第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条国家公務員倫理審査会事務局(以下単に「審査会事務局」という。)の組織については、法、倫理法又は規則に別段の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/411RJNJ02010000
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織) (出典: https://jpcite.com/laws/jinjiin-kisoku-nii_9、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)