第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この省令は、火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する受信機(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の受信機を含む。以下同じ。)の技術上の規格を定めるものとする。
第2条 (用語の意義)
(用語の意義)第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一火災報知設備中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。二ガス漏れ火災警報設備中継器規格省令第二条第二号に規定するものをいう。三感知器火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。三の二無線式感知器感知器等規格省令第二条第十九号の四に規定するものをいう。四発信機感知器等規格省令第二条第二十号に規定するものをいう。四の二無線式発信機感知器等規格省令第二条第二十三号の二に規定するものをいう。五検知器中継器規格省令第二条第五号に規定するものをいう。六中継器中継器規格省令第二条第六号に規定するものをいう。六の二無線式中継器中継器規格省令第二条第六号の三に規定するものをいう。七受信機火災信号(感知器等規格省令第二条第二十七号に規定するものをいう。以下同じ。)、火災表示信号(中継器規格省令第二条第九号に規定するものをいう。以下同じ。)、火災情報信号(感知器等規格省令第二条第二十八号に規定するものをいう。以下同じ。)、ガス漏れ信号(中継器規格省令第二条第十号に規定するものをいう。以下同じ。)又は設備作動信号(中継器規格省令第二条第十一号に規定するものをいう。以下同じ。)を受信し、火災の発生若しくはガス漏れの発生又は消火設備等(感知器等規格省令第二条第二十六号に規定するものをいう。以下同じ。)の作動を防火対象物の関係者又は消防機関に報知するものをいう。八P型受信機火災信号若しくは火災表示信号を共通の信号として又は設備作動信号を共通若しくは固有の信号として受信し、火災の発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。九R型受信機火災信号、火災表示信号若しくは火災情報信号を固有の信号として又は設備作動信号を共通若しくは固有の信号として受信し、火災の発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。九の二アナログ式受信機火災情報信号(当該火災情報信号の程度に応じて、火災表示及び注意表示(火災表示をするまでの間において補助的に異常の発生を表示するものをいう。以下同じ。)を行う温度又は濃度(以下「表示温度等」という。)を設定する装置(以下「感度設定装置」という。)により処理される火災表示及び注意表示をする程度に達した旨の信号を含む。以下同じ。)を受信し、火災の発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。十M型受信機M型発信機から発せられた火災信号を受信し、火災の発生を消防機関に報知するものをいう。十一G型受信機ガス漏れ信号を受信し、ガス漏れの発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。十二GP型受信機P型受信機の機能とG型受信機の機能とを併せもつものをいう。十三GR型受信機R型受信機の機能とG型受信機の機能とを併せもつものをいう。十四二信号式受信機同一の警戒区域からの異なる二の火災信号を受信したときに火災表示を行うことができる機能を有するものをいう。十五無線式受信機無線によつて火災信号、火災表示信号、火災情報信号又は設備作動信号を受信した場合に火災の発生を報知するものをいう。
第3条 (構造及び機能)
(構造及び機能)第三条受信機の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。一確実に作動し、かつ、取扱い、保守点検及び附属部品の取替えが容易にできること。二耐久性を有すること。三水滴が浸入しにくいこと。四ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。五腐食により機能に異常を生ずるおそれのある部分には、防食のための措置を講ずること。六不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。七配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。八部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。九充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。十定格電圧が六十ボルトを超える受信機の金属製外箱には、接地端子を設けること。十一主電源の両極を同時に開閉することができる電源スイッチを受信機の内部に設けること。ただし、P型三級受信機、接続することができる回線の数が一のG型受信機及びGP型三級受信機(G型受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)にあつては、この限りでない。十二主電源回路の両線及び予備電源回路の一線並びに受信機から外部負荷に電力を供給する回路には、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置を設けること。十三予備電源を設けること。ただし、接続することができる回線の数が一のP型二級受信機、P型三級受信機、G型受信機、GP型二級受信機(P型二級受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)及びGP型三級受信機にあつては、この限りでない。十四主電源を監視する装置を受信機の前面に設けること。十五受信機の試験装置は、受信機の前面において容易に操作することができること。十六復旧スイッチ又は音響装置の鳴動を停止するスイッチを設けるものにあつては、当該スイッチは専用のものとすること。ただし、当該スイッチを受信機の内部に設ける場合又はP型三級受信機若しくはGP型三級受信機に設ける場合にあつては、この限りでない。十七定位置に自動的に復旧しないスイッチを設けるものにあつては、当該スイッチが定位置にないとき、音響装置又は点滅する注意灯が作動すること。十八地区音響装置の鳴動を停止するスイッチ(この号において「地区音響停止スイッチ」という。)を設けるものにあつては、次によること。イ地区音響停止スイッチが地区音響装置の鳴動を停止する状態(この号において「停止状態」という。)にある間に、受信機が火災信号、火災表示信号又は火災情報信号のうち火災表示をする程度に達したものを受信したときは、当該スイッチが一定時間以内に自動的に地区音響装置を鳴動させる状態(この号において「鳴動状態」という。)に移行すること。ただし、受信機が第六条第一項、第二項(第一号を除く。)及び第三項の火災表示をしている間に当該スイッチを停止状態とした場合において、当該停止状態の間に、受信機が火災信号、火災表示信号又は火災情報信号のうち火災表示をする程度に達したものを受信したときは、当該スイッチが自動的に鳴動状態に移行すること。ロイの規定による地区音響停止スイッチの移行を停止する装置を設けるものにあつては、当該装置は受信機の内部に設け、かつ、当該装置が作動しているときに音響装置及び専用の点滅する注意灯が作動すること。十九蓄積時間(火災信号、火災表示信号又は火災情報信号(火災表示又は注意表示をする程度に達したものに限る。)を検出してから、検出を継続し、受信を開始するまでの時間をいう。以下同じ。)を調整する装置を設けるものにあつては、当該装置を受信機の内部に設けること。二十アナログ式受信機であつて、感度設定装置を設けるものにあつては、次によること。イ熱アナログ式スポット型感知器からの火災情報信号に係る公称受信温度範囲については、感知器等規格省令第十五条の三第一項の規定に準ずること。ロイオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器からの火災情報信号に係る公称受信濃度範囲については、感知器等規格省令第十七条の四第一項の規定に準ずること。ハ光電アナログ式分離型感知器からの火災情報信号に係る公称受信濃度範囲については、感知器等規格省令第十七条の六第二項の規定に準ずること。ニ感度設定装置は、次によること。(1)表示温度等を設定する感知器を特定でき、かつ、当該感知器に係る表示温度等が容易に確認できること。(2)二以上の操作によらなければ表示温度等の変更ができないものであること。(3)表示温度等の表示は、熱アナログ式スポット型感知器については温度、イオン化アナログ式スポット型感知器、光電アナログ式スポット型感知器及び光電アナログ式分離型感知器については減光率によつて行い、その単位は度又はパーセントであること。二十一受信機のうち、感度固定装置を設けるものにあつては、次によること。イ熱アナログ式スポット型感知器からの火災情報信号に係る受信温度については、感知器等規格省令第十五条の三第一項に定める温度範囲内であり、かつ、感知器等規格省令第十四条第一項に規定する公称作動温度に準じた温度とすること。ロイオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器からの火災情報信号に係る受信濃度については、感知器等規格省令第十七条の四第一項に定める濃度範囲内であり、かつ、感知器等規格省令第十七条第二項に規定する公称作動濃度に準じた濃度とすること。ハ光電アナログ式分離型感知器からの火災情報信号に係る受信濃度については、感知器等規格省令第十七条の六第二項に定める濃度範囲内であり、かつ、感知器等規格省令第十七条の二第三項第一号に規定する減光フィルターに係る性能の三分の二の値に準じた濃度とすること。ニ感度固定装置は、次によること。(1)火災表示を行う温度又は濃度を固定する感知器を特定でき、かつ、受信温度又は受信濃度に相当する当該感知器の感度に係る種別、公称作動温度等を容易に確認できること。(2)受信温度又は受信濃度を選択することができる装置を有するものにあつては、イからハまでの規定に適合する温度及び濃度に限り選択できるものであり、かつ、二以上の操作によらなければ受信温度及び受信濃度の変更ができないものであること。
第4条 (部品の構造及び機能)
(部品の構造及び機能)第四条受信機に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。一音響装置イ定格電圧の九十パーセント(予備電源が設けられているものにあつては、当該予備電源の定格電圧の八十五パーセント)の電圧で音響を発すること。ロ定格電圧における音圧は、無響室で音響装置の中心から前方一メートル離れた地点で測定した値が、火災報知設備に用いる主音響装置にあつては八十五デシベル(P型三級受信機及びGP型三級受信機に設けるものにあつては、七十デシベル)以上、その他のものにあつては七十デシベル以上であること。ハ定格電圧で連続八時間鳴動した場合、構造又は機能に異常を生じないこと。ニ充電部と非充電部との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム以上であること。ホ充電部と非充電部との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えること。ヘ音響装置のうち、火災表示又はガス漏れ表示に係る音響に用いるものにあつては、当該表示に係る音響を優先して発し、かつ、他の音響と識別できるものであること。二電磁継電器イ密閉型以外のものには、接点及び可動部にほこりがたまらないようにカバーを設けること。ロ接点は、金及び銀の合金又はこれと同等以上の性能を有する材料を用い、外部負荷と兼用しないこと。三電源変圧器イ産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に定める日本産業規格(以下「JIS」という。)C六四三六に準ずること。ロ容量は、最大使用電流に連続して耐えること。四表示灯イ電球は、使用される回路の定格電圧の百三十パーセントの交流電圧を二十時間連続して加えた場合、断線、著しい光束変化、黒化又は著しい電流の低下を生じないこと。ロ電球を二以上並列に接続すること。ただし、放電灯又は発光ダイオードを用いるものにあつては、この限りでない。ハ周囲の明るさが三百ルックスの状態において、前方三メートル離れた地点で点灯していることを明確に識別することができること。五スイッチイ確実かつ容易に作動し、停止点が明確であること。ロ接点は、腐食するおそれがなく、かつ、その容量は、最大使用電流に耐えること。六指示電気計器イJISC一一〇二―一及びC一一〇二―二に準ずること。ロ電圧計の最大目盛りは、使用される回路の定格電圧の百四十パーセント以上二百パーセント以下であること。七ヒューズJISC六五七五―一及びC六五七五―二又はJISC八三五二に準ずること。八予備電源イ密閉型蓄電池であること。ロ主電源が停止したときは主電源から予備電源に、主電源が復旧したときは予備電源から主電源に自動的に切り替える装置を設けること。ハ最大消費電流に相当する負荷を加えたときの電圧を容易に測定することができる装置を設けること。ニ口出線は、色分けするとともに、誤接続防止のための措置を講ずること。ホ容量は、次に掲げる予備電源の区分に応じ、次に定める容量以上であること。(1)P型受信機用又はR型受信機用の予備電源監視状態を六十分間継続した後、二の警戒区域(P型受信機で警戒区域の回線が一のものにあつては、一の警戒区域)の回線を作動させることができる消費電流(地区音響装置を接続している受信機にあつては、当該消費電流に、当該受信機に接続されるすべての地区音響装置を同時に鳴動させることができる消費電流及び消火設備等から設備作動信号を終端器に至る信号回路の回線を介して受信する機能(以下「設備作動受信機能」という。)を有するものにあつては、当該機能を維持することができる消費電流を加えたもの)を十分間継続して流すことができる容量(当該消費電流が監視状態の消費電流を下回る場合にあつては、監視状態の消費電流を十分間継続して流すことができる容量)(2)M型受信機用の予備電源監視状態を六十分間継続した後、二個のM型発信機を作動させることができる消費電流(監視状態の消費電流を下回る場合にあつては、監視状態の消費電流)を十分間継続して流すことができる容量(3)G型受信機用の予備電源二回線を一分間有効に作動させ、同時にその他の回線を一分間監視状態にすることができる容量(4)GP型受信機用又はGR型受信機用の予備電源(1)に定める容量及び(3)に定める容量を合わせた容量ヘ本体の外部に設けるものは、不燃性又は難燃性の箱に収納し、本体との間の配線は、耐熱電線を用いること。九送受話器確実に作動し、かつ、耐久性を有すること。
第5条 (附属装置)
(附属装置)第五条受信機には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。
第6条 (火災表示、注意表示及びガス漏れ表示)
(火災表示、注意表示及びガス漏れ表示)第六条受信機(二信号式受信機、アナログ式受信機及びG型受信機を除く。)は、火災信号又は火災表示信号を受信したとき、赤色の火災灯及び主音響装置により火災の発生を、地区表示装置により当該火災の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示し、かつ、地区音響装置を自動的に鳴動させるものでなければならない。2二信号式受信機は、二信号式の機能を有する警戒区域の回線からの火災信号(感知器からのものに限る。)を受信したときにあつては次に定めるところにより、当該回線以外からの火災信号(当該回線の発信機からの火災信号を含む。)を受信したときにあつては前項に定めるところによりそれぞれ火災表示をするものでなければならない。一火災信号を受信したとき、主音響装置又は副音響装置により火災の発生を、地区表示装置により当該火災の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示すること。二前号の表示中に当該警戒区域の感知器からの異なる火災信号を受信したとき、同号の表示(副音響装置による火災の発生の表示を除く。)を継続するとともに、赤色の火災灯及び主音響装置(同号において副音響装置が火災の発生を表示している場合の主音響装置に限る。)により火災の発生を自動的に表示し、かつ、地区音響装置を自動的に鳴動させること。3アナログ式受信機は、火災情報信号のうち注意表示をする程度に達したものを受信したときにあつては注意灯及び注意音響装置により異常の発生を、地区表示装置により当該異常の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示し、火災信号、火災表示信号又は火災情報信号のうち火災表示をする程度に達したものを受信したときにあつては赤色の火災灯及び主音響装置により火災の発生を、地区表示装置により当該火災の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示し、かつ、地区音響装置を自動的に鳴動させるものでなければならない。4G型受信機、GP型受信機及びGR型受信機は、ガス漏れ信号を受信したとき、黄色のガス漏れ灯及び主音響装置によりガス漏れの発生を、地区表示装置により当該ガス漏れの発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示するものでなければならない。5第一項、第二項(第一号を除く。)及び第三項の火災表示は、手動で復旧しない限り、表示状態を保持するものでなければならない。ただし、P型三級受信機及びGP型三級受信機にあつては、この限りでない。6GP型受信機及びGR型受信機の地区表示装置は、火災の発生した警戒区域とガス漏れの発生した警戒区域とを明確に識別することができるように表示するものでなければならない。
第6_2条 (火災表示及びガス漏れ表示の特例)
(火災表示及びガス漏れ表示の特例)第六条の二前条第一項及び第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる装置を当該各号に掲げる受信機に設けず、又は接続しないことにより、当該装置に係る同条第一項の火災表示又は同条第四項のガス漏れ表示を行わないことができる。一火災灯P型受信機(接続することができる回線の数が二以上のP型一級受信機を除く。)二火災の発生に係る地区表示装置接続することができる回線の数が一のP型受信機及びGP型受信機(P型受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)三ガス漏れの発生に係る地区表示装置接続することができる回線の数が一のG型受信機並びにGP型受信機及びGR型受信機(それぞれG型受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)四地区音響装置接続することができる回線の数が一のP型二級受信機、P型三級受信機、M型受信機、GP型二級受信機(P型二級受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)及びGP型三級受信機
第6_3条 (受信機の設備作動受信機能)
(受信機の設備作動受信機能)第六条の三受信機に設備作動受信機能を設けるもののうち、消火設備等の作動表示を行うものは、次に定める機能を有するものでなければならない。一設備作動信号を受信したとき、作動区域表示装置により、当該信号を発した区域、装置の名称等を表示すること。二前号に定める信号を発した区域の表示は、第六条に定めるところによる火災表示、注意表示又はガス漏れ表示に係る警戒区域と識別できること。
第6_4条 (地区音響鳴動装置)
(地区音響鳴動装置)第六条の四受信機において地区音響装置を鳴動させる装置(以下「地区音響鳴動装置」という。)は、次に定めるところによらなければならない。一ベル、ブザー等の音響による警報を発する地区音響装置に係る地区音響鳴動装置にあつては、地区音響装置を確実に鳴動させる機能を有すること。二スピーカー等の音声による警報を発する地区音響装置に係る地区音響鳴動装置にあつては、次によること。イ再生部は、次によること。(1)増幅器の最大出力電圧値は、一キロヘルツの正弦波を定格電圧で入力した場合、定格出力電圧値の九十パーセント以上百十パーセント以下とすること。(2)地区音響装置は明瞭りように鳴動させることができること。ロ音声による警報の鳴動は、次によること。(1)火災信号(発信機からの火災信号を除く。)又は火災表示信号を受信したとき、自動的に感知器が作動した旨の警報(以下「感知器作動警報」という。)を発すること。(2)火災情報信号のうち火災表示をする程度に達した旨の信号を受信したとき、自動的に感知器作動警報又は火災である旨の警報(以下「火災警報」という。)を発すること。(3)発信機からの火災信号を受信したとき又は第六条第二項第一号の表示中に感知器からの火災信号若しくは火災表示信号を受信したとき、自動的に火災警報を発すること。(4)感知器作動警報の作動中に火災信号、火災表示信号若しくは火災情報信号のうち火災表示をする程度に達した旨の信号を受信したとき又は一定時間が経過したとき、自動的に火災警報を発すること。(5)火災の発生を確認した旨の信号を受信することができるものにあつては、当該信号を受信したとき、自動的に火災警報を発すること。ハ音声による警報は、音声のほか警報音によることとし、その構成は次によること。(1)感知器作動警報は、第一警報音、音声、一秒間の無音状態の順に連続するものを反復するものであること。(2)火災警報は、第一警報音、音声、一秒間の無音状態、第一警報音、音声、一秒間の無音状態、第二警報音の順に連続するものを反復するものであること。ニ警報音は、次によること。(1)基本波形は、一周期に対する立ち上がり時間の比が〇・二以下ののこぎり波であること。(2)第一警報音は、周波数七百四十ヘルツの音が〇・五秒間鳴動した後に、周波数四百九十四ヘルツの音が〇・五秒間鳴動するものを三回反復するものであること。(3)第二警報音は、周波数三百ヘルツから二キロヘルツまで〇・五秒間で掃引させた音が〇・五秒間隔で三回鳴動した後に、一・五秒間の無音状態となるものを三回反復するものであること。(4)包絡線は、第一警報音にあつては立ち上がり時間〇・一秒間及び立ち下がり時間〇・四秒間の形状とし、第二警報音にあつては矩く形とすること。ホ音声は、次によること。(1)感知器作動警報に係る音声は、女声によるものとし、火災報知設備の感知器が作動した旨の情報又はこれに関連する内容を周知するものであること。(2)火災警報に係る音声は、男声によるものとし、火災が発生した旨の情報又はこれに関連する内容を周知するものであること。三感知器作動警報及び火災警報以外の音声による情報を発する機能を設けるものにあつては、次によること。イ手動操作により情報を発すること。ロ情報は、第一警報音、音声、一秒間の無音状態の順に連続するものを反復するものであること。ハ音声は、女声によるものとし、火災報知設備等に係る情報又はこれに関連する内容を周知するものであること。
第7条 (受信機の最大負荷)
(受信機の最大負荷)第七条受信機は、次の各号に掲げる受信機の区分に応じ、当該各号に定める負荷に連続して耐える容量を有するものでなければならない。一P型受信機、R型受信機、GP型受信機又はGR型受信機五の警戒区域(当該警戒区域からの信号を受信することができる警戒区域の数が五未満のものにあつては、受信することができる全警戒区域)の回線を作動させることができる負荷(地区音響装置を接続している受信機にあつては、当該負荷に、当該受信機に接続されるすべての地区音響装置を同時に鳴動させることができる負荷を加えたもの)又は監視状態にあるときの負荷のうちいずれか大きい方の負荷(設備作動受信機能を有するものにあつては、当該機能を維持することができる負荷を加えた負荷)二M型受信機五個のM型発信機を作動させることができる負荷又は監視状態にあるときの負荷のうちいずれか大きい方の負荷三G型受信機五回線(接続することができる回線の数が五未満のものにあつては、全回線)を作動させることができる負荷又は監視状態にあるときの負荷のうちいずれか大きい方の負荷
第8条 (P型受信機の機能)
(P型受信機の機能)第八条P型一級受信機の機能は次に定めるところによらなければならない。一火災表示の作動を容易に確認することができる装置(以下「火災表示試験装置」という。)及び終端器に至る信号回路の導通を回線ごとに容易に確認することができる装置(以下「導通試験装置」という。)による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の警戒区域からの火災信号又は火災表示信号を受信したとき、火災表示をすることができること。ただし、接続することができる回線の数が一のものにあつては、導通試験装置による試験機能を有しないことができる。二次に掲げる場合に発せられる信号を受信したとき、音響装置及び故障表示灯が自動的に作動すること。イ火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を受信する信号回路の回線以外から電力を供給される感知器又は中継器から、これらの電力の供給が停止した旨の信号を受信した場合ロ受信機又は他の中継器から電力を供給される方式の中継器から外部負荷に電力を供給する回路において、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置が作動した場合ハ受信機又は他の中継器から電力を供給されない方式の中継器の主電源が停止した場合及び当該中継器から外部負荷に電力を供給する回路において、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置が作動した場合三火災信号又は火災表示信号の受信開始から火災表示(地区音響装置の鳴動を除く。)までの所要時間は、五秒以内であること。四二回線から火災信号又は火災表示信号を同時に受信したとき、火災表示をすることができること。五P型一級発信機(感知器等規格省令第二条第二十一号に規定するもので、同令第三十二条各号に適合するものをいう。)を接続する受信機(接続することができる回線の数が一のものを除く。)にあつては、発信機からの火災信号を受信した旨の信号を当該発信機に送ることができ、かつ、火災信号の伝達に支障なく発信機との間で電話連絡をすることができること。六T型発信機(感知器等規格省令第二条第二十二号に規定するものをいう。)を接続する受信機にあつては、二回線以上が同時に作動したとき、通話すべき発信機を任意に選択することができ、かつ、遮断された回線におけるT型発信機に話中音が流れるものであること。七蓄積式受信機にあつては、蓄積時間は五秒を超え六十秒以内とし、発信機からの火災信号を検出したときは蓄積機能を自動的に解除すること。八二信号式受信機にあつては、二信号式の機能を有する警戒区域の回線に蓄積機能を有しないこと。2P型二級受信機の機能は、前項第二号から第四号まで並びに第七号及び第八号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。一接続することができる回線の数は五以下であること。二火災表示試験装置による試験機能を有し、かつ、この装置の操作中に他の回線からの火災信号又は火災表示信号を受信したとき、火災表示をすることができること。3P型三級受信機の機能は、第一項第二号、第三号及び第七号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。一接続することができる回線の数は一であること。二火災表示試験装置による試験機能を有すること。
第9条 (R型受信機の機能)
(R型受信機の機能)第九条R型受信機(アナログ式受信機を除く。)の機能は、前条第一項第二号から第七号までに定めるところによるほか、火災表示試験装置並びに終端器に至る外部配線の断線及び受信機から中継器(感知器からの火災信号を直接受信するものにあつては、感知器)に至る外部配線の短絡を検出することができる装置による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の警戒区域からの火災信号又は火災表示信号を受信したとき、火災表示をすることができるものでなければならない。2アナログ式のR型受信機の機能は、前条第一項第二号及び第五号から第八号までに定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。一火災表示試験装置、注意表示試験装置(注意表示の作動を容易に確認することができる装置をいう。)並びに終端器に至る外部配線の断線及び受信機から中継器(感知器からの火災信号又は火災情報信号(火災表示をする程度に達したものに限る。以下この号、第三号及び第四号において同じ。)を直接受信するものにあつては、感知器)に至る外部配線の短絡を検出することができる装置による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の警戒区域からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を受信したとき、火災表示をすることができること。二火災情報信号(注意表示をする程度に達したものに限る。)の受信開始から注意表示までの所要時間は、五秒以内であること。三火災信号、火災表示信号又は火災情報信号の受信開始から火災表示(地区音響装置の鳴動を除く。)までの所要時間は、五秒以内であること。四二の警戒区域の回線から火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を同時に受信したとき、火災表示をすることができること。五アナログ式の機能を有する警戒区域の回線は、二信号式の機能を有しないこと。3R型受信機の機能は、前二項に定めるところによるほか、火災信号、火災表示信号又は火災情報信号にあつては地区表示装置に表示する警戒区域、設備作動信号にあつては作動区域表示装置に表示する区域、装置の名称等の回線との対応を確認することができるものでなければならない。
第10条 (M型受信機の機能)
(M型受信機の機能)第十条M型受信機の機能は、次に定めるところによらなければならない。一火災表示試験装置並びにM型発信機(感知器等規格省令第二条第十五号に規定するものをいう。以下同じ。)に至る外部配線の抵抗及び当該外部配線と大地との間の絶縁抵抗の測定をすることができる装置による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の回線からの火災信号を受信したとき、火災表示をすることができること。二M型発信機の正常な発信を不能にするおそれのある主電源の電圧の降下又はM型発信機に至る外部配線の断線若しくは地絡を生じたとき、音響装置及び故障表示灯が自動的に作動すること。三M型発信機の発信開始から火災表示までの所要時間(記録式のM型受信機を用いるものにあつては、同一の信号を二回記録するまでの所要時間)は、二十秒以内であること。四前号の所要時間が十秒以内であるものを除き、三個以上のM型発信機が同時に作動した場合、無干渉かつ逐次に火災表示をすることができること。五M型発信機からの火災信号を受信した旨の信号を当該発信機に送るものであること。六火災信号の伝達に支障なくM型発信機との間で電話連絡をすることができること。七ぜんまいを使用するものにあつては、ぜんまいが緩み切る前にその旨を報知する音響装置が自動的に作動すること。八火災信号を受信したとき、火災の発生した地区を自動的に表示するものにあつては、三以上の地区表示をすることができること。
第11条 (G型受信機の機能)
(G型受信機の機能)第十一条G型受信機の機能は、次に定めるところによらなければならない。一ガス漏れ表示の作動を容易に確認することができる装置による試験機能を有し、かつ、この装置の操作中に他の回線からのガス漏れ信号を受信したとき、ガス漏れ表示をすることができること。二終端器に至る信号回路の導通を回線ごとに容易に確認することができる装置による試験機能を有し、かつ、この装置の操作中に他の回線からのガス漏れ信号を受信したとき、ガス漏れ表示をすることができること。ただし、接続することができる回線の数が五以下のもの及び検知器の電源の停止が受信機において分かる装置を有するものにあつては、この限りでない。三二回線からガス漏れ信号を同時に受信したとき、ガス漏れ表示をすることができること。四次に掲げる場合に発せられる信号を受信したとき、音響装置及び故障表示灯が自動的に作動すること。イ検知器、受信機又は他の中継器から電力を供給される方式の中継器から外部負荷に電力を供給する回路において、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置が作動した場合及び当該中継器のうちガス漏れ信号を発する信号回路の回線以外から電力を供給されるものの電力の供給が停止した場合ロ検知器、受信機又は他の中継器から電力を供給されない方式の中継器の主電源が停止した場合及び当該中継器から外部負荷に電力を供給する回路において、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置が作動した場合五ガス漏れ信号の受信開始からガス漏れ表示までの所要時間は、六十秒以内であること。
第12条 (GP型受信機の機能)
(GP型受信機の機能)第十二条第八条第一項及び前条の規定は、GP型一級受信機の機能について準用する。2第八条第二項及び前条の規定は、GP型二級受信機の機能について準用する。3第八条第三項及び前条の規定は、GP型三級受信機の機能について準用する。
第13条 (GR型受信機の機能)
(GR型受信機の機能)第十三条第九条及び第十一条の規定は、GR型受信機の機能について準用する。
第13_2条 (無線式受信機の機能)
(無線式受信機の機能)第十三条の二無線式受信機の機能は、次に定めるところによるほか、P型受信機であるものにあつては第八条の規定を、R型受信機であるものにあつては第九条の規定を、GP型受信機であるものにあつては第十二条の規定を、GR型受信機であるものにあつては前条の規定を、それぞれ準用する。一無線設備は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の第四十九条の十七に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備であること。二電波を発信する機能を有するものにあつては、次によること。イ発信される信号の電界強度の値は、当該受信機から三メートル離れた位置において設計値以上であること。ロ他の機器と識別できる信号を発信すること。三電波を受信する機能を有するものにあつては、受信感度(無線式受信機から三メートル離れた位置から発信される信号を受信できる最低の電界強度の値をいう。以下同じ。)の値が設計値以下であること。四次に掲げる場合に、音響装置及びその旨の表示灯が自動的に作動すること。イ無線式感知器、無線式中継器、無線式発信機又は受信機との間の信号を無線により発信し、若しくは受信する地区音響装置(以下「無線式感知器等」という。)が発する異常である旨の信号を受信した場合又は無線式感知器等が発信する信号が受信感度以下となつた場合ロ電池を用いる無線式感知器等における電圧が当該無線式感知器等を有効に作動できる電圧の下限値となつた場合五無線式感知器等の無線設備の発信状態を手動で確認することができる装置を設けるものにあつては、当該装置の操作中に現に確認している警戒区域以外の警戒区域からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を受信したとき、火災表示をすることができるものであること。
第13_3条 (受信機の自動試験機能等)
(受信機の自動試験機能等)第十三条の三受信機に中継器規格省令第二条第十二号に規定する自動試験機能又は同条第十三号に規定する遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。一自動試験機能等に係る制御機能は、次によること。イ作動条件値(異常の有無の判定を行う基準となる数値、条件等をいう。以下同じ。)は、設計範囲外に設定及び容易に変更できないこと。ロ作動条件値を変更できるものにあつては、設定値を確認できること。二自動試験機能等による試験中に、他の警戒区域の回線からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を的確に受信すること。2受信機に自動試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。一予備電源に係る機能を確認する装置は、次によること。イ第四条第八号ロに規定する装置の作動状況を容易に確認することができること。ロ予備電源に異常が生じた場合、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。二火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を中継器を介して受信するものの火災表示試験装置及び注意表示試験装置は、当該中継器を介して発する火災信号、火災表示信号又は火災情報信号(火災表示又は注意表示をする程度に達したものに限る。)を受信することにより火災表示又は注意表示の作動を確認できるものであること。三導通試験装置又は第九条第一項若しくは第二項第一号に規定する終端器に至る外部配線の断線及び受信機から中継器に至る外部配線の短絡を検出することができる装置は、外部配線に異常が生じたとき、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。四次に掲げる事項が生じたとき、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。イ受信機から中継器に至る電力の供給に係る電路の断線又は短絡ロ第三条第十二号に規定するヒューズ、ブレーカその他の保護装置の作動ハ主電源及び主回路の電圧並びに感知器又は中継器に供給する電力の異常ニ信号処理装置又は中央処理装置の異常五次に掲げる事項が生じたとき、百六十八時間以内に音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。イ自動試験機能等対応型感知器(感知器等規格省令第二条第十九号の三に規定するものをいう。以下同じ。)に係る機能の異常ロ地区音響装置を接続する回線に係る電路の断線又は短絡六中継器から次に掲げる場合に発せられる信号を受信したとき、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。イ感知器又は他の中継器に至る電力の供給に係る電路及び地区音響装置を接続する回線に係る電路の断線又は短絡が生じた場合ロ外部負荷に電力を供給する回路において、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置が作動した場合ハ主電源及び主回路の電圧並びに感知器又は他の中継器に供給する電力に異常を生じた場合ニ信号処理装置又は中央処理装置に異常を生じた場合ホ自動試験機能等対応型感知器の機能に異常が生じた場合ヘ中継器から終端器に至る外部配線の断線又は短絡が生じた場合七前各号に定める作動を行つたとき、当該表示の状態に関係なく、その内容を記録又は保持すること。3受信機に遠隔試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。一自動試験機能等対応型感知器の機能に異常が生じたとき、遠隔試験機能により当該感知器の異常を容易に検出することができるものであること。この場合において、受信機に外部試験器(遠隔試験機能の一部の機能を有する装置をいう。以下同じ。)を接続することにより、機能の確認を行う方式のものにあつては、当該装置を操作したときに異常を確認することができる機能を含むものとすること。二外部試験器を受信機に接続する場合にあつては、次に掲げる措置を講ずること。イ外部試験器を受信機に接続した場合、当該受信機の機能(現に試験している警戒区域の回線に係る機能を除く。)に有害な影響を与えない措置ロ外部試験器を受信機に接続した状態が継続した場合、点滅する注意灯その他によつて当該受信機の前面において確認ができる措置又は当該受信機の機能に有害な影響を与えない措置
第14条 (電源電圧変動試験)
(電源電圧変動試験)第十四条受信機は、次の各号に掲げる電源の電圧が当該各号に定める範囲内で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。一主電源定格電圧の九十パーセント以上百十パーセント以下二予備電源定格電圧の八十五パーセント以上百十パーセント以下
第15条 (周囲温度試験)
(周囲温度試験)第十五条受信機は、周囲の温度が零度以上四十度以下の場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
第16条 (繰返し試験)
(繰返し試験)第十六条火災報知設備に使用する受信機にあつては火災表示の作動を、ガス漏れ火災警報設備に使用する受信機にあつてはガス漏れ表示の作動をそれぞれ定格電圧で一万回繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
第17条 (絶縁抵抗試験)
(絶縁抵抗試験)第十七条充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム(接続することができる回線の数が十以上の受信機の充電部と金属製外箱との間にあつては、一回線当たり五十メガオーム)以上でなければならない。
第18条 (絶縁耐力試験)
(絶縁耐力試験)第十八条充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。
第19条 (衝撃電圧試験)
(衝撃電圧試験)第十九条受信機(外部配線を有さない無線式受信機を除く。)は、通電状態において、次に掲げる試験を十五秒間行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。一内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツを加える試験二内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅〇・一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験三音響装置を接続する端子に、内部抵抗六百オームの電源から二百二十ボルトの電圧をパルス幅一ミリ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験
第19_2条 (電磁波試験)
(電磁波試験)第十九条の二無線式受信機は、通電状態において、一メートル当たり十ボルトの電界強度で、周波数一キロヘルツの正弦波によつて八十パーセントの振幅変調をし、並びに周波数を八十メガヘルツから一ギガヘルツまで及び一・四ギガヘルツから二ギガヘルツまでの周波数範囲をそれぞれ〇・〇〇一五デイケード毎秒以下の速度で変化させた電磁波を照射した場合において、火災表示をせず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
第20条 (試験の条件)
(試験の条件)第二十条第十七条及び第十八条に定める受信機の試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。一温度五度以上三十五度以下二相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下
第21条 (表示)
(表示)第二十一条受信機には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。この場合において、第六号、第十三号及び第十四号に掲げる事項については、ケースに入れた下げ札に表示することができる。一受信機という文字二型式及び型式番号三製造年四製造番号五製造事業者の氏名又は名称六取扱方法の概要七接続することができる回線の数又は感知器、発信機、検知器及び中継器の数八主電源の定格電圧及び定格電流九予備電源がある場合は、蓄電池の製造事業者の氏名又は名称、種別、型名又は型番号、定格容量及び定格電圧十終端器を接続するものにあつては、終端器の種別及び型名又は型番号十一蓄積式のものにあつては、公称蓄積時間十二アナログ式受信機にあつては、次に掲げる事項イ公称受信温度範囲又は公称受信濃度範囲ロ当該受信機において火災情報信号を受信するアナログ式感知器の種別、設定表示温度等及び消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第二十三条第七項の規定により例によることとされる感知器の種別十三自動試験機能を有する受信機にあつては、次に掲げる事項イ自動試験機能に係る火災報知設備のシステム概念図ロ自動試験機能等対応型感知器の種別及び個数並びに取扱い方法(感知器に係る自動試験機能等を有する中継器を接続するものにあつては、当該中継器の型式番号)十四遠隔試験機能を有する受信機にあつては、次に掲げる事項イ遠隔試験機能に係る火災報知設備のシステム概念図ロ自動試験機能等対応型感知器の種別及び個数並びに取扱い方法ハ外部試験器を接続するものにあつては、当該外部試験器の型名又は型番号十五無線式受信機にあつては、次に掲げる事項イ無線式という文字ロ発信又は受信可能な無線式感知器、無線式中継器又は無線式発信機の型式番号2G型受信機、GP型受信機及びGR型受信機にあつては、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。一標準遅延時間二入力信号及び出力信号の種類3次の各号に掲げる部品には部品記号及び当該各号に掲げる事項を、その他の部品には部品記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。一端子板端子記号(電源用又は音響装置用の端子にあつては、端子記号、交流又は直流の別、定格電圧及び定格電流)二スイッチその他の操作部「開、閉」その他の操作表示及び使用方法三ヒューズホルダ使用するヒューズの定格電流四音響装置交流又は直流の別、定格電圧、定格電流、製造年及び製造事業者の氏名又は名称
第22条 (基準の特例)
(基準の特例)第二十二条新たな技術開発に係る受信機について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。