第1条 第一条
第一条総裁は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十七条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第二章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413RJNJ02012000
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 人事院規則二―一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任) (出典: https://jpcite.com/laws/jinjiin-kisoku-nii_6、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)