情報通信産業振興措置実施計画及び特定情報通信事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令

法令番号
平成14年内閣府・総務省・経済産業省令第1号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-03-31
所管
meti
カテゴリ
情報
e-Gov 法令 ID
414M6000040A001
ステータス
active
目次
  1. 1 (令第二条第三号の主務省令で定める事業)
  2. 2 (令第二条第五号の主務省令で定める方法)
  3. 3 (情報通信産業振興措置実施計画の添付書類)
  4. 4 (認定情報通信産業振興措置実施計画の概要の公表)
  5. 5 (報告書の提出時期及び手続)
  6. 6 (令第十一条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合及び期間)
  7. 7 (申請書の記載事項)
  8. 8 (申請書の添付書類)
  9. 9 (事業の開始等の届出)
  10. 10 (本店又は主たる事務所の所在地に変更があったとき等の届出)
  11. 11 (報告書の提出時期及び手続)

第1条 (令第二条第三号の主務省令で定める事業)

(令第二条第三号の主務省令で定める事業)第一条沖縄振興特別措置法施行令(以下「令」という。)第二条第三号の主務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。一顧客からの委託によりソフトウェアの開発を行う事業二顧客からの委託により情報システムの開発を行う事業三顧客からの委託により情報システムに係る調査、企画、立案及び助言並びに情報システムの構築、維持管理及び運用に関する役務を一括して提供する事業四電気製品その他の電力供給を受けて動作するものの機能が発揮されるよう制御を行うためのソフトウェアの開発を行う事業

第2条 (令第二条第五号の主務省令で定める方法)

(令第二条第五号の主務省令で定める方法)第二条令第二条第五号の主務省令で定める方法は、写真、指紋又は手の静脈の画像情報その他の個人を識別することができる情報によって、特定の個人を識別する方法をいう。

第3条 (情報通信産業振興措置実施計画の添付書類)

(情報通信産業振興措置実施計画の添付書類)第三条沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。以下「法」という。)第二十九条の二第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類)二認定の申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書(認定の申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)

第4条 (認定情報通信産業振興措置実施計画の概要の公表)

(認定情報通信産業振興措置実施計画の概要の公表)第四条法第二十九条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定に係る情報通信産業振興措置実施計画(同条第一項に規定する情報通信産業振興措置実施計画をいう。以下この条において同じ。)の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。一当該認定の日付二情報通信産業振興措置実施計画の認定番号三認定事業者(法第二十九条の二第六項に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)の名称四認定情報通信産業振興措置実施計画(法第二十九条の二第八項に規定する認定情報通信産業振興措置実施計画をいう。次条において同じ。)の概要(法第二十九条の二第六項の変更の認定をしたときは、当該変更の概要)

第5条 (報告書の提出時期及び手続)

(報告書の提出時期及び手続)第五条法第二十九条の三の規定による報告は、認定情報通信産業振興措置実施計画に記載された情報通信産業振興措置(法第二十九条の二第一項に規定する情報通信産業振興措置をいう。以下この項及び次項において同じ。)の実施期間中の各事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を提出して行うものとする。一前事業年度の認定情報通信産業振興措置実施計画に記載された情報通信産業振興措置の実施状況二前事業年度の収支決算三前事業年度の認定情報通信産業振興措置実施計画に記載された情報通信産業振興措置の用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する実績2沖縄県知事は、前項の実施状況報告書に関し、認定情報通信産業振興措置実施計画に記載された情報通信産業振興措置を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、認定事業者に対して、当該情報通信産業振興措置を適切に実施していると認定したこと及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。3沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、認定事業者に対して、その旨及びその理由を通知するものとする。

第6条 (令第十一条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合及び期間)

(令第十一条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合及び期間)第六条令第十一条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する主務省令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。一法第三十条第一項に規定する法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が提出情報通信産業振興計画(法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画をいう。以下同じ。)に定められた情報通信産業特別地区(法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区をいう。以下同じ。)の区域内において特定情報通信事業を営んでいた場合当該地区の区域内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行っていた期間二法第三十条第一項に規定する法人が提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域内において特定情報通信事業を営んでいた者と実質的に同一と認められる法人である場合当該実質的に同一と認められる者が当該地区の区域内において当該事業を行っていた期間

第7条 (申請書の記載事項)

(申請書の記載事項)第七条令第十二条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法人の名称、代表者の氏名並びに本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地二法人の設立時期、特定情報通信事業の種類、事業計画、常時使用する従業員の数、令第十一条第二項第四号に規定する事業所において行う業務の内容、当該事業所において業務に従事する従業員の数その他事業に関し必要な事項三前条第一号又は第二号に掲げる場合にあっては、それぞれ、その合併を行った法人のうち提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域内において最も早く当該事業を開始した法人の当該事業の開始日又は当該実質的に同一と認められる者の当該事業の開始日

第8条 (申請書の添付書類)

(申請書の添付書類)第八条令第十二条第一項の主務省令で定める添付書類は、次に掲げるものとする。一提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域内において設立されたことを明らかにする書類二当該区域内においては、専ら特定情報通信事業を営んでいることを明らかにする書類三令第二条第四号又は第五号に掲げる事業を行う場合においては、顧客の情報を保管するために必要な施設又は設備の内容を明らかにする書類四常時五人以上の従業員を使用していることを明らかにする書類

第9条 (事業の開始等の届出)

(事業の開始等の届出)第九条令第十二条第二項の規定による届出をしようとする認定法人(法第三十条第二項に規定する認定法人をいう。以下同じ。)は、認定特定情報通信事業(法第三十条第二項に規定する認定特定情報通信事業をいう。以下この項並びに第十一条第一項及び第二項において同じ。)を開始しようとする場合にあっては開始の年月日を、認定特定情報通信事業を休止しようとする場合にあっては休止の期間及び理由を、認定特定情報通信事業を廃止しようとする場合にあっては廃止の年月日及び理由を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。2前項の認定法人は、同項の届出書に記載した事項に変更がある場合には、遅滞なくその旨を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。

第10条 (本店又は主たる事務所の所在地に変更があったとき等の届出)

(本店又は主たる事務所の所在地に変更があったとき等の届出)第十条令第十二条第三項の規定による届出をしようとする認定法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。一当該認定法人の本店又は主たる事務所の所在地に変更があったときに該当する場合次に掲げる事項イ変更前及び変更後の本店又は主たる事務所の所在地ロ本店又は主たる事務所の所在地に変更があった年月日及び理由二当該認定法人の常時使用する従業員の数が五人に満たなくなったときに該当する場合当該認定法人の常時使用する従業員の数が五人に満たなくなった年月日及び理由三令第十一条第二項第三号から第五号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなった場合当該要件に該当しなくなった年月日及び理由

第11条 (報告書の提出時期及び手続)

(報告書の提出時期及び手続)第十一条法第三十条第二項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を提出して行うものとする。一前事業年度の認定特定情報通信事業の実施状況二前事業年度の収支決算2沖縄県知事は、前項の実施状況報告書に関し、認定特定情報通信事業を適正に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、認定法人に対して、当該認定特定情報通信事業を適正に実施していると認定したこと及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。3沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、認定法人に対して、その旨及びその理由を通知するものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/414M6000040A001

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> 情報通信産業振興措置実施計画及び特定情報通信事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令 (出典: https://jpcite.com/laws/johotsushin-sangyo-shinko、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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