人事院規則三―〇(事務総長の権限)

法令番号
昭和24年人事院規則三―〇
施行日
2015-04-01
最終改正
2015-03-18
e-Gov 法令 ID
324RJNJ03000000
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 15 (雑則)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

第15条 (雑則)

(雑則)第十五条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/324RJNJ03000000

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> 人事院規則三―〇(事務総長の権限) (出典: https://jpcite.com/laws/jinjiin-kisoku-sann、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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