人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)

法令番号
平成15年人事院規則二四―〇
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-02-13
e-Gov 法令 ID
415RJNJ24000000
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 1_附9 (施行期日)
  10. 2 (定義)
  11. 2_附2 (給与法附則第八項の規定の適用を受ける第四条派遣職員の特定給与)
  12. 2_附3 (定義)
  13. 3 (派遣除外職員)
  14. 3_附2 (給与法附則第八項の規定の適用を受ける第十一条派遣職員の給与)
  15. 4 (任命権者)
  16. 5 (派遣の要請)
  17. 6 (職務とともに教授等の業務を行うための派遣に係る取決め)
  18. 7 (第四条派遣検察官等の派遣の終了)
  19. 8 (第四条派遣職員の特定給与)
  20. 9 第九条
  21. 10 (専ら教授等の業務を行うための派遣に係る取決め)
  22. 11 (第十一条派遣検察官等の保有する官職)
  23. 12 (第十一条派遣検察官等の職務への復帰)
  24. 13 (第十一条派遣職員の給与)
  25. 14 (第十一条派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)
  26. 15 第十五条
  27. 16 (派遣に係る人事異動通知書の交付)
  28. 17 (報告)
  29. 25 (雑則)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条この規則は、法科大学院派遣法に規定する検察官等の法科大学院への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第五条、第六条及び第十条並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、令和四年十月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、令和八年四月一日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この規則において、「法科大学院」、「検察官等」、「任命権者」、「法科大学院設置者」又は「教授等」とは、それぞれ法科大学院派遣法第二条各項又は第三条第一項に規定する法科大学院、検察官等、任命権者、法科大学院設置者又は教授等をいう。2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一第四条派遣検察官等法科大学院派遣法第四条第三項の規定により派遣された検察官等をいう。二第十一条派遣検察官等法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣された検察官等をいう。三派遣先法科大学院第四条派遣検察官等又は第十一条派遣検察官等が教授等の業務を行う法科大学院をいう。

第2_附2条 (給与法附則第八項の規定の適用を受ける第四条派遣職員の特定給与)

(給与法附則第八項の規定の適用を受ける第四条派遣職員の特定給与)第二条第四条派遣職員が給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった場合には、当分の間、同項の規定の適用を受ける職員となった日を第四条派遣職員に係る派遣の期間の初日とみなして、第八条第一項及び第三項の規定の例により、特定給与の支給割合を決定し、又は特定給与を支給しないものとする。2前項の規定により、特定給与の支給割合を決定し、又は特定給与を支給しないものとした場合における第八条の規定の適用については、同条第一項中「派遣の期間の初日」とあるのは「給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった日」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えられた前二項」と、同条第四項中「派遣の期間の初日(」とあるのは「給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった日(附則第二条第二項の規定により読み替えられた」と、「第一項」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第一項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「第一項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えられた第一項」と、同条第六項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「第四項」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第四項」と、「派遣の期間の初日(」とあるのは「給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった日(附則第二条第二項の規定により読み替えられた」とする。

第2_附3条 (定義)

(定義)第二条この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。二令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。三暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。四暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。五定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。六施行日この規則の施行の日をいう。七旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

第3条 (派遣除外職員)

(派遣除外職員)第三条法科大学院派遣法第二条第二項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一条件付採用期間中の職員二法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員三勤務延長職員四休職者五停職者六派遣法第三条に規定する派遣職員七官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員八福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第七項又は第八十九条の三第七項に規定する派遣職員九令和七年国際博覧会特措法第二十五条第七項に規定する派遣職員十令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第七項に規定する派遣職員十一判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となってその職務を行う職員十二規則八―一二(職員の任免)第四十二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員その他任期を限られた職員

第3_附2条 (給与法附則第八項の規定の適用を受ける第十一条派遣職員の給与)

(給与法附則第八項の規定の適用を受ける第十一条派遣職員の給与)第三条第十一条派遣職員が給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった場合には、当分の間、同項の規定の適用を受ける職員となった日を第十一条派遣職員に係る派遣の期間の初日の前日とみなして、第十三条第一項及び第三項の規定の例により、俸給等の支給割合を決定し、又は俸給等を支給しないものとする。2前項の規定により、俸給等の支給割合を決定し、又は俸給等を支給しないものとした場合における第十三条の規定の適用については、同条第一項中「派遣の期間の初日の前日」とあるのは「給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった日」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第三条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「附則第三条第二項の規定により読み替えられた前二項」と、同条第四項中「派遣の期間の初日(」とあるのは「給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった日(附則第三条第二項の規定により読み替えられた」と、「第一項」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第一項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「附則第三条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「第一項」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第一項」と、同条第六項中「前項」とあるのは「附則第三条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「第四項」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第四項」と、「派遣の期間の初日(」とあるのは「給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員となった日(附則第三条第二項の規定により読み替えられた」とする。

第4条 (任命権者)

(任命権者)第四条法科大学院派遣法第二条第三項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

第5条 (派遣の要請)

(派遣の要請)第五条法科大学院派遣法第三条第一項の規定に基づき検察官等の派遣を要請しようとする法科大学院設置者は、当該派遣を必要とする事由及び次に掲げる当該派遣に関して希望する条件を記載した書類を任命権者に提出するものとする。一派遣に係る検察官等に必要な専門的な知識経験等二派遣に係る検察官等の当該法科大学院における教授等の地位及び業務内容三派遣の形態四派遣の期間五派遣に係る検察官等の当該法科大学院における勤務時間、教授等の業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、教授等の業務の対償として受けるすべてのものをいう。第十七条第二項において同じ。)その他の勤務条件六前各号に掲げるもののほか、当該法科大学院設置者が必要と認める条件

第6条 (職務とともに教授等の業務を行うための派遣に係る取決め)

(職務とともに教授等の業務を行うための派遣に係る取決め)第六条法科大学院派遣法第四条第五項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法科大学院派遣法第四条第三項の規定により派遣される検察官等(以下この条において「派遣予定検察官等」という。)の派遣先法科大学院となる法科大学院(以下この条において「派遣先予定法科大学院」という。)における服務に関する事項二派遣予定検察官等の派遣先予定法科大学院における福利厚生に関する事項三派遣予定検察官等の派遣先予定法科大学院における教授等の業務の従事の状況の連絡に関する事項四派遣予定検察官等に係る派遣の期間の変更その他の取決めの内容の変更に関する事項五派遣予定検察官等に係る取決めに疑義が生じた場合及び当該取決めに定めのない事項が生じた場合の取扱いに関する事項

第7条 (第四条派遣検察官等の派遣の終了)

(第四条派遣検察官等の派遣の終了)第七条法科大学院派遣法第五条第三項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。一第四条派遣検察官等がその派遣先法科大学院における教授等の地位を失った場合二第四条派遣検察官等が法第七十八条第一号から第三号までのいずれかに該当することとなった場合三第四条派遣検察官等が法第七十九条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合四第四条派遣検察官等が法第八十二条第一項各号のいずれかに該当することとなった場合五第四条派遣検察官等の派遣が当該派遣に係る取決めに反することとなった場合

第8条 (第四条派遣職員の特定給与)

(第四条派遣職員の特定給与)第八条第四条派遣検察官等のうち検察官以外の者(以下この条及び附則第二条第一項において「第四条派遣職員」という。)には、派遣先法科大学院の法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、教授等の業務の対償として受ける全てのものをいい、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(第十三条第一項において「通勤手当等」という。)に相当するものを除く。同項において同じ。)のうち正規の勤務時間(勤務時間法第十三条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。)において行われる教授等の業務(法科大学院派遣法第四条第九項に規定する任命権者が認める時間における当該業務を行うために必要な移動等を含む。)に係るもの(以下この条において「正規の勤務時間内派遣先報酬等」という。)の年額が、第四条派遣職員に係る派遣の期間の初日における給与法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を基礎として算定した法科大学院派遣法第七条第二項本文の規定による給与の減額分(以下この項及び次項において「給与減額分」という。)の年額(給与法第八条第六項の規定により標準号俸数(同条第七項に規定する人事院規則で定める基準において当該職員に係る標準となる号俸数をいう。第十三条第一項において同じ。)を昇給するものとして算定した額とする。以下この条において「給与減額分の年額」という。)に満たない場合であって、法科大学院において特定の専門的な法分野に関する教育を行う教授等の確保が困難であるとき、地理的条件等により法科大学院の所在する地域において教授等の確保が困難であるとき等において、法科大学院の要請に応じて安定的かつ継続的な派遣が行われること及び法科大学院において法科大学院派遣法第三条第一項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣の期間中、給与減額分の百分の五十以内を支給することができる。2第四条派遣職員がその派遣の期間中に前項に規定する場合に該当することとなった場合においても、当該該当することとなった日以後の当該派遣の期間中、給与減額分の百分の五十以内を支給することができる。3前二項の規定により支給される給与(以下この条、次条及び附則第二条において「特定給与」という。)の支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる特定給与の年額が、給与減額分の年額から正規の勤務時間内派遣先報酬等の年額を減じた額を超えてはならない。4特定給与の支給及び支給割合は、第四条派遣職員に係る派遣の期間の初日(第二項の規定により特定給与を支給されることとなった場合にあっては、当該支給されることとなった日)から起算して一年ごとに見直すものとし、特定給与の年額が給与減額分の年額から正規の勤務時間内派遣先報酬等の年額を減じた額を超える場合その他特に必要があると認められる場合には、第一項及び前項の規定の例により、特定給与の支給割合を変更し、又は特定給与を支給しないものとする。5特定給与の支給及び支給割合は、前項に規定する場合のほか、正規の勤務時間内派遣先報酬等の額又は給与法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額の変動があった場合において、特定給与の年額が給与減額分の年額から正規の勤務時間内派遣先報酬等の年額を減じた額を超えるときその他特に必要があると認められるときは、第一項及び第三項の規定の例により、特定給与の支給割合を変更し、又は特定給与を支給しないものとする。6前項の規定により特定給与の支給割合を変更した場合における第四項の規定の適用については、「第四条派遣職員に係る派遣の期間の初日(第二項の規定により特定給与を支給されることとなった場合にあっては、当該支給されることとなった日)」とあるのは、「正規の勤務時間内派遣先報酬等の額又は給与法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額の変動があった日」とする。

第9条 第九条

第九条特定給与は、一の給与期間(規則九―七(俸給等の支給)第二条に規定する給与期間をいう。以下この項において同じ。)の分を次の給与期間における俸給の支給定日に支給する。2規則九―七第十二条の規定は、特定給与の支給について準用する。

第10条 (専ら教授等の業務を行うための派遣に係る取決め)

(専ら教授等の業務を行うための派遣に係る取決め)第十条法科大学院派遣法第十一条第三項の人事院規則で定める事項については、第六条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「第四条第三項」とあるのは、「第十一条第一項」と読み替えるものとする。

第11条 (第十一条派遣検察官等の保有する官職)

(第十一条派遣検察官等の保有する官職)第十一条第十一条派遣検察官等は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職についてはこの限りではない。2前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

第12条 (第十一条派遣検察官等の職務への復帰)

(第十一条派遣検察官等の職務への復帰)第十二条法科大学院派遣法第十二条第二項の人事院規則で定める場合については、第七条の規定を準用する。この場合において、同条中「第四条派遣検察官等」とあるのは「第十一条派遣検察官等」と、同条第一号中「派遣先法科大学院」とあるのは「派遣先法科大学院(二以上の法科大学院において教授等の業務を行う第十一条派遣検察官等(第五号において「複数校派遣検察官等」という。)にあっては、いずれかの派遣先法科大学院)」と、同条第二号中「第七十八条第一号から第三号までのいずれか」とあるのは「第七十八条第二号又は第三号」と、同条第五号中「取決め」とあるのは「取決め(複数校派遣検察官等にあっては、いずれかの法科大学院設置者との間の当該派遣に係る取決め)」と読み替えるものとする。

第13条 (第十一条派遣職員の給与)

(第十一条派遣職員の給与)第十三条第十一条派遣検察官等のうち検察官以外の者(以下この条から第十五条まで及び附則第三条第一項において「第十一条派遣職員」という。)には、派遣先法科大学院の法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等(以下この条において「派遣先報酬等」という。)の年額が、第十一条派遣職員に係る派遣の期間の初日の前日における給与の額を基礎とし、給与法第八条第六項の規定により標準号俸数を昇給するものとして算定した給与(通勤手当等を除く。)の年額(当該年額が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められる場合にあっては、人事院の定めるところにより算定した額。以下この条において「派遣前給与の年額」という。)に満たない場合であって、法科大学院において特定の専門的な法分野に関する教育を行う教授等の確保が困難であるとき、地理的条件等により法科大学院の所在する地域において教授等の確保が困難であるとき等において、法科大学院の要請に応じて安定的かつ継続的な派遣が行われること及び法科大学院において法科大学院派遣法第三条第一項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当(以下この条及び附則第三条において「俸給等」という。)のそれぞれ百分の五十以内を支給することができる。2第十一条派遣職員がその派遣の期間中に前項に規定する場合に該当することとなった場合においても、当該該当することとなった日以後の当該派遣の期間中、俸給等のそれぞれ百分の五十以内を支給することができる。3前二項の規定により支給される俸給等の支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる俸給等の年額が、派遣前給与の年額から派遣先報酬等の年額を減じた額を超えてはならない。4俸給等の支給及び支給割合は、第十一条派遣職員に係る派遣の期間の初日(第二項の規定により俸給等を支給されることとなった場合にあっては、当該支給されることとなった日)から起算して一年ごとに見直すものとし、俸給等の年額が派遣前給与の年額から派遣先報酬等の年額を減じた額を超える場合その他特に必要があると認められる場合には、第一項及び前項の規定の例により、俸給等の支給割合を変更し、又は俸給等を支給しないものとする。5俸給等の支給及び支給割合は、前項に規定する場合のほか、派遣先報酬等の額又は俸給等の額の変動があった場合において、俸給等の年額が派遣前給与の年額から派遣先報酬等の年額を減じた額を超えるときその他特に必要があると認められるときは、第一項及び第三項の規定の例により、俸給等の支給割合を変更し、又は俸給等を支給しないものとする。6前項の規定により俸給等の支給割合を変更した場合における第四項の規定の適用については、「第十一条派遣職員に係る派遣の期間の初日(第二項の規定により俸給等を支給されることとなった場合にあっては、当該支給されることとなった日)」とあるのは、「派遣先報酬等の額又は俸給等の額の変動があった日」とする。

第14条 (第十一条派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

(第十一条派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)第十四条第十一条派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第二十条(第一項後段を除く。)の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第15条 第十五条

第十五条第十一条派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その派遣の期間を百分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(規則九―八第三十四条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。2第十一条派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、その者の号俸を調整することができる。

第16条 (派遣に係る人事異動通知書の交付)

(派遣に係る人事異動通知書の交付)第十六条任命権者は、次に掲げる場合には、検察官等に対して、規則八―一二第五十八条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。一法科大学院派遣法第四条第三項又は第十一条第一項の規定により検察官等を派遣した場合二第四条派遣検察官等又は第十一条派遣検察官等に係る派遣の期間を延長した場合三派遣の期間の満了により第四条派遣検察官等の派遣が終了した場合又は第十一条派遣検察官等が職務に復帰した場合四第四条派遣検察官等の派遣を終了させた場合又は第十一条派遣検察官等を職務に復帰させた場合

第17条 (報告)

(報告)第十七条第四条派遣検察官等及び第十一条派遣検察官等は、任命権者から求められたときは、派遣先法科大学院における勤務条件及び業務の遂行の状況について報告しなければならない。2任命権者は、人事院の定めるところにより、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において法科大学院派遣法第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣されている期間のある検察官等の派遣先法科大学院、派遣の期間並びに派遣先法科大学院における地位、業務内容及び教授等の業務に係る報酬等の月額等の状況並びに同項の規定による派遣から当該年度内に職務に復帰した検察官等の当該復帰後の処遇等に関する状況について、人事院に報告しなければならない。

第25条 (雑則)

(雑則)第二十五条附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

出典とライセンス

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