情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令

法令番号
平成15年政令第550号
施行日
2016-04-01
最終改正
2016-03-31
所管
soumu
カテゴリ
情報
e-Gov 法令 ID
415CO0000000550
ステータス
active
目次
  1. 1 (議決方法)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (手続の併合又は分離)
  4. 2_附2 (経過措置の原則)
  5. 3 (諮問庁の申出)
  6. 4 (審査請求人等の意見の聴取)
  7. 5 (審査会の事務局長等)
  8. 6 (雑則)

第1条 (議決方法)

(議決方法)第一条情報公開・個人情報保護審査会設置法(以下「法」という。)第六条第一項の合議体は、これを構成するすべての委員の、同条第二項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。2法第六条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。3法第六条第二項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。4特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第2条 (手続の併合又は分離)

(手続の併合又は分離)第二条審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。2審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。

第2_附2条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第3条 (諮問庁の申出)

(諮問庁の申出)第三条諮問庁は、行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。2審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、法第九条第一項の規定により当該行政文書等又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

第4条 (審査請求人等の意見の聴取)

(審査請求人等の意見の聴取)第四条審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、法第九条第四項の規定に基づき鑑定を求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

第5条 (審査会の事務局長等)

(審査会の事務局長等)第五条審査会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。2審査会の事務局に、課を置く。3前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、総務省令で定める。

第6条 (雑則)

(雑則)第六条この政令に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000550

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> 情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/johokokai-kojinjoho-hogo_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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