第1条 第一条
第一条人権擁護委員法第八条第二項の規定により弁償すべき費用は、人権擁護委員が、その職務を行うために要した旅費その他の費用とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000188
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> 人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/jinkenyogo-iin-ni、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)