情報処理技術者試験規則

法令番号
昭和45年通商産業省令第59号
施行日
2016-10-21
最終改正
2016-10-21
所管
soumu
カテゴリ
情報
e-Gov 法令 ID
345M50000400059
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (試験の区分)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 2 (試験の科目等)
  8. 2_附2 (試験の科目等に関する経過措置)
  9. 2_附3 (経過措置)
  10. 2_附4 (平成二十一年三月三十一日までの間の経過措置)
  11. 2_附5 (経過措置)
  12. 3 (経済産業大臣の認定等)
  13. 3_附2 (合格者台帳の記載に関する経過措置)
  14. 3_附3 (初級システムアドミニストレータ試験についての経過措置)
  15. 4 (試験の回数等)
  16. 4_附2 (試験結果の報告に関する経過措置)
  17. 4_附3 (ITストラテジスト試験等についての経過措置)
  18. 5 (受験手続)
  19. 5_附2 (基本情報技術者試験についての経過措置)
  20. 6 (合格者台帳の記載)
  21. 7 (合格証明書の交付)
  22. 8 (手数料納付の方法等)
  23. 9 (試験結果の報告)
  24. 10 (合格者台帳の写しの保存)
  25. 11 (経済産業大臣による試験事務の実施等)
  26. 12 (公示)

第1条 (試験の区分)

(試験の区分)第一条情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下「法」という。)第七条第一項の情報処理技術者試験は、情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第四十七号)の表の上欄に掲げる試験に区分して行うものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条中情報処理技術者試験規則第二条第六項第二号を改正する規定、同項第三号の次に二号を追加する規定及び同規則第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第七までを改正する規定は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (試験の科目等)

(試験の科目等)第二条情報処理技術者試験の科目は、別表に掲げるとおりとする。2情報処理技術者試験は、筆記試験又はコンピュータその他の電子機器等を利用した試験により行うものとする。3応用情報技術者試験に合格した者が、当該応用情報技術者試験に係る第六条第二項の公示が行われた日から二年以内にITストラテジスト試験、システムアーキテクト試験、プロジェクトマネージャ試験、ネットワークスペシャリスト試験、データベーススペシャリスト試験、エンベデッドシステムスペシャリスト試験、情報セキュリティスペシャリスト試験、ITサービスマネージャ試験又はシステム監査技術者試験(次項及び第五項において「免除対象試験」という。)を受ける場合は、その申請により、情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。以下同じ。)に係る業務に関する共通的知識(次項及び第五項において「免除対象科目」という。)についての試験を免除する。4免除対象試験のいずれか一の試験に合格した者が、当該試験に係る第六条第二項の公示が行われた日から二年以内に免除対象試験を受ける場合は、その申請により、免除対象科目についての試験を免除する。5免除対象試験のいずれか一の試験を受験した者であって、当該試験の免除対象科目において経済産業大臣の定める基準に達する成績を得た者が当該免除対象試験に係る第六条第二項の公示が行われた日から二年以内に免除対象試験を受ける場合は、その申請により、免除対象科目についての試験を免除する。6情報処理技術者の効果的な育成を図るために開設された講座であって次の各号のいずれにも該当するもののうち、当該講座の修了により基本情報技術者試験に係る情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識並びに情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎知識(以下この項において「免除対象科目」という。)を習得することができるものとして経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)が法第七条第二項の規定により情報処理技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあっては、機構。以下この項(第一号を除く。)から第四条までにおいて同じ。)の認定を受けたもの(以下「認定基本情報技術者試験免除対象科目履修講座」という。)を受講した者が、当該認定基本情報技術者試験免除対象科目履修講座の修了認定を受けた日から一年以内に基本情報技術者試験を受ける場合は、その申請により、免除対象科目についての試験を免除する。一当該講座の履修計画が、経済産業大臣が定める基本情報技術者試験に係る履修項目に応じたものであること。二当該講座の修了認定の基準(当該基準に民間資格の取得を含む場合にあっては、当該民間資格を取得するための試験について経済産業大臣が告示で定めるものに限る。以下同じ。)が適切に定められていること。三当該講座の修了認定に係る試験(以下「修了試験」という。)が、経済産業大臣が提供する基本情報技術者試験に係る問題又は免除対象科目を修了したかどうかを判定するために経済産業大臣が告示で適切であると認めた問題によって実施されるものであること。四当該講座の適正な運営及び当該講座の修了認定の公正な実施のための体制が整備されていること。五当該講座を開設する者が、次条第八項及び第九項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。

第2_附2条 (試験の科目等に関する経過措置)

(試験の科目等に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現に改正前の情報処理技術者試験規則(以下「旧省令」という。)第二条第四項の規定による第一種情報処理技術者試験の科目を専修している者については、同項の規定は、平成十五年七月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同項中「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「第一種情報処理技術者試験の一部」とあるのは「ソフトウェア開発技術者試験の一部」とする。2前項の規定によりソフトウェア開発技術者試験に合格した者については、この省令による改正後の第二条第三項の規定は、適用しない。3この省令の施行の際現に旧省令第二条第五項の規定による第二種情報処理技術者試験の科目を履修している者については、同項の規定は、平成十五年七月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同項中「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「第二種情報処理技術者試験の一部」とあるのは「基本情報技術者試験の一部」とする。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年経済産業省令第三十九号。以下「特定事業省令」という。)第二十四条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている講座(同条第二項第二号に掲げる修了認定の基準に同項第四号に規定する民間資格の取得を含むものを除く。)であって経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)がその試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、機構。以下同じ。)が提供する問題により修了認定に係る試験を行うものについては、この省令による改正後の情報処理技術者試験規則(以下「新規則」という。)第二条第五項に規定する免除対象科目を習得させることができるものとして経済産業大臣が認めたものとみなす。この場合において、新規則第三条第四項中「当該認定を受けた日」とあるのは、「情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(平成十八年経済産業省令第八十二号)の施行の日」と読み替えるものとする。2この省令の施行の際現に特定事業省令第二十五条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている講座(同条第二項第二号に掲げる修了認定の基準に同項第四号に規定する民間資格の取得を含むものを除く。)であって経済産業大臣が提供する問題により修了認定に係る試験を行うものについては、新規則第二条第六項に規定する免除対象科目を習得させることができるものとして経済産業大臣が認めたものとみなす。この場合において、新規則第三条第四項中「当該認定を受けた日」とあるのは、「情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(平成十八年経済産業省令第八十二号)の施行の日」と読み替えるものとする。

第2_附4条 (平成二十一年三月三十一日までの間の経過措置)

(平成二十一年三月三十一日までの間の経過措置)第二条この省令の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に実施される情報処理技術者試験に対する情報処理技術者試験規則の規定(第二条第六項各号、第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までの規定を除く。)、情報処理技術者試験の区分等を定める省令の規定及び経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の規定(第二十四条第二項及び第三項並びに第二十五条第二項及び第三項の規定を除く。)の適用については、なお従前の例による。この場合において、この省令による改正前の情報処理技術者試験規則(以下「旧規則」という。)の規定の適用については、旧規則第三条第四項中「二年」とあるのは「二年を経過した日(当該二年を経過した日が平成二十一年四月一日以降の日となる前条第五項の認定にあっては、平成二十一年三月三十一日)までの間」とする。2前項の規定は、この省令の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間において、この省令による改正後の情報処理技術者試験規則(以下「新規則」という。)第二条第六項の規定に基づく認定及び同規則第三条第一項の規定に基づく申請並びにこの省令による改正後の経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(以下「新省令」という。)第二十五条第一項及び第二項の規定に基づく認定及び申請並びに同条第三項の規定に基づく同意を行うことを妨げない。3この省令の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間、新規則第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条第六項」とあるのは「情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号)による改正後の情報処理技術者試験規則第二条第六項」とする。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年経済産業省令第三十九号。以下「特定事業省令」という。)第二十五条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている講座であって、経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)がその試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、機構。以下同じ。)が提供する問題により修了認定に係る試験を行うもの及び経済産業大臣が適切であると認めた問題により修了認定に係る試験を行うものについては、この省令による改正後の情報処理技術者試験規則(以下「新規則」という。)第二条第六項に規定する免除対象科目を習得させることができるものとして経済産業大臣が認めたものとみなす。この場合において、新規則第三条第四項中「当該認定を受けた日」とあるのは、「情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(平成二十一年経済産業省令第五十九号)の施行の日」と読み替えるものとする。2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の特定事業省令第二十五条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている講座(経済産業大臣が提供する問題により修了認定に係る試験を行うもの又は経済産業大臣が適切であると認めた問題により修了認定に係る試験を行うものに限る。)を受講する者で、平成二十一年十月一日から平成二十二年九月三十日までの間に修了した者が、当該講座の修了認定を受けた日から一年以内に基本情報技術者試験を受ける場合は、その申請により、免除対象科目についての試験を免除する。

第3条 (経済産業大臣の認定等)

(経済産業大臣の認定等)第三条その開設した講座について前条第六項の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、様式第一の基本情報技術者試験免除対象科目履修講座認定申請書に次に掲げる事項を記載した書類及び講義に使用する教材を添えて、経済産業大臣に申請しなければならない。ただし、認定申請者が同一の履修計画、教材、修了認定の基準及び修了試験の実施方法に基づいて実施される複数の講座(以下「実施講座」という。)を開設する場合は、実施講座を一括して経済産業大臣に申請することができる。一履修計画(履修項目ごとの履修時間及び使用する教材を含む。)二修了認定の基準三修了試験の実施方法四講座開設地、講座開設時期、受講対象者及び受講条件五講座の運営体制及び修了認定の実施体制六前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める事項2経済産業大臣は、前条第六項の認定を行ったときは、当該認定を行った年月日、当該認定を受けた講座(以下「認定講座」という。)に係る認定申請者(以下「認定講座開設者」という。)の氏名(法人にあってはその名称)及び住所並びに当該認定講座の名称及び開設地を公表するものとする。3第一項の規定による申請を行おうとする認定申請者は、認定審査手数料として三万五千円を納付しなければならない。4前条第六項の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から二年とする。5認定講座開設者は、認定講座の修了試験を実施しようとするときは、当該修了試験に係る問題提供料として修了試験一回当たり受験者一人につき二千円を納付しなければならない。6認定講座開設者は、認定講座を受けた者について当該認定講座の修了認定を行ったときは、遅滞なく、当該修了認定を行った年月日並びに当該修了認定を受けた者の氏名、生年月日及び修了試験の成績を経済産業大臣に通知しなければならない。7認定講座開設者は、認定講座(実施講座について一括して認定を受けている場合は、当該実施講座のいずれか)について、第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業大臣が別に定める軽微な変更については、この限りではない。8経済産業大臣は、認定講座開設者が前項の規定に違反したときは、同項の変更に係る認定講座の認定を取り消すことができる。9経済産業大臣は、認定基本情報技術者試験免除対象科目履修講座が前条第六項各号のいずれかに該当しないこととなったときは、前条第六項の認定を取り消すものとする。10経済産業大臣は、認定講座の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定講座開設者の同意を得て、認定講座の実施状況について調査することができる。

第3_附2条 (合格者台帳の記載に関する経過措置)

(合格者台帳の記載に関する経過措置)第三条合格者台帳への記載については、改正後の情報処理技術者試験規則(以下「新省令」という。)別表に掲げる試験の区分にかかわらず、平成十三年一月三十一日までの間、なお従前の例による。2官報の公示及び情報処理技術者試験合格証書の交付については、新省令別表に掲げる試験の区分にかかわらず、平成十三年一月三十一日までの間、なお従前の例による。3合格者台帳の写しの指定試験機関への送付については、新省令別表に掲げる試験の区分にかかわらず、平成十三年一月三十一日までの間、なお従前の例による。

第3_附3条 (初級システムアドミニストレータ試験についての経過措置)

(初級システムアドミニストレータ試験についての経過措置)第三条平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間、新規則第一条及び第二条第一項の規定の適用については、第一条中「掲げる試験」とあるのは「掲げる試験及び初級システムアドミニストレータ試験」と、第二条第一項中「別表に掲げるとおりとする」とあるのは「別表の上覧に掲げる区分ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる科目(初級システムアドミニストレータ試験については、情報処理システムに関する基礎知識、情報処理システムの活用に関する共通的知識及び情報処理システムの活用に関する共通的能力)とする」とする。2平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間、この省令による改正後の情報処理技術者試験の区分等を定める省令の規定の適用については、「区分並びに対象となる知識及び技能は、次の表のとおりとする」とあるのは「区分は次表の上欄に掲げる区分及び初級システムアドミニストレータ試験とし、対象となる知識及び技能は、次表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる知識及び技能(初級システムアドミニストレータ試験については、情報処理システムの活用に必要な共通的知識及び技能)とする」とする。3前二項の規定により平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間に実施される初級システムアドミニストレータ試験(旧規則第二条第五項の規定による認定又はこの省令による改正前の経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(以下「旧省令」という。)第二十四条第一項の規定による認定を受けた講座を平成二十一年三月三十一日までの間に修了した者が受験する場合に限る。)に対する旧規則第二条第五項の規定又は旧省令第二十四条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

第4条 (試験の回数等)

(試験の回数等)第四条情報処理技術者試験(以下単に「試験」という。)は、毎年少なくとも一回行い、試験を実施する期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ官報に公示する。2経済産業大臣は、前項のほか、試験の適切な実施の確保のために必要な措置を講ずるものとする。

第4_附2条 (試験結果の報告に関する経過措置)

(試験結果の報告に関する経過措置)第四条合格候補者一覧表の経済産業大臣への提出については、新省令別表に掲げる試験の区分にかかわらず、平成十三年一月三十一日までの間、なお従前の例による。

第4_附3条 (ITストラテジスト試験等についての経過措置)

(ITストラテジスト試験等についての経過措置)第四条平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間、新規則第二条第三項の規定の適用については、同項中「応用情報技術者試験」とあるのは「応用情報技術者試験又は情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号)による改正前の情報処理技術者試験規則及び情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第四十七号)に規定するソフトウェア開発技術者試験」とする。2平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間、新規則第二条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「免除対象試験の」とあるのは「免除対象試験又は情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号)による改正前の情報処理技術者試験規則第二条第三項に規定する免除対象試験の」とする。

第5条 (受験手続)

(受験手続)第五条試験(機構が試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第二の情報処理技術者試験受験願書を、あらかじめ経済産業大臣が定める試験地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。2機構が試験事務を行う試験を受けようとする者は、機構が定めるところにより、受験願書を機構に提出しなければならない。

第5_附2条 (基本情報技術者試験についての経過措置)

(基本情報技術者試験についての経過措置)第五条平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間、新規則第二条第六項の適用については、同項中「受けたもの」とあるのは「受けたもの及び情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号。以下「改正省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則(改正省令第一条中情報処理技術者試験規則第二条第六項第二号を改正する規定、同項第三号の次に二号を追加する規定及び同規則第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までを改正する規定による改正後の情報処理技術者試験規則を含む。)第二条第六項の規定による認定を受けたもの」とする。2平成二十年三月三十一日までの間に旧規則(第一条中情報処理技術者試験規則第二条第六項第二号を改正する規定、同項第三号の次に二号を追加する規定並びに同規則第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までを改正する規定による改正後の情報処理技術者試験規則を含む。)第二条第六項の規定による認定を受けた講座は、新規則第二条第六項の規定による認定を受けたものとみなして、同項並びに新規則第三条第四項、第五項、第七項、第八項及び第九項の規定を適用する。この場合において、新規則第二条第六項中「情報処理技術者の効果的な育成を図るために開設された講座であって次の各号のいずれにも該当するもののうち、当該講座の修了により基本情報技術者試験に係る情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識並びに情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎知識(以下この項において「免除対象科目」という。)を習得することができるものとして経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)が法第七条第二項の規定により情報処理技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあっては、機構。以下この項(第一号を除く。)から第四条までにおいて同じ。)の認定を受けたもの」とあるのは「情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号。以下「改正省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則(改正省令第一条中情報処理技術者試験規則第二条第六項第二号を改正する規定、同項第三号の次に二号を追加する規定並びに同規則第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までを改正する規定による改正後の情報処理技術者試験規則を含む。以下「旧規則」という。)第二条第六項の規定による認定を受けた講座(経済産業大臣の定めるところにより当該講座がその修了により基本情報技術者試験に係る情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識並びに情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎知識(以下この項において「免除対象科目」という。)を習得することができるものである旨の届出が行われたものに限る。)」と、新規則第三条第五項中「認定講座開設者」とあるのは「認定講座開設者(その開設した講座について前条第六項の認定を受けた者をいう。以下同じ。)」と、「認定講座」とあるのは「認定講座(当該認定を受けた講座をいう。以下同じ。)」と、同条第九項中「経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)が旧規則第二条第六項の認定を行った場合にあっては、機構)」と、「前条」とあるのは「旧規則第二条」と、「なったとき」とあるのは「なったとき又は当該講座がその修了により基本情報技術者試験に係る情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識並びに情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎知識(以下この項において「免除対象科目」という。)を習得することができるものであると認められないとき」と読み替えるものとする。

第6条 (合格者台帳の記載)

(合格者台帳の記載)第六条経済産業大臣は、試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び合格証書番号を合格者台帳に記載しなければならない。2経済産業大臣は、前項の規定による記載を行ったときは、試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、試験に合格した者に対し、様式第三の情報処理技術者試験合格証書を交付する。3経済産業大臣は、機構が試験事務を行う場合においては、第一項の合格者台帳の写しを機構に送付する。

第7条 (合格証明書の交付)

(合格証明書の交付)第七条試験に合格した者は、様式第四の情報処理技術者試験合格証明書交付申請書を経済産業大臣(機構が試験事務を行う場合にあっては、機構)に提出して、様式第五の情報処理技術者試験合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けることができる。2前項の規定により合格証明書の交付を受けようとする者は、交付手数料として一通につき七百円を納付しなければならない。3機構は、合格証明書を交付したときは、速やかに経済産業大臣に報告しなければならない。

第8条 (手数料納付の方法等)

(手数料納付の方法等)第八条法第七条第四項の規定による受験手数料、第三条第三項の規定による認定審査手数料、同条第五項の規定による問題提供料及び前条第二項の規定による交付手数料は、収入印紙をもって(機構が試験事務を行う場合にあっては、機構の定める方法により)納付しなければならない。2法第七条第四項の規定により納付した受験手数料、第三条第三項の規定により納付した認定審査手数料、同条第五項の規定により納付した問題提供料及び前条第二項の規定により納付した交付手数料は、これを納付した後においては返還しない。

第9条 (試験結果の報告)

(試験結果の報告)第九条機構は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から三月以内に、情報処理技術者試験の区分等を定める省令の表の上欄に掲げる試験の区分に従い、様式第六の試験結果報告書並びに合格候補者の受験番号、氏名、生年月日及び試験の成績を記載した合格候補者一覧表を、経済産業大臣に提出しなければならない。

第10条 (合格者台帳の写しの保存)

(合格者台帳の写しの保存)第十条機構は、第六条第三項の規定による合格者台帳の写しの送付を受けたときは、試験事務を廃止するまで当該合格者台帳の写しを保存しなければならない。

第11条 (経済産業大臣による試験事務の実施等)

(経済産業大臣による試験事務の実施等)第十一条経済産業大臣は、機構が天災その他の事由により試験事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。2機構は、経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部又は一部を自ら行う場合には、次に掲げることを行わなければならない。一試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。三その他経済産業大臣が必要と認めること。

第12条 (公示)

(公示)第十二条経済産業大臣は、前条第一項の規定により試験事務の全部又は一部を自ら行う場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

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