地震保険に関する法律

法令番号
昭和41年法律第73号
施行日
2020-04-01
最終改正
2017-06-02
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
341AC0000000073
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 2 (定義)
  10. 2_附2 (経過措置等)
  11. 2_附3 (経過措置)
  12. 3 (政府の再保険)
  13. 3_附2 第三条
  14. 4 (保険金の削減)
  15. 4_附2 第四条
  16. 4_2 (警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の停止)
  17. 5 (保険料率及び再保険料率)
  18. 5_附2 (罰則に関する経過措置)
  19. 5_附3 (政令への委任)
  20. 6 (審査の申立て)
  21. 6_附2 (政令への委任)
  22. 7 (地震保険審査会)
  23. 7_附2 (政令への委任)
  24. 8 (国の措置)
  25. 9 (報告及び検査)
  26. 9_2 (協議)
  27. 9_3 (通知等)
  28. 9_4 (金融庁長官への権限の委任)
  29. 10 (実施規定)
  30. 11 (罰則)
  31. 30 (別に定める経過措置)
  32. 190 (その他の経過措置の政令への委任)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険することにより、地震保険の普及を図り、もつて地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定平成十年七月一日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日二第三章(第三条を除く。)及び次条の規定平成十二年七月一日

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「保険会社等」とは、保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第五項の損害保険業免許若しくは同法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許を受けた者若しくは同法第二百十九条第五項の免許を受けた者の社員(第九条の二において「保険会社」という。)又は他の法律に基づき火災に係る共済事業を行う法人で財務大臣の指定するものをいう。2この法律において「地震保険契約」とは、次に掲げる要件を備える損害保険契約(火災に係る共済契約を含む。以下同じ。)をいう。一居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。二地震若しくは噴火又はこれらによる津波(以下「地震等」という。)を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令で定めるものに限る。)を政令で定める金額によりてん補すること。三特定の損害保険契約に附帯して締結されること。四附帯される損害保険契約の保険金額の百分の三十以上百分の五十以下の額に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)を保険金額とすること。3この法律において「保険」、「保険金」又は「保険責任」とあるのは、共済契約については、それぞれ「共済」、「共済金」又は「共済責任」と読み替えるものとする。

第2_附2条 (経過措置等)

(経過措置等)第二条改正後の第二条第二項第二号及び第四号の規定は、この法律の施行の日以後に締結される地震保険契約について適用し、同日前に締結された地震保険契約については、なお従前の例による。ただし、同日前に締結された地震保険契約で同日において保険期間が終了していないもの(政令で定めるものに限る。)については改正後の第二条第二項第二号に掲げる要件を備えるものとみなし、同号に規定する損害が同日以後生じた場合には、当該損害をてん補するものとする。2この法律の施行の際、大規模地震対策特別措置法第九条第一項の規定に基づく地震災害に関する警戒宣言が発せられているときは、この法律の施行の際当該警戒宣言が発せられたものとみなして、改正後の第四条の二の規定を適用する。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

第3条 (政府の再保険)

(政府の再保険)第三条政府は、地震保険契約によつて保険会社等が負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。2前項の再保険契約は、契約の相手方ごとに、一回の地震等によりその相手方に係るすべての地震保険契約によつて支払われるべき保険金の合計額が政令で定める金額をこえる場合に、そのこえる金額につき政令で定める区分ごとの割合により支払うべきことを約するものとする。3一回の地震等により政府が支払うべき再保険金の総額は、毎年度、国会の議決を経た金額をこえない範囲内のものでなければならない。4七十二時間以内に生じた二以上の地震等は、一括して一回の地震等とみなす。ただし、被災地域が全く重複しない場合は、この限りでない。

第3_附2条 第三条

第三条この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第4条 (保険金の削減)

(保険金の削減)第四条前条第一項の規定による政府の再保険契約に係るすべての地震保険契約によつて支払われるべき保険金の総額が、一回の地震等につき、当該再保険契約により保険会社等のすべてが負担することとなる金額と同条第三項の規定による政府の負担限度額との合計額をこえることとなる場合には、保険会社等は、政令で定めるところにより、その支払うべき保険金を削減することができる。

第4_附2条 第四条

第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_2条 (警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の停止)

(警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の停止)第四条の二大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第九条第一項の規定に基づく地震災害に関する警戒宣言(以下この条において「警戒宣言」という。)が発せられたときは、同法第三条第一項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち当該警戒宣言に係る地域内に所在する保険の目的については、保険会社等は、当該警戒宣言が発せられた時から同法第九条第三項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(当該警戒宣言に係る大規模な地震が発生するに至つた場合にあつては、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定をする日)までの間、政府の再保険契約に係る地震保険契約(政令で定めるものを除く。)を新たに締結することができない。2前項に定めるもののほか、警戒宣言が発せられた場合(当該警戒宣言に係る大規模な地震が発生するに至つた場合を含む。)における地震保険契約の締結の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

第5条 (保険料率及び再保険料率)

(保険料率及び再保険料率)第五条政府の再保険に係る地震保険契約の保険料率は、収支の償う範囲内においてできる限り低いものでなければならない。2政府の再保険事業に係る再保険料率は、長期的に再保険料収入が再保険金を償うように合理的に定めなければならない。

第5_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第6条 (審査の申立て)

(審査の申立て)第六条保険会社等は、政府の再保険に関する事項につき不服があるときは、財務大臣に対し、審査を申し立てることができる。2前項の規定による審査の申立てがあつたときは、財務大臣は、地震保険審査会の審査を経て裁決する。3第一項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

第6_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第7条 (地震保険審査会)

(地震保険審査会)第七条財務省に、政令で定めるところにより、地震保険審査会を置くことができる。2地震保険審査会は、第四条の二及び前条第二項の規定によりその権限に属する事項を処理するほか、再保険金を支払うべき事態が生じた場合において、財務大臣の諮問に応じ、当該再保険金の額及び第四条の保険金の削減に係る事項に関し調査審議する。3前二項に定めるもののほか、地震保険審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第7_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第8条 (国の措置)

(国の措置)第八条政府は、地震保険契約による保険金の支払のため特に必要があるときは、保険会社等に対し、資金のあつせん又は融通に努めるものとする。

第9条 (報告及び検査)

(報告及び検査)第九条財務大臣は、この法律に規定する政府の再保険事業の健全な経営を確保するため必要があると認めるときは、地震保険契約に係る事業を行なう保険会社等に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に当該保険会社等の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第9_2条 (協議)

(協議)第九条の二内閣総理大臣は、地震保険契約によつて保険会社等が負う保険責任を再保険する保険会社に対し、保険業法第三百十一条の二第一項各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

第9_3条 (通知等)

(通知等)第九条の三内閣総理大臣は、第一号に掲げる場合に該当するときはあらかじめ、第二号から第四号までに掲げる場合のいずれかに該当するときは遅滞なく、その旨及びその内容を財務大臣に通知するものとする。一保険業法第百三十一条、第二百三条又は第二百二十九条の規定による変更の命令であつて、政府の再保険に係る地震保険契約に関するものをしようとするとき。二保険業法第四条第一項、第百八十七条第一項又は第二百二十条第一項に規定する免許申請書が提出された場合において、それに添付された事業方法書に政府の再保険に係る地震保険契約に関する記載があつたとき。三保険業法第百二十三条第一項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)又は第二百二十五条第一項の規定による変更の認可の申請であつて、政府の再保険に係る地震保険契約に関するものがあつたとき。四損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第九条の三第一項の規定による届出であつて、政府の再保険に係る地震保険契約に関するものがあつたとき。2財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、この法律に規定する政府の再保険事業の健全な経営を確保するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。3内閣総理大臣は、前項の規定により財務大臣から意見が述べられたときは、その意見を尊重するものとする。

第9_4条 (金融庁長官への権限の委任)

(金融庁長官への権限の委任)第九条の四内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

第10条 (実施規定)

(実施規定)第十条この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、財務省令で定める。

第11条 (罰則)

(罰則)第十一条第九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。2保険会社等の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその保険会社等の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その保険会社等に対しても同項の刑を科する。

第30条 (別に定める経過措置)

(別に定める経過措置)第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

第190条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百九十条附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000073

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