人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)

法令番号
平成12年人事院規則二三―〇
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-02-05
e-Gov 法令 ID
412RJNJ23000000
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 2 (任期を定めた採用の公正の確保)
  8. 3 (任期付職員法第三条第二項第三号の人事院規則で定める場合)
  9. 4 (任期の更新)
  10. 5 (人事異動通知書の交付)
  11. 6 (特定任期付職員の号俸の決定)
  12. 7 (任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九―八第四章から第六章までの規定の適用の特例)
  13. 8 (雑則)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条この規則は、任期付職員法に規定する任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、令和四年十月一日から施行する。

第2条 (任期を定めた採用の公正の確保)

(任期を定めた採用の公正の確保)第二条任命権者は、任期付職員法第三条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。2人事院は、任期付職員法第三条各項の承認に当たっては、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

第3条 (任期付職員法第三条第二項第三号の人事院規則で定める場合)

(任期付職員法第三条第二項第三号の人事院規則で定める場合)第三条任期付職員法第三条第二項第三号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。一当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合二当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第4条 (任期の更新)

(任期の更新)第四条任命権者は、任期付職員法第五条第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ任期付職員(任期付職員法第五条第一項に規定する任期付職員をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。

第5条 (人事異動通知書の交付)

(人事異動通知書の交付)第五条任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。一任期付職員を採用した場合二任期付職員の任期を更新した場合三任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

第6条 (特定任期付職員の号俸の決定)

(特定任期付職員の号俸の決定)第六条任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。一高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合一号俸二高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合二号俸三高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合三号俸四特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合四号俸五特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合五号俸六極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合六号俸七極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合七号俸

第7条 (任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九―八第四章から第六章までの規定の適用の特例)

(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九―八第四章から第六章までの規定の適用の特例)第七条任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員に対する規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第四章から第六章までの規定の適用については、規則八―一八(採用試験)第三条第四項に規定する経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うことができる。

第8条 (雑則)

(雑則)第八条この規則の定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412RJNJ23000000

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> 人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例) (出典: https://jpcite.com/laws/jinjiin-kisoku-nisann、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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