第1条 (事務局に置く課等)
(事務局に置く課等)第一条情報公開・個人情報保護審査会事務局に、総務課及び審査官五人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002027
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> 情報公開・個人情報保護審査会事務局組織規則 (出典: https://jpcite.com/laws/johokokai-kojinjoho-hogo_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)