第1条 (技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模)
(技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模)第一条浄化槽法(以下「法」という。)第十条第二項の政令で定める規模の浄化槽は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項第一号の表に規定する方法により算定した処理対象人員が五百一人以上の浄化槽とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条 (浄化槽管理士試験に係る指定試験機関等に関する読替え)
(浄化槽管理士試験に係る指定試験機関等に関する読替え)第二条法第四十六条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第四十三条の二第一項試験事務第四十六条第四項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)第四十三条の二第二項前条第四項第四十六条第四項第四十三条の二第三項第三号及び第四十三条の十六第三号第四十三条の十二第四十六条の二において準用する第四十三条の十二第四十三条の二第三項第四号ロ次条第二項第四十六条の二において準用する次条第二項第四十三条の三第二項及び第四十三条の十二第二項第四号第四十三条の五第一項第四十六条の二において準用する第四十三条の五第一項第四十三条の四第一項及び第四十三条の十六第一号第四十三条第四項第四十六条第四項第四十三条の六第一項第四十三条の八第一項第四十六条の二において準用する第四十三条の八第一項第四十三条の六第四項第四十三条の三第二項第四十六条の二において準用する第四十三条の三第二項第四十三条の七第二項第四十三条第六項及び第七項第四十六条第六項及び第七項 第四十三条の七第一項第四十六条の二において準用する第四十三条の七第一項第四十三条の十二第一項第四十三条の二第三項各号(第三号を除く。)第四十六条の二において準用する第四十三条の二第三項各号(第三号を除く。)第四十三条の十二第二項第一号第四十三条の二第二項各号第四十六条の二において準用する第四十三条の二第二項各号第四十三条の十二第二項第二号第四十三条の三第二項(第四十三条の六第四項において準用する場合を含む。)、第四十三条の五第三項又は第四十三条の十第四十六条の二において準用する第四十三条の三第二項(第四十六条の二において準用する第四十三条の六第四項において準用する場合を含む。)又は第四十六条の二において準用する第四十三条の五第三項若しくは第四十三条の十第四十三条の十二第二項第三号第四十三条の四、第四十三条の六第一項から第三項まで又は前条第四十六条の二において準用する第四十三条の四、第四十三条の六第一項から第三項まで又は前条第四十三条の十二第二項第五号及び第四十三条の二十五第二項第五号次条第一項第四十六条の二において準用する次条第一項第四十三条の十三第一項第四十三条第四項、第四十三条の三第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の五第一項又は第四十三条の十一第四十六条第四項又は第四十六条の二において準用する第四十三条の三第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の五第一項若しくは第四十三条の十一第四十三条の十五第二項第四十三条の十一第四十六条の二において準用する第四十三条の十一 第四十三条の十二第二項第四十六条の二において準用する第四十三条の十二第二項第四十三条の十六第二号第四十三条の十一第四十六条の二において準用する第四十三条の十一第四十三条の十六第四号前条第二項第四十六条の二において準用する前条第二項第四十三条の十七第四十三条から前条まで第四十六条及び第四十六条の二において準用する第四十三条の二から前条まで第四十三条の十八第一項講習第四十五条第一項第二号に規定する講習(以下「講習」という。)第四十三条の十八第三項第三号及び第四十三条の二十七第三号第四十三条の二十五第四十六条の二において準用する第四十三条の二十五第四十三条の十九第一項及び第四十三条の二十七第一号第四十二条第一項第二号第四十五条第一項第二号第四十三条の二十五第一項第四十三条の十八第三項各号(第三号を除く。)第四十六条の二において準用する第四十三条の十八第三項各号(第三号を除く。)第四十三条の二十五第二項第一号第四十三条の十八第二項各号第四十六条の二において準用する第四十三条の十八第二項各号第四十三条の二十五第二項第二号第四十三条の十九又は前条第四十六条の二において準用する第四十三条の十九又は前条第四十三条の二十五第二項第三号第四十三条の二十第一項第四十六条の二において準用する第四十三条の二十第一項第四十三条の二十五第二項第四号第四十三条の二十第三項又は第四十三条の二十三第四十六条の二において準用する第四十三条の二十第三項又は第四十三条の二十三第四十三条の二十六第一項第四十二条第一項第二号、第四十三条の十九第一項、第四十三条の二十第一項又は第四十三条の二十四第四十五条第一項第二号又は第四十六条の二において準用する第四十三条の十九第一項、第四十三条の二十第一項若しくは第四十三条の二十四第四十三条の二十七第二号第四十三条の二十四第四十六条の二において準用する第四十三条の二十四
第3条 (手数料)
(手数料)第三条法第五十条第一項の規定により次の各号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。一法第十六条の認定の更新を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。)一万円二既に法第十三条第一項又は第二項の認定を受けている型式(以下この号において「既認定型式」という。)と国土交通大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる型式(当該既認定型式が既に法第十六条の認定の更新を受けているものに限る。)について法第十六条の認定の更新を受けようとする者一万円を超えない範囲内において実費を勘案して国土交通大臣が定める額三浄化槽設備士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者二千三百円四浄化槽設備士試験を受けようとする者三万千七百円五浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者二千三百円六浄化槽管理士試験を受けようとする者二万三千六百円2前項に規定する手数料は、これを納付した後においては、返還しない。