第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、持続性の高い農業生産方式の導入を促進するための措置を講ずることにより、環境と調和のとれた農業生産の確保を図り、もって農業の健全な発展に寄与することを目的とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条中農業信用保証保険法第六十六条第一項及び第六十八条から第七十条までの改正規定並びに附則第十四条の規定公布の日
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律において「持続性の高い農業生産方式」とは、土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進その他良好な営農環境の確保に資すると認められる合理的な農業の生産方式であって、次に掲げる技術のすべてを用いて行われるものをいう。一たい肥その他の有機質資材の施用に関する技術であって、土壌の性質を改善する効果が高いものとして農林水産省令で定めるもの二肥料の施用に関する技術であって、化学的に合成された肥料の施用を減少させる効果が高いものとして農林水産省令で定めるもの三有害動植物の防除に関する技術であって、化学的に合成された農薬の使用を減少させる効果が高いものとして農林水産省令で定めるもの
第2_附2条 (持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の廃止)
(持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の廃止)第二条持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)は、廃止する。
第3条 (導入指針)
(導入指針)第三条都道府県は、当該都道府県における持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針(以下「導入指針」という。)を定めることができる。2導入指針においては、都道府県における主要な種類の農作物について、都道府県の区域又は自然的条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、当該農作物及び地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。一導入すべき持続性の高い農業生産方式の内容二前号に該当する農業生産方式の導入の促進を図るための措置に関する事項3導入指針においては、前項各号に掲げる事項のほか、同項第一号に該当する農業生産方式の導入を促進するために必要な事項を定めるよう努めるものとする。4都道府県は、情勢の推移により必要が生じたときは、導入指針を変更することができる。5都道府県は、導入指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第3_附2条 (持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の廃止に伴う経過措置)
(持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の廃止に伴う経過措置)第三条この法律の施行前にされた前条の規定による廃止前の持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(次項において「旧持続農業法」という。)第四条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。2この法律の施行の際現に旧持続農業法第四条第一項の認定(旧持続農業法第五条第一項の変更の認定を含む。)を受けている導入計画(旧持続農業法第四条第一項に規定する導入計画をいう。以下この項において同じ。)については、なおその効力を有するものとし、当該導入計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた導入計画に関する認定の取消し、農業改良資金融通法の特例及び報告の徴収については、なお従前の例による。
第4条 (導入計画の認定)
(導入計画の認定)第四条農業を営む者は、農林水産省令で定めるところにより、持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(以下「導入計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該導入計画が適当である旨の認定を受けることができる。2導入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一持続性の高い農業生産方式の導入に関する目標二前号の目標を達成するために必要な施設の設置、機械の購入その他の措置に関する事項三その他農林水産省令で定める事項3都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その導入計画が導入指針に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
第4_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 (導入計画の変更等)
(導入計画の変更等)第五条前条第一項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)は、当該認定に係る導入計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。2都道府県知事は、認定農業者が前条第一項の認定に係る導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定導入計画」という。)に従って持続性の高い農業生産方式の導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。3前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
第5_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第五条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第6条 (農業改良資金融通法の特例)
(農業改良資金融通法の特例)第六条農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第二条の農業改良資金(同法第四条の特定地域資金を除く。)のうち政令で定める種類の資金であって、認定農業者が認定導入計画に従って持続性の高い農業生産方式を導入するのに必要なものについての同法第四条(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは、「十二年」とする。
第7条 第七条
第七条削除
第8条 (援助)
(援助)第八条国及び都道府県は、認定導入計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うよう努めるものとする。
第9条 (報告徴収)
(報告徴収)第九条都道府県知事は、認定農業者に対し、認定導入計画の実施状況について報告を求めることができる。
第10条 (罰則)
(罰則)第十条前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第14条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第81条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第八十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条 (政令への委任)
(政令への委任)第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第157条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第百五十七条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第158条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第百五十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。