人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与)

法令番号
昭和49年人事院規則二―八
施行日
2025-07-01
最終改正
2025-07-01
e-Gov 法令 ID
349RJNJ02008000
ステータス
active
目次
  1. 1 (顧問)
  2. 2 (参与)

第1条 (顧問)

(顧問)第一条人事院に、顧問若干人を置くことができる。2顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。3顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。4顧問の任期は、二年とする。5顧問は、非常勤とする。

第2条 (参与)

(参与)第二条人事院に、参与十二人以内を置くことができる。2参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。3参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。4参与の任期は、二年とする。5参与は、非常勤とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/349RJNJ02008000

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> 人事院規則二―八(人事院の顧問及び参与) (出典: https://jpcite.com/laws/jinjiin-kisoku-nii、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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