第1条 (この省令の趣旨)
(この省令の趣旨)第一条柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下「法」という。)第十二条の規定に基づく学校又は柔道整復師養成施設(以下「養成施設」という。)の指定に関しては、柔道整復師法施行令(平成四年政令第三百二号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。2前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条 (指定基準)
(指定基準)第二条令第二条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(法第十二条第一項に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者又は同法第一条に規定する学校以外の学校若しくは養成施設にあつては、法附則第十一項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。二修業年限は、三年以上であること。三教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。四学校又は養成施設の長は、専ら学校又は養成施設の管理の任に当たることができる者であり、かつ、柔道整復師の教育又は養成に適当であると認められる者であること。五別表第一教育内容の欄に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有すること。六教員は、別表第二の上欄に掲げる教育内容について、それぞれ同表の下欄に掲げる者であること。七教員のうち六人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに一を加えた数)以上は、別表第二専門基礎分野の項各号若しくは同表専門分野の項第二号に掲げる者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者である専任教員(以下「専任教員」という。)であること。ただし、専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに一を加えた数)とすることができる。八一学級の生徒の定員は三十人以下であること。九同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。十実習室を有すること。十一普通教室の面積は生徒一人につき一・六五平方メートル以上、実習室の面積は生徒一人につき二・一平方メートル以上であること。十二実習室は、ロツカールーム又は更衣室及び消毒設備を有すること。十三校舎の配置及び構造は、第九号から前号までに定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。十四教育上必要な器械器具、模型、図書及びその他の備品を有すること。十五臨床実習を行うのに適当な施術所その他の施設を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。十六前号の実習施設として利用する施設は、実習用設備として必要なものを有するものであること。十七専任の事務職員を有すること。十八管理及び維持経営の方法が確実であること。
第2_2条 (指定に関する報告事項)
(指定に関する報告事項)第二条の二令第二条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。一設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)二名称三位置四指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日)五学則(修業年限及び生徒の定員に関する事項に限る。)六長の氏名
第3条 (指定の申請書に添える書類の記載事項)
(指定の申請書に添える書類の記載事項)第三条令第三条の申請書(第三項において「申請書」という。)には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成施設にあつては、第十二号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えなければならない。一設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)二名称三位置四設置年月日五学則六長の氏名及び履歴七教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別八校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図九教授用及び実習用の器械器具、模型、図書その他の備品の目録十実習施設の名称、場所及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに概要十一実習施設における最近一年間の柔道整復の施術を受けた者の延べ数十二収支予算及び向こう二年間の財政計画2令第九条の規定により読み替えて適用する令第三条の書面(次項において「書面」という。)には、前項第二号から第十一号までに掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。3申請書又は書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該実習施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
第4条 (変更の承認又は届出を要する事項)
(変更の承認又は届出を要する事項)第四条令第四条第一項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項に限る。)又は同項第八号に掲げる事項とする。2令第四条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項を除く。次項において同じ。)又は前条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、同項第十号に掲げる事項の変更に伴い同項第十一号に掲げる事項を変更する場合に限る。以下この条及び次条第二号において同じ。)とする。3令第九条の規定により読み替えて適用する令第四条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項、同項第五号に掲げる事項又は同項第十号若しくは第十一号に掲げる事項とする。4令第四条第二項の規定による届出又は令第九条の規定より読み替えて適用する同項の規定による通知(前条第一項第十号又は第十一号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)は、前条第三項に規定する承諾書を提出して行わなければならない。
第4_2条 (変更の承認又は届出に関する報告)
(変更の承認又は届出に関する報告)第四条の二令第四条第三項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。一変更の承認に係る事項(第三条第一項第八号に掲げる事項を除く。)当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間二変更の届出又は通知に係る事項(第三条第一項第十号又は第十一号に掲げる事項を除く。)当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間
第5条 (報告を要する事項)
(報告を要する事項)第五条令第五条第一項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該学年度の学年別生徒数二前学年度の卒業者数三前学年度における教育の実施状況の概要四前学年度における経営の状況及び収支決算2令第五条第二項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
第5_2条 (指定の取消しに関する報告事項)
(指定の取消しに関する報告事項)第五条の二令第七条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。一設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)二名称三位置四指定を取り消した年月日五指定を取り消した理由
第6条 (指定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)
(指定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)第六条令第八条の申請書又は令第九条の規定により読み替えて適用する令第八条の書面には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。一指定の取消しを受けようとする理由二指定の取消しを受けようとする予定期日三在学中の生徒があるときは、その措置