第1条 (診療施設整備計画の変更等)
(診療施設整備計画の変更等)第一条獣医療法(以下「法」という。)第十四条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る診療施設整備計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。2法第十四条第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。3都道府県知事は、法第十四条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る診療施設整備計画(第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って診療施設の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第2条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)第二条法第十五条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十年、据置期間については二年とする。