住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令

法令番号
平成14年総務省令第13号
施行日
2026-03-01
最終改正
2026-02-27
e-Gov 法令 ID
414M60000008013
ステータス
active
目次
  1. 1 (法別表第一の総務省令で定める事務)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 1_附4 (施行期日)
  6. 1_附5 (施行期日)
  7. 1_附6 (施行期日)
  8. 1_附7 (施行期日)
  9. 1_附8 (施行期日)
  10. 1_附9 (施行期日)
  11. 2 (法別表第二の総務省令で定める事務)
  12. 2_附2 (経過措置)
  13. 2_附3 (経過措置)
  14. 2_附4 (経過措置)
  15. 2_附5 (経過措置)
  16. 3 (法別表第三の総務省令で定める事務)
  17. 3_附2 第三条
  18. 4 (法別表第四の総務省令で定める事務)
  19. 4_附2 第四条
  20. 5 (法別表第五の総務省令で定める事務)
  21. 6 (法別表第六の総務省令で定める事務)

第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務)

(法別表第一の総務省令で定める事務)第一条住民基本台帳法(以下「法」という。)別表第一の一の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。2法別表第一の一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の三十六第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二銀行法第五十二条の三十九第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査三銀行法第五十二条の六十の三の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査四銀行法第五十二条の六十の七第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査五銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答六銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査3法別表第一の一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の五第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査4法別表第一の一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査三信用金庫法第八十五条の三第一項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査四信用金庫法第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十の七第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査五信用金庫法第八十五条の四第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答六信用金庫法第八十九条第九項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査5法別表第一の一の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査三労働金庫法第八十九条の五第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答四労働金庫法第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査6法別表第一の一の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査三協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第一項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査四協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の六十の七第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査五協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答六協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査7法別表第一の一の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査三農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答四農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査8法別表第一の一の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百六条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査三水産業協同組合法第百十条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答四水産業協同組合法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査9法別表第一の一の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査三農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答四農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査10法別表第一の一の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の三の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二株式会社商工組合中央金庫法第六十条の七第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査11法別表第一の二の項の総務省令で定める事務は、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十六条又は第二百八十六条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。12法別表第一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二金融商品取引法第三十一条第一項又は第三十二条第一項(同法第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査三金融商品取引法第三十三条の二の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答四金融商品取引法第三十三条の六第一項、第五十条の二第一項、第五十七条の十三第一項又は第五十七条の十四の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査五金融商品取引法第五十九条第一項、第六十条第一項又は第六十条の十四第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答六金融商品取引法第六十条の五第一項(同法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項若しくは第八項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項若しくは第三項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第七項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十第二項若しくは第三項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の十一第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査七金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答八金融商品取引法第六十四条の四の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査九金融商品取引法第六十六条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答十金融商品取引法第六十六条の五第一項又は第六十六条の十九第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査十一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査十二金融商品取引法第六十六条の三十一第一項又は第六十六条の四十第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査十三金融商品取引法第六十六条の五十の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答十四金融商品取引法第六十六条の五十四第一項又は第六十六条の六十一第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査十五金融商品取引法第六十六条の七十一の

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第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和元年十月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務)

(法別表第二の総務省令で定める事務)第二条法別表第二の一の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。2法別表第二の一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の十五第一項の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二災害対策基本法第九十条の二第一項の罹り災証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答三災害対策基本法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に係る申請の受理又はその申請に係る事実についての審査3法別表第二の一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第七条第五項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答二災害救助法第十二条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答4法別表第二の一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一災害救助法第七条第五項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答二災害救助法第十二条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答5法別表第二の一の五の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。6法別表第二の一の六の項の総務省令で定める事務は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第十条第一項の災害援護資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。7法別表第二の一の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十条の九第一項の妊婦給付認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二子ども・子育て支援法第二十条第一項の教育・保育給付認定若しくは同法第二十三条第一項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答三支給認定証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答四子ども・子育て支援法第二十二条の教育・保育給付認定保護者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答五教育・保育給付認定保護者の届出事項の変更の届出の受理、又はその届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答六教育・保育給付認定保護者の届出事項に係る生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認七子ども・子育て支援法第三十条の五第一項の施設等利用給付認定若しくは同法第三十条の八第一項の施設等利用給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務八子ども・子育て支援法第三十条の五第七項の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての審査九子ども・子育て支援法第三十条の七の施設等利用給付認定保護者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務十施設等利用給付認定保護者の届出事項の変更の届出の受理、又はその届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答十一施設等利用給付認定保護者の届出事項に係る生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認十二子ども・子育て支援法第五十九条第一号の事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認十三子ども・子育て支援法第五十九条第三号の事業の実施に係る事実についての審査8法別表第二の一の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第十条第一項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二特定非営利活動促進法第二十三条第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査三特定非営利活動促進法第三十四条第三項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答9法別表第二の一の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認二公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認10法別表第二の一の十の項の総務省令で定める事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第一項の督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。11法別表第二の一の十一の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。12法別表第二の二の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。13法別表第二の二の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)による地方税又は森林環境税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認二地方税又は森林環境税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人(これらの者が法人である場合にあっては、その役員又は清算人)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認14法別表第二の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一損害補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答二損害補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査三損害補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認四退職報償金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答15法別表第二の三の二の項の総務省令で定める事務は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条の援助を受ける児童又は生徒の保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。16法別表第二の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項又は第六条第一項から第三項までの予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認二予防接種法第十五条第一項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答三予防接種法第十五条第一項の給付を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答四予防接種法第二十八条の実費の徴収を受ける予防接種を受けた者又はその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認五感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和四年厚生労働省令第百六十五号。以下「令和四年厚生労働省令」という。)附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二条の規定による改正前の予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)附則第十八条の二第一項の予防接種証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答17法別表第二の四の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十九条第一項若しくは第二十条第一項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の勧告の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認二感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第三項若しくは第二十条第二項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の措置の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認三感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査

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第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の日から平成十七年十一月三十日までの間における改正後の住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令(以下「新規則」という。)第一条第三十項の規定の適用については、同項中「司法試験」とあるのは「司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第五条第一項の第二次試験」とする。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定により政府が同項に規定する暫定雇用福祉事業を行う間においては、この省令による改正後の住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第一条第七十二項中「又は能力開発事業」とあるのは、「、能力開発事業若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項の暫定雇用福祉事業」と読み替えて同項の規定を適用する。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の日から平成二十三年九月三十日までの間におけるこの省令による改正後の住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第一条第七十五項の規定の適用については、同項中「第四条第一項の認定」とあるのは、「附則第三条第一項の相当認定」とする。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間におけるこの省令による改正後の住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令第一条、第二条及び第四条の規定の適用については、同令第一条第百六十五項第三十号中「資格確認書」とあるのは「資格確認書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第十六条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十条の規定による改正前の国民健康保険法による被保険者証又は被保険者資格証明書を含む。以下同じ。)」と、同項第四十一号中「特定疾病療養受療証」とあるのは「特定疾病療養受療証(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証又は被保険者資格証明書及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号)附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた同令第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)による限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を含む。以下同じ。)」とする。

第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務)

(法別表第三の総務省令で定める事務)第三条法別表第三の一の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。2法別表第三の一の二の項の総務省令で定める事務は、災害対策基本法第八十六条の十五第一項の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。3法別表第三の一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一災害救助法第七条第五項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答二災害救助法第十二条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答4法別表第三の一の四の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。5法別表第三の一の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一特定非営利活動促進法第十条第一項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二特定非営利活動促進法第二十三条第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査三特定非営利活動促進法第三十四条第三項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答6法別表第三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一労働金庫法第八十九条の三第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査7法別表第三の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一貸金業法第三条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二貸金業法第三条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答三貸金業法第八条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査8法別表第三の三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認二公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認9法別表第三の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一年金である給付若しくは一時金の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答二年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査三年金である給付若しくは一時金を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認10法別表第三の四の二の項の総務省令で定める事務は、地方自治法第二百三十一条の三第一項の督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。11法別表第三の四の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税又は特別法人事業税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税又は特別法人事業税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認二地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人譲与税に関する法律による地方税又は特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人(これらの者が法人である場合にあっては、その役員又は清算人)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認12法別表第三の四の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)による地方法人特別税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、督促、滞納処分その他の地方法人特別税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認二地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法による地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認13法別表第三の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一危険物取扱者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二危険物取扱者免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答三危険物取扱者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答四危険物取扱者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答五消防設備士免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答六消防設備士免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答七消防設備士免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答八消防設備士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答14法別表第三の五の二の項の総務省令で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律第五条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答とする。15法別表第三の五の三の項の総務省令で定める事務は、学校保健安全法第二十四条の援助を受ける児童又は生徒の保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。16法別表第三の五の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第八条の記入等に係る教育職員の免許状の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの免許状の取上げの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認三教育職員免許法第十三条第一項の公告又は通知の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認四教育職員免許法第十五条の書換若しくは再交付の願出の受理、その願出に係る事実についての審査又はその願出に対する応答17法別表第三の五の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答18法別表第三の五の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一死体解剖保存法第二条第一項第一号の認定を受けた者の住所の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答二死体解剖保存法第二条第一項第一号の認定を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認19法別表第三の五の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一保健師助産師看護師法第八条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二保健師助産師看護師法第十二条第五項の交付(准看護師免許証の交付に限る。)に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答三保健師助産師看護師法第十五条の二第四項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答四保健師助産師看護師法第十五条の二第五項の交付(同条第二項に規定する准看護師再教育研修を修了した者に係る交付に限る。)に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答五保健師助産師看護師法第十七条の准看護師試験の受験願書等(受験願書又は受験の申請をいう。以下この号及び第五条第十七項第五号において同じ。)の受理、その受験願書等に係る事実についての審査又はその受験願書等に対する応答六准看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実について

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第3_附2条 第三条

第三条平成十七年十二月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新規則第一条第三十二項の規定の適用については、同項中「司法試験」とあるのは「司法試験又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験」とする。

第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務)

(法別表第四の総務省令で定める事務)第四条法別表第四の一の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。2法別表第四の一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一災害対策基本法第八十六条の十五第一項の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二災害対策基本法第九十条の二第一項の罹災証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答三災害対策基本法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に係る申請の受理又はその申請に係る事実についての審査3法別表第四の一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一災害救助法第七条第五項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答二災害救助法第十二条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答4法別表第四の一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一災害救助法第七条第五項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答二災害救助法第十二条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答5法別表第四の一の五の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。6法別表第四の一の六の項の総務省令で定める事務は、災害弔慰金の支給等に関する法律第十条第一項の災害援護資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。7法別表第四の一の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一子ども・子育て支援法第十条の九第一項の妊婦給付認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二子ども・子育て支援法第二十条第一項の教育・保育給付認定若しくは同法第二十三条第一項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答三支給認定証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答四子ども・子育て支援法第二十二条の教育・保育給付認定保護者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答五教育・保育給付認定保護者の届出事項の変更の届出の受理、又はその届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答六教育・保育給付認定保護者の届出事項に係る生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認七子ども・子育て支援法第三十条の五第一項の施設等利用給付認定若しくは同法第三十条の八第一項の施設等利用給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務八子ども・子育て支援法第三十条の五第七項の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての審査九子ども・子育て支援法第三十条の七の施設等利用給付認定保護者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務十施設等利用給付認定保護者の届出事項の変更の届出の受理、又はその届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答十一施設等利用給付認定保護者の届出事項に係る生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認十二子ども・子育て支援法第五十九条第一号の事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認十三子ども・子育て支援法第五十九条第三号の事業の実施に係る事実についての審査8法別表第四の一の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一特定非営利活動促進法第十条第一項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二特定非営利活動促進法第二十三条第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査三特定非営利活動促進法第三十四条第三項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答9法別表第四の一の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認二公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認10法別表第四の一の十の項の総務省令で定める事務は、地方自治法第二百三十一条の三第一項の督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。11法別表第四の一の十一の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。12法別表第四の一の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律による地方税又は森林環境税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認二地方税又は森林環境税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人(これらの者が法人である場合にあっては、その役員又は清算人)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認13法別表第四の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一損害補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答二損害補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査三損害補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認四退職報償金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答14法別表第四の二の二の項の総務省令で定める事務は、学校保健安全法第二十四条の援助を受ける児童又は生徒の保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。15法別表第四の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一予防接種法第五条第一項又は第六条第一項から第三項までの予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認二予防接種法第十五条第一項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答三予防接種法第十五条第一項の給付を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答四予防接種法第二十八条の実費の徴収を受ける予防接種を受けた者又はその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認五令和四年厚生労働省令附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二条の規定による改正前の予防接種法施行規則附則第十八条の二第一項の予防接種証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答16法別表第四の三の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第一項若しくは第二十条第一項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の勧告の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認二感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第三項若しくは第二十条第二項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の措置の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認三感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答四感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答17法別表第四の三の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給を受けている指定難病の患者及びその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認二難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答三難病の患者に対する医療等に関す

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第4_附2条 第四条

第四条この省令の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間における新規則第一条第五十九項の規定の適用については、同項第一号中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号イの副作用救済給付又は同項第二号イの感染救済給付」とあるのは「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)第二十七条第一項第一号の救済給付」と、同項第二号及び第三号中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第一号イの副作用救済給付又は同項第二号イの感染救済給付」とあるのは「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法第二十七条第一項第一号の救済給付」とする。

第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務)

(法別表第五の総務省令で定める事務)第五条法別表第五第一号の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。2法別表第五第一号の二の総務省令で定める事務は、災害対策基本法第八十六条の十五第一項の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。3法別表第五第一号の三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一災害救助法第七条第五項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答二災害救助法第十二条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答4法別表第五第一号の四の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。5法別表第五第一号の五の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一特定非営利活動促進法第十条第一項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二特定非営利活動促進法第二十三条第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査三特定非営利活動促進法第三十四条第三項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答6法別表第五第二号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一労働金庫法第八十九条の三第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査7法別表第五第三号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一貸金業法第三条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二貸金業法第三条第二項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答三貸金業法第八条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査8法別表第五第三号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認二公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認9法別表第五第四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一年金である給付若しくは一時金の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答二年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査三年金である給付若しくは一時金を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認10法別表第五第四号の二の総務省令で定める事務は、地方自治法第二百三十一条の三第一項の督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。11法別表第五第四号の三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人譲与税に関する法律による地方税又は特別法人事業税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税又は特別法人事業税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認二地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人譲与税に関する法律による地方税又は特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人(これらの者が法人である場合にあっては、その役員又は清算人)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認12法別表第五第四号の四の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法による地方法人特別税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、督促、滞納処分その他の地方法人特別税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認二地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法による地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認13法別表第五第五号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一危険物取扱者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二危険物取扱者免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答三危険物取扱者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答四危険物取扱者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答五消防設備士免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答六消防設備士免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答七消防設備士免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答八消防設備士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答14法別表第五第六号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一旅券法第三条第一項の発給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二旅券法第九条第一項の渡航先の追加の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答三旅券法第十七条第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査15法別表第五第六号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答16法別表第五第六号の三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一死体解剖保存法第二条第一項第一号の認定を受けた者の住所の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答二死体解剖保存法第二条第一項第一号の認定を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認17法別表第五第六号の四の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一保健師助産師看護師法第八条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二保健師助産師看護師法第十二条第五項の交付(准看護師免許証の交付に限る。)に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答三保健師助産師看護師法第十五条の二第四項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答四保健師助産師看護師法第十五条の二第五項の交付(同条第二項に規定する准看護師再教育研修を修了した者に係る交付に限る。)に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答五保健師助産師看護師法第十七条の准看護師試験の受験願書等の受理、その受験願書等に係る事実についての審査又はその受験願書等に対する応答六准看護師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答七准看護師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答八准看護師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答九准看護師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認18法別表第五第六号の五の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一予防接種法第五条第一項又は第六条第一項から第三項までの予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認二予防接種法第十五条第一項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答三予防接種法第十五条第一項の給付を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答

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第6条 (法別表第六の総務省令で定める事務)

(法別表第六の総務省令で定める事務)第六条法別表第六の一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認二公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認2法別表第六の一の二の項の総務省令で定める事務は、地方自治法第二百四十二条第一項の措置の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。3法別表第六の二の項の総務省令で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律第五条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答とする。4法別表第六の三の項の総務省令で定める事務は、学校保健安全法第二十四条の援助を受ける児童又は生徒の保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。5法別表第六の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一教育職員免許法第八条の記入等に係る教育職員の免許状の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの免許状の取上げの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認三教育職員免許法第十三条第一項の公告又は通知の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認四教育職員免許法第十五条の書換若しくは再交付の願出の受理、その願出に係る事実についての審査又はその願出に対する応答6法別表第六の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答7法別表第六の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。一児童手当法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答二児童手当法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項に規定する一般受給資格者の届出事項に係る事実の確認三児童手当法第九条第一項の児童手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答四児童手当法第十二条第一項の未支払の児童手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答五児童手当法第二十六条第三項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

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> 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/juminkihondaicho-ho-beppyo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/juminkihondaicho-ho-beppyo