第1条 (期末手当の支給を受ける職員)
(期末手当の支給を受ける職員)第一条給与法第十九条の四第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与法第十九条の五各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。一無給休職者(法第七十九条第一号又は規則一一―四(職員の身分保障)第三条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)二刑事休職者(法第七十九条第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)三停職者(法第八十二条の規定により停職にされている職員をいう。)四非常勤職員(給与法第二十二条(育児休業法第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。)五専従休職者(法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)六無給派遣職員(派遣法第三条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)七育児休業法第三条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第八条第一項に規定する職員以外の職員八交流派遣職員(官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員をいう。以下同じ。)九無給法科大学院派遣法第十一条派遣職員(法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣されている職員(以下「法科大学院派遣法第十一条派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)十自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員十一無給福島復興再生特措法派遣職員(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項又は第八十九条の三第一項の規定により派遣されている職員(以下「福島復興再生特措法派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)十二配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員十三無給令和七年国際博覧会特措法派遣職員(令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣されている職員(以下「令和七年国際博覧会特措法派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)十四無給令和九年国際園芸博覧会特措法派遣職員(令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣されている職員(以下「令和九年国際園芸博覧会特措法派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、令和四年一月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は公布の日から、第五条の規定並びに第十一条中規則一五―一四の目次の改正規定、同規則中第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定及び同規則第十三条第一項第三号の改正規定は令和六年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、令和八年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
第2条 第二条
第二条給与法第十九条の四第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。一その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者二その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他人事院の定める者に限る。)となつた者イ給与法の適用を受ける職員ロ検察官ハ行政執行法人の職員のうち人事院の定める者ニ特別職に属する国家公務員(行政執行法人の役員を除く。第六条第一項第一号ニにおいて同じ。)三その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他人事院の定める者に限る。)となつた者イ行政執行法人の職員(前号ハに掲げる者を除く。)のうち人事院の定める者ロ独立行政法人等役員(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第八条第一項に規定する独立行政法人等役員をいう。第六条第一項第二号ロにおいて同じ。)のうち人事院の定める者ハ公庫等職員(国家公務員退職手当法第七条の二第一項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。第六条第一項第二号ハにおいて同じ。)のうち人事院の定める者ニ地方公務員(人事院の定める者に限る。)
第2_附2条 (平成二十一年六月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
(平成二十一年六月に支給する勤勉手当に関する経過措置)第二条平成二十一年六月に支給する勤勉手当(指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員に対して支給するものに限る。)については、なお従前の例による。この場合において、改正前の規則九―四〇第十三条第一項第一号イ中「百分の九十三以上百分の百五十以下」とあるのは「百分の八十七以上百分の百四十以下」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の百十九以上百分の百九十以下」とあるのは「百分の百六以上百分の百七十以下」と、同号ロ中「百分の八十二・五以上百分の九十三未満」とあるのは「百分の七十七以上百分の八十七未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の百五・五以上百分の百十九未満」とあるのは「百分の九十四以上百分の百六未満」と、同号ハ中「百分の七十二」とあるのは「百分の六十七」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の九十二」とあるのは「百分の八十二」と、同号ニ中「百分の七十二未満」とあるのは「百分の六十七未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の九十二未満」とあるのは「百分の八十二未満」と、同項第二号イ中「百分の百三以上百分の百六十以下」とあるのは「百分の九十五以上百分の百四十八以下」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の百五十以上百分の二百二十一以下」とあるのは「百分の百三十二以上百分の百九十六以下」と、同号ロ中「百分の八十五以上百分の百三未満」とあるのは「百分の七十八・五以上百分の九十五未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の百十六以上百分の百五十未満」とあるのは「百分の百二以上百分の百三十二未満」と、同号ハ中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十二」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の八十二」とあるのは「百分の七十二」と、同号ニ中「百分の六十七未満」とあるのは「百分の六十二未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の八十二未満」とあるのは「百分の七十二未満」と、同規則第十三条の二第一項第一号イ中「百分の三十五超」とあるのは「百分の三十超」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の四十五超」とあるのは「百分の四十超」と、同号ロ中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の四十」と、同号ハ中「百分の三十五未満」とあるのは「百分の三十未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の四十五未満」とあるのは「百分の四十未満」と、同項第二号イ中「百分の三十七・五以上」とあるのは「百分の三十二以上」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の五十三以上」とあるのは「百分の四十六・五以上」と、同号ロ中「百分の三十三」とあるのは「百分の二十八」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の四十)」とあるのは「百分の三十五)」と、同号ハ中「百分の三十三未満」とあるのは「百分の二十八未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「百分の四十未満」とあるのは「百分の三十五未満」とする。
第2_附3条 (指定職俸給表の適用を受ける職員に対して平成二十一年六月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
(指定職俸給表の適用を受ける職員に対して平成二十一年六月に支給する勤勉手当に関する経過措置)第二条指定職俸給表の適用を受ける職員に対して平成二十一年六月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則九―四〇第十三条第一項第三号及び第十三条の二第一項第三号の規定の適用については、同規則第十三条第一項第三号イ中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員」とあるのは「基準日以前六箇月以内の期間における勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下この号及び次条第一項第三号において単に「勤務成績」という。)が優秀な職員」と、「百分の九十二以上百分の百七十以下」とあるのは「百分の八十・五以上百分の百五十以下」と、「百分の八十五」とあるのは「百分の七十五」と、同号ロ中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。)」とあるのは「勤務成績が良好な職員」と、「百分の八十」とあるのは「百分の七十」と、同号ハ中「直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員」と、「百分の八十未満」とあるのは「百分の七十未満」と、同規則第十三条の二第一項第三号イ中「第一号イに掲げる職員」とあるのは「勤務成績が優秀な職員」と、「百分の四十五超」とあるのは「百分の四十超」と、「、百分の四十五」とあるのは「、百分の四十」と、同号ロ中「第一号ロに掲げる職員」とあるのは「勤務成績が良好な職員」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の四十」と、同号ハ中「第一号ハに掲げる職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員」と、「百分の四十五未満」とあるのは「百分の四十未満」とする。この場合において、同規則第十三条第二項及び第三項(同規則第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第2_附4条 (定義)
(定義)第二条この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。二令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。三暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。四暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。五定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。六施行日この規則の施行の日をいう。七旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
第3条 第三条
第三条給与法第二十三条第七項ただし書の規則で定める職員は、前条第二号及び第三号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第3_附2条 (平成二十一年十二月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
(平成二十一年十二月に支給する勤勉手当に関する経過措置)第三条平成二十一年十二月に支給する勤勉手当の成績率については、同年六月に支給した勤勉手当に係る職員の勤務成績を特に優秀若しくは優秀であると判定し、又は良好でないと判定するに当たり考慮された事実(同年四月一日から同年六月一日までの間におけるものに限る。)が基準日以前における直近の業績評価の全体評語(人事評価政令第十四条において準用する人事評価政令第九条第三項に規定する確認が行われた人事評価政令第六条第一項に規定する全体評語をいう。ただし、次条の規定の適用を受ける職員にあっては、基準日以前における直近の業績評価の人事評価政令第五条第四項に規定する評価期間における勤務成績とする。)に影響を及ぼしたことが明らかなときは、当該事実を考慮せず定めるものとする。
第3_附3条 (人事院規則九―四〇の一部改正に伴う経過措置)
(人事院規則九―四〇の一部改正に伴う経過措置)第三条旧給与特例法適用職員として在職した後、給与法の適用を受ける職員となった者の平成二十五年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する在職期間及び勤務期間(以下この条において「在職期間等」という。)の算定については、同月一日以前六箇月以内の期間内において旧給与特例法適用職員として在職した期間を第七条の規定による改正後の規則九―四〇(次項及び次条において「改正後の規則九―四〇」という。)第五条第一項及び第十一条第一項の在職期間等に算入する。2前項の規定に基づく在職期間等の算定については、改正後の規則九―四〇第五条第二項及び第十一条第二項の規定を準用する。
第4条 第四条
第四条基準日前一箇月以内において給与法の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が二回以上ある者について前二条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。
第4_附2条 (人事院規則九―四〇の一部改正に伴う経過措置)
(人事院規則九―四〇の一部改正に伴う経過措置)第四条郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社(以下「旧公社」という。)の職員として在職した後、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者の給与法第十九条の五及び第十九条の六(これらの規定を給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する在職期間については、旧公社の職員として在職した期間を、第十二条の規定による改正後の規則九―四〇(次項において「改正後の規則」という。)第六条の二第一項の在職期間とみなす。2旧公社の職員として在職していた者であって、施行日において引き続き日本郵政株式会社、郵政民営化法第百七十六条の三の規定による合併により解散した郵便事業株式会社(附則第十三条において「旧郵便事業株式会社」という。)若しくは郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)第三条の規定による改正前の郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第一条の郵便局株式会社(附則第十三条において「旧郵便局株式会社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十一号)による改正前の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第二条の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(附則第十三条において「旧独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」という。)に使用される者(常時勤務に服することを要しない者を除く。)となり、これらの者、日本郵便株式会社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に使用される者(常時勤務に服することを要しない者を除く。)(以下この項において「日本郵政株式会社等の職員等」という。)として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものの給与法第十九条の五及び第十九条の六に規定する在職期間については、旧公社の職員及び日本郵政株式会社等の職員等として在職した期間を、改正後の規則第六条の二第一項の在職期間とみなす。
第4_附3条 (平成二十一年十二月から平成二十三年六月までの間に支給する勤勉手当に関する経過措置)
(平成二十一年十二月から平成二十三年六月までの間に支給する勤勉手当に関する経過措置)第四条平成二十一年十二月から平成二十三年六月までの間において、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十四号)附則第二条第二項の規定により読み替えられた給与法第十九条の七第一項の規定により、人事評価以外のその他の能力の実証に応じて勤勉手当を支給する職員として人事院が定める者に対する改正後の規則九―四〇第十三条第一項及び第十三条の二第一項の規定の適用については、同規則第十三条第一項第一号イ中「全体評語(人事評価政令第十四条において準用する人事評価政令第九条第三項に規定する確認が行われた人事評価政令第六条第一項に規定する全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「人事評価政令第五条第四項に規定する評価期間における勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下この条及び次条において「直近の勤務成績」という。)」と、同号ロ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同号ハ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同号ニ中「業績評価の全体評語が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)」と、同項第三号イ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同号ロ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同号ハ中「業績評価の全体評語が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)」と、同規則第十三条の二第一項第一号イ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同号ロ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同号ハ中「業績評価の全体評語が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)」とする。この場合において、同規則第十三条第二項及び第三項(同規則第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第4_附4条 第四条
第四条旧給与特例法適用職員として在職した後、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者及び旧給与特例法適用職員として在職していた者であって、施行日までの間において引き続き改正後の規則九―四〇第六条第一項第一号イからニまでに掲げる者又は同項第二号イからニまでに掲げる者となり、これらの者として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものの給与法第十九条の五及び第十九条の六(これらの規定を給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間については、旧給与特例法適用職員として在職した期間を、改正後の規則九―四〇第六条の二第一項の在職期間とみなす。
第4_附5条 (人事院規則九―四〇の一部改正に伴う経過措置)
(人事院規則九―四〇の一部改正に伴う経過措置)第四条次の各号に掲げる者の平成二十七年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する在職期間及び勤務期間(以下この条において「在職期間等」という。)の算定については、同月一日以前六箇月以内の期間内における当該各号に定める期間を規則九―四〇第五条第一項及び第十一条第一項の在職期間等に算入する。一第五条の規定による改正前の規則九―四〇(次号において「改正前の規則九―四〇」という。)第六条第一項第一号ハに掲げる者として在職した後、給与法の適用を受ける職員となった者同号ハに掲げる者として在職した期間二改正前の規則九―四〇第六条第一項第二号イに掲げる者(以下この号及び次号において「旧第二号特定独立行政法人職員」という。)として在職した後、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者その旧第二号特定独立行政法人職員として在職した期間三旧第二号特定独立行政法人職員として在職していた者であって、施行日までの間に引き続き規則九―四〇第六条第一項第一号イ、ロ若しくはニ若しくは同項第二号ロからニまで又は第五条の規定による改正後の規則九―四〇第六条第一項第一号ハ若しくは同項第二号イに掲げる者(以下この号及び次条第二号において「特定第六条該当者」という。)となり、特定第六条該当者として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものその旧第二号特定独立行政法人職員として在職した期間2前項の規定に基づく在職期間等の算定については、規則九―四〇第五条第二項及び第十一条第二項の規定を準用する。
第4_附6条 (雑則)
(雑則)第四条前二条に定めるもののほか、令和五年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
第4_2条 (特定管理職員としない職員)
(特定管理職員としない職員)第四条の二給与法第十九条の四第二項の規則で定める職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち給与法第二十三条第一項に該当する職員以外の職員、派遣職員、法科大学院派遣法第十一条派遣職員、福島復興再生特措法派遣職員、令和七年国際博覧会特措法派遣職員及び令和九年国際園芸博覧会特措法派遣職員(第四条の四第一項において「派遣等職員」という。)を除く。)以外の職員とする。一規則九―一七(俸給の特別調整額)の規定による俸給の特別調整額に係る区分が一種又は二種の官職を占める職員のうち次に掲げる職員イ行政職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員ロ専門行政職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級以上の職員ハ税務職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員ニ公安職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が八級以上の職員ホ公安職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員ヘ海事職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級以上の職員ト教育職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が四級以上の職員チ研究職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級以上の職員リ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が三級以上の職員ヌ医療職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員ル医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級以上の職員ヲ福祉職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級の職員二在外公館に勤務する総領事その他の職員で、職務の級が行政職俸給表(一)の八級以上であるもの三専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が二級以上の職員
第4_3条 (期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)第四条の三給与法第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職俸給表(一)及び指定職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員で、行政職俸給表(一)の職務の級が三級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第一の職員欄に掲げる職員(行政職俸給表(一)及び指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)とする。2給与法第十九条の四第五項の規則で定める職員の区分は、別表第一の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
第4_4条 第四条の四
第四条の四給与法第十九条の四第五項の管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(派遣等職員を除く。)とする。一第四条の二第一号及び第二号に掲げる職員二規則九―一七の規定による俸給の特別調整額に係る区分が三種の官職で人事院の定めるものを占める職員のうち第四条の二第一号イからヲまでに掲げる職員三指定職俸給表の適用を受ける職員四任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員(四号俸以下の号俸を受ける職員を除く。)五任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受ける職員(三号俸以下の号俸を受ける職員を除く。)2給与法第十九条の四第五項の百分の二十五を超えない範囲内で規則で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合とする。一次に掲げる職員百分の二十五イ第四条の二第一号に掲げる職員のうち俸給の特別調整額に係る区分が一種の官職を占める職員ロ第四条の二第二号に掲げる職員のうち人事院の定める職員ハ前項第三号に掲げる職員ニ前項第四号及び第五号に掲げる職員のうち人事院の定める職員二次に掲げる職員百分の十五イ第四条の二第一号に掲げる職員のうち俸給の特別調整額に係る区分が二種の官職を占める職員ロ第四条の二第二号に掲げる職員(前号ロに掲げる職員を除く。)ハ前項第四号及び第五号に掲げる職員(前号ニに掲げる職員を除く。)三前二号に掲げる職員以外の職員百分の十
第5条 (期末手当に係る在職期間)
(期末手当に係る在職期間)第五条給与法第十九条の四第二項に規定する在職期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。2前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。一第一条第三号から第五号までに掲げる職員(同条第四号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間二育児休業法第三条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間イ当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から規則一九―〇(職員の育児休業等)第四条の三に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業ロ当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から規則一九―〇第四条の三に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業三自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間四配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間五休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その二分の一の期間イ給与法第二十三条第一項の規定の適用を受ける休職者であつた期間ロ人事院の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち人事院の定める期間ハ科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第十二項第一号の研究公務員の国と共同して行われる研究又は国の委託を受けて行われる研究に係る業務に従事することによる休職の期間のうち人事院の定める期間ニその職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事することによる休職の期間のうち人事院の定める期間六育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業法第十六条の規定により読み替えられた給与法第六条の二第一項に規定する算出率をいう。第十一条第二項第六号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間
第5_附2条 (雑則)
(雑則)第五条前三条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
第5_附3条 第五条
第五条次の各号に掲げる者の給与法第十九条の五及び第十九条の六(これらの規定を給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間については、当該各号に定める期間を、規則九―四〇第六条の二第一項の在職期間とみなす。一特定独立行政法人職員として在職した後、施行日までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者その特定独立行政法人職員として在職した期間二特定独立行政法人職員として在職していた者であって、施行日までの間に引き続き特定第六条該当者となり、特定第六条該当者として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものその特定独立行政法人職員として在職した期間
第6条 第六条
第六条前条第一項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。一基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として勤務した期間イ検察官ロ判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となつてその職務を行う者ハ行政執行法人の職員のうち人事院の定める者ニ特別職に属する国家公務員二基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として勤務した期間イ行政執行法人の職員(前号ハに掲げる者を除く。)のうち人事院の定める者ロ独立行政法人等役員のうち人事院の定める者ハ公庫等職員のうち人事院の定める者ニ地方公務員(人事院の定める者に限る。)ホ交流元企業(官民人事交流法第二十条に規定する交流元企業をいう。)に雇用されている者(官民人事交流法第十九条の規定により交流採用をされた者に限り、人事院の定める者を除く。)2前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
第6_2条 (一時差止処分に係る在職期間)
(一時差止処分に係る在職期間)第六条の二給与法第十九条の五及び第十九条の六(これらの規定を給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。2前条第一項第一号イからニまでに掲げる者及び同項第二号イからホまでに掲げる者が引き続き給与法の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として勤務した期間は、前項の在職期間とみなす。
第6_3条 (一時差止処分の手続)
(一時差止処分の手続)第六条の三各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、給与法第十九条の六第一項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で人事院に通知しなければならない。
第6_4条 第六条の四
第六条の四各庁の長は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。2前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。
第6_5条 (一時差止処分の取消しの申立ての手続)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)第六条の五給与法第十九条の六第二項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、各庁の長に対して行わなければならない。
第6_6条 (一時差止処分の取消しの通知)
(一時差止処分の取消しの通知)第六条の六各庁の長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び人事院に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
第6_7条 (審査請求の教示)
(審査請求の教示)第六条の七給与法第十九条の六第五項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、人事院に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
第6_8条 (一時差止処分に関するその他の事項)
(一時差止処分に関するその他の事項)第六条の八第六条の二から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院が定める。
第7条 (勤勉手当の支給を受ける職員)
(勤勉手当の支給を受ける職員)第七条給与法第十九条の七第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与法第十九条の七第五項において準用する給与法第十九条の五各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。一休職にされている者(第五条第二項第五号イの休職者を除く。)二第一条第三号から第五号まで、第八号、第十号及び第十二号のいずれかに該当する者三派遣職員四育児休業法第三条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第八条第二項に規定する職員以外の職員五法科大学院派遣法第十一条派遣職員六福島復興再生特措法派遣職員七令和七年国際博覧会特措法派遣職員八令和九年国際園芸博覧会特措法派遣職員
第8条 第八条
第八条給与法第十九条の七第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第二号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない国家公務員については、この限りでない。一その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者二第二条第二号及び第三号に掲げる者2第四条の規定は、前項の場合に準用する。
第9条 (勤勉手当の支給割合)
(勤勉手当の支給割合)第九条給与法第十九条の七第二項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第十三条及び第十三条の二に規定する職員の勤務成績による割合(第十三条から第十三条の二の二までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
第10条 (勤勉手当の期間率)
(勤勉手当の期間率)第十条期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第二に定める割合とする。
第11条 (勤勉手当に係る勤務期間)
(勤勉手当に係る勤務期間)第十一条前条に規定する勤務期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。2前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。一第一条第三号から第五号までに掲げる職員(同条第四号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間二育児休業法第三条の規定により育児休業(第五条第二項第二号イ及びロに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間三自己啓発等休業をしている職員として在職した期間四配偶者同行休業をしている職員として在職した期間五休職にされていた期間(第五条第二項第五号イに掲げる期間及び同号ロからニまでの休職の期間のうち人事院の定める期間を除く。)六育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間七給与法第十五条の規定により給与を減額された期間八法第百三条の規定による承認又は法第百四条の規定による許可を得て勤務しなかつたこと(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の職員の業務を行うため勤務しなかつたことを除く。)により給与を減額された期間九負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは補償法第一条の二に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は補償法第一条の二に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は官民人事交流法第十六条、法科大学院派遣法第九条(法科大学院派遣法第十八条において準用する場合を含む。)、福島復興再生特別措置法第四十八条の九若しくは第八十九条の九、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第二十三条、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第十条、令和七年国際博覧会特措法第三十一条、令和九年国際園芸博覧会特措法第二十一条若しくは判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第十条の規定(以下この号において「特定規定」という。)により給与法第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用に関し公務とみなされる業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは特定規定に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間法第六条第一項に規定する週休日、同条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日、勤務時間法第十三条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに給与法第十五条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(第一条第四号に掲げる職員として在職した期間にあつては、勤務日以外の日。次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、人事院の定める期間を除く。十勤務時間法第二十一条の規定による介護休暇の承認又は規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第三項の規定による同条第二項第一号の休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間十一勤務時間法第二十一条の規定による介護時間の承認又は規則一五―一五第四条第三項の規定による同条第二項第二号の休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間十二育児休業法第二十六条第一項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間十三基準日以前六箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第11_附2条 (雑則)
(雑則)第十一条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
第11_附3条 (改正後の人事院規則九―四〇における暫定再任用職員に関する経過措置)
(改正後の人事院規則九―四〇における暫定再任用職員に関する経過措置)第十一条暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十五条の規定による改正後の規則九―四〇第二条及び第四条の規定を適用する。2暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十五条の規定による改正後の規則九―四〇第十三条第一項及び第二項並びに第十三条の二第一項及び第二項の規定を適用する。
第12条 第十二条
第十二条第六条第一項の規定は、前条に規定する給与法の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。2前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
第13条 (勤勉手当の成績率)
(勤勉手当の成績率)第十三条定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及びロ、第二号イ及びロ又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。一次号から第四号までに掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合イ直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が「非常に優秀」の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員百分の百二十五・二五以上百分の三百十八・七五以下(給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、百分の百四十九・二五以上百分の三百七十八・七五以下)ロ直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員百分の百十三・七五以上百分の百二十五・二五未満(特定管理職員にあつては、百分の百三十四・七五以上百分の百四十九・二五未満)ハ直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ニの人事院の定める職員を除く。)百分の百二・二五(特定管理職員にあつては、百分の百二十二・二五)ニ直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員百分の九十三・七五以下(特定管理職員にあつては、百分の百十二・七五以下)二専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合イ前号イに掲げる職員百分の百三十九・二五以上百分の三百十八・七五以下(特定管理職員にあつては、百分の百八十六・二五以上百分の三百七十八・七五以下)ロ前号ロに掲げる職員百分の百十八・二五以上百分の百三十九・二五未満(特定管理職員にあつては、百分の百四十八・二五以上百分の百八十六・二五未満)ハ前号ハに掲げる職員百分の九十七・二五(特定管理職員にあつては、百分の百十二・二五)ニ前号ニに掲げる職員百分の八十八・七五以下(特定管理職員にあつては、百分の百二・七五以下)三指定職俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合イ直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員百分の百十五以上百分の二百十五以下(事務次官、会計検査院事務総長、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁長官、消費者庁長官及びこども家庭庁長官にあつては、百分の百七・五)ロ直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。)百分の百一・五ハ直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員百分の九十三以下四任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合イ直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員百分の八十八・七五以上百分の二百六十六・二五以下ロ直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。)百分の七十八・七五ハ直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員百分の七十二・二五以下2定年前再任用短時間勤務職員以外の職員であつて、次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。一前項第一号又は第二号に掲げる職員のうち、直近の業績評価の全体評語を付された時において、人事評価政令第六条第二項第一号又は第二号に掲げる職員であつた職員前項第一号イ中「「非常に優秀」の段階以上」とあり、並びに同号ロ及びハ中「「優良」の段階以上」とあるのは「上位の段階」と、同号ハ中「「良好」」とあるのは「中位」と、同号ニ中「「やや不十分」の段階以下」とあるのは「下位の段階」とする。二前項第三号に掲げる職員のうち、直近の業績評価の全体評語を付された時において、人事評価政令第六条第二項第三号に掲げる職員であつた職員前項第三号イ及びロ中「上位の段階」とあるのは「「優良」の段階以上」と、同号ロ中「中位」とあるのは「「良好」」と、同号ハ中「下位の段階」とあるのは「「やや不十分」の段階以下」とする。三前項第四号に掲げる職員のうち、直近の業績評価の全体評語を付された時において、人事評価政令第六条第二項第一号又は第二号に掲げる職員であつた職員前項第四号イ及びロ中「「優良」の段階以上」とあるのは「上位の段階」と、同号ロ中「「良好」」とあるのは「中位」と、同号ハ中「「やや不十分」の段階以下」とあるのは「下位の段階」とする。3第一項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(当該職員の人事評価に係る人事評価政令第七条第二項に規定する調整者が成績率を定めようとする職員と同一である等の事情を考慮して、人事院の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。4第一項の場合において、直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上又は上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第一号イからハまで及び第二号イからハまで(当該全体評語が「優良」の段階である職員にあつては、同項第一号イ及び第二号イを除く。)、同項第三号イ又はロ並びに第四号イ又はロのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下又は下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由、人事評価政令第六条第一項に規定する個別評語及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。5第一項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ又は第三号イに掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、人事院が定める。
第13_2条 第十三条の二
第十三条の二定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ又は第二号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。一次号に掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合イ直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員百分の五十二・七五以上(特定管理職員にあつては、百分の六十二・七五以上)ロ直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。)百分の四十九・二五(特定管理職員にあつては、百分の五十九・二五)ハ直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員百分の四十七・二五以下(特定管理職員にあつては、百分の五十七・二五以下)二専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合イ前号イに掲げる職員百分の五十五・七五以上(特定管理職員にあつては、百分の七十・二五以上)ロ前号ロに掲げる職員百分の四十七・二五(特定管理職員にあつては、百分の五十四・二五)ハ前号ハに掲げる職員百分の四十五・二五以下(特定管理職員にあつては、百分の五十二・二五以下)2定年前再任用短時間勤務職員であつて、直近の業績評価の全体評語を付された時において人事評価政令第六条第二項第一号又は第二号に掲げる職員であつた職員に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ中「「優良」の段階以上」とあるのは「上位の段階」と、同号ロ中「「良好」」とあるのは「中位」と、同号ハ中「「やや不十分」の段階以下」とあるのは「下位の段階」とする。3前条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「からハまで及び第二号イからハまで(当該全体評語が「優良」の段階である職員にあつては、同項第一号イ及び第二号イを除く。)、同項第三号イ又はロ並びに第四号イ又はロ」とあるのは、「又はロ及び第二号イ又はロ」と読み替えるものとする。
第13_2_2条 第十三条の二の二
第十三条の二の二前二条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、人事院が定める。
第14条 (支給日)
(支給日)第十四条期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第三の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
第15条 (端数計算)
(端数計算)第十五条給与法第十九条の四第二項の期末手当基礎額又は給与法第十九条の七第二項前段の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第15_附2条 (雑則)
(雑則)第十五条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
第16条 (雑則)
(雑則)第十六条この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
第25条 (雑則)
(雑則)第二十五条附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。