情報本部組織規則

法令番号
平成9年総理府令第1号
施行日
2024-04-01
最終改正
2024-03-29
所管
soumu
カテゴリ
情報
e-Gov 法令 ID
409M50000002001
ステータス
active
目次
  1. 1 (本部長)
  2. 2 (副本部長)
  3. 3 (部の設置)
  4. 4 (情報官)
  5. 4_2 (情報保全官)
  6. 5 (総務部)
  7. 6 (計画部)
  8. 7 (分析部)
  9. 8 (統合情報部)
  10. 9 (画像・地理部)
  11. 10 (電波部)
  12. 11 (部長)
  13. 12 (雑則)

第1条 (本部長)

(本部長)第一条情報本部長(以下「本部長」という。)は、陸将、海将又は空将をもって充てる。2本部長は、防衛大臣の指揮監督を受け、情報本部の事務を掌理する。

第2条 (副本部長)

(副本部長)第二条情報本部に、副本部長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2副本部長は、事務官をもって充てる。3副本部長は、本部長を助け、情報本部の事務を整理する。4副本部長は、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を行う。

第3条 (部の設置)

(部の設置)第三条情報本部に、次の六部を置く。総務部計画部分析部統合情報部画像・地理部電波部

第4条 (情報官)

(情報官)第四条情報本部に、情報官五人を置く。2情報官は、本部長の命を受け、情報本部の所掌事務のうち重要事項に係るものを総括整理する。

第4_2条 (情報保全官)

(情報保全官)第四条の二情報本部に、情報保全官一人を置く。2情報保全官は、本部長の命を受け、防衛省における情報保全の確保を図る見地から情報本部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する。

第5条 (総務部)

(総務部)第五条総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二本部長の官印及び情報本部印の保管に関すること。三公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。四文書の審査及び進達に関すること。五職員の人事及び給与に関すること。六職員の教育訓練に関すること。七職員の福利厚生に関すること。八経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。九物品の取得並びに行政財産及び物品の管理に関すること。十会計の監査に関すること。十一情報本部の行政の考査に関すること。十二前各号に掲げるもののほか、情報本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第6条 (計画部)

(計画部)第六条計画部は、次に掲げる事務をつかさどる。一情報本部の所掌に係る情報の収集整理に関する総合調整に関すること。二情報本部の所掌に係る情報の収集整理に関する計画に関すること。三情報本部の所掌に係る情報についての関係部局との連絡調整に関すること(統合情報部及び画像・地理部の所掌に属するものを除く。)。四組織及び定員に関すること。五行政財産の取得に関すること。六業務計画に関すること。七情報本部の所掌に係る情報の管理に関する企画に関すること。八渉外に関すること。九秘密の保全に関すること。十装備品の研究改善の総括に関すること。十一前号に掲げるもののほか、装備品の技術研究及び技術開発の要求並びに研究改善(電波部の所掌に属するものを除く。)に関すること。

第7条 (分析部)

(分析部)第七条分析部は、次に掲げる事務をつかさどる。一情報本部の所掌に係る情報の総合的な分析に関すること。二前号に掲げるもののほか、情報本部の所掌に係る情報の収集整理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。三前二号に掲げる事務に関する研究改善に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

第8条 (統合情報部)

(統合情報部)第八条統合情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。一外国の軍隊その他これに類する組織(次号において「外国軍隊等」という。)の組織、編成、装備その他の戦力組成の見積りに関すること。二緊急に処理することを要する情報(次号において「緊急情報」という。)及び外国軍隊等の動態に関する情報(次号において「動態情報」という。)の集約に関すること。三前号に掲げるもののほか、緊急情報及び動態情報の収集整理に関すること(画像・地理部及び電波部の所掌に属するものを除く。)。四第二号に掲げるもののほか、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十二条第一号から第四号まで及び第七号(同条第一号から第四号までに掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務又は法第二十三条第二号及び第七号(同条第二号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務に必要な情報の集約に関すること。五第一号に掲げるもののほか、法第二十二条第一号から第四号まで及び第七号(同条第一号から第四号までに掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務又は法第二十三条第二号及び第七号(同条第二号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務に必要な見積りに関すること。六前各号に掲げる事務に関し必要な関係部局との連絡調整に関すること。七前各号に掲げる事務に関する研究改善に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

第9条 (画像・地理部)

(画像・地理部)第九条画像・地理部は、次に掲げる事務をつかさどる。一画像情報及び地理情報の収集整理に関すること。二前号に掲げる事務に関し必要な関係部局として防衛大臣の定める関係部局との連絡調整に関すること。三前二号に掲げる事務に関する研究改善に関すること。

第10条 (電波部)

(電波部)第十条電波部は、次に掲げる事務をつかさどる。一電波情報の収集整理に関すること。二前号に掲げる事務に関する研究改善に関すること。三第一号に掲げる事務に係る装備品の研究改善に関すること。

第11条 (部長)

(部長)第十一条部に部長を置く。2部長は、本部長の命を受け、部務を掌理する。

第12条 (雑則)

(雑則)第十二条この省令に定めるもののほか、情報本部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002001

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