人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)

法令番号
平成11年人事院規則二―一〇
施行日
1999-09-20
最終改正
1999-09-20
e-Gov 法令 ID
411RJNJ02010000
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 2 (事務局長)
  3. 3 (参事官)
  4. 4 (参事官補佐等)
  5. 5 (組織の細目)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条国家公務員倫理審査会事務局(以下単に「審査会事務局」という。)の組織については、法、倫理法又は規則に別段の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2条 (事務局長)

(事務局長)第二条審査会事務局の長は、事務局長とする。2事務局長は、会長の命を受けて、審査会事務局の事務を総括し、当該事務に関し審査会事務局の職員を指揮監督する。

第3条 (参事官)

(参事官)第三条審査会事務局に、参事官二を置く。2参事官は、命を受けて、審査会事務局の所掌事務を分掌する。3人事院の定めるところにより、参事官のうち一を首席参事官と称する。

第4条 (参事官補佐等)

(参事官補佐等)第四条参事官の下に、人事院の定めるところにより、参事官補佐、倫理企画官、倫理企画専門官、倫理審査官及び倫理審査専門官を置く。2参事官補佐は、参事官を補佐し、その命を受けて、審査会事務局の事務に従事する。3倫理企画官、倫理企画専門官、倫理審査官及び倫理審査専門官は、命を受けて、審査会事務局における専門の事務に従事する。

第5条 (組織の細目)

(組織の細目)第五条この規則に定めるもののほか、事務分掌その他の組織の細目に関し必要な事項は、人事院が定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/411RJNJ02010000

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> 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織) (出典: https://jpcite.com/laws/jinjiin-kisoku-nii_9、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/jinjiin-kisoku-nii_9