浄化槽法附則第十条第一項の型式の認定に関する省令

法令番号
昭和58年建設省令第17号
施行日
1983-11-17
最終改正
1983-11-14
e-Gov 法令 ID
358M50004000017
ステータス
active
目次
  1. 1 (認定の申請)
  2. 2 (認定の表示)
  3. 3 (認定の取消し)
  4. 4 (報告徴収)
  5. 5 (厚生大臣に対する通知等)

第1条 (認定の申請)

(認定の申請)第一条浄化槽法(以下「法」という。)附則第十条第一項の認定を受けようとする者は、建設大臣に、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二工場の名称及び所在地三浄化槽の名称2前項の申請書には、次の図書を添付しなければならない。一処理方式及び処理能力を記載した書面二構造図三仕様書四計算書五処理工程図六浄化槽の構造基準に係る試験の結果を記載した書面七製造方法及び製造設備の概要を記載した書面八検査方法及び検査設備の概要を記載した書面九施工要領書十維持管理要領書3法附則第十条第一項の認定を受けようとする型式が既に同項の認定を受けている型式と浄化槽法関係手数料令(昭和五十八年政令第二百二十九号)附則第二項ただし書の建設大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる場合においては、第一項の申請書に、前項の図書のほか、当該認定を受けている型式に係る認定の番号及び年月日を記載した書面を添付するとともに、当該図書に当該認定を受けている型式と異なる部分を明示しなければならない。4法附則第十条第一項の認定を受けて当該認定に係る型式の浄化槽を製造する事業を営む者(以下「特定浄化槽製造業者」という。)は、第一項各号の事項又は第二項第七号から第十号までの図書の記載事項を変更したときは、速やかに建設大臣に届け出なければならない。

第2条 (認定の表示)

(認定の表示)第二条特定浄化槽製造業者は、当該認定に係る型式の浄化槽(外国の工場において製造される浄化槽にあつては、本邦に輸出されるものに限る。)を販売する時までに、これに別表で定める方式による表示を付さなければならない。2前項の規定により表示すべき特定浄化槽製造業者の氏名又は名称については、その者が建設大臣の承認を受け、又は建設大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又は届け出た登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第二項の登録商標をいう。)を用いることができる。3前項の規定により承認を受け、又は届け出ようとする特定浄化槽製造業者は、別記様式による申請書又は届出書を建設大臣に提出しなければならない。

第3条 (認定の取消し)

(認定の取消し)第三条建設大臣は、法附則第十条第二項に規定する浄化槽の構造基準が変更され、既に同条第一項の認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。2建設大臣は、特定浄化槽製造業者が、不正の手段により法附則第十条第一項の認定を受けたとき、第一条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき、前条第一項の規定に違反したとき、又は第四条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、当該認定を取り消すことができる。3建設大臣は、前二項の規定による認定の取消しをする場合には、あらかじめ、期日、場所及び事案の内容を示して、当事者又はその代理人の出頭を求めて、公開による聴聞を行わなければならない。ただし、これらの者が正当な理由がなくて聴聞に応じないときは、聴聞を行わないで認定の取消しをすることができる。

第4条 (報告徴収)

(報告徴収)第四条建設大臣は、法附則第十条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、特定浄化槽製造業者に、その業務に関し報告させることができる。

第5条 (厚生大臣に対する通知等)

(厚生大臣に対する通知等)第五条建設大臣は、法附則第十条第一項の認定又は第三条第一項若しくは第二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を厚生大臣に通知するとともに、官報に公示するものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50004000017

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> 浄化槽法附則第十条第一項の型式の認定に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/jokaso-ho-fusoku、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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