第1条 第一条
第一条各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に置く人権擁護委員(以下「委員」という。)の定数は、法務大臣の指定する日(以下「基準日」という。)における各市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。2法務大臣は、人口の増減その他の事情を考慮したうえ、適当と認める時期に基準日を改めるものとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000010012
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> 人権擁護委員定数規程 (出典: https://jpcite.com/laws/jinkenyogo-iin-teisu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)