)住宅型式性能認定申請書及びその添付図書をもって審査を行うこと。(2)審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは当該型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。(3)住宅型式性能認定書には、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項を指定すること。ロ認証又は認証の更新を行う場合次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。(1)型式住宅部分等製造者認証申請書又は認証型式住宅部分等製造者更新申請書及びその添付図書をもって審査を行うこと。(2)審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは法第三十五条各号(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。(3)第七十七条第二項第二号から第五号までに掲げる場合を除き、申請に係る工場等において実地に行うこと。(4)型式住宅部分等製造者認証書には、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項及び建設住宅性能評価において要しない検査を指定すること。二登録住宅型式性能認定等機関が認定等の申請を自ら行った場合その他の場合であって、認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る認定等を行わないこと。三認定等の業務を行う部門の専任の管理者は、登録住宅型式性能認定等機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。四認定等の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。

第65条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第六十五条法第四十四条第三項において準用する法第十八条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第66条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第六十六条法第四十四条第三項において準用する法第十八条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録住宅型式性能認定等機関が定めるものとする。一登録住宅型式性能認定等機関の使用に係る電子計算機と法第四十四条第三項において準用する法第十八条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法2前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第67条 (帳簿)

(帳簿)第六十七条法第四十四条第三項において準用する法第十九条第一項の認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一認定等を申請した者の氏名又は名称及び住所二認定等の対象となるものの概要として次に定めるものイ住宅型式性能認定にあっては、当該認定の申請に係る住宅又はその部分の種類、名称、構造、材料その他の概要ロ認証又は認証の更新にあっては、当該認証又は認証の更新の申請に係る工場等の所在地、名称その他の概要及び製造をする型式住宅部分等に係る住宅型式性能認定番号その他の概要三認定等の申請を受け付けた年月日四認証又は認証の更新にあっては、実地検査を行った年月日五住宅型式性能認定にあっては審査を行った認定員の氏名、認証又は認証の更新にあっては実地検査又は審査を行った認定員の氏名六審査の結果(認定等をしない場合にあっては、その理由を含む。)七住宅型式性能認定にあっては認定番号、認証にあっては認証番号、認証の更新にあっては更新に係る認証の認証番号八住宅型式性能認定書又は型式住宅部分等製造者認証書を交付した年月日(認定等をしない場合にあっては、その旨を通知した年月日)九法第五十三条第一項の規定による報告を行った年月日十認定等に係る公示を行った年月日十一第四十九条第二項の規定による公示を行った年月日及び同項第四号の年月日2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅型式性能認定等機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第四十四条第三項において準用する法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。3登録住宅型式性能認定等機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第七十五条第二号において同じ。)は、認定等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

第68条 (書類の保存)

(書類の保存)第六十八条法第四十四条第三項において準用する法第十九条第二項の認定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる認定等の業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。一住宅型式性能認定住宅型式性能認定申請書及びその添付図書並びに住宅型式性能認定書の写しその他審査の結果を記載した書類二認証型式住宅部分等製造者認証申請書及びその添付図書、型式住宅部分等製造者認証書の写しその他審査の結果を記載した書類並びに認証型式住宅部分等製造者変更届出書三認証の更新型式住宅部分等製造者認証更新申請書及びその添付図書、型式住宅部分等製造者認証書の写しその他審査の結果を記載した書類並びに認証型式住宅部分等製造者変更届出書2前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅型式性能認定等機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各号の書類に代えることができる。3登録住宅型式性能認定等機関は、第一項各号の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第七十五条第二号において単に「書類」という。)を、当該認定又は認証が失効したときから二十年間保存しなければならない。

第69条 (登録住宅型式性能認定等機関に係る業務の休廃止の届出)

(登録住宅型式性能認定等機関に係る業務の休廃止の届出)第六十九条登録住宅型式性能認定等機関は、法第四十四条第三項において準用する法第二十三条第一項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第五十五号様式の登録住宅型式性能認定等機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第70条 (認定等業務規程)

(認定等業務規程)第七十条登録住宅型式性能認定等機関は、法第四十九条第一項前段の規定により認定等業務規程の届出をしようとするときは、別記第五十六号様式の登録住宅型式性能認定等機関認定等業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。2登録住宅型式性能認定等機関は、法第四十九条第一項後段の規定により認定等業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第五十七号様式の登録住宅型式性能認定等機関認定等業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。3法第四十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一認定等の業務を行う時間及び休日に関する事項二事務所の所在地及びその事務所が認定等の業務を行う区域に関する事項三認定等を行う住宅の種類その他認定等の業務の範囲に関する事項四認定等の業務の実施の方法に関する事項五認定等の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項六認定員の選任及び解任に関する事項七認定等の業務に関する秘密の保持に関する事項八認定等の業務の実施及び管理の体制に関する事項九第六十七条第三項に規定する帳簿その他の認定等の業務に関する書類の管理に関する事項十財務諸表等(法第四十四条第三項において準用する法第十八条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る法第四十四条第三項において準用する法第十八条第二項各号に掲げる請求の受付に関する事項十一認定等の業務に関する公正の確保に関する事項十二その他認定等の業務の実施に関し必要な事項4登録住宅型式性能認定等機関は、認定等業務規程を認定等の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。

第71条 (登録住宅型式性能認定等機関による認定等の報告)

(登録住宅型式性能認定等機関による認定等の報告)第七十一条登録住宅型式性能認定等機関は、認定等を行ったときは、遅滞なく、別記第五十八号様式の認定等を行った旨の報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。2登録住宅型式性能認定等機関は、前項の認定等を行った旨の報告書に記載した事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。

第72条 (国土交通大臣への報告)

(国土交通大臣への報告)第七十二条登録住宅型式性能認定等機関は、次に掲げる場合には、直ちにその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。一住宅型式性能認定を受けた型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有していない事実があると思料するとき。二認証型式住宅部分等製造者が法第三十四条第一号又は第四号に該当する事実があると思料するとき。三認証型式住宅部分等製造者の技術的生産条件が法第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合していない事実があると思料するとき。四認証型式住宅部分等製造者が法第三十八条の規定に違反する事実があると思料するとき。五認証型式住宅部分等製造者が不正の手段により認証を受けたと思料するとき。

第73条 (国土交通大臣による通知等)

(国土交通大臣による通知等)第七十三条法第五十三条第二項の規定により国土交通大臣が行う通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一住宅型式性能認定書の交付を受けた者の氏名又は名称及び住所二住宅型式性能認定を受けた型式に係る住宅又はその部分の種類三当該型式に係る性能表示事項四当該型式が住宅に係るものである場合にあっては、当該型式の性能五当該型式の認定番号六当該型式を認定した登録住宅型式性能認定等機関の名称

第74条 第七十四条

第七十四条法第五十三条第三項の規定により国土交通大臣が行う通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一認証型式住宅部分等製造者の氏名又は名称及び住所二当該認証に係る型式住宅部分等の種類三認証番号四当該認証を行った登録住宅型式性能認定等機関の名称

第75条 (認定等の業務の引継ぎ)

(認定等の業務の引継ぎ)第七十五条登録住宅型式性能認定等機関は、法第五十六条第三項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。一認定等の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。二認定等の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣が必要と認める行為

第76条 (国土交通大臣が行う認定等の手数料の納付の方法)

(国土交通大臣が行う認定等の手数料の納付の方法)第七十六条法第五十七条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。

第77条 (国土交通大臣が行う認定等の手数料の額)

(国土交通大臣が行う認定等の手数料の額)第七十七条法第五十七条の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる認定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一住宅型式性能認定申請一件につき、次の表の(い)欄に掲げる区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる額の合計額(い)(ろ)(は)床面積の合計が百平方メートル以内のもの又は床の部分がないもの一万五千円一万円床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの二万円一万二千円床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの三万二千円一万四千円床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの三万八千円一万五千円床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの五万五千円一万七千円床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの十六万九千円一万八千円床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの二十七万二千円二万千円二認証又は認証の更新申請に係る工場等一件につき、四十九万円(外国において本邦に輸出される型式住宅部分の製造をするものにあっては、申請に係る工場等一件につき三十九万円に、職員二人が法第三十五条第二号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張をするとした場合に旅費法及び旅費法施行令の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、第五十五条から第五十七条までの規定を準用する。)2次の各号に掲げる場合の手数料は、前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一同時に行われる申請において、一の型式につき二以上の性能表示事項についてそれぞれ住宅型式性能認定を受けようとする場合前項第一号の表の(い)欄に掲げる認定を受けようとする住宅又はその部分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に申請件数を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額二既に認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式住宅部分等につき新たに認証を受けようとする場合申請一件につき二万六千円三既に建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の十一第一号に規定する建築物の部分に係る建築基準法第六十八条の十一第一項の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする住宅である型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合申請一件につき二万六千円四同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合二万六千円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額五一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合二万六千円に申請に係る工場等の件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額六同時に行われる申請において、一の工場において二以上の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合三十九万円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額

第78条 (特別評価方法認定の申請)

(特別評価方法認定の申請)第七十八条特別評価方法認定の申請をしようとする者は、別記第五十九号様式の特別評価方法認定申請書(以下単に「特別評価方法認定申請書」という。)に第八十三条第一項に規定する証明書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第79条 (特別評価方法認定申請書に記載すべき事項)

(特別評価方法認定申請書に記載すべき事項)第七十九条法第五十八条第二項の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。一認定を申請しようとする者の氏名又は名称及び住所二日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法(以下「特別評価方法」という。)の名称三特別評価方法を用いて評価されるべき性能表示事項

第80条 (特別評価方法認定書の交付等)

(特別評価方法認定書の交付等)第八十条国土交通大臣は、特別評価方法認定をしたときは、別記第六十号様式の特別評価方法認定書(以下単に「特別評価方法認定書」という。)を申請者に交付しなければならない。2国土交通大臣は、特別評価方法認定をしないときは、別記第六十一号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。3特別評価方法認定書の交付を受けた者は、特別評価方法認定書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、特別評価方法認定書の再交付を申請することができる。

第81条 (特別評価方法認定の手数料)

(特別評価方法認定の手数料)第八十一条法第六十条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。2法第六十条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき二万円とする。

第82条 (試験の申請)

(試験の申請)第八十二条特別評価方法認定のための審査に係る試験の申請をしようとする者は、別記第六十二号様式の試験申請書(次項において単に「試験申請書」という。)に次に掲げる図書(次項において「試験申請添付図書」という。)を添えて、これを登録試験機関に提出しなければならない。一特別評価方法の概要を記載した書類二評価方法基準に従った方法のうち、特別評価方法により代えられるべき部分を明示した書類三前二号に掲げるもののほか、平面図、立面図、断面図、構造詳細図、構造計算書、実験の結果その他の試験を実施するために必要な事項を記載した図書(次項において「試験申請添付図書」という。)2第三条第七項の規定は、試験申請書及び試験申請添付図書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録試験機関」と読み替えるものとする。

第83条 (証明書の交付等)

(証明書の交付等)第八十三条登録試験機関は、試験を実施したときは、別記第六十三号様式の試験の結果の証明書(次項において「証明書」という。)を申請者に交付しなければならない。2証明書の交付を受けた者は、証明書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、証明書の再交付を申請することができる。

第84条 (登録試験機関に係る登録の申請)

(登録試験機関に係る登録の申請)第八十四条法第六十一条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第六十四号様式の登録試験機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一定款又は寄附行為及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。三申請に係る意思の決定を証する書類四申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類五主要な株主の構成を記載した書類六組織及び運営に関する事項(試験の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類七申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する者に該当しない旨の市町村の長の証明書八申請者が法第八条第三号及び法第六十二条第二号から第四号までに該当しない旨を誓約する書面九試験の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類十試験員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法第六十四条各号に掲げる者であることを証する書類十一その他参考となる事項を記載した書類

第84_2条 (心身の故障により試験の業務を適正に行うことができない者)

(心身の故障により試験の業務を適正に行うことができない者)第八十四条の二法第六十二条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により試験の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第85条 (登録試験機関登録簿の記載事項)

(登録試験機関登録簿の記載事項)第八十五条法第六十三条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録試験機関が法人である場合は、役員の氏名二試験の業務を行う部門の専任の管理者の氏名

第86条 (公示事項)

(公示事項)第八十六条法第六十一条第三項において準用する法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

第87条 (登録試験機関に係る事項の変更の届出)

(登録試験機関に係る事項の変更の届出)第八十七条登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第十条第二項の規定により法第六十三条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第六十五号様式の登録試験機関変更届出書に第八十四条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。

第88条 (登録試験機関に係る登録の更新)

(登録試験機関に係る登録の更新)第八十八条登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第十一条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記第六十六号様式の登録試験機関登録更新申請書に第八十四条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。2第八十五条の規定は、登録試験機関が登録の更新を行う場合について準用する。

第89条 (承継の届出)

(承継の届出)第八十九条法第六十一条第三項において準用する法第十二条第二項の規定により登録試験機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第六十七号様式の登録試験機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一法第六十一条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により登録試験機関の事業の全部を譲り受けて登録試験機関の地位を承継した者にあっては、別記第六十八号様式の登録試験機関事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面二法第六十一条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により登録試験機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記第六十九号様式の登録試験機関事業相続同意証明書及び戸籍謄本三法第六十一条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により登録試験機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記第七十号様式の登録試験機関事業相続証明書及び戸籍謄本四法第六十一条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により合併によって登録試験機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書五法第六十一条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により分割によって登録試験機関の地位を承継した法人にあっては、別記第七十一号様式の登録試験機関事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書

第90条 (試験の業務の実施基準)

(試験の業務の実施基準)第九十条法第六十一条第三項において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一次に定める方法に従い、試験員二名以上によって行うこと。イ第八十二条第一項各号に掲げる図書をもって審査を行うこと。ロ審査を行うに際し、図書の記載事項に疑義があり、提出された図書のみでは試験を行うことが困難であると認めるときは、追加の図書を求めて審査を行うこと。ハイ又はロの図書のみでは、試験を行うことが困難であると認めるときは、申請者にその旨を通知し、試験に係る実物等の提出を受け、当該試験を行うことが困難であると認める事項について追加試験その他の方法により審査を行うこと。二登録試験機関が試験の申請を自ら行った場合その他の場合であって、試験の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る試験を行わないこと。三試験の業務を行う部門の専任の管理者は、登録試験機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。四試験の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。

第91条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第九十一条法第六十一条第三項において準用する法第十八条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第92条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第九十二条法第六十一条第三項において準用する法第十八条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。一登録試験機関の使用に係る電子計算機と法第六十一条第三項において準用する法第十八条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法2前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第93条 (帳簿)

(帳簿)第九十三条法第六十一条第三項において準用する法第十九条第一項の試験の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一試験を申請した者の氏名又は名称及び住所二試験の申請に係る特別評価方法の名称三当該特別評価方法を用いて評価されるべき性能表示事項四試験の申請を受けた年月日五試験を行った試験員の氏名六証明書の交付を行った年月日2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第六十一条第三項において準用する法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。3登録試験機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第九十七条第二号において同じ。)は、試験の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

第94条 (書類の保存)

(書類の保存)第九十四条法第六十一条第三項において準用する法第十九条第二項の試験の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、第八十二条第一項各号に掲げる図書及び証明書の写しその他の審査の結果を記載した書類とする。2前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。3登録試験機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第九十七条第二号において単に「書類」という。)を、当該書類に係る特別評価方法認定が取り消されたときから二十年間保存しなければならない。

第95条 (登録試験機関に係る業務の休廃止の届出)

(登録試験機関に係る業務の休廃止の届出)第九十五条登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第二十三条第一項の規定により試験の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第七十二号様式の登録試験機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第96条 (試験業務規程)

(試験業務規程)第九十六条登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第四十九条第一項前段の規定により試験業務規程の届出をしようとするときは、別記第七十三号様式の登録試験機関試験業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。2登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第四十九条第一項後段の規定により試験業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第七十四号様式の登録試験機関試験業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。3法第六十一条第三項において準用する法第四十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一試験の業務を行う時間及び休日に関する事項二事務所の所在地及びその事務所が試験の業務を行う区域に関する事項三試験を行う住宅の種類その他試験の業務の範囲に関する事項四試験の業務の実施の方法に関する事項五試験の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項六試験員の選任及び解任に関する事項七試験の業務に関する秘密の保持に関する事項八試験の業務の実施及び管理の体制に関する事項九第九十三条第三項に規定する帳簿その他の試験の業務に関する書類の管理に関する事項十財務諸表等(法第六十一条第三項において準用する法第十八条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る法第六十一条第三項において準用する法第十八条第二項各号に掲げる請求の受付に関する事項十一試験の業務に関する公正の確保に関する事項十二その他試験の業務の実施に関し必要な事項4登録試験機関は、試験業務規程を試験の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。

第97条 (試験の業務の引継ぎ)

(試験の業務の引継ぎ)第九十七条登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第五十六条第三項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。一試験の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。二試験の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣が必要と認める行為

第98条 (国土交通大臣が行う試験の手数料の納付の方法)

(国土交通大臣が行う試験の手数料の納付の方法)第九十八条法第六十一条第三項において準用する法第五十七条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、印紙をもって納め難い事由があるときは、現金をもってすることができる。

第99条 (国土交通大臣が行う試験の手数料の額)

(国土交通大臣が行う試験の手数料の額)第九十九条法第六十一条第三項において準用する法第五十七条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき、次の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額とする。(い)(ろ)(は)特別の建築材料に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験二十九万円四万円特別の構造方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験構造の安定に関する性能表示事項として国土交通大臣が定めるものに係る認定のための審査に必要な試験床面積の合計が五百平方メートル以内のもの三十七万円五万円床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの五十八万円七万円床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの八十六万円十万円床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの百十一万円十一万円右に掲げる試験以外のもの三十六万円五万円特別の試験方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験四十六万円五万円特別の計算方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験四十六万円五万円2次の各号に掲げる場合の手数料は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一建築基準法第六十八条の二十五第一項の構造方法等の認定その他建築材料又は建築物に係る構造方法、試験方法若しくは計算方法に関する認定、評定又はこれらに類するもので国土交通大臣が認めるもの(次号において「技術的認定等」という。)を受けた特別評価方法(建築材料又は構造方法に係るものに限る。)の認定のための審査に必要な試験を受けようとする場合申請一件につき、前項の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に二分の一を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額二技術的認定等を受けた特別評価方法(試験方法又は計算方法に係るものに限る。)の認定のための審査に必要な試験を受けようとする場合申請一件につき、前項の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に三分の二を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額三一の申請において、前項の表の(い)欄に掲げる二以上の試験の区分について試験を受けようとする場合それぞれの試験の区分に係る(ろ)欄に掲げる額(第一号に規定する場合にあっては(ろ)欄に掲げる額に二分の一を乗じた額、前号に規定する場合にあっては(ろ)欄に掲げる額に三分の二を乗じた額)の合計額及びそれぞれの試験の区分に係る(は)欄に掲げる額のうち最も大きい額の合計額を加算した額

第100条 (指定住宅紛争処理機関に係る指定の申請)

(指定住宅紛争処理機関に係る指定の申請)第百条法第六十六条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一名称及び住所二紛争処理の業務を行おうとする事務所の所在地三紛争処理の業務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、指定の申請をしようとする者が弁護士会である場合にあっては第一号、第四号、第六号及び第八号、弁護士会以外の者である場合にあっては次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則又は定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)及び貸借対照表三申請に係る意思の決定を証する書類四役員の氏名及び略歴を記載した書類五組織及び運営に関する事項を記載した書類六紛争処理委員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類七現に行っている業務の概要を記載した書類八その他参考となる事項を記載した書類

第101条 (紛争処理委員の変更の届出)

(紛争処理委員の変更の届出)第百一条指定住宅紛争処理機関は、紛争処理委員に変更があった場合においては、遅滞なく、新たに選任した紛争処理委員の氏名及び略歴を記載した書類を添付して、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第102条 (指定住宅紛争処理機関である旨の掲示等)

(指定住宅紛争処理機関である旨の掲示等)第百二条指定住宅紛争処理機関は、当該機関の名称及び「指定住宅紛争処理機関」の文字を、当該機関の事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所に掲示するとともに、当該機関のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

第103条 (指定住宅紛争処理機関に係る業務の休廃止の届出)

(指定住宅紛争処理機関に係る業務の休廃止の届出)第百三条指定住宅紛争処理機関は、法第六十六条第三項において準用する法第二十三条第一項の規定により紛争処理の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第七十五号様式の指定住宅紛争処理機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第104条 (住宅紛争処理の申請)

(住宅紛争処理の申請)第百四条住宅紛争処理の申請をしようとする者は、別記第七十六号様式の住宅紛争処理申請書(次項及び第百五条の二において単に「住宅紛争処理申請書」という。)を指定住宅紛争処理機関に提出しなければならない。2仲裁の申請をする場合においては、法による仲裁に付する旨の合意を証する書面を住宅紛争処理申請書に添付しなければならない。3前項の場合において、仲裁合意が仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第十三条第四項に規定する電磁的記録によってされたときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。

第105条 (あっせん又は調停の開始)

(あっせん又は調停の開始)第百五条指定住宅紛争処理機関は、当事者の双方又は一方から、あっせん又は調停の申請がなされたときは、あっせん又は調停を行う。

第105_2条 (紛争処理の通知)

(紛争処理の通知)第百五条の二指定住宅紛争処理機関は、当事者の一方からあっせん又は調停の申請がなされたときは住宅紛争処理申請書の写しを添えてその相手方に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

第105_3条 (申請の変更)

(申請の変更)第百五条の三あっせん又は調停の申請人は、住宅紛争処理を求める事項を変更することができる。ただし、これにより、当該あっせん又は調停の手続を著しく遅延させる場合は、この限りでない。2指定住宅紛争処理機関は、前項の規定による変更の申請がなされたときは、その相手方に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

第106条 (あっせん)

(あっせん)第百六条指定住宅紛争処理機関によるあっせんは、三人以内のあっせん委員がこれを行う。2あっせん委員は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めるものとする。

第107条 (調停)

(調停)第百七条指定住宅紛争処理機関による調停は、三人以内の調停委員がこれを行う。2指定住宅紛争処理機関は、調停案を作成し、当事者に対しその受諾を勧告することができる。

第108条 (あっせん又は調停をしない場合)

(あっせん又は調停をしない場合)第百八条指定住宅紛争処理機関は、紛争がその性質上あっせん若しくは調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあっせん若しくは調停の申請をしたと認めるときは、あっせん又は調停をしないものとする。

第108_2条 (あっせん又は調停の打切り)

(あっせん又は調停の打切り)第百八条の二指定住宅紛争処理機関は、あっせん又は調停に係る法第六十七条第一項に規定する紛争についてあっせん又は調停による解決の見込みがないと認めるときは、あっせん又は調停を打ち切ることができる。2指定住宅紛争処理機関は、前項の規定によりあっせん又は調停を打ち切ったときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

第109条 (仲裁の開始)

(仲裁の開始)第百九条指定住宅紛争処理機関は、当事者間に法による仲裁に付する旨の合意がある場合であって、当事者の双方又は一方から仲裁の申請がなされたときは、仲裁を行う。

第110条 (仲裁)

(仲裁)第百十条指定住宅紛争処理機関による仲裁は、三人以内の仲裁委員がこれを行う。2仲裁委員は、紛争処理委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、指定住宅紛争処理機関の長が指名する。3当事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定(以下この項において「合意選定」という。)がなされない場合において、合意選定がなされていない仲裁委員となるべき者は、紛争処理委員のうちから指定住宅紛争処理機関の長が指名する。ただし、合意選定がなされていない仲裁委員となるべき者が二人又は三人である場合においては、仲裁委員のうち二人は、紛争処理委員のうちから当事者がそれぞれ一人ずつ選定した者につき、指定住宅紛争処理機関の長が指名する。4指定住宅紛争処理機関の行う仲裁については、法及びこの規則に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法の規定に準じて行うものとする。

第111条 (仲裁委員が欠けた場合の措置)

(仲裁委員が欠けた場合の措置)第百十一条指定住宅紛争処理機関は、仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。2前条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名について準用する。

第112条 (住宅紛争処理における期日調書等の保存)

(住宅紛争処理における期日調書等の保存)第百十二条指定住宅紛争処理機関は、住宅紛争処理の手続が終了した日から二十年間、審理の経過を記載した期日調書その他当該事件に関する書類を保存しなければならない。2前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定住宅紛争処理機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。

第113条 (選任すべき紛争処理委員の数)

(選任すべき紛争処理委員の数)第百十三条法第六十八条第一項の国土交通省令で定める数は、十人とする。

第114条 (住宅紛争処理の申請手数料)

(住宅紛争処理の申請手数料)第百十四条法第七十三条第一項の規定による申請手数料の納付は、住宅紛争処理支援センターが指定する口座に当該申請手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百二十三条第一項において同じ。)を含む。)を、指定住宅紛争処理機関に対し、提出することにより行わなければならない。2法第七十三条第一項の国土交通省令で定める額は、一万円とする。

第115条 (当事者が負担する費用)

(当事者が負担する費用)第百十五条指定住宅紛争処理機関は、当事者の申立てに係る鑑定、証人の出頭その他の住宅紛争処理の手続に要する費用で、指定住宅紛争処理機関の長が相当と認めるものを、当事者に負担させることができる。

第116条 (区分経理の方法)

(区分経理の方法)第百十六条指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務に係る経理について特別の勘定を設け、紛争処理の業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。2指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務とその他の業務の双方に関連する費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

第116_2条 (住宅紛争処理支援センターに係る指定の申請)

(住宅紛争処理支援センターに係る指定の申請)第百十六条の二法第八十二条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一名称及び住所二支援等の業務を行おうとする事務所の所在地三支援等の業務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)及び貸借対照表三申請に係る意思の決定を証する書類四法第八十二条第一項第一号に規定する支援等の業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類イ支援等の業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況に関する事項ロ組織及び運営に関する事項ハ支援等の業務の概要に関する事項五役員の氏名及び略歴を記載した書類六現に行っている業務の概要を記載した書類七その他参考となる事項を記載した書類

第117条 (支援等業務規程で定めるべき事項)

(支援等業務規程で定めるべき事項)第百十七条法第八十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一支援等の業務を行う時間及び休日に関する事項二支援等の業務を行う事務所に関する事項三支援等の業務の実施の方法に関する事項四支援等の業務に関する書類の管理に関する事項五その他支援等の業務の実施に関し必要な事項

第118条 (帳簿)

(帳簿)第百十八条法第八十二条第三項において準用する法第十九条第一項の支援等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第八十三条第一項第二号の情報及び資料の名称並びにこれらを収集した年月日二法第八十三条第一項第三号の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日三法第八十三条第一項第四号の研修の名称及びこれを行った年月日四法第八十三条第一項第六号の相談、助言及び苦情の処理を行った年月日並びに相手方の氏名五法第八十三条第一項第七号の相談、助言及び苦情の処理を行った年月日六法第八十三条第一項第八号の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ住宅紛争処理支援センター(以下「センター」という。)において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第八十二条第三項において準用する法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。3センターは、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、支援等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

第119条 (書類の保存)

(書類の保存)第百十九条法第八十二条第三項において準用する法第十九条第二項の支援等の業務に関する書類(以下この条において単に「書類」という。)で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一第百二十一条第一項の期首計画書、助成金使途計画書及び設備購入計画書二第百二十三条第一項の助成金使途報告書及び紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることを証すべき書面2前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じセンターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各号の書類に代えることができる。3センターは、第一項各号の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、支援等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

第120条 (助成の対象となる費用)

(助成の対象となる費用)第百二十条指定住宅紛争処理機関の支出に計上することができる費用は、次の各号に掲げる費目に応じ、当該各号に掲げるものとする。一人件費紛争処理の業務に従事する役員又は職員に支払う基本給、手当、賞与、法定福利費、法定外福利費及び退職金並びに紛争処理の業務に従事する役員又は職員であった者に支払う退職金のうち、実質的に紛争処理の業務に従事したと認められる部分に相当する費用二事務所使用料紛争処理の業務のために使用する事務所の賃料(当該事務所が指定住宅紛争処理機関の所有するものである場合にあっては、適正な算出方法により算定した賃料に相当する費用)のうち、実質的に紛争処理の業務のために使用したと認められる部分に相当する費用三貸会議室使用料審理その他の紛争処理の業務のために使用する会議室(一時的に賃借する室で、賃借する時間によって賃料が定められたものをいう。)の賃料四紛争処理委員謝金法第六十八条第二項の規定により事件ごとに指名された紛争処理委員(次号において「指名紛争処理委員」という。)に対して支払う謝金五鑑定・現地調査費鑑定又は指名紛争処理委員が行う現地調査に要する費用六設備費紛争処理の業務のために使用する設備の購入費用七諸雑費前各号に掲げるもののほか、光熱水費、通信費、消耗品費、旅費その他紛争処理の業務に要する費用八設立準備費法第六十六条第一項の規定による指定以前に紛争処理の業務を開始するために要した費用2指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務に要する費用について、前項各号に掲げる費目以外の費目を設けることができる。

第121条 (助成金使途計画書等の提出)

(助成金使途計画書等の提出)第百二十一条指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、別記第七十七号様式の助成金使途計画書に、別記第七十八号様式の期首計画書及び別記第七十九号様式の設備購入計画書を添えて、当該事業年度開始の日の一月前までに(法第六十六条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、センターに提出しなければならない。2指定住宅紛争処理機関は、前項の規定により提出した期首計画書又は設備購入計画書の記載内容を変更しようとするときは、その変更に係るものをセンターに提出しなければならない。3センターは、前二項の規定により提出された助成金使途計画書、期首計画書又は設備購入計画書の記載内容が適正でないと認める場合においては、指定住宅紛争処理機関から理由を聴取し、又はその補正を求めるものとする。

第122条 (助成)

(助成)第百二十二条センターは、助成金使途計画書に記載された助成金収入の予算額を、一時に又は分割して、指定住宅紛争処理機関に助成するものとする。2指定住宅紛争処理機関は、前項の規定により助成された金額が不足する見込みがあると認める場合においては、センターに対し、必要な金額の助成を請求することができる。この場合において、センターは、当該請求が適正と認める場合においては、遅滞なく、当該請求に係る金額を助成するものとする。

第123条 (助成金使途報告書等の提出)

(助成金使途報告書等の提出)第百二十三条指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、別記第八十号様式の助成金使途報告書に、賃金台帳、事務所の賃貸借契約書、領収書その他の紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることを証すべき書面(電磁的記録を含む。)を添えて、当該事業年度経過後三月以内に、センターに提出しなければならない。2指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、当該事業年度における次に掲げる金額の合計額から支出(紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることが明らかでなく、又は紛争処理の業務に要する費用に係る支出として適正でないとセンターが認めたものを除く。)の合計額を控除した額を、センターに返還しなければならない。一前条の規定により助成された金額二法第七十三条第一項に規定する申請手数料による収入三第百十五条の規定により当事者が負担した費用

第124条 (区分経理の方法)

(区分経理の方法)第百二十四条センターは、評価住宅関係業務に係る経理について特別の勘定を設け、評価住宅関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。2センターは、評価住宅関係業務とその他の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

第125条 第百二十五条

第百二十五条法第三章第二節に規定する国土交通大臣の権限のうち、その評価の業務を一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて行う登録住宅性能評価機関に関するものは、当該地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十六条第三項、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項及び第二十四条に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004000020

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/jutaku-no-hinshitsu_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/jutaku-no-hinshitsu_3