第1条 (免許の申請)
(免許の申請)第一条獣医師法(以下「法」という。)第三条の規定により、獣医師の免許を受けようとする者は、申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添え、登録免許税及び手数料の額に相当する金額の収入印紙を貼り付けて農林水産大臣に提出しなければならない。一獣医師国家試験に合格したことを証する書面二次に掲げる書類のうちいずれかの書類。ただし、ハ又はニに掲げる書類については、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。第三条第一項において同じ。)及び特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。第三条第一項において同じ。)にあっては、国籍等(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))の記載があるものに限る。イ戸籍謄本ロ戸籍抄本ハ住民票の写しニ住民票記載事項証明書ホ出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し三視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能、上肢の機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書四罰金以上の刑に処せられたことがない者にあつてはその旨を記した書面、罰金以上の刑に処せられた者にあつては確定判決謄本
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。ただし、第十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附2条 第一条
第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年七月三十日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_2条 (心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者)
(心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者)第一条の二法第五条第一項第一号の農林水産省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により獣医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者二上肢の機能の障害により獣医師の業務を適正に行うに当たつて必要な技能を十分に発揮することができない者
第1_3条 (障害を補う手段等の考慮)
(障害を補う手段等の考慮)第一条の三農林水産大臣は、獣医師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第2条 (獣医師名簿の登録事項)
(獣医師名簿の登録事項)第二条法第六条の獣医師名簿には、左の事項を登録する。一登録番号及び登録年月日(法附則第九項の獣医師にあつては獣医師法(大正十五年法律第五十三号。以下「旧法」という。)第一条第一項の登録年月日)二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつてはその国籍等)、氏名、生年月日及び性別三獣医師国家試験に合格した年月(法附則第九項の獣医師又は法附則第六項、第七項若しくは第十八項の規定により免許を受けた獣医師にあつては旧法第一条第二項各号の一に該当する資格及びその資格を得た年月)四法第八条第一項又は第二項の規定による処分(法附則第十項の処分を含む。)をした場合にあつては、その旨並びにその事由、年月日及び業務の停止期間五免許証を書換交付し、又は再交付した場合にあつては、その旨並びにその事由及び年月日
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (登録事項の変更の申請)
(登録事項の変更の申請)第三条獣医師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、申請書(第二号様式)に免許証及び次に掲げる書類のうちいずれかの書類を添え、登録免許税に相当する収入印紙を貼り付けてその日から三十日以内に農林水産大臣に提出しなければならない。一戸籍謄本二戸籍抄本三中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し又は住民票記載事項証明書(いずれも国籍等を記載したものに限る。)四出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写し2前項の申請書を受理したときは、農林水産大臣は、獣医師名簿の当該登録事項を訂正し、免許証を書き換えて交付する。
第4条 (免許の取消の申請)
(免許の取消の申請)第四条法第八条第一項の規定により免許の取消を受けようとする獣医師は、免許証を添えて農林水産大臣に申請しなければならない。
第4_2条 (精神障害の届出)
(精神障害の届出)第四条の二獣医師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該獣医師が精神の機能の障害を有する状態となり獣医師の業務の継続が著しく困難となつたときは、農林水産大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第5条 (死亡等の届出)
(死亡等の届出)第五条獣医師が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条又は同法第九十四条において準用する同法第六十三条の規定による届出義務者は、その日から三十日以内に免許証を添えてその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第6条 (獣医師名簿の抹消)
(獣医師名簿の抹消)第六条前条の届出があつたとき、又は法第八条第一項又は第二項の規定により免許の取消をしたときは、農林水産大臣は、その事由及び年月日を記載してその者の登録事項を抹消する。
第7条 (獣医師免許証)
(獣医師免許証)第七条法第七条第二項の獣医師免許証の様式は、第三号様式による。
第8条 (免許証の再交付)
(免許証の再交付)第八条獣医師が免許証を亡失し、又はき損したときは、獣医師は、申請書(第四号様式)をその日から三十日以内に農林水産大臣に提出(き損の場合にあつてはその免許証を添付すること。)しなければならない。2前項の申請があつたときは、農林水産大臣は、免許証を再交付する。3第一項の申請をした後又は前項の規定により再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、獣医師は、その日から十日以内にこれを農林水産大臣に提出しなければならない。
第9条 (獣医師免許証の返納)
(獣医師免許証の返納)第九条免許の取消処分を受けた者は、その通知を受けた日から十日以内に免許証を農林水産大臣に返納しなければならない。2業務の停止の処分を受けた者は、その通知を受けた日から十日以内に免許証を農林水産大臣に提出しなければならない。3前項の場合には、農林水産大臣は、業務の停止期間満了の後ただちに免許証を当該獣医師に返還する。
第9_2条 (意見の聴取の通知の方式)
(意見の聴取の通知の方式)第九条の二法第八条第三項の通知は、意見の聴取を行うべき期日の二週間前までに、処分の原因となる事実のほか、次に掲げる事項を記載してしなければならない。一予定される処分の内容二意見の聴取の期日及び場所2前項の通知に係る文書においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。一意見の聴取の期日に出頭して弁明し、及び証拠を提出し、又は意見の聴取の期日への出頭に代えて弁明書及び証拠を提出することができること。二意見の聴取が終結する時までの間、当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
第9_3条 (代理人)
(代理人)第九条の三前条第一項の通知を受けた獣医師(以下「当該獣医師」という。)は、代理人を選任するときは、書面でその旨を獣医事審議会に届け出なければならない。選任した代理人を解任するときも、同様とする。
第9_4条 (参加人)
(参加人)第九条の四獣医事審議会は、必要があると認めるときは、当該獣医師以外の者であつて当該処分につき利害関係を有するものと認められる者に対し、意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。2前項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。3前条の規定は、前項の代理人について準用する。4法第八条第四項の規定は参加人について、同条第五項の規定は当該処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人について準用する。
第9_5条 (弁明書等の提出)
(弁明書等の提出)第九条の五当該獣医師又は参加人は、意見の聴取の期日への出頭に代えて、獣医事審議会に対し、意見の聴取の期日までに弁明書及び証拠を提出することができる。2獣医事審議会は、意見の聴取の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の弁明書及び証拠を示すことができる。
第9_6条 (当該獣医師の不出頭等の場合における意見の聴取の終結)
(当該獣医師の不出頭等の場合における意見の聴取の終結)第九条の六獣医事審議会は、当該獣医師が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、前条第一項に規定する弁明書若しくは証拠を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて弁明し、及び証拠を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。2獣医事審議会は、前項に規定する場合のほか、当該獣医師が意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、前条第一項に規定する弁明書又は証拠を提出しない場合において、これらの者の意見の聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて弁明書及び証拠の提出を求め、当該期限が到来したときに意見の聴取を終結することとすることができる。
第9_7条 (意見の聴取調書及び報告書)
(意見の聴取調書及び報告書)第九条の七獣医事審議会は、意見の聴取の審議の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、処分の原因となる事実に対する当該獣医師及び参加人の弁明の要旨を明らかにしておかなければならない。2前項の調書は、意見の聴取の期日における審議が行われた場合には各期日ごとに、当該審議が行われなかつた場合には意見の聴取の終結後速やかに作成しなければならない。3獣医事審議会は、意見の聴取の終結後速やかに、当該事案に係る獣医事審議会の意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに農林水産大臣に提出しなければならない。4当該獣医師又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。
第9_8条 (委任規定)
(委任規定)第九条の八前六条に定めるもののほか、獣医事審議会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、獣医事審議会が定める。
第10条 (受験手数料の納付方法)
(受験手数料の納付方法)第十条法第十五条の手数料は、受験願書にその額に相当する金額の収入印紙を貼り付けて納めなければならない。
第10_2条 (臨床研修の実施期間)
(臨床研修の実施期間)第十条の二法第十六条の二第一項の規定による臨床研修の実施の期間は、六月以上とする。
第10_3条 (診療施設の指定)
(診療施設の指定)第十条の三農林水産大臣は、法第十六条の二第一項の規定により診療施設の指定をしようとするときは、当該診療施設の開設者の同意を得るものとする。
第10_4条 (報告)
(報告)第十条の四法第十六条の三の規定により行う診療施設の長の報告は、毎年五月三十一日までに、前年四月一日から一年間に行つた臨床研修の実施の期間及び参加人数について行うものとする。
第10_5条 (医薬品)
(医薬品)第十条の五法第十八条の農林水産省令で定める医薬品は、次のとおりとする。一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十九条第一項(同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき厚生労働大臣又は農林水産大臣が指定した医薬品二医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条の四第一項又は第八十三条の五第一項の規定に基づき農林水産大臣が使用者が遵守すべき基準を定めた医薬品
第11条 (診療簿及び検案簿)
(診療簿及び検案簿)第十一条法第二十一条第一項の診療簿には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。一診療の年月日二診療した動物の種類、性、年齢(不明のときは推定年齢)、名号、頭羽数及び特徴三診療した動物の所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所四病名及び主要症状五りん告六治療方法(処方及び処置)2法第二十一条第一項の検案簿には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。一検案の年月日二検案した動物の種類、性、年齢(不明のときは推定年齢)、名号、特徴並びに所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所三死亡年月日時(不明のときは推定年月日時)四死亡の場所五死亡の原因六死体の状態七解剖の主要所見
第11_2条 (診療簿及び検案簿の保存期間)
(診療簿及び検案簿の保存期間)第十一条の二法第二十一条第二項の農林水産省令で定める期間は、牛、水牛、しか、めん羊及び山羊の診療簿及び検案簿にあつては八年間、その他の動物の診療簿及び検案簿にあつては三年間とする。
第11_3条 (検査の結果の報告)
(検査の結果の報告)第十一条の三法第二十一条第四項の規定による報告は、同条第三項の規定による検査の結果、獣医師について法第八条第二項の規定による処分が行われる必要があると認める場合に、次の各号に掲げる事項につき、文書でしなければならない。一法第八条第二項の規定による処分が行われる必要があると認める獣医師についての第二条第一号及び第二号に掲げる事項二検査をした年月日及び検査の結果の概要三法第八条第二項の規定による処分が行われる必要があると認める理由四その他参考となる事項
第12条 (証明書)
(証明書)第十二条法第二十一条第五項の規定により当該職員が携帯する証明書は、第五号様式による。
第13条 (届出)
(届出)第十三条法第二十二条の農林水産省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年及び同年以降二年ごとの各年とする。2法第二十二条(法附則第十一項後段及び法附則第十五項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、第六号様式によらなければならない。